いよいよニフ板から逮捕者か?

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479名無しさん@そうだ選挙にいこう
>457、バカには言っても無駄だけど。
>>446
「不正に利用」とは、ニフが禁止している行為をすることだよ。
個人のHP然り、利用を許可されてないものが(偽名などを使って)
利用することを「不正使用」という。

具体的には、偽名、架空名義によって取得したIDでアクセスすること。
これを「不正使用」という。
「不正行為を働く・・・」とは書いてないだろ? ばか丸出し。

「セキュリティの穴を突いてIDを取り、利用すること」が犯罪。
従来は、ニフの場合規約違反だけで、ID抹消しかできなかったし、
個人のHP等では何ともならなかったのが、法律で禁止されたし、また
処罰することができるようになったということです。

480名無しさん@勝手に再掲:2000/10/31(火) 15:26
446 名前:名無しさん@そうだ選挙にいこう投稿日:2000/10/30(月) 14:21
偽名掲示について>>400がへ理屈をこいているようです。
疑問に感じる方、偽名掲示を見かけたら下記へ相談しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ハイテク犯罪の検挙や実態把握には、皆さんの情報が必要です!
情報をお待ちしています。
また、ハイテク犯罪に対する被害相談にも応じています。
http://www.pref.aichi.jp/police/taisaku/high-tech/e-mail.html

ハイテク犯罪とは、「刑法に規定されている電子計算機損壊等業務
妨害罪をはじめとしたコンピュータ若しくは電磁的記録を対象とした
犯罪又はそれ以外のコンピュータネットワークをその手段として
利用した犯罪」です。(平成10年版警察白書より)
http://www.pref.aichi.jp/police/taisaku/high-tech/crime.html

不 正 ア ク セ ス 禁 止 法 と は
ネットワークに接続し、アクセス制御されているコンピュータに対し、
「他人のID・パスワード等」を入力し(他人になりすまし)て不正に
利用する行為セキュリティホール(プログラムの不備等)を突いて不正に
利用する行為 を禁止する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」 、
いわゆる不正アクセス禁止法が(援助等の措置については
平成12年7月1日から)施行されました。

「他人のID・パスワード等」を盗用してアクセス制御されているコン
ピュータを不正に利用する行為(いわゆるなりすまし行為)1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金

アクセス制御しているコンピュータ等のセキュリティホールを突いて、
アクセス制御されているコンピュータを不正に利用する行為
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

アクセス制御されているコンピュータを利用できる「他人のID・パス
ワード等」を、承諾なしに第三者に提供する行為30万円以下の罰金

 http://www.pref.aichi.jp/police/taisaku/high-tech/fusei.html
屁たれが
>>457 名前:名無しさん@そうだ選挙にいこう投稿日:2000/10/31(火) 02:20
>「なりすまし事案」は、=犯罪・違法と言うわけではありません。
>あくまでも「悪用した」事を証明しなければなりません。

バカはバカなりに必死になって考えたようです(嘲笑
卑劣野郎の詭弁に騙されるような人はいないと思いますが、ね。
ニフに関しては「悪用したことを証明・・・」こんなことは関係ないし、
勿論証明も不要です。
「なりすまし」自体がニフとの規約において「不正使用」に該当する
ことであり、規約に反することを禁止するのが「不正アクセス禁止法」
だからです。

個人対法人、個人対個人の契約に関して法律で強制力をもたせ、
罰則を定めるのはこれが始めてでもないし、例外でもありません。
(商法、旅客運送法・・・、枚挙にいとまなし)
むしろ遅きに失したというべきでしょう。
センセは名誉毀損についても読み違えていたんじゃないかな。

名指しさえしなければ、あとで「あれは中傷ではなく創作活動だ」という
言い抜けがきくと思っていた節があるのだが、名指しがなくても
「事実の摘示は、その氏名を明示することは必要でなく、その表現の全趣旨
 やその他の事情を総合すれば誰を指すのか推察されるものであれば十分」
なんだよ。つまり、
「調教中」、「不倫している」、「怪しい薬を売っている」、「某はストーカーだ」
なんていうのは、いつ訴えられても文句が言えないようなことをしていたわけ。
周りの人が誤解するようなことを狙って書いたという時点でアウトなのね。