土井たか子、外国人記者クラブで追い詰められる

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198万亀
俺は土井女史が憲法第10章99条[憲法尊重擁護の義務]を根拠に、
憲法改正は許されないと言った時点で、彼女のことを政治家として
見ることをやめた。詭弁も甚だしい。

その前章に、改正のために特に一章設けて、第9章憲法96条
[改正の手続き、その公布]という条文があるだろうに。
96条には憲法改正は、
1.衆参両院の総議員の2/3以上が賛成することで「発議」し、
2.国民の過半数が賛成することで「承認」される。
つまり憲法改正を決めるのは、「国民」であって「議会」ではない。

法律は社会の変化に応じ、それに対応できるよう改正されていくのが当然だ。
民法も商法もそうしてきた。憲法もまた法律の一つである以上、社会の実情に
合わせて変えていくのは当然のことだ。それは主権者たる国民の権利だ。
護憲、護憲と現行憲法をそのまま固定させ、一切の変化を認めようとしない
どころか、政治家がそのための議論をすることすら認めようとしないのは、
主権者たる国民の当然の権利、憲法改正の是非を判断する権利を
抑圧しているのと同じだ。
つまり土井女史は、己の思想信条のために国民の当然の権利を抑圧する抑圧者だ。
憲法を改正するか改正しないかは国民が決めることであって
政治家が決めることではないはずだ。

憲法調査会ができたでしょって?
あれはただの懇談会でしょ。
憲法改正を前提にした機関じゃないもん。時間のムダ。
199万亀:2001/08/17(金) 08:18
[護憲派とは人民の抑圧者]

日本国憲法が改正の絶対許されない「不磨の大典」である
というのなら、それは法律ではなく経典だ。
すなわち土井女史は、憲法学者ではなく、神学者である。

あるいは60〜70年代に猛威をふるった新興宗教「護憲教」の教祖?
200万亀:2001/08/17(金) 08:44
憲法99条[憲法尊重擁護の義務]
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」

要するに憲法に違反するようなことはするな、させるな、
といっているだけで、改正してはいけない、改正論議もダメ
などとは一言も書いていねえぞ。