{珍走並み・稲垣吾郎容疑者 逮捕! 5}

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674転載して!
稲垣吾郎さんは裁判で無罪になる可能性があります。
まず、車の発進を制止しようとした警官についてですが、
この者は婦人警官だったのでしょうか、それとも交通巡視員
だったのでしょうか。もし、交通巡視員だったのであれば、
交通巡視員は警察官ではないので、逮捕特権を与えられていません。
現場の状況から、本当に制止しなければならない状況だったかどうか
も疑問が残ります。逮捕する必要性とは、犯人が逃亡しその犯罪の立証
が困難になる場合に限られており、ナンバープレートと運転手を
目撃している以上、どうしても現場を押さえる必要のある犯罪であるとは
認められません。たとえば、暴走族の取り締まりの際、警察幹部はパトカー
乗務員に対し、’深追いするな’いう指示を出しています。つまり、深追い
することによってもし暴走族にけが人が出た場合、それは世論の警察批判と
なるので、通常追跡中のパトカーからのビデオ撮影によって撮影された
ナンバープレートと人の特徴などにより、後日捜査の上立件するのです。
凶悪な暴走族に対してこんな甘い取締りを行なっておいて、
駐車違反の被疑者を制止する必要性が本当にあったのか、非常に疑問が残る
ところです。核心の部分は、・この交通巡視員、または警察官が駐車違反の
被疑者を制止しようとした行為は いったいなんであったのかということ
・稲垣吾郎君はまさか交通巡視員または警察官が車の前に来るとは思わ
なかったにもかかわらず、交通巡視員または警察官が予期せぬ行動に出
たため、ひざにあたってしまったのではないか−故意ではなく、
交通巡視員または警察官が無理な行動に出たため 起こるべくして
起こった事故ではないかという事。
前者であるが、この交通巡視員または警察官が逮捕するべき重要事案
ではなかった、または逮捕する要件が揃っていなかったにもかかわらず
このような行動に出たとすれば、これは公務執行妨害ではなく、
ただ単に 無理な行動に出たということなのである。
675転載して!:01/08/26 15:15 ID:UCuLoG8s
逮捕特権の認められていない交通巡視員がやったことだとすれば、
これは論外である。すぐに釈放すべきである。
後者であるが、これは実際裁判の場で事実を認定することになるであろう。
この場合においても、有力な目撃情報、すなわち 交通巡視員または警察官が、
運転者すなわち稲垣吾郎君の死角から急に飛び出したためひざに当たったので
あれば、稲垣吾郎君に過失はない。
傷害罪の疑いで取り調べとあるが、普通 制止しようとした警察官をはねようと
したのなら 殺人未遂で立件する。警察とはそういうものである。
過失で当たったのであれば 傷害ではなく、過失傷害、または業務上過失傷害が適用されるべきである。
警察も あまり立件に自信がないようで、傷害罪にとどめているような印象を受ける。
いったいどんな調書をとっているのか、大変興味深い。そして制止しようとしたのは、
交通巡視員だったのか、警察官だったのか。
もし現場を目撃された方がいらっしゃったならば、ここに書いてほしい。
あなたの勇気、証言が 稲垣吾郎君を無罪にできる。