司法書士試験直前期にあたって

このエントリーをはてなブックマークに追加
202早く答えろ
190 名前:>平成11年合格者  さん 投稿日:2001/06/07(木) 06:37
本店移転の場合は法文上類似商号が発生しない措置になっていますが
会社分割で別管轄の登記所で類似商号が発生しない措置は法文上ありません。
もし別管轄登記所で類似商号が発生した場合はどうするか教えて下さい。
203早く答えろ:2001/06/07(木) 11:56
191 名前:>平成11年合格者  さん 投稿日:2001/06/07(木) 07:12
売主が登記義務を履行しないため、買主は「所有権移転登記をせよ」
という判決を求めて訴訟を起こすと同時に仮処分の登記も入れてありましたが
登記簿移記の際、登記官の過誤により仮処分の登記は新登記簿に移記されなかった
のをいいことに、売主は善意の第三者に譲渡した場合、買主が勝訴判決を得て
判決が確定した場合、買主と善意の第三者のどちらが所有権を対抗できるのですか?