痕のパロディ手法は許されるのか? その3

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470名無しさん@そうだ選挙にいこう
>>464
なんか馬鹿を相手にマジレスするのもなんだが、
あんた著作権法放棄の意味わかってないだろう。
吉沢氏は著作権のうち著作人格権まで放棄したのか?
つまり同一性保持権&氏名表示権のことだ。
作品に責任を持つ立場ならそれは考えづらいだろう?

なんどもいうが著作権放棄とパロディを併記すると
かえって論理が通らんのだよ。
詳細はここ
http://www.furutani.co.jp/kiso/tyosaku1.html
471ずっと待ってるのだろうか:2000/07/10(月) 16:27
        パタパタ
 ((\    /))
((\ ヽ ∧∧ )) / ̄ ̄ ̄ ̄
 ((\ (・д・)<  誰かカキコするとここなぜかあがってくるでし〜
   〜/つ/つ   \____
   ´u u
472ひさしぶりのコテハン:2000/07/10(月) 16:34
>続き
著作権放棄って言ったって勝手に盗作していいことを示すんじゃないよ。
他人が吉沢氏の作品を勝手にぱくろうとOKなんて
無茶苦茶な許可を出したんじゃない。
通常放棄といえば著作財産権のことにあたるのはわかるかな。
著作権フリーの作品を集めた
青空文庫(?)でも作者の表記はされてるよ。
当然できすぎが掲載されるとしても吉沢氏の作品として掲載される。

HPまででっちあげてご苦労さんという感じだがね。