で、
>>174における146さんの意見について。
> 判例が写真を題材にしたものであること
確かに事例は写真のものではあるけれど、ここで示されている一般論は、
文章によるパロディ作品にも十分に妥当するものと考えたのですが……。
できれば詳しい解説、お願いしたいです。
> 主従の関係が引用される側、する側のはずなのに、
> 本編・おまけシナリオになっていること
[著作物=引用する側+引用される側]
と表現するとすれば、私は、
[『痕』=『痕』本編+『痕』おまけシナリオ(「できすぎ」)]
と捉えた上で、後者は前者に従属すると判断しました。
[『痕』おまけシナリオ=リーフのキャラ+「できすぎ」]
という見方を取れば全く逆の結論になりそうですが、
対象となる著作物はやはり『痕』全体を示すのではないかと感じ、
私自身は前者を採ったものです。ご検討下さい。
なお『麦藁帽子』『信長』の両事例は盗作の基準を示すものですので、
「参考にはしたがパロディであり問題ない」との主張がなされている、
現時点の議論には適合しないのではないかと思われます。
>>249
251 :
146:2000/06/26(月) 17:14
>SAGEさんへ
主従関係については納得しました。
より直接的に
できすぎ=引用元
おまけシナリオ=引用先
と捉えたための誤解です。
>「参考にはしたがパロディであり問題ない」
この点は少し議論を進めた先にはパロディと盗作の基準論が
まっていると思うのですが、いかがなもんでしょうか。
つまり問題ないとされるパロディって何だ、
問題ありとされるパロディって何だということです。
もっともリンク先を見た限りでは
麦藁に盗作の基準なんてほとんどありませんが。
だってあれは麦藁の作者が本当に先に書いたかがないから、
彼が執筆は先だったと主張していることを理由に
訴えが退けられたように書いてあるものですからね。
252 :
146:2000/06/26(月) 17:20
>続き
> 確かに事例は写真のものではあるけれど、ここで示されている一般論は、
>文章によるパロディ作品にも十分に妥当するものと考えたのですが……。
>できれば詳しい解説、お願いしたいです。
すまん、ひとつでは寂しいので無理に付け加えたものだ。
まあ、私が主張する限り、いいがかりに限りなく近いので取り下げるよ。
とはいえ、コラージュにおける方法論と
文章のパロディにおける方法論の違いを具体的に検証して、
この事例に当てはめるのは困難であるという反論はできるかもしれない。
私は文章系なんでコラージュについて
いまひとつぴんとこないんですよ。
253 :
146:2000/06/26(月) 17:24
>おまけの続き
>>つまり問題ないとされるパロディって何だ、
>>問題ありとされるパロディって何だということです。
読みなおしたら言葉足りないので補足。
じゃあ、なんでおまけシナリオはパロディで問題ないんだ、
いや問題あるぞ。
それはどう言う点で。
これこれこういう点で盗作と疑わしい。
はい基準論議になりましたね
254 :
146:2000/06/26(月) 17:30
空いてるからおまけにもうひとつ
>249さんへ
もしかしたら20年近く前の判例だから古いというのは
ありかもしれません。まあ、裁判所はなかなか判断基準を
覆したりしませんが(当たり前である)、近年にいたって
著作権の考え方もかなり変わってきましたからね。
信者さんから反論がないのはコラージュの
判例を読んでないからかもしれませんよ。
ま、マターリとやりましょうや。