憲法制定議会においての憲法20条第一項解釈

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275素人改め嘘つき
>>268-271 電波塔@創価さん

>>268について。

●「マ草案にいう「オーソリティ」とは、通常、「権威」と訳されるべきところ、
これをそのように訳さず、あえて「権力」(パワー)と限定的に規定したこと
につき、立法者の意図したところはどこにあるのか?
また、立法者としての正当性を有するのはGHQなのか、国民に選挙された
制憲議会なのか?」

立法者は広い意味で「権力」と白川さんは考えるのです。
更に立法者は厳密には憲法制定権力たる当時の国民であり、
政憲議会と完全に一致するわけではありません。
また、立法者意思が万能で無いことに付いては、
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=koumei&key=986818150&st=794&to=794&nofirst=true
をご参照下さい。

●「私見は狭義説なので、私的団体の活動は原則として無制約と解する。
むろん、内在的制約は認められるが、その制約は結社の自由・信教の自由の保
障の観点から、他者の権利との調和に必要な最小限度の制約であるべきであっ
て、一般的・網羅的に宗教団体の政党結成を一律に禁ずるのは過度に広汎な規
制であり不当。」

白川さんのメルクマールは白川さんにとっては「必要最小限度」なのです。
政治的影響力の概念を厳密に限定して既述のメルクマールを導いているのです。
「過度に広汎な規制」ではありません。
276素人改め嘘つき:2001/05/17(木) 00:10
●「さらに、その範囲をめぐり、広義・狭義両説が併存しうるよう
な抽象的文言を含む20条1項後段をもって、精神的自由権を規制しうると解
するのは、公権力による濫用および当該行為者に対する事前抑制のおそれがあ
るため、消極に解するべき。」

白川さんは「政治的権威・影響力」を合憲的に限定解釈して自らのメルクマールを
導いておられます。
判例によるならば、この程度で事前抑制・明確性の理論に反すると解されることは
ありますまい。淫行条例に関する判決を参照のこと。

●「公権力による濫用と行為者に対する事前抑制を防止するためにも、注意的規定・
政治的宣言と解するに留められるべきである。さらに、人権カタログのなかでも
政治活動の自由は憲法制定権力の行使とも不可分のものであって、憲法的秩序の
コアといえる部分であるから、最小限度の内在的制約にのみ服するものと解する。」

根拠・メルクマールがしっかりしている以上、「公権力の濫用」との批判は失当です。
事前抑制であるとの批判も、宗教団体が政治的宣言(例えば戦争反対の新聞広告)
をなすことを何ら規制するものでないのですから、適切ではありますまい。
政治活動の自由が憲法秩序の重要部分を担うことは同意いたしますが、信教の
自由を保障することの価値と利益衡量の結果、最小限度の内在的制約として
白川さんのようなメルクマールもありうるかと存じます。
277素人改め嘘つき:2001/05/17(木) 00:12
>>269について。

●「立法者はなぜ「オーソリティ」を通常の訳語たる「権威」と規定せず、あえて「権力」
と規定したかにつき前述。」

反論済み。

●「「蓋然性」を根拠に、宗教活動の範囲を「必然的」に制約できると解しうるのか?
宗教団体にとって、その活動に対する制限は「ハーム」に他ならないが、これは宗
教団体が他の宗教団体に対して「ハーム」を具体的になしたか否かを問わずに一律
に甘受せねばならないものなのか?
また、「ハーム・プリンシパル」を根拠に人権を制約できるとしても、その制約は
「ハーム」の除去に必要な限度にとどまるべきではないのか?」

政教分離原則は信教の自由を直接に保障するものではなく、その重要性に鑑み、
その外枠を保障するものです。人権侵害が現実化しない場合にもその蓋然性
を持って分離原則違反と解することは可能であり、寧ろ、制度的保障の
趣旨に合致するものと考えます。
白川さんは、その点も考慮に入れて、最小限の規制として御自分のメルクマール
をお立てになったのでしょう。
278素人改め嘘つき:2001/05/17(木) 00:13
>>270について。

●「誤解を招きやすい表現でした。政治上の影響力行使について述べたつもりです。
数十人規模の宗教団体の結成した政党に、「政治的影響力」があるのかという意
味です。なお、「十把ひとからげ」や「自由の総量」云々の記述については私見として
維持します。」

白川さんのメルクマールは「ある意味で」明確です。
明確であることは「十把ひとからげ」を意味しません。

>>271について。

●「「電波」かどうかは討論の過程において明らかになるものであり、事前に宗教的価値観
を一律に「特殊」「電波」と推定して排除するのは、言論の自由に対する制限、かつ思
想・信条による差別であって許されないのではないか。また、院内発言に対する院外で
の無答責(51条)は、院内における自由な討論を強く保障する趣旨ではないのか。
さらに、宗教団体の政党結成の禁止は、制限選挙制を禁止した44条但書との整合性を
保てるのか(これは今、思いついた)。」

まず、電波うんぬんはあなたが最初に口にしたことです(>>261)。
そして、この部分は白川説を支える根幹にはなっておりません。
あくまでも道義上の問題です。
白川さんは「好ましくない」と思っているのでしょう。
私もそう思います。
しかし、現実問題として、オウム真理教が政党を樹立して国会に乗り込んできたら
現行憲法下では受け入れざるを得ないと「私は」考えております。
白川さんはそう言う事態を「憲法違反である」と断言するのです。

現時点では、白川説はまだ生きてます(w

おしまいです。