>>220 本幹皆勤賞@学会員さん
私も納得いきません。
『国家 → 宗教 へのかかわりであって 、宗教 → 政治 へのかかわり
ではない。だから創価学会が公明党を支援することは合憲』
と言う主張は憲法の規定の仕方を無視してますよ。
20条は、政教分離の為に、国家と宗教団体両方に規制をかけているのです。
ただ、最高裁判所の裁判官は、恐らく、「政治的権力とは統治的権力を意味する」
と確信し、従って、20条1項後段の規定を、沿革上の意味を有する
だけの、殆ど意味の無い規定と捉えているのだと思います。
宗教団体の政治へのかかわりを、憲法は規制しているのです。
宗教団体にも規制を加えているのです。
ただ、「統治的権力の行使のみを規制する」と言う、非常に無意味な
規制の仕方をしていると解するのが、私は、正しいと考えております。