憲法制定議会においての憲法20条第一項解釈

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220本幹皆勤賞@学会員
稚拙な私見なんですが、
『はじめに国ありき』と考えてしまうと、国家=政治にはなりません。
それだと国(国家)が別の『生き物』と捉えられるからです。
ですが、『はじめに人ありき』が国を構成する大事な要素であり
日本国憲法も主権在民をうたっております。
その国民の利益となるよう国家を運営することが国政(政治)
で、その国政を担っているのが、国民の選挙で選出された代議士(政治家)です。
今現在の日本のシステムですと、(世界中の民主主義国家もそうですが)
政治=国政=国家と成り立つと思います。
私はこういう私見から、公明党・創価学会の主張する
『国家 → 宗教 へのかかわりであって 、宗教 → 政治 へのかかわり
ではない。だから創価学会が公明党を支援することは合憲』
という意見には納得がいかないのです。
221素人改め嘘つき:2001/05/13(日) 11:34
>>220 本幹皆勤賞@学会員さん
私も納得いきません。
『国家 → 宗教 へのかかわりであって 、宗教 → 政治 へのかかわり
ではない。だから創価学会が公明党を支援することは合憲』
と言う主張は憲法の規定の仕方を無視してますよ。
20条は、政教分離の為に、国家と宗教団体両方に規制をかけているのです。
ただ、最高裁判所の裁判官は、恐らく、「政治的権力とは統治的権力を意味する」
と確信し、従って、20条1項後段の規定を、沿革上の意味を有する
だけの、殆ど意味の無い規定と捉えているのだと思います。
宗教団体の政治へのかかわりを、憲法は規制しているのです。
宗教団体にも規制を加えているのです。
ただ、「統治的権力の行使のみを規制する」と言う、非常に無意味な
規制の仕方をしていると解するのが、私は、正しいと考えております。