>>696(700補足)
例えば、あなたの加入日が4月1日だとする。
4月〜翌3月までの年間保険料が決定され、10〜12回
(分割の設定は自治体によって違う)に分けて納付される
ように割賦を作成される。
例えば、年間保険額が10万で、分割の設定が10回の
自治体の場合、通常であれば4,5月、7〜翌2月に
1万づつ収める形になる。
・・・これが、4月からの加入になるが加入手続きを
10月になって行なった場合は、11月(割賦の発行は
翌月になる)から2月の間に、年額10万円を収める形に
なる。納入は11〜翌2月の4回。2万5千円ずつの請求
になる。
・・・多分、こんな感じの理由でそうなってるんだと思う。
区役所に相談すれば、支払える範囲の金額で割賦の再発行
をしてくれるはずなんだけど。