法律はあなたの味方

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8派遣法紹介者
「口入れ稼業」はお国のご法度。東映ヤクザ映画じゃあるまいし。


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

職業安定法

(労働者供給事業の禁止)
第四十四条  何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。


(労働者供給事業の許可)
第四十五条  労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。




第六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
 一  暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
 二  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者


第六十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一  第三十条第一項の規定に違反した者
 一の二  偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けた者
 二  第三十二条の九第二項(第三十三条第四項及び第三十三条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
 三  第三十二条の十(第三十三条第四項及び第三十三条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 四  第三十二条の十一の規定に違反した者
 五  第三十三条第一項の規定に違反した者
 六  第三十六条第一項の規定に違反した者
 七  第四十一条(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務又は労働者供給事業の停止の命令に違反した者
 八  第四十四条の規定に違反した者
9派遣法紹介者:2001/08/04(土) 23:06
派遣元や派遣先が、以下のようなルールを守らないと、
>>8に該当する事となり、お縄となります。


http://www.campus.ne.jp/~labor/haken/kyuu_haken.html#請負との区分

派遣先が派遣労働者を事前に面接したり、履歴書を事前に送付させたりすることは禁
止されています。これを強行すると、派遣先が当該労働者を雇用したとみなされるこ
ともありますから注意が必要です。また、派遣先、派遣元が合意で労働者の面接や氏
名の特定を行う行為は、「労働者供給事業」(いわゆるピンはね的な行為で厳禁され
ている)として処罰の対象となります。
面接したり、採用の可否を判断するのは、雇用(使用)者である派遣元であって、派
遣先は派遣労働者の雇用者ではないことを理解する必要があります。
10派遣法紹介者:2001/08/04(土) 23:11
平成11年度のデータですが・・。

派遣料金(8時間換算)

 (1)一般労働者派遣事業…27,592円(アナウンサー)〜13,776円(建築物清掃)

 (2)特定労働者派遣事業…32,676円(セールスエンジニア)〜11,612円(建築物清掃)
11派遣法紹介者:2001/08/04(土) 23:24
残業するためには、労働者代表との協定がないと違法となります。
(36協定)

http://www.campus.ne.jp/~labor/haken/kyuu_haken.html#Q3

違法残業の責任は、派遣先の指揮命令者が負います。

残業は、労働基準監督署へ届け出た範囲で行うことが出来ます(女子の制限などあり
ます)が、この届出は派遣元が行うものであるため、話が少し難しくなります。
残業はさせない方針を持っている派遣会社から受け入れの派遣労働者に、残業を命じ
ると法律上の責任を問われる可能性があります。
一方、労働者派遣契約では、残業OKとなっているのに、派遣元が手続を怠っていた
場合が問題です。この場合でも、派遣先の命じた残業には、法律上の責任があります
ので、派遣元への確認には注意を要します。
12有給休暇なしは違法です:2001/08/05(日) 01:11
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/rouki_kaisetu08.html#年次有給休暇


1.年次有給休暇の付与日数は、雇い入れ後6ヶ月経過で10日間、1年6ヶ月経過で11日間、2年6ヶ月で12日付与までは現行と変わりません。

2.3年6ヶ月経過した時点から、勤続1年ごとに2日間ずつ付与日数を増加させなければなりません。