うぜーーーーーーーーーーーー
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(ΘДΘ;) アヒャヒャ?
つ つ
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∧_∧____ (´Д` )<家が焼けちゃったんだ・・・・
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イッショニスム? Λ_Λ
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23 :
派遣法紹介者:2001/08/05(日) 10:31
>>1 >>2 に続いて、派遣元(派遣業者)側の義務については以下のとおり。
http://www.campus.ne.jp/~labor/haken/kaisei_hakennhou.html#派遣元の措置義務 派遣元事業主が講ずべき措置 11項目
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改正労働者派遣法−「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(告示第137号)全文
1 派遣契約締結に当たっての就業条件の整備 ・派遣契約締結に当たり派遣先が求める業務の内容、業務遂行のために必要な知識、技術、経験の水準その他の就業条件を事前にきめ細かく把握すること。
2 派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 ・派遣労働者の責めに帰さない事由により、派遣契約を中途解除された場合には、派遣先と連帯して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける等により新たな就業機会の確保を図ること。
・派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が派遣労働者を解雇しようとする場合には労働基準法等に基づく責任を果たすこと。
3 適切な苦情の処理 ・苦情の申し出を受ける者、苦情処理方法、派遣先との連携のための体制等を派遣契約で定めること。
・派遣元管理台帳に苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容、苦情の処理状況をその都度記載すること。
・苦情の申し出を受けたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこと。
4 労働・社会保険の適用の促進 ・労働・社会保険に加入する必要がある者については、加入させてから派遣を行うこと(新規に雇用する者について派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続きを行うときを含む)。
5 派遣先との連絡体制の確立 ・派遣先を定期的に巡回する等により派遣労働者の就業状況が派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な就業条件の確保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。
6 就業条件の明示 ・モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示すること。
7 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取り扱いの禁止 ・新たに派遣労働者となることに同意しない労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。
>>22へ続く
ワケ ワカ ラン ワケ デモ ナイ♪
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バタン !!
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|支那|/中\ |氏ね|Λ_Λ |氏ね|Λ_Λ
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( ´Д`)// < 先生!これでも食らえ!
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