●黒川芽以●Part5

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134弁護士より
よく、誹謗中傷した人間に「謝罪させたい」から、調査してほしい。
と言う依頼が来ますが、謝罪だけでは今後も発生するでしょう。
あなたと誓約書を交わしたところで、何も法的には効力はありません。
私文書扱いです。
相手を見つけるには、訴訟を起こすまで考えないとダメです。
裁判で和解して誓約書を交わせば公文書扱いですね。
裁判長や法廷が証人になりますからね。
気軽な誹謗中傷は、でかい慰謝料
インターネットは、マウスとキーボードだけで入力するので
罪悪感が少ないと思いますが、相手から告訴されれば、間違い無く、
犯罪になります。
135弁護士より:2001/06/15(金) 05:46
「どうして、これくらい」と思うかもしれませんが、
インターネットは公共の情報交換の場であり、
世界中から閲覧できることができます。
道端や、学校の掲示板での”ラクガキ”ではなくて、
駅前なんかにあるオーロラビジョンで誹謗中傷していると考えてください。
女性に対して、迷惑的な行動をとれば”強制わいせつ”行為と同様に、
かなり厳しい判決を受けます。
体のキズは治すことはできますが精神的な心のキズは治せません。
136弁護士より:2001/06/15(金) 05:50
掲示板やチャットで、本名と住所。
もしくは、本名と電話番号など、
あなたを特定させる要素があれば告訴できます。
ただし、HNやニックネームは無理です。
なぜならば、HNやニックネームが、
あなたのものであると言う証明が無いからです。