ストーカーに狙われた同人女

このエントリーをはてなブックマークに追加
皇室典範
(昭和22年法律第3号)

公布:昭和22年1月16日
施行:昭和22年5月3日(附則第1項)
改正:総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年法律第134号)第1条

--------------------------------------------------------------------------------
 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
82881:2001/05/19(土) 21:44
   皇室典範

   第一章 皇位継承

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一 皇長子
 二 皇長孫
 三 その他の皇長子の子孫
 四 皇次子及びその子孫
 五 その他の皇子孫
 六 皇兄弟及びその子孫
 七 皇伯叔父及びその子孫
 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
83881:2001/05/19(土) 21:45
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

   第二章 皇族

第五条 皇后、太皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。