●今日、マジでムカついたあの車!!その3 ●

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544名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>539
NHKの生活小百科でやっていたが、
そういう契約は無効で、金を取れなかったような気がするが。
脅しの意味を含め5万円にビビって2度と止めないでしょう。

確かこういうのは他の法律で取り締まっていた気が・・・。
法律板いってくれ!
545ネット依存症:2001/05/09(水) 11:19
>541
正当な営業妨害・営業損失を受けたのなら、それなりの金額は認められるらしいけど、
チョイ止めだったりしたら、営業的損失は認められず、
時間当り1万等の金額請求も不当に高額すぎで、認められない・・・
って、JAFの相談コーナーで見たヨ。
だから、不当に高額な請求はされないし、出来ないはづ・・・。
546名無しさん@そうだドライブへ行こう:2001/05/09(水) 11:20
5万は無理。

仮に周辺のコインパーキングが60分200円(安!)だったりしたら
200円×駐車時間くらいしかとれないよ、、
2万もらえた事あったけど。