●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●

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340名無しさん@そうだ選挙にいこう
>>336
家を借りる契約は貸す相手がはっきり身元を明かした上で
はじめて成立する顕名の契約。パッケージソフトの契約は
どこの誰がそのソフトを買おうがそいつがメディアの封を
きった時点で成立する匿名の契約。両者で譲渡可能性に
ついての前提はまったく異なる。借家の場合は
貸す相手は誰某かということまでが契約書に書いてあるのだから、
ほかの人間がその契約書に基づいて勝手に借主の
地位を継承できないのは当たり前。

何でも例をあげればいいってもんじゃないんだよ。
恥も外聞もなく違うカテゴリの例をあげることがおまえのこの問題への
無理解を十分示している。
341名無しさん@そうだ選挙にいこう:2001/05/16(水) 14:58
340のつづき
おまえが挙げてるもうひとつの例「銀行のシステム」、
こういうものは開発会社と銀行がシステムを設計する前に
使用条件について契約を交わす。当然、その銀行では
そのシステムが不要になっても、それを別の銀行に
譲渡することはできない。

まったく同じ商品でも購入形態により譲渡可能性
が違う場合がある。電車の定期券と普通切符だ。
定期券は記名人以外の利用は契約上認められていない。
普通切符は売買自由だ。

なぜこの差が出るかといえば、銀行のシステムなり
定期券なりは、契約書の内容に「相手方は誰」という
ことが含まれるからだ。一方、パッケージソフトなり
普通切符なりは契約書の内容に相手方の指定がない。