>>336 家を借りる契約は貸す相手がはっきり身元を明かした上で
はじめて成立する顕名の契約。パッケージソフトの契約は
どこの誰がそのソフトを買おうがそいつがメディアの封を
きった時点で成立する匿名の契約。両者で譲渡可能性に
ついての前提はまったく異なる。借家の場合は
貸す相手は誰某かということまでが契約書に書いてあるのだから、
ほかの人間がその契約書に基づいて勝手に借主の
地位を継承できないのは当たり前。
何でも例をあげればいいってもんじゃないんだよ。
恥も外聞もなく違うカテゴリの例をあげることがおまえのこの問題への
無理解を十分示している。