東海地震で浜岡原発は大丈夫?

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199177
>>190
しつこい人だ。やはり自分に都合のいいようにしか読めないようだ。
ついでにそんな読み方をする法曹実務家や学者は存在しないといえるな
伊方最高裁判決から
「原子炉施設の安全性に関する審査は…(大幅に略)多方面にわたる極めて
高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合判断が必要とされる。…
(旧)規制法24条2項が内閣総理大臣は、原子炉設置の許可をする場合に
おいては、同条1項3号及び4号所定の基準の適用について、あらかじめ
原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないと定めて
いるのは、右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、
右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する
原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣
総理大臣の合理的な判断に委ねる趣旨と解するのが相当である。
 以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が
争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は
原子力委員会もしくは原子炉安全専門委員会の専門技術的な調査審議及び
判断を基にしてなされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという
観点から行われるべきであ」る。

安全性そのものに関する審査が裁判所の手にあまるから、実体判断を避けて
上のような手続審査に終始しているんだよ。
200177:01/09/09 22:39
199のつづき
裁判所の判断になじむなら、安全性に関する実体判断をすればいいだろうが
そんな判例は知らない