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在留資格延長手続き=法務省大幅緩和へ:
在留資格申請取次行政書士
在留資格認定証明書等の交付申請を行おうとする外国人は、原則として、
自ら地方入国管理局等に出頭して申請書類を提出しなければなりませんが、
申請取次行政書士による申請の取次ぎの場合、原則として申請人の出頭が免除されます。
行政書士という資格者が、入国管理局の出張窓口となっているのが現状です。
つまり現行でも、病気や多忙の者については現実出頭せず手続きが行えます。
そして、これによる虚偽申請も多数起こっています。
法務省はこれ以上手続きを緩和してどのように虚偽申請=不法滞在を防ぐのでしょうか?