>>356 >さて、ここで、論文を書き進める場合に、すぐに使うことができるフレーズを思いつくまま挙げてみる。
>自由に使って構わないフレーズである。
>ただし・・・・以下略。
この文章前段で山内氏は「論文を書くときにすぐに使えるフレーズを例示します。」と言っている。
では、後段において言われる「自由に使って構わないフレーズ」とはなにか。
当然前段で言っている「論文を書くときにすぐに使えるフレーズ」としてこの後に例示される個々のフレーズであり「この私の著作にあるすべてのフレーズ」とは
>>356以外だれが読んでも読みようがない。
この前段を無視して「<自由に使って構わない>と書いてあるから山内は著作権を放棄している。」という
>>356の論理は単なる「盗人の論理」でしかない。