日垣 隆・総合スレ★14

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720無名草子さん
23 :無名草子さん :2005/10/12(水) 02:37:37
メルマガ最新号だが・・・

>いつもは他の文化人の主張を分析しているコーナー「勝手に受け取った遺言」が、
>岩井克人の論文を40行以上に渡ってまるごと引用しただけで、日垣自身によるコメントの類すらなし。
↑の、メルマガ前号の件について読者から突っ込みが入ってる

  Q:9月27日号のメルマガ中、「勝手に受け取った遺言」には、単に岩井克人
  氏の本からの引用だけが載ってましたが、その意味は?
                   (神奈川県、50歳、会社員、男性)
  A:それぞれに熟読玩味していただきたいからです。

開いた口が塞がりません。

28 :無名草子さん :2005/10/12(水) 21:20:54
著作権法上、正当な引用と認められるには以下の条件を満たさなければならない。

1.著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。
  引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、
  あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
3.本文と引用部分が明らかに区別できること。
4.引用元が公表された著作物であること。
5.出所を明示すること。(著作権法第四十八条)

http://www.dict-keyword.com/5/48444.html

よって、日垣がメルマガ前号でやった、岩井克人論文40行転載しただけ事件は
1.と2.が完全にアウト。完璧に著作権法違反です。

日垣は法学部卒じゃなかったのか?