日垣 隆・総合スレ★12

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189無名草子さん
著作権法では悪質な行為に対して刑事罰則も用意されている。つまりは、著作権法違反という
ことで警察ないしは検察に逮捕され、起訴されることがあるわけ。最高で5年以下の懲役刑。

で、著作権者(ガキ)の承諾なしに著作物を利用できる場合がある。代表的なケースとしては、
今回の「引用」。ただし、条件がある。

一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」というが、著作権法では、引用を次の
ように規定し、枠をはめている。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行われるものでなければならない」

そこで、「引用」というためには、例えば次の条件を満たす必要がある、とされている。

質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の
著作物を引いてくる、というのが引用。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと
関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければならない。
量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要。

そもそも大石が引用したのは「公表された著作物」ではない。非公開の有料メルマガ。
しかも大石は非購読者であり、タダで盗み読みしている盗人。そして、今回、大石が引用
した日垣のメルマガの部分は、5634バイト。それに対する大石の本文(批判)は、
4821バイトで、本文の方が引用部分より短く、主従関係が逆転していて「引用」とは
とても認められない。

つまり「公表されていない」有料の文章を、タダで盗み出し、引用とは認められない無断転載
をしている。犯罪性は明か。そもそも有料メルマガの内容を盗み出し、勝手に公表している
時点でアウトでしょ。