日垣隆・総合スレ★8

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977無名草子さん
「そして殺人者は野に放たれる」の13章(p.181〜)は、一体何が言いたい
のだろう。どうも日垣氏は、強姦罪(177条)と準強姦罪(178条)を分けてい
るのが気に入らないようだが、これは不思議。強姦罪も準強姦罪も、法
定刑は2年以上の有期懲役であって、全く同じである。なぜ、暴行・脅迫
による強姦(177条)と抗拒不能による強姦(178条)を別条にするといけな
いのだろう。準強姦罪という名称が気にいらないのだろうか?
ちなみに、p.183で、「準強姦罪(本件では懲役一年六月)と認定してしま
う」と書いているが、この事件は情状酌量の結果(減軽されて)1年6月に
なっているのであって、準強姦罪の法定刑が強姦罪より軽いわけでは
ない。
このようなことは、日垣氏本人は当然、承知していることだろうから、知っ
てて書き散らしているといわれても仕方がないところだと思う。特に、p.183
冒頭の強姦罪と準強姦罪についての記述は、準強姦罪の方が軽罪だ、
と誤解させるためにわざと書いたものに見える。