日垣隆・総合スレ★7

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799無名草子さん
>>790
9条の2をよく読んでね。
>2 鉄道賃及び船賃の額については、公務上の必要その他特別の事情がある
>旅行のため支給するものを除き、当分の間、第3条第2号中「特別車両料金を」と
>あるのは「別表第1に掲げる知事から土地収用法(昭和26年法律第219号)に規定する
>あつせん委員及び仲裁委員までの者(次条第2号及び第5号において「知事等」と
>いう。)が特別車両料金を」と、「旅行の」とあるのは「旅行をする」と、
>第4条第2号中「上級の運賃」とあるのは「知事等については上級の運賃、その他の
>者については下級の運賃」と、同条第5号中「第3号」とあるのは「知事等が
>第3号」と、「旅行の」とあるのは「旅行をする」とする。
「特別車両を」というのは専門委員には適用されないんだよ。