日垣隆・総合スレ★7

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496無名草子さん
「本人がそれと判断する足りる十分な要件があった場合」は名誉毀損の
適用から除外されるらしいからね。
だが、あれくらいの内容のメールではそれを主張しても却下されるだろう。
「私信の公開」も明らかに違法。
取材依頼であれなんであれ、私信は私信。
無断で公開するのは言語道断だし、まともな「ジャーナリスト」のやること
ではない。
提訴されれば、敗訴は確定的といえるだろう。