日垣隆・総合スレ★6【メルマガ詐欺】

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503無名草子さん
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1. 法の適用について

あなたがご友人の法解釈に従って、「私の主張はこれにより、15m未満でもダムで
す」というのは勝手ですが、「法的には」というのは間違っている。河川法や構造令
が述べているのは、高さ15m以上のダムはダムとしての建設事業および操作管理を
実施する必要があるが、それ以外はダムとしての規定の適用は行わない、というこ
とですよ。なんなら再度その法科卒のご友人に、15m未満の堰堤でもダムとして補
助金が獲得できるのかどうか、お聞きください。15m未満の構造物をダムというの
は、動物のビーバーが作るダムをビーバーダムというように、慣用語としては別に
間違っていませんが、行政上は区別すべきです。

2. 堰および堤防について

再度「解説・河川管理施設等構造令」から引用します。「堰とは、河川の流水を制御
するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設であって、堤防の機能を有
しないものをい」い、「堤防の機能を有しているもの、いい換えれば、洪水又は高潮
による流水の氾濫を防止又は軽減するものは、水門又は樋門であって、堰には該当し
ない」とあります。つまり前半部分は、細かく言えば堤防そのものではなく水門と
区別するために書かれているのですよ。さらに「堤防に接続するものは堰」と説明
されており、通常、堰は河川に沿って築造される堤防に接続されるのが理解できま
す。そのため、堰堤という慣用語は、基本的にこれらの河川構造物もしくは砂防ダ
ムを指していますが、法令上のダムとは関係がありません。