日垣隆・総合スレ★6【メルマガ詐欺】

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178無名草子さん
>>171 >>173
著作権法 第八十条
出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を
原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。

専有がポイント。で、その法解釈↓
「出版権」は,頒布の目的をもって著作物を印刷等の方法により文書・図画として複製することを内容と
する(著80条1項)独占的な権利ですから,これが設定されると,出版権者以外の者(著作者・著作権者
を含めて)が当該著作物を出版によって利用するには出版権者の許諾を得なければならなくなりますし,
当該著作物の無断出版行為に対しては出版権者自らが差止請求権を行使することができます(著112条)。
http://www.mars.dti.ne.jp/~kos/law/lives/urhrecht/urhr-08.html

メルマガで配信された物が雑誌に掲載された物と「同じ内容」というレベルなら適法だと思うが、
文章まで同じなら法に触れる可能性がある。(メルマガを読んでいないのでこれ以上は言えない)