【メルマガ詐欺】日垣隆・統合失調スレ★4

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499無名草子さん
>>494
いくら公的な公開議事録だからと言って、著作権はあるんよ。

著作権法 第13条にある「権利の目的とならない著作物とは。
1.憲法その他の法令
2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
3.裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
4.前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

日垣はあくまで委員の一人。著作者の一人とも言える。
他の委員、県庁の許諾を受けずに有料メルマガに出したとしたら著作権法違反だな。