1 :
デフォルトの名無しさん :
2010/02/16(火) 00:24:21 . / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪ ' \___ _________________________ V ∋oノハヽo∈ ( ´ⅴ`)ノ
ソースを見て、仕様を把握した後に、それを操作するコードを独自に書く場合は、 元のソースのライセンスに縛られないよね?
ライセンスに夜
落ちたし立てようかと思ったら立ってた
>>1 乙すぐる
>>2 裁判になったら、クリーンルームでやっていないと負けるだろうね。
クローンを作るわけじゃないから大丈夫。
UML図をセットにしておくか…
GNU General Public License(GPL)
・GNUソフトウェア、Linuxなどが採用
・自由な再配布、修正、派生的作業を妨げる行為を禁止
・派生的作業によって生まれた派生物にもGPLが適用される
・商業利用も理論的には可能。RedHat Linuxとか。
GNU Lesser General Public License(LGPL)
・LGPLはGPLの制限を緩めたもの
・商業ソフトウェアにおいて、LGPL に従うライブラリやツールキットへのリンクを
可能にした
BSD License
・派生的作業に関してはソースコードの公開を義務づけない
・派生物を商業ソフトウェアにすることが可能
・bind、sendmail、Apacheなど、多くのオープンソースソフトウェアが採用
Artistic License
・どこからオリジナルが入手できるか明記されている場合と、派生物の実行ファイ
ルがオリジナルとまったく違う名前を持ち、その違いが明らかにされている場合
には、実行ファイルのみで配布できる
・派生物を1つの組織内だけで利用できる
・その存在が完全に隠されている場合、商業ソフトウェアの一部として利用できる
Mozilla Public License
・派生的作業のうち、追加的作業についてはオープンソースでなくてもよい
NYSL
煮るなり焼くなり好きにしろライセンス。
・
ttp://www.kmonos.net/nysl/
>>6 仕様を把握する奴と、コードを書く奴を分けろって奴か。
まあいいや、大人しくGPLに従うか。
というか後から独自で開発したものでも やっていたとしても、 そのアイディアや技術が特許になっていたら 全然負けると思うぜ。
14 :
デフォルトの名無しさん :2010/02/16(火) 23:26:50
別スレでお返事いただいた内容を転載します。 ▼▼ApacheライセンスとMITライセンスは、 「これらでライセンシングされたソースコードを使っても 両方ともオープンソースからクローズドソースまで 混ぜてもOK。」 というのが共通点だと思いますが、これらの相違点を教えてください。 よろしくお願い申しあげます。 ▼▼まぜてもOKというのは誤解を招く。 どちらのライセンスも満たすべき条件(著作権表示、ライセンス文書の添付など)がある。 それが貴方のビジネスにおいて許容できる条件なのかどうか私は知らない。 MITライセンスは「著作権」に基づき、利用や再頒布を許可するのに対し、 Apacheライセンスは「特許権」に基づいた利用、再頒布もカバーしている。 またApacheライセンスでは「NOTICE」を頒布物に含めなければならない。 ▼▼ 分かりやすいご説明ありがとうございます。 助かりました。
日本は割とライセンスとか著作権とかも全く理解してないバカが多いからな。 まぁ著作権は別な問題なので置いとくとして、ライセンスとかも全く読まずに勝手に 転用・利用してリードミーにも記述なしとか平気であるしね。
学校や親が教えれば良いんだけどね。 自分も子供になんて言って教えていいかよく分からん。 そもそも契約書自体が分かりにくく作られているし。
ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし 例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、 ①自分のソフトからインポートする ②他人のソフトのプラグインとして実装する ③自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん ①はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、 ②なら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、 それならば①を③の形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか
>GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた >APはどうなんだろ。 GPLでライセンスされたプログラムの派生物はGPLでしか配布できない。 その派生物を組み込んだアプリもGPLでしか配布できない。 (自分で書いたプログラムをGPLで公開する場合、 特定のアプリに対してGPLが伝播しない例外事項を設けることはできる。)
早い話、LinuxのAdobeアプリ達の扱いを見ればはやいんじゃね? バンドル出来ないもんだから、お茶を濁している。 確かに、GPLが影響するのは配布時だけだから、 各々のユーザーがGPLと非互換ライセンスを組み合わせようが 問題がない。
バンドルするだけならどんなソフトをバンドルしてもライセンスは伝播しない。 実際、JavaとかFirefoxとか入ってるでしょ。 Adobe Readerなどの場合はVectorなんかで言うところのフリー(無料)ソフトであって、 誰でも再配布できるような性質のものじゃない。 有料ディストリビューションならAdobeに金払って交渉することも可能だろうけど。
22 :
20 :2010/02/18(木) 22:14:36
>>21 おっしゃるとおり、
俺が間違ってました。
>>19 明確な回答ありがとう。
そうか、GPL派生物を組み込んだやつもGPLか。
勘違いしそうな点だった
GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、 これは組織内で伝達するときにも必要ですか? たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、 A課はB課にソースを公開しないといけませんか? B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。
>>24 裁判してみないと結局はわからないのでは?
あと、
> A課が作ったGPLなプログラム(C)
ってのは
1.A課が自分で作ったソース
2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ
の組み合わせだけから出来ているの?
もしそうなら必要ないだろjkって話になる。
>>25 GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。
したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。
実際、自社内のリソースをめぐって裁判まで起こす組織なんてあるのかな。 無いのだとすれば、実質的に裁判の心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。
プログラムの著作権者が個人になるのかA課になるのか会社になるかで 話が違ってくると思うが
>>24 > A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
しなくてはなりません。
ソースコードを入手する手段を用意しなければならない ライセンス的には 個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような 怪しいものは使いたくないな
業務として作成され著作権が会社にある場合、同一会社の他部署がこれを使用して ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか?
競争させるのが目的ならあり得るんじゃないかな
GPLの代表格としてのLinuxカーネルを例にとってお聞きしたいのですが、 Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。 My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、 他人にソースを見せないことは当然OKですよね。 では My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、 それ以外の人には全く配布していない場合、 ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか? 状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、 Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。
>>34 AさんにGPLで公開しなければいけない。
GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。
>>35 ありがとうございます。
ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。
そんな状況になったことはないですが。
>ということは、自分とAさんの間で共謀していれば ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。
>>38 違反じゃない。Googleもそうしてる。
>>41 googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから
ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない 一流の愚者
44 :
デフォルトの名無しさん :2010/02/22(月) 05:17:32
>>42 >>34 の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。
>>44 >>36 の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている
46 :
デフォルトの名無しさん :2010/02/22(月) 21:07:08
>>34-36 さんの状況で、
もしいきなり第三者でスーパーハカーの
Cさんが、Aさんか
>>34 さんのPCをハッキングして
My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。
そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は
不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。)
この場合、
Aさんか
>>34 さんはCさんに
My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか?
ってことが前々から気になっていたのですが、
いかがなのでしょうか?
>>46 ライセンスはあくまで契約なので、
双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。
48 :
46 :2010/02/22(月) 22:11:45
>>47 なるほど。
私としましては、
>>46 の状況を
状況1.
として、それ以外にも
状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
というものを考えました。
だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、
はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。
49 :
46 :2010/02/22(月) 22:13:10
間違いました。 状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、 Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。 しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。 (例:"aaaa", "My_Kernel"など) これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。 状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、 誰でも技術的には容易にDLできるようにする。 ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。 と明示する。 これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
みんな知ってるけど企業秘密ってことになっているものもあるので、 公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。
え?じゃあ、ウチの社長がズラってのもみんな知ってるの? 特種企業秘密なのに
具体例としてはRC4。 RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。 Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。
>>24 以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、
要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ
ということみたいです。
GNU GPL v3 解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/ p.27
重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ
ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改
変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非
係争義務などの義務を負うことはない。
(中略)
SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、
グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、
それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、
「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ
ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。
これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守
すべき義務を負うこととなる
>>54 根拠を「SFLCによれば」って丸投げしてるのが若干不安
でもGJ
IPAが勝手に判断するより作った人が言ったことの方が信頼性あると思うけど。
ソフトウェアを作った人の勝手な判断よりは法律の専門家などが検討した結果のほうが信頼性あると思うけど。
ある国では合法でも別の国ではダメって結果になる可能性が
少なからずあるわけだし、少なくとも2chで
決定打を期待するのは無茶だ。
でも
>>54 さん乙!
IPA的にはキャッシュを即時削除すれば、児童ポルノや有価アプリ、AVのダウンロードも合法だからな。
>>60 × ダウンロードも合法
○ ファイル共有も合法
岡ちゃんネタは専用スレでやってろよ屑
アプリのアイコンに Creative Commons (表示) で公開されてる素材を使って バンドルしたとしたらアプリのソース公開まで波及しますか? LGPL ではどうですか?
CC 各規程の文章をまずはちゃんと読んでみろと
>>63 アイコンがCC表示ならソース云々はまったく問題ない。
アイコンがLGPLならリソースファイルとかexeに統合しない限り問題ない。
と、思う。
全て自分で描いた絵(画像ファイル.jpg)を公開するにあたり、 再配布可能な適当なライセンスで公開したいと思います。 GPLみたいな感染性のあるライセンスもOKです。 CCも確認しました。 これら以外で、 画像ファイル.jpgに適用できるライセンスを、 いくつか教えてくださいませんでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。
>>63 LGPLの場合は、リバースエンジニアリング禁止条項の禁止条項があるので、アプリのライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を入れられなくなるのが問題になる事がある。
やっぱり LGPL でも触らない方が良いですね。ありがとうございました。
自分ではライセンスを一文も読まず、他人のレスはまるっと信じるのか...
ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれているため、 普通の人間が読める文章ではないです。 自分で読むよりその道のエキスパートに要点だけ教えて貰った方が 正確で確実かと思います。
私どもスタッフはみんなこの道のエキスパートです。 皆様のご質問に誠心誠意お答えいたしますので どうぞ気兼ねなくライセンスのお悩みをご相談ください。
「このプログラムの使用にはAmateur radio licenseが必要です」
>>70 > ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれている
うむ、だから自作のライセンス使うよりも、
どっかのえらい団体が作ったライセンスを使った方がいいと
言われるよね。
>>67 あえて現状の日本に限定するが、リバースエンジニアリング禁止条項は
どの程度有効性があるんだろうか?
>>74 LGPLで指示されているようなリバースエンジニアリングを禁止しても、法的には意味がないという説が有力のようだね。
それでも、実務的には、禁止されていることをやることをやるときにはそれなりの覚悟はいるな。
>>70 普通に読めば解るとは思うけどな。
つかGPLv2の八田真行氏訳の表現は一点だけ変だと思う。気のせいか(SRA版には無い)
> 表明されたか言外にかは問わず、
(普通は表明されているか言外であるかどうかは問わず・・・だと思うんだが)
もしかすると2002年から誰も指摘していないのか...。
つかGPLv2文章がロクに読まれていないかのどちらかだな。gkgkbrbr
>>76 八田氏に直接言ったほうがいいと思う。
SRA 版とのズレも気にはなるところではあるんだよね。
弁護士とかの法曹三者が書いた版ってないんだっけ?
GPLのソースを元にしてプログラムを作った場合、その作成プログラムをGPLにするだけでなく、 参考元が何であったのかも明示する必要あるんですかね?
>>79 「元にして」、「参考」が二次派生物にあたるのであればGPL適用の上、明示も必要。
ほとんど原型がないほどまで消化できていればそれはもう貴方のオリジナル。
派生物に派生元の表示を義務付けてしまうと、いわゆる「宣伝条項」になってしまわないか?
ソースコードの著作権関係のコメントを削除しなければ問題ない。
そうか、ライセンス云々ではなく著作権からの要請でクレジット表記が必須か。 遅ればせながらサンクス。
質問です。 BSDライセンスのプログラムを拾ってきて拡張した場合、著作権の表記はどうなるのでしょうか。 また、100%自分が書いたBSDライセンスのプログラムと、他人が書いたBSDライセンスのプログラムを 統合して1つのファイルにまとめた場合のライセンスはどう表記するのでしょうか。
もとのままの部分はBSDのままに。 拡張した部分は、元にしたものがわかるようにすること、と自分の著作権表示を。 BSDライセンスにもとづく、そのままのライセンスによる再配布、になるから、 全体のライセンス表示としてはBSDライセンス(権利者を author と書くと、 うまくぼやかせる)。
権利者をauthorとしてっていうのはどういう事でしょうか。 拡張した後もBSDライセンスにするつもりなので、 ・拾ってきたBSDプログラムを拡張の場合 ・自分のBSDプログラムを他のBSDプログラムと統合する場合 のどちらも Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved. Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved. <ライセンス文> みたいにしちゃっていいのでしょうか。(後者は逆の順番で自分が先) それとも、オリジナルの文章を改変してはならないようにも読めるので、 Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved. <ライセンス文> Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved. <ライセンス文> とするのでしょうか。
あ、authorにしておけば、っていうのは
テンプレ
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.phpだと ライセンス本文の<ORGANIZATION>のところ。
たとえばFreeBSDのカーネルのkern/kern_cons.cを見ると
* Copyright (c) 1988 University of Utah.
* Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
* Science Department.
(以下3条項BSDライセンス本文)
となっている。そんな感じでいいと思われる。
「Free for non commercial use.」ってライセンス表記されている画像を、学会発表のスライドで使うのかOKなんですかね?
学会はcommercial useじゃないだろ
うん…だよね。
学会って、あの学会かもしれないぞ。
GPLのソースを別の言語に同アルゴリズムでリライト移植した場合って GPLに感染します?
スプラッシュスクリーンやトレードマークなどの画像やサウンドのリソース、画面デザインをそのままパクったりすれば感染。 アルゴリズムだけ拝借したなら感染しない。 ただし移植の場合、GPLv2以前では特許権侵害の可能性がある。 GPLv3以降でも無いという保証はないけど。
>>92 それで感染しないならC言語からアセンブラ言語に移植しましたとか、C'言語に移植しましたという詭弁が使えてしまう。
それは例がおかしいだけ
プログラミング言語が変わってもアルゴリズムが(全く)同じなら派生物であることは変わらない。
元のソースを見ながら逐一目的の言語に直して移植するんだったら、それってただの翻訳じゃないの 翻訳は派生物だよな? アルゴリズムが同じだけでゼロから書いたものならいいんじゃないかと思うけど
なるほどねえ ありがとう
ライセンス調べていて思ったけど、ソフト以外もペンチとかニッパーとかの工具とかもCALを 販売したり想定された用途以外の使用はライセンス違反とかの販売あれば面白いのに。 ソフトウェアだけどうして勝手に見えるライセンスを付けて販売できるのだ?
結局のところ「勝手に主張してるだけだから」なんだよなぁw
ソフトウェアは著作権法上の「プログラムの著作物」に該当するから著作者が各種権利を専有する ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない ってことじゃないの?
理論上は、ペンチやニッパーでもシュリンクラップ契約でEULAを突き付ければ利用制限はできるのかな?
ペンチやニッパは買った時点で権利が消尽するので、その後の行為を制限できない。
コピー作成を制限するのはわかるが用途を制限するのは解せないな。
使用してもいい分野を限定して、分野によって値段に差をつけて販売なんて、BtoBでは普通にやられているが。
ライセンスはBtoB以外にも適用されるから問題なんじゃないか
ソフトウェア使うだけならランセンスなんて不要。 それをカバーしようとシュリンクラップ契約だとか、メディアは売ったんじゃなくて 貸与物だとか言ってるけど、それだって有効性は疑問がつく。
コピペ基地外乙
単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ
え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな
正規料金の3倍返しだけどね。
>>99 >>111 ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。
でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ
ならない理由もない。
買って使った時点で契約を結んだことになるのでは?
そんな「契約」なんて、法的には存在しない。
>>114 ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。
ソフトウエアは使用許諾権として販売するのが普通。
使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって 著作権者の権利ではない。 だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、 店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。
CALも社会的に認められてしまっているので、 裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。
判例があるの? 判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。
和解はいくらでもある。 最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。
たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい 購入費用、管理コストだってバカにならない
>>119 金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。
>>122 CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。
>>123 シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。
5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。 今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。
>>124 別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。
>>116 「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。
>>126 もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。
129 :
デフォルトの名無しさん :2010/12/05(日) 18:41:48
>>127 そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。
>>129 CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。
インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか?
商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。
商法?おまえは何を言っているんだ? それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。
>>131 その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。
ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか?
いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。
違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。
じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな?
つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。
実際、CALで
>>136 のような判例があるんだったら俺も知りたい。
>>141 CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。
勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。
しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか?
弁護士事務所なら全部読むのかねぇ
ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難 まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、 本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている 現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し 日本の民事訴訟法って、そういう法律だから
MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。 缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。
よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、 契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。
東京地裁はともかくロサンゼルス地裁は無いだろう。
150 :
デフォルトの名無しさん :2010/12/21(火) 00:01:24
どなたかご教示いただけますでしょうか。 GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、 フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか? 仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、 実装してしまうといった時などです。 何か明確な基準があるのでしょうか?
>>150 著作権が保護するのはあくまでも表現であって
アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。
一部分でもソースをコピペするのは不可。
152 :
デフォルトの名無しさん :2010/12/21(火) 00:25:57
>>151 ありがとうございます!わかりやすいです。
おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。
見た以上、表現が似てしまう可能性は否定できないけどな だから普通はクリーンルーム方式とか使うわけで
クリーンルーム方式でも仕様だけ抽出するのが普通。 ロジック(アルゴリズム)まで真似るのはグレー。
「グレー」(笑)
個人的には小さいサンプルコードに対してGPL適用するような中二病患者を何とかしたい
俺は
>>156 みたいな中二病患者を何とかしたいな
>>157 小さいサンプルコードに対してGPL適用してる感じ?
GPLのGNUによる解説にも短いコードには著作権がないというようなことが書かれているのに。
なんの話をしてんだよw って思ったらここはライセンスすれだったか。
>>159 それは別にGPLに限った話じゃないだろ
ライセンス関連全般のことならここで聞けと誘導されてきました。質問です。 プロプライエタリなライブラリーであるadobe photoshop sdk = A ライブラリとしてAを使用する、プラグインプログラムのソースコード = S Sのa.out形式のバイナリ = B AとBをリンクしたdll形式のバイナリ = P Q1:S&Bのtar配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか? Q2:Bのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか? Q3:Pのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか? Q4:GNU等フリーソフトとして配布可能な、移植されたAは存在しますか? Q5:上記の件について、どのような対処を行えばソースフォージの登録審査を通ると予想できますか?
質問です。 例えば、cabファイルを解凍する機能を持つGPLなバイナリ(a)を実行(exec)して、 cabファイルの中身を解凍して利用するバイナリ(b)があるとします。 この場合、バイナリ(b)はGPLを適用する必要がありますか?
>>163 > それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecで
> プラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスは
> それらにはなんの条件も課しません。
>>164 それは既に見ましたが、それは利用する側(
>>163 の例ではバイナリ(b))がGPLの場合ですよね?
同じことなのでしょうか?
>>163 >パイプやソケット、コマンドライン引数は
>通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。
>ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、
>モジュールは通常別々のプログラムです。
>>163 それを質問するのに、なぜ(a)と(b)をどう配布するのか書かないんだ?
質問なのですが、 修正BSDライセンスで書かれたコードがあります。 Q1:これを別のプログラム言語で書きなおして公開することはできますか? Q2:出来る場合、著作権の明記など必要なことを教えてください。
>>169 書き直したコードが元のコードの二次派生物であると判断するなら修正BSDライセンスにしたがって配布できる。
そのために必要なことはライセンスに書いてある。
もとのコードの移植版だと公言するなら翻案にあたるだろうな いずれにしろ修正BSDライセンスにしたがって配布できる
質問させてください。 社会人1年目で、PCには昔大学で使用したvisual studio 2005が入っています。 これを使って会社で使う簡単なソフトを実装したら契約違反になるのでしょうか?
さぁ? 2010のExpress版が無料でダウンロードできるので、それ使ったらいかが
>>172 「大学で使用した」って部分をきちんと説明しないと回答不可。
「個人でお金払って買った」のか「大学のライセンスを在学中だけ使わせてもらった」のか、
それとも別の経緯があったのか。
>>174 大学の研究室で使っていたライセンスですので、
大学のライセンスを割り当てられたのだと思います。
更新などはしなくてもよいのですが、使うこと自体が契約違反なのでしょうか?
そのライセンスのぶんを今は別の人が使ってるとしたら、そうなる
MSDN AA とかなら別のやつが使ってなくても違反だし 正確なことがわからないならやめとけ
>>176-177 回答ありがとうございます。
使用するのはやめておきます。
会社でライセンスを取得してもらえない場合は無料の体験版を使おうと思うのですが、
その場合、MFCなどは利用できませんよね?
MFCには配列やリスト構造なども含まれるのでしょうか?
またそれ以外に無料版を使うデメリットがあれば教えてください。
181 :
デフォルトの名無しさん :2011/02/07(月) 05:22:06
3条項のBSDライセンスのソースを自アプリで使いたいのですがそれを組み込んだバイナリを 配布する時具体的に何をすればいいのでしょうか? ・著作権表示 どのソフトの著作権表示をするんでしょうか?自分のソフトでしょうか?それとも 組み込んだソースの? ・ライセンス条文 BSDのライセンス条文? ・無保証 どのソフトが無保証であることを宣言するのでしょうか?自分の作ったソフト? 組み込んだソース? ライセンスがらみの説明のサイトは山ほどあるのですが、どれも実際に使う時の 肝心の具体的なことが書いてなくて理解できません。誰かよろしくおねがいします。
>>181 普通は利用したソースと一緒にライセンス文書("LICENSE"とか"license.txt"みたいな)ファイルがあるはず。
それをバイナリと一緒のパッケージに入れとけってこと。
もちろん知らない人が見たらそれを貴方のソフトそのもののライセンスと勘違いする可能性があるので、
そうならないようにフォルダを分けたり、
READMEに「○○というソフト含んでます。そのソフトの利用はBSDライセンス(付属の○○.txt参照)によって許諾されてます。
本ソフトの利用は○○によって許諾します。」
みたいなこと書いておくの。
無保証なのは組み込んだソフトに関して作者は保証しないということ。
貴方が後から保証する分には問題ない。
>>182 ありがとうございます。具体的に何をすればいいのかわかってきました。
質問です。 外国のソフトが出力する形式を 一般的な形式に変換するソフト作って公式に送ったら ソフトのライセンスを定めれって言われたんですが 何をどうすればいいですか? 基本的に何にどう使って貰ってもいいんだけど 改造や再配布時に「○○さんが作ったもの」とか 「原型は○○さんが作ったものを改造した」的な事を 一筆書いて欲しい訳です。 それにはどのライセンスが適していますか?
MIT
187 :
184 :2011/03/08(火) 17:18:01.14
カッコいい名前のライセンスを教えて頂きありがとうござます。 このソフトはこのライセンスだぞって定るには 具体的にはどーしたらいいんですか?
一応確認だけど The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE. という所までコピペして <year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?
いいよ
ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合 修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・ あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・ 元々のソース自体は公開されてたものです
法律的にどうしてもシロにしたいなら、67条
法律的に白でなくても問題はないです。 原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等 原作者さんの求めに応じるつもりはるので。 元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として 修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか? また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう?
作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし 確実なことはなにも言えない
GoogleProjectHostingでホスティングされており、 ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。 ですが、そのソフトのソースコード群の中に、 ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。 そのソフトのソースコードの主要な部分には BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。 のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか? NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?
気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい
zlibライセンスってソースをそのまま利用するなら 実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで 商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか? ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど 実行モジュールについては表記は任意って理解してます。
>>200 どうもです。zlibは短い方だけどライセンスの文章って難しいですね
裏がないか裏がないかと勘ぐらないとひどい目にあいそうで
自分ひとりで読んでても確証持てないです
>>201 悪意全開で貴方を陥れようとするなら、
「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」
ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。
それ2行目で終了だろ。GPL出てくる必要ない。
確かにGPLやその他のライセンスでなくてもいい。 「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、 著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。 妄想は広がりまくりんぐではある。 要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。
>>202 その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず
そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる
(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
>>205 >(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。
コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。
実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。
コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。
zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
>zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。 いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず
>いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
そんなことは無いよ。
フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。
>>199 がやろうとしてることがまさにそれだし。
>>208 >>199 だって、流用部分については相変わらずzlibライセンスに拘束されるよ
バイナリ配布ならば著作権表示を省略できるってだけ
他にも、例えば修正BSDのソースを流用したプログラムを、
全体としてzlibライセンスで配布したらライセンス違反
>>207 Xが本来の権利者でAがそれをパクってBが知らずにそれを利用したとして、
AがXに対して責任を負うことと、AがBに対して何も保証しないってのは全然別の話。
最近の大きなプロジェクトだとどこは誰が書いたか管理して、個々から盗んでないという誓約を取っている。
最近itextと言うフリーのpdf出力ライブラリ使ったウェブアプリ開発してるが、 itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。 こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。 何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。
OpenAL(LGPL)とそれを使うiOSのアプリ話なんだけど、 アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を 有すよね? だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。 この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの?
>>213 何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。
LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。
改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。
>>214 そういう解釈で良いのか。
いやアップルがOpenALを差し替えられる環境を実質的に認めていないから、
どういう解釈になるのかと気になっただけ。
>>215 LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの?
ダイナミック必須ということにたいして、ダイナミックリンクの定義次第では問題ありそう。 こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。
GPL系の「やかましい」ライセンスだと言っておきながら、「認める」とか言うような権利者は、 俺なら一切何も信用できない。
ICOはどうなった。
>>217 言ってることがおかしーぞ。
権利者が認めてりゃ、そりゃ違反じゃねーだろ。
LGPLの話ならスタティックリンクもオケ
?
OKはOKだろう、LGPL第6節の規定に従うならば。 まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。
?
>>220 著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。
で、結局何が誤解だったの?
>>226 それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話?
ダイナミック必須って何の話?
>>227 LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。
スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。
Classpathライセンスと間違えていると思われる。
>>230 リンク可能なオブジェクトファイルを配布すれば良いだけ
で、何が誤解だったの?
iOSでか。
>>230 スタティックリンクの話は別として、発端となった「iOSでOpenALを使うアプリ」は
それを満たしてるんだよねぇ。
>>232 オブジェクトファイルの配布は可能だし何の問題も無い。
そもそもの論点はダイナミックかスタティックかじゃないし。
>>234 可能ではだめで制限なしでなければならない。
論点は違うのは確かなのだが。
配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない
念のため書いておくけど I am not a layer.
× layer ◎ lawyer もう寝る...
IANAL
OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを 差し替えられるの?
脱獄すれば?
>>235 がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。
別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって Appleはどこまでの義務を負うんだろう?
>>243 日本語訳からだが、たぶんここ
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の
10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。
「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)
で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。
iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。
アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。
> 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
>>245 10の記述の前半だが、
その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。
となっている。
つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。
リンクするのは自由だよ 誰か制限してるの?
アップルが制限してるよね
リンクを? 具体的にはどういう事?
逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの? 手順を教えて欲しい。
逆に聞いても良いけど、まずは質問に答えてからな
iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ
リンクとデプロイは全く別の話
で、誰か『リンク』を制限してるの?
それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。
普通にライセンスの話だけど?
受領者がリンクしたくてもできない。 LGPLライセンス違反だよね。
Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。 LGPLライセンス違反だよね。
いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを 妨げるようなやり方もダメだってこと。
>>260 >いかなる制限もダメ
誰がそんなことを言ってるの?
>>264 複製、頒布、改変に関する条件と制約
の10だよ。
わざわざリンクの記述を追加している。
リンクは好きなだけできるんですけど?
どうやって?
え?
リンカー知らないの?
さすがにこれはお笑い
空気の演出乙
ワロタ
>>265 はGPLを読んでたんだな阿呆め。
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 古い方のライセンスでも、
> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。
>>246 それはこのライセンスの対象になっているライブラリについて許可しているわけであって、
つまりiOSと共に頒布しているそのバージョンのライブラリをリンク、改変することは
自由だというだけのことだね。
>>244 の言う「差し替えて使う事」まで含まれているようには読めないが。
すいません,ちょっと教えてください。 LGPLで配布されているライブラリAがあります。 Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。 このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて, リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?
278 :
277 :2011/08/27(土) 18:37:27.28
追加です。 アプリケーションAはBだけを直接利用します。
リバースエンジニアリング許可にしなければいけない
>>277 1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4-1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4-2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。
ライブラリA、ライブラリB、 アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと? アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか? BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず (なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが その条件をBSDLは満たさない) よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ 同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら そもそもBがBSDLで配布できるわけないし
図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク 1) A -sl- B -sl- C => A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける => X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない 2) A -sl- B -dl- C => A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける => CはX2にダイナミックリンクしてるだけ => 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可 3) A -dl- B -sl- C => B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける => AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ => 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可 4) A -dl- B -dl- C => AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ => BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ => 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。 LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。 ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。 アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。 本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは {「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ
285 :
デフォルトの名無しさん :2011/09/26(月) 16:45:26.32
BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。 ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている 有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに 配布することは可能でしょうか? それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と 記述する必要があるのでしょうか。 また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、 ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。 当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
>>285 パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。
>>286 すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。
Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。 PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。 (今回はjasperreportsとかいうものを使う予定) で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、 そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。 もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。 それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、 そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか? このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、 これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?
>>288 問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。
出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。
別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。
>>289 なるほど参考になります。
今回は単にエクセルもどきの表を出すだけでこれといった素材的な物は使わないので大丈夫そうです。
MITライセンスのソースを拡張した場合、 * Copyright (c) 1988 元の著作者 * Copyright (c) 1991 わたし * All rights reserved. <以下ライセンス文> で公開しちゃってよいの?
>>291 オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り~(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。
293 :
デフォルトの名無しさん :2011/11/25(金) 21:43:29.99
無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ どんだけ自己主張激しいんだ
世の中ギブアンドテイクですから。 名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。
著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。
>>351 ,356
レスありがとう。
>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp~のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。
298 :
297 :2011/12/13(火) 01:36:18.49
!誤爆しました。
>>294 自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ
ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね? 修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?
正しいか間違いか教えてください。 1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?) 2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?) 3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?) 4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?) 4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
303 :
301 :2011/12/13(火) 08:08:44.21
6. MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、 バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、 元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?) 7. MITライセンスのライブラリのソースを元に、 一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、 元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
304 :
301 :2011/12/13(火) 08:09:01.49
8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?) 9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?) 10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?) 11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)
305 :
301 :2011/12/13(火) 08:13:41.46
GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。 無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、 オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは? 再配布がソースなら面倒は少なくて、 アーカイブを公開するだけでいいし、 オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、 再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、 著作権の表示は必須。 バイナリのみの配布で、著作権について、 READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、 各ソースファイルに書いてあるならば、 利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、 誰かコレで良いのかおせーてください。 各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと? それって大変じゃない? 使う気がうせるんだけど。
306だけど、 派生物の著作権は、 オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、 派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、 オリジナルの著作権表示のみしかしないと、 オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな? 「~を改変したものです」の一言は必須なのかな? 回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン! ■■■■■ ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。 Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです? バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね? オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。
>>307 人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。
>>301 必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。
具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。
「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。
そんなこと言ったらこのスレいらねーんじゃねーの?
test
MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、 オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、 追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの? 全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、 その上で煮るなり焼くなりできるよね? チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。
細かい部分を端折ると 「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え というのがMITやBSD だからパブリックドメインにはできない でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる
314 :
312 :2011/12/14(水) 04:26:55.46
thx. 半分くらい理解できた気がする。 元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。 ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。 MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。 ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。 で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。 当然バイナリには「著作権表示」がついていない。 そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな? と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。 「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、 って言えばOKなだけなのかな? わかんねぇ…。
MITライセンスってオープンソースライセンスなの? ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?
>>315 配布元がMIT Licenseの全文を載せてるだろ。
その条文を改変せず全部丸コピしてREADMEに貼るのが一番手っ取り早い
んで一言、このライセンスで公開されてるソースを使いましたーって説明すればおk
それで大体ライセンスの条件を満たす、ってことに現状ではなってる
>>315 MITはオープンソースライセンスか? →Yes
ソースの付いてないただのバイナリをMITライセンスの下で公開できるか?→Yes
317 :
314 :2011/12/14(水) 21:56:05.02
>>316 具体的に「おk」の例をくれたことに感謝。ありがとう。
libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、 とある別のフリーソフトがこれを利用している。 「libxml2.dll」を同梱する、という形で。 オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、 再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。 とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。 これってライセンス違反になるの? そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。
というか、それを使っている私も違反なのか?
もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。
てsてs
322 :
sage :2011/12/19(月) 08:02:32.52
そうですか では次の方どうぞ
Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの? C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?
GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね? それは、 他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物 の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか? 例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。 で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか? 個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。
ああ、つまりね、 例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、 刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。
著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合 (C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか? All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?
>>328 ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。
自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、 それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな? 「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」 って言われたら従う必要あるの? ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?
デュアルライセンス
完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。
all left reserved
cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、 Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。
それは問題あると言っていいだろ正直
訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。
GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、 そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、 自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?
>>337 参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。
>>337 仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。
340 :
337 :2012/02/16(木) 19:58:01.30
>>338-339 ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。
>>340 客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。
344 :
337 :2012/02/18(土) 02:23:16.30
レスありがとうございます。
>>341 なるほど、大変よく分かりました。
ちょっと考えが甘かったようです。
>>342 スレの冒頭にあったとは、失礼しました。
345 :
はじめまして :2012/02/20(月) 19:17:14.90
そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね
後者で構わない。 そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。
348 :
デフォルトの名無しさん :2012/02/20(月) 20:57:32.47
>>330 GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。
つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。
ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。
100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。
客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。
悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。
352 :
はじめまして :2012/02/21(火) 09:59:05.22
>346 >347 お返事ありがとうございます。 URL表記にします。
353 :
デフォルトの名無しさん :2012/02/21(火) 11:44:24.98
OSS関連はライセンス問題が結構起こる。 FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。 SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。 というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、 使われているのだけは間違いない。 でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが 無いとSCOの主張は間違っていることになる。 でも、SCOが正しいと思う。 昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた 問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。 見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。 実際、認めちゃった人多数。 彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を 主張している。 コードは、フォントほど明らかではない。 それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。 逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。
流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw
355 :
デフォルトの名無しさん :2012/02/21(火) 11:53:08.12
>>354 だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。
そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。
貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。
利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。
>>355 > コードを書いてPDSとして配布する。
公開したなら記録残ってるだろw
357 :
デフォルトの名無しさん :2012/02/21(火) 12:33:11.08
フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも いたからね。 安心できないんだよ。
朝鮮人臭がする
プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。 常識の違い。
むしろ河村たかしに似てるだろw
民衆のために盗用するのは正義だろ フォントで金とるのが間違い どんどんやれ
日本では古来から義賊と言われる 鼠小僧を知らんのか ヤレヤレ
そうやって悪い印象を広めたいのですねわかります
元と比較して処理の流れが全く同じで、 名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?
>>364 改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。
「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?
それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。 「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない? BSDも何種類もバージョンあるしね。
>>364 法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。
>>366 それだとその製品はGPLもBSDも満たしていないわけで、
貴方はGPLやBSDにしたがって利用することはダメってことです。
>>368 > 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
> GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
何を言っているのだ?
パラノイアきたこれ
>>370 GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。
GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。
なんか変なのが居る。
Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、 ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?
>>376 なるほど、選択肢が幾つもあるのですね。
ありがとうございました。
最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。
ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね
バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。
382 :
デフォルトの名無しさん :2012/05/09(水) 10:04:55.13
質問です。 x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、 x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、 x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは 1つにつき1$で100個~という文言を見ました。 x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?
sourceforgeだとGPLv2表記。 x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。 作者に聞くしかないな。
>>382 GPLは別に商用利用を禁止してないよ。
>>383 知らないわけ無いだろ
MasterNoBody(本名Anton Mitrofanov)は現役バリバリのx264 developperで
ライセンス料の分け前も受け取ってる立場だぞ
>>382 libx264はライセンス料を払えばGPL適用外の商用ライセンスで利用できるけど
x264vfwはlibx264以外の部分はGPLしか現在のところないから、結果としてGPLでないと配布できない
それとVCMの部分のコードはすべて彼一人で書いたわけではなく、現在では連絡の取れない人間の
コードも入ってるから、GPLが嫌なら自分でVCMの部分を書きなおすしかないだろうね
387 :
382 :2012/05/11(金) 10:04:21.49
>>383-386 レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・
ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><
DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば><
>>387 そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり?
動的リンクはボーダーライン。
390 :
382 :2012/05/12(土) 09:15:08.06
>>388 そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの??
本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて 機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう
GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。
しかし、GNUの言い分は外野の戯言である
そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな
OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。 法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。
つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ
GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。 GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。
Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、 Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ? あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。
権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの
権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで 曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
>>402 二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。
現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。
何人いようと関係ないんだが
>>404 原理的には全コントリビュータの了解が必要。
二者と二人は違うって話じゃないの。
契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。
世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。 ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか はっきりさせてから議論すれば
GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。 日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。 仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。 法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。 その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、 どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、 解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには 連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。 知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
414 :
片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd :2012/06/22(金) 17:20:28.10
Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを 生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから 商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね? ライセンスの明記とかも要らないんだよね? わかんないです><;
よい。 必要ない。 パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、 (C)を付けて著作者を明記してなくて、 著作者保護の対象にならない場合のこと。 なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
theが付いているんですよ。 $ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
つまりどういうことだってばよ…?
すみません、質問させてください これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています その際に ・zxing(apache ライセンス) ・openCV(BSD ライセンス) ・openCVsharp(LGPL) ・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception ) を使いたいと思っています この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、 私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか? その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような
> TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。 > そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。 とあるからおkじゃね。
その引用では
>>422 の懸念は何も解決してないと思う
421です 自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました 各ライブラリはDLLをリンクして使います ・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない ・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる ・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない // というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる // 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい // ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない こんな結論でどうでしょうか?
LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。
バラ売りなら問題ないんだろうけど 他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
同梱しなきゃ良いんじゃ
配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、 LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
MITライセンスの表示について質問です。 いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。 JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで 著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。 ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が 書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。 調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。 (MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある) ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を 書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
>>430 MITの条文に従うならそういうことになるね。
"ライセンスはGPL" と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
問題ない
GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。 金払え。
矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ 冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば 別におかしくない
一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
ありがとうございます
>>438 CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
>>442 他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
ワロタ
445 :
デフォルトの名無しさん :2013/01/22(火) 15:19:02.32
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、 dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
Aのライセンスによる
>>445 はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
自作自演乙
ということにしたいのですね
とりあえず
>>445 はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、 あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、 Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、 その辺法学の人はどう考えてるの?
>>451 ・
>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
>>451 もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、 ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
GPLってライセンサーは守らなくていいの? ソース公開せずにGPLにしていいの?
別にいいけど何の意味があるんだそれ ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし 単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
>>460 著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
権利者が訴えないとは限らんけどな。
>>461 は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ
つーか
>>462 の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル
>>465 親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。 著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。 全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので 届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
権利者=ライセンサーなら、
>>460 は民事(契約面)も刑事もセーフです
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど
>>460 がセーフになるのはなんで?
超絶解釈理論だから
じゃ、どう解釈するのが正しいの?
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。 ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
>>476 ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
>>472 ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
>>462 =466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ 文面から一目瞭然
>>479 GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
>>481 区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは
>>479 が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
>>483 ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ 作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね 分かります
>>483 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484 GPLが無効なだけ。
前半部分は合ってる。 > 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。 > GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、 > ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。 > ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。 中盤から間違ってる > 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。 > 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。 入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。 > 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。 > 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。 その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
>>486 ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
お薬増やしておきますね
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ? 著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、 著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。 権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、 GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
何がどう「おかしい」のか詳しく。
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう 原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
6条
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: --- バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
>>504 "you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15~17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (
http://james.padolsey.com )
Permission is hereby granted ...
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね History見なくちゃいけないんだった
510 :
507 :2013/02/27(水) 23:31:28.00
>>508-509 Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか? 派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、 その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、 ファイルをそのままコピーしなければならないのか、 「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
>>512 えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます~~~
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
514 :
デフォルトの名無しさん :2013/04/30(火) 01:43:47.17
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、 このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので) この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515 :
デフォルトの名無しさん :2013/04/30(火) 01:45:06.54
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、 それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。 GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか? その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
アルゴリズムには著作権ないよ。 アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。 なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。 後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な アルゴリズムも変わるもんだと思う。
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね 人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ 美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、 結局一番いいものは一つに収束するんだよ 著作権なんて根本から間違ってるんだ 全部最適解に収束する
>514-515 安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく 気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら 読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから 素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ できるというなら止めないけど
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。 利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。 自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
>>519 貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
>>520 なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか? プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
>>522 プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。
よって結論は「問題アリ」。
GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない それがGPLの要求するところ
以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。 今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが 大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。 公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、 それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、 この行為に問題はありますか? またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
はい 古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
ありがとうございます! 古いverを添付して公開します。
質問です 例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので 使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして 使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
>>528 特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
>>529 迅速な回答ありがとうございます!
既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
スマホのアプリはライセンス関係面倒だな ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう 説明文に書いとけばいい。
ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを 私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して 他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合 その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか? 移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか? 言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
>>533 BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。
>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)
あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
>移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか? 「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが…… この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。 改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。 あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
>>535 >あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
>>533 >言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
>>538 >改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)
540 :
533 :2013/10/30(水) 23:50:44.15
>>541 文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。
初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。
544 :
デフォルトの名無しさん :2014/01/01(水) 17:20:55.77
多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。
MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは
http://commandline.codeplex.com/ です。
>>544 MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。
>>545 了解。
コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。
547 :
デフォルトの名無しさん :2014/02/02(日) 01:51:27.92
自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ? めんどくさいのう。
>>547 書いたらなおよし、ってだけであって、
デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。
549 :
デフォルトの名無しさん :2014/02/02(日) 11:44:19.20
チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース
550 :
デフォルトの名無しさん :2014/02/22(土) 01:54:55.34
ここで質問するのが適当かよく分からないけど プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?
フォント(ファイル)のコピーがだめで フォントを使って作成した画像は また話が違うんじゃないの?
フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。 MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、 画像埋め込みや印刷は想定外のはず。 近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。 英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。
フォントフェイスそのものに著作権ないしな。
XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。
>>555 説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。
とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。
>>555 MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?
タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね
フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って 何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。
結んでいれば、な。
えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ
そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。 つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。
564 :
デフォルトの名無しさん :2014/02/24(月) 08:30:12.36
アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという ライセンスない?
>>564 意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?
自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく 後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える どちらもやらないならアウト 先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった
LGPLv3のライセンスのライブラリを 動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの? gccでコンパイルしたものがリンクされるのは システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ? システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ?
>>567 作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。
「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。
>>568 なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで
ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない
という感じですか
>>569 静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。
>>570 なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは
> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね
>>570 LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?
>>572 ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
>
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic > LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
> (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
> ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
> あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。
>>573 LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。
それならある程度納得ですね
GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか?
>>575 GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか?
本体と辞書を不可分にする意図がよくわからない
575です
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
アプリフォルダ(zipで圧縮)
┣アプリ本体
┗GPLな辞書ファイル.txt
>>578 のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?
「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです
>>579 >>578 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。
GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥
>>578 ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね
ああー、そうですね 私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで ブラウザもGPLになってしまうことになりますね
>>581 でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。)
PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような
584 :
デフォルトの名無しさん :2014/08/23(土) 01:02:11.35 ID:jh8yRGUv
これマジ? 522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC] ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK 523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC] オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない 524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC] CのコードをLispのコードに移植したら もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない
>>584 従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。
ただしその場合でも著作権は付与される。
最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね
素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども
法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。
>>585 著作権って似てたら即アウトとかいうものじゃないんでしょう?
特許は特許コードかなんて個人レベルでは分からないし商用利用しなければ大丈夫かな?
計算機工学のプロか。 ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw
今野先生の本は、最近書いてる工学部ヒラノ教授シリーズが、きっちり暗部をえぐっていてなぁ。 特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の 世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。
Microsoft Public License (Ms-PL) で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか? それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか?
591 :
590 :2014/09/09(火) 12:54:41.07 ID:3ojrWj8I
誰か教えてくれよ。
593 :
590 :2014/09/09(火) 14:19:25.87 ID:3ojrWj8I
おお、有難うございます。 大変参考になりました。 > ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。 ということは、 今利用しようとしている Microsoft Public License (Ms-PL) で公開されているソースコードに 著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな? でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと 思うので、それじゃあダメかな。 この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか? > ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。 安心しました。
このスレを案内されたので、教えてください。社内LANだけで使うシステムの場合GPLやLGPLでのソースやらリバースエンジニアリングやらの公開相手というのは、社内の人だけでいいのでしょうか? それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか?
>>594 GPL読めば解るだろ、バイナリ入手した相手に対してのソース公開義務があるって書いてあるじゃないか
バイナリ入手経路が外部に出てないなら外部に公開するひつようなんざねぇよ
家電組み込みにlinuxが使われてるらしいがあれらも公開されてんのかな linuxってgplなんしょ
>>596 その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている
うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ
少なくともlinux自体に手を入れていればそのソースを公開する必要があるだろうが、 linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が GPLである必要があるんだっけ?
創業者ストールマン的には、全体が GPL になる、と言い切るだろうと思う 最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ
linuxがプリインストールされてたLindowsってのが消えたのはそこらが理由か?
>>601 GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい
問:以下の文章が間違っている理由を述べる
1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。
3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
603 :
デフォルトの名無しさん :2015/01/19(月) 21:02:23.73 ID:wgUa3gjO
BSDライセンスのソースコードのバイナリを配布したいのですが 著作権表示などはどのようにすればいいですか
附属のドキュメントになんか書いとく
605 :
デフォルトの名無しさん :2015/01/20(火) 04:39:09.62 ID:wFuKg3IX
プロプラリのOSに、GPLのファイルシステムドライバを組み込んだ場合 OS自体はプロプライエタリを保てますか? 例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか?
607 :
605 :2015/02/02(月) 01:13:47.48 ID:sPLDkPk/
例外指定すりゃいいよ
>>606 はドライバ開発者が自分のをGPLにしたいという質問
>>605 は OS をGPL・ソース開示にしたくないという質問
個別交渉してOKを貰うことは出来るかもしれないが
相手もまたGPLのコンポーネントに依存してるということが当然ありうるので
期待できない
俺なら自作のちゃちいファイルシステムを用意して
「このOSは同じI/Fの××と置き換えても使えますよ!!」 と逃げることを考える
プロプライエタリなライブラリとリンクするコードはオープンソースライセンスに出来ない?
>>610 できるライセンスもあるができないライセンスもある。
日本の著作権法では仕様は保護対象ではないので、既存の実装と関係なく仕様のみを見て作られたものは問題ない。 ただし商標や特許などは別の話。
>>614 ㌧
商標や特許になってないかを調べる必要があるってことか
面倒だな