【License】ライセンス総合【利用許諾】

1デフォルトの名無しさん

. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|  ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
      V
∋oノハヽo∈
  ( ´ⅴ`)ノ
2デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 00:52:19
ソースを見て、仕様を把握した後に、それを操作するコードを独自に書く場合は、
元のソースのライセンスに縛られないよね?
3デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 00:58:48
ライセンスに夜
4デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 01:01:58
何だ前スレ落ちたのか。

【殺しの】ライセンス【道で拾った】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1045006087/

ついでに関連スレ。

ライセンスあれこれ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/unix/1032702590/

GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1036512390/

自由なゲーム製作を阻害する特許ってある?
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1107928429/
5デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 01:18:09
落ちたし立てようかと思ったら立ってた
>>1乙すぐる
6デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 11:49:41
>>2
裁判になったら、クリーンルームでやっていないと負けるだろうね。
7デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 12:15:30
クローンを作るわけじゃないから大丈夫。
8デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 17:22:40
UML図をセットにしておくか…
9デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 20:19:28
GNU General Public License(GPL)
・GNUソフトウェア、Linuxなどが採用
・自由な再配布、修正、派生的作業を妨げる行為を禁止
・派生的作業によって生まれた派生物にもGPLが適用される
・商業利用も理論的には可能。RedHat Linuxとか。

GNU Lesser General Public License(LGPL)
・LGPLはGPLの制限を緩めたもの
・商業ソフトウェアにおいて、LGPL に従うライブラリやツールキットへのリンクを
 可能にした

BSD License
・派生的作業に関してはソースコードの公開を義務づけない
・派生物を商業ソフトウェアにすることが可能
・bind、sendmail、Apacheなど、多くのオープンソースソフトウェアが採用

Artistic License
・どこからオリジナルが入手できるか明記されている場合と、派生物の実行ファイ
 ルがオリジナルとまったく違う名前を持ち、その違いが明らかにされている場合
 には、実行ファイルのみで配布できる
・派生物を1つの組織内だけで利用できる
・その存在が完全に隠されている場合、商業ソフトウェアの一部として利用できる

Mozilla Public License
・派生的作業のうち、追加的作業についてはオープンソースでなくてもよい

NYSL
煮るなり焼くなり好きにしろライセンス。
ttp://www.kmonos.net/nysl/
101 ◆RhHHOvV4II :2010/02/16(火) 20:21:33
ライセンスの及ぶ範囲
      PGM   組み込ま  派生物 生成物 採用
      本体   れたソフト            ソフト
GPL     ○     ○      ○   ×   Linux
LGPL    ○     ×      ○   ×   glibc
BSDL    ○     ×      ×   ×   Apache
Artistic   △     △      △   ×   Perl
MPL     ○     ×      △   ×   Gecko

>>ttp://linux.ascii24.com/linux/news/today/2000/04/21/440416-000.html

GPL の日本語訳
ftp://ftp.sra.co.jp/pub/gnu/local-fix/GPL2-j/gpl.text.gz

LGPL の日本語訳
ttp://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt

Artistic License の日本語訳
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~bero/docj/artistic.html

NYSL もともと日本語
ttp://www.kmonos.net/nysl/
111 ◆RhHHOvV4II :2010/02/16(火) 20:22:27
他、
Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
http://creativecommons.jp/
とかについても語り合ってください。
12デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 20:33:09
>>6
仕様を把握する奴と、コードを書く奴を分けろって奴か。
まあいいや、大人しくGPLに従うか。
13デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 23:04:39
というか後から独自で開発したものでも
やっていたとしても、
そのアイディアや技術が特許になっていたら
全然負けると思うぜ。
14デフォルトの名無しさん:2010/02/16(火) 23:26:50
別スレでお返事いただいた内容を転載します。

▼▼ApacheライセンスとMITライセンスは、
「これらでライセンシングされたソースコードを使っても
 両方ともオープンソースからクローズドソースまで
 混ぜてもOK。」
というのが共通点だと思いますが、これらの相違点を教えてください。
よろしくお願い申しあげます。

▼▼まぜてもOKというのは誤解を招く。
どちらのライセンスも満たすべき条件(著作権表示、ライセンス文書の添付など)がある。
それが貴方のビジネスにおいて許容できる条件なのかどうか私は知らない。

MITライセンスは「著作権」に基づき、利用や再頒布を許可するのに対し、
Apacheライセンスは「特許権」に基づいた利用、再頒布もカバーしている。
またApacheライセンスでは「NOTICE」を頒布物に含めなければならない。

▼▼
分かりやすいご説明ありがとうございます。
助かりました。

15デフォルトの名無しさん:2010/02/17(水) 01:23:11
日本は割とライセンスとか著作権とかも全く理解してないバカが多いからな。
まぁ著作権は別な問題なので置いとくとして、ライセンスとかも全く読まずに勝手に
転用・利用してリードミーにも記述なしとか平気であるしね。
16デフォルトの名無しさん:2010/02/17(水) 01:32:25
学校や親が教えれば良いんだけどね。
自分も子供になんて言って教えていいかよく分からん。
そもそも契約書自体が分かりにくく作られているし。
17デフォルトの名無しさん:2010/02/17(水) 19:37:20
ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
①自分のソフトからインポートする
②他人のソフトのプラグインとして実装する
③自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
①はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
②なら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば①を③の形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか
18デフォルトの名無しさん:2010/02/18(木) 02:55:28
>>16
学校で教えるのもちょっと変だし、親が教えるもんでもないようなw
この辺りはなんか微妙だよね。
著作権だったら、学校で教えるべきだと思うけどね。

>>17
そうなんだよね、有名なGPL/LGPL辺りだと日本語訳もあるので、いいのだけど
マイナーなライセンスとか提示されててもよくわからんしwww
まあ、ライセンス理解できないやつは使うな(キリッと言われるのがオチなんだろうけど。

GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
APはどうなんだろ。

GPL v3 日本語訳
ttp://sourceforge.jp/magazine/07/09/02/130237
GPL-FAQ(最終更新:2005/5/5)
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
19デフォルトの名無しさん:2010/02/18(木) 11:32:18
>GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
>APはどうなんだろ。

GPLでライセンスされたプログラムの派生物はGPLでしか配布できない。
その派生物を組み込んだアプリもGPLでしか配布できない。

(自分で書いたプログラムをGPLで公開する場合、
 特定のアプリに対してGPLが伝播しない例外事項を設けることはできる。)
20デフォルトの名無しさん:2010/02/18(木) 19:51:41
早い話、LinuxのAdobeアプリ達の扱いを見ればはやいんじゃね?
バンドル出来ないもんだから、お茶を濁している。

確かに、GPLが影響するのは配布時だけだから、
各々のユーザーがGPLと非互換ライセンスを組み合わせようが
問題がない。
21デフォルトの名無しさん:2010/02/18(木) 20:17:49
バンドルするだけならどんなソフトをバンドルしてもライセンスは伝播しない。
実際、JavaとかFirefoxとか入ってるでしょ。

Adobe Readerなどの場合はVectorなんかで言うところのフリー(無料)ソフトであって、
誰でも再配布できるような性質のものじゃない。
有料ディストリビューションならAdobeに金払って交渉することも可能だろうけど。
2220:2010/02/18(木) 22:14:36
>>21
おっしゃるとおり、
俺が間違ってました。
23デフォルトの名無しさん:2010/02/18(木) 23:17:01
>>19
明確な回答ありがとう。
そうか、GPL派生物を組み込んだやつもGPLか。
勘違いしそうな点だった
24デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 11:59:25
GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、
これは組織内で伝達するときにも必要ですか?

たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。
25デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 12:24:26
>>24
裁判してみないと結局はわからないのでは?

あと、
> A課が作ったGPLなプログラム(C)
ってのは
1.A課が自分で作ったソース
2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ
の組み合わせだけから出来ているの?
もしそうなら必要ないだろjkって話になる。
26デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 12:44:12
>>25
GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。
したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。
27デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 12:46:06
実際、自社内のリソースをめぐって裁判まで起こす組織なんてあるのかな。
無いのだとすれば、実質的に裁判の心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。
28デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 13:29:37
プログラムの著作権者が個人になるのかA課になるのか会社になるかで
話が違ってくると思うが
29デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 13:30:13
>>24
> A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
しなくてはなりません。
30デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 13:46:35
ソースコードを入手する手段を用意しなければならない
ライセンス的には

個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような
怪しいものは使いたくないな
31デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 13:50:47
業務として作成され著作権が会社にある場合、同一会社の他部署がこれを使用して
ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか?
32デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 13:58:35
競争させるのが目的ならあり得るんじゃないかな
33デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 14:00:43
>>32
競争ならバイナリでも渡さない
34デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 16:12:20
GPLの代表格としてのLinuxカーネルを例にとってお聞きしたいのですが、
Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。

My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、
他人にソースを見せないことは当然OKですよね。

では
My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、
それ以外の人には全く配布していない場合、
ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは
Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか?

状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、
Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。

35デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 16:42:48
>>34
AさんにGPLで公開しなければいけない。
GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。
36デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 17:40:27
>>35
ありがとうございます。
ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。

そんな状況になったことはないですが。
37デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 17:47:41
>ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。
38デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 17:54:22
>>37
ライセンス違反ではありませんよね?
39デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 17:56:04
>>38
違反じゃない。Googleもそうしてる。
40デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 17:57:16
>>39
ありがとうございます。
41デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 18:01:11
>>39
具体例出せ
42デフォルトの名無しさん:2010/02/21(日) 18:58:18
>>41
googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから



43デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 00:17:18
ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない
一流の愚者
44デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 05:17:32
>>42
>>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。
45デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 06:51:03
>>44
>>36の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている
46デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 21:07:08
>>34-36さんの状況で、

もしいきなり第三者でスーパーハカーの
Cさんが、Aさんか>>34さんのPCをハッキングして
My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。

そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は
不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。)

この場合、
Aさんか>>34さんはCさんに
My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか?

ってことが前々から気になっていたのですが、
いかがなのでしょうか?
47デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 21:53:34
>>46
ライセンスはあくまで契約なので、
双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。
4846:2010/02/22(月) 22:11:45
>>47
なるほど。
私としましては、>>46の状況を
状況1.
として、それ以外にも

状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)

状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。

というものを考えました。
だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、
はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。
4946:2010/02/22(月) 22:13:10
間違いました。

状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。

状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
50デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 22:21:01
みんな知ってるけど企業秘密ってことになっているものもあるので、
公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。
51デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 22:30:23
>>50
どういう状態の話をしているの?
52デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 22:36:29
え?じゃあ、ウチの社長がズラってのもみんな知ってるの?
特種企業秘密なのに
53デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 22:43:32
具体例としてはRC4。
RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。
Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。
>>24
以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、
要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ
ということみたいです。

GNU GPL v3 解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/
p.27
重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ
ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改
変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非
係争義務などの義務を負うことはない。
(中略)
SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、
グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、
それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、
「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ
ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。
これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守
すべき義務を負うこととなる
55デフォルトの名無しさん:2010/02/22(月) 23:22:12
>>54
根拠を「SFLCによれば」って丸投げしてるのが若干不安
でもGJ
56デフォルトの名無しさん:2010/02/23(火) 17:48:24
IPAが勝手に判断するより作った人が言ったことの方が信頼性あると思うけど。
57デフォルトの名無しさん:2010/02/23(火) 17:53:52
ソフトウェアを作った人の勝手な判断よりは法律の専門家などが検討した結果のほうが信頼性あると思うけど。
58デフォルトの名無しさん:2010/02/23(火) 18:16:03
http://sourceforge.jp/magazine/09/12/17/111252
こんな話もあってSFLCはキナ臭い
59デフォルトの名無しさん:2010/02/23(火) 22:52:35
ある国では合法でも別の国ではダメって結果になる可能性が
少なからずあるわけだし、少なくとも2chで
決定打を期待するのは無茶だ。

でも>>54さん乙!

60デフォルトの名無しさん:2010/02/24(水) 01:39:43
IPA的にはキャッシュを即時削除すれば、児童ポルノや有価アプリ、AVのダウンロードも合法だからな。
61デフォルトの名無しさん:2010/02/24(水) 01:40:12
>>60
× ダウンロードも合法
○ ファイル共有も合法
62デフォルトの名無しさん:2010/02/24(水) 07:37:24
岡ちゃんネタは専用スレでやってろよ屑
63デフォルトの名無しさん:2010/02/28(日) 18:25:08
アプリのアイコンに Creative Commons (表示) で公開されてる素材を使って
バンドルしたとしたらアプリのソース公開まで波及しますか? LGPL ではどうですか?
64デフォルトの名無しさん:2010/02/28(日) 18:32:05
CC 各規程の文章をまずはちゃんと読んでみろと
65デフォルトの名無しさん:2010/02/28(日) 18:33:45
>>63
アイコンがCC表示ならソース云々はまったく問題ない。
アイコンがLGPLならリソースファイルとかexeに統合しない限り問題ない。
と、思う。
66デフォルトの名無しさん:2010/02/28(日) 23:15:43
全て自分で描いた絵(画像ファイル.jpg)を公開するにあたり、
再配布可能な適当なライセンスで公開したいと思います。

GPLみたいな感染性のあるライセンスもOKです。
CCも確認しました。
これら以外で、
画像ファイル.jpgに適用できるライセンスを、
いくつか教えてくださいませんでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
67デフォルトの名無しさん:2010/02/28(日) 23:17:59
>>63
LGPLの場合は、リバースエンジニアリング禁止条項の禁止条項があるので、アプリのライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を入れられなくなるのが問題になる事がある。
68デフォルトの名無しさん:2010/03/01(月) 05:31:57
やっぱり LGPL でも触らない方が良いですね。ありがとうございました。
69デフォルトの名無しさん:2010/03/01(月) 07:24:53
自分ではライセンスを一文も読まず、他人のレスはまるっと信じるのか...
70デフォルトの名無しさん:2010/03/01(月) 07:43:51
ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれているため、
普通の人間が読める文章ではないです。
自分で読むよりその道のエキスパートに要点だけ教えて貰った方が
正確で確実かと思います。
71デフォルトの名無しさん:2010/03/01(月) 09:48:26
私どもスタッフはみんなこの道のエキスパートです。
皆様のご質問に誠心誠意お答えいたしますので
どうぞ気兼ねなくライセンスのお悩みをご相談ください。
72デフォルトの名無しさん:2010/03/01(月) 10:23:46
「このプログラムの使用にはAmateur radio licenseが必要です」
73デフォルトの名無しさん:2010/03/02(火) 22:39:26
>>70
> ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれている
うむ、だから自作のライセンス使うよりも、
どっかのえらい団体が作ったライセンスを使った方がいいと
言われるよね。
74デフォルトの名無しさん:2010/03/02(火) 23:39:00
>>67
あえて現状の日本に限定するが、リバースエンジニアリング禁止条項は
どの程度有効性があるんだろうか?
75デフォルトの名無しさん:2010/03/02(火) 23:52:09
>>74
LGPLで指示されているようなリバースエンジニアリングを禁止しても、法的には意味がないという説が有力のようだね。
それでも、実務的には、禁止されていることをやることをやるときにはそれなりの覚悟はいるな。
76デフォルトの名無しさん:2010/03/04(木) 11:22:33
>>70
普通に読めば解るとは思うけどな。

つかGPLv2の八田真行氏訳の表現は一点だけ変だと思う。気のせいか(SRA版には無い)
> 表明されたか言外にかは問わず、
(普通は表明されているか言外であるかどうかは問わず・・・だと思うんだが)

もしかすると2002年から誰も指摘していないのか...。
つかGPLv2文章がロクに読まれていないかのどちらかだな。gkgkbrbr
77デフォルトの名無しさん:2010/03/04(木) 11:30:54
>>76 八田氏に直接言ったほうがいいと思う。
SRA 版とのズレも気にはなるところではあるんだよね。
78デフォルトの名無しさん:2010/03/04(木) 11:59:37
弁護士とかの法曹三者が書いた版ってないんだっけ?
79デフォルトの名無しさん:2010/04/01(木) 02:54:53
GPLのソースを元にしてプログラムを作った場合、その作成プログラムをGPLにするだけでなく、
参考元が何であったのかも明示する必要あるんですかね?
80デフォルトの名無しさん:2010/04/01(木) 18:39:27
>>79
「元にして」、「参考」が二次派生物にあたるのであればGPL適用の上、明示も必要。
ほとんど原型がないほどまで消化できていればそれはもう貴方のオリジナル。
81デフォルトの名無しさん:2010/04/01(木) 19:58:19
派生物に派生元の表示を義務付けてしまうと、いわゆる「宣伝条項」になってしまわないか?
82デフォルトの名無しさん:2010/04/01(木) 21:24:30
ソースコードの著作権関係のコメントを削除しなければ問題ない。
83デフォルトの名無しさん:2010/04/08(木) 05:37:32
そうか、ライセンス云々ではなく著作権からの要請でクレジット表記が必須か。

遅ればせながらサンクス。
84デフォルトの名無しさん:2010/06/21(月) 01:59:06
質問です。
BSDライセンスのプログラムを拾ってきて拡張した場合、著作権の表記はどうなるのでしょうか。

また、100%自分が書いたBSDライセンスのプログラムと、他人が書いたBSDライセンスのプログラムを
統合して1つのファイルにまとめた場合のライセンスはどう表記するのでしょうか。
85デフォルトの名無しさん:2010/06/21(月) 10:11:14
もとのままの部分はBSDのままに。
拡張した部分は、元にしたものがわかるようにすること、と自分の著作権表示を。

BSDライセンスにもとづく、そのままのライセンスによる再配布、になるから、
全体のライセンス表示としてはBSDライセンス(権利者を author と書くと、
うまくぼやかせる)。
86デフォルトの名無しさん:2010/06/21(月) 11:25:02
権利者をauthorとしてっていうのはどういう事でしょうか。
拡張した後もBSDライセンスにするつもりなので、
・拾ってきたBSDプログラムを拡張の場合
・自分のBSDプログラムを他のBSDプログラムと統合する場合
のどちらも
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
みたいにしちゃっていいのでしょうか。(後者は逆の順番で自分が先)
それとも、オリジナルの文章を改変してはならないようにも読めるので、
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
<ライセンス文>
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
とするのでしょうか。
87デフォルトの名無しさん:2010/06/21(月) 11:38:27
あ、authorにしておけば、っていうのは
テンプレhttp://www.opensource.org/licenses/bsd-license.phpだと
ライセンス本文の<ORGANIZATION>のところ。

たとえばFreeBSDのカーネルのkern/kern_cons.cを見ると

* Copyright (c) 1988 University of Utah.
* Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
* Science Department.
(以下3条項BSDライセンス本文)

となっている。そんな感じでいいと思われる。
88デフォルトの名無しさん:2010/08/17(火) 13:05:11
「Free for non commercial use.」ってライセンス表記されている画像を、学会発表のスライドで使うのかOKなんですかね?
89デフォルトの名無しさん:2010/08/17(火) 13:09:56
学会はcommercial useじゃないだろ
90デフォルトの名無しさん:2010/08/17(火) 13:18:24
うん…だよね。
91デフォルトの名無しさん:2010/08/30(月) 01:25:06
学会って、あの学会かもしれないぞ。
92デフォルトの名無しさん:2010/10/30(土) 13:33:25
GPLのソースを別の言語に同アルゴリズムでリライト移植した場合って
GPLに感染します?
93デフォルトの名無しさん:2010/10/30(土) 15:14:20
スプラッシュスクリーンやトレードマークなどの画像やサウンドのリソース、画面デザインをそのままパクったりすれば感染。
アルゴリズムだけ拝借したなら感染しない。
ただし移植の場合、GPLv2以前では特許権侵害の可能性がある。
GPLv3以降でも無いという保証はないけど。
94デフォルトの名無しさん:2010/10/30(土) 15:27:19
>>92
それで感染しないならC言語からアセンブラ言語に移植しましたとか、C'言語に移植しましたという詭弁が使えてしまう。
95デフォルトの名無しさん:2010/10/30(土) 15:43:03
それは例がおかしいだけ
96デフォルトの名無しさん:2010/10/30(土) 20:11:13
プログラミング言語が変わってもアルゴリズムが(全く)同じなら派生物であることは変わらない。
97デフォルトの名無しさん:2010/10/30(土) 20:14:20
元のソースを見ながら逐一目的の言語に直して移植するんだったら、それってただの翻訳じゃないの
翻訳は派生物だよな?
アルゴリズムが同じだけでゼロから書いたものならいいんじゃないかと思うけど
98デフォルトの名無しさん:2010/10/31(日) 03:42:45
なるほどねえ
ありがとう
99デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 11:23:13
ライセンス調べていて思ったけど、ソフト以外もペンチとかニッパーとかの工具とかもCALを
販売したり想定された用途以外の使用はライセンス違反とかの販売あれば面白いのに。

ソフトウェアだけどうして勝手に見えるライセンスを付けて販売できるのだ?
100デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 11:48:14
結局のところ「勝手に主張してるだけだから」なんだよなぁw
101デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 12:23:22
ソフトウェアは著作権法上の「プログラムの著作物」に該当するから著作者が各種権利を専有する
ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない
ってことじゃないの?
102デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 12:32:21
理論上は、ペンチやニッパーでもシュリンクラップ契約でEULAを突き付ければ利用制限はできるのかな?
103デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 13:11:28
ペンチやニッパは買った時点で権利が消尽するので、その後の行為を制限できない。
104デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 13:47:08
コピー作成を制限するのはわかるが用途を制限するのは解せないな。
105デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 15:39:53
使用してもいい分野を限定して、分野によって値段に差をつけて販売なんて、BtoBでは普通にやられているが。
106デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 15:41:36
ライセンスはBtoB以外にも適用されるから問題なんじゃないか
107デフォルトの名無しさん:2010/12/04(土) 20:02:05
ソフトウェア使うだけならランセンスなんて不要。
それをカバーしようとシュリンクラップ契約だとか、メディアは売ったんじゃなくて
貸与物だとか言ってるけど、それだって有効性は疑問がつく。
108CCってすごいね:2010/12/05(日) 06:43:43
>神戸は震災で沈んでおけばよかったのにと発言した
>赤坂亮太氏が書き込みを削除して逃げに回ってたが
>ほかの人に保存されてて今必死の火消し状態になっていますw
>
>ttp://twitter.com/betch824
>
>↓このような方らしいですw
>894 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch 投稿日: 2010/12/05(日) 01:30:47 ID:O+SGaP2r0
>>>849
>http://www.tokyowestside.jp/entry/4602/
>http://creativecommons.jp/about/people/
>こいつか

>FC東京が降格になった事で
>神戸は震災で海に沈んでおけばよかったのにと
>罵詈雑言を吐いてるFC東京サポです。
>一応貼っておきますね。
>
>757 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch [sage] 投稿日: 2010/12/05(日) 01:02:37 ID:iUBVPaCx0
>こっちにも貼っときますよっと。
>FC東京は素敵なサポーターさんがいて羨ましいです!
>多くの人が犠牲になった災害をネタにしてウサ晴らしできるなんてかっこいい!
>
>http://twitter.com/betch824
>将来の代表を考えようよwまぁなんといおうと、これでおいらの関西嫌いは決定的になった。神戸なんか15年前にそのまま海に沈んじゃえば良かったと思う。
>http://twitpic.com/3cvcif
>↓
>ちょっといやん☆なことになったからちょっと前のツイート削除。すめせんね、へっへっへ
>http://twitpic.com/3cvr3f
>
>名前 Ryota AKASAKA
>自己紹介 慶應→東大→慶應なう。KMDで博士課程やってます。研究分野はプライバシーやマシンリーダブルな法的文章、その他情報法、情報の非対称性の経済学など。 CCJPのスタッフもやってます。 最近はデジタルサイネージにも手を出してみました。
109デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 08:57:29
コピペ基地外乙
110デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 10:23:52
単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ
111デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 10:33:25
え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな
112デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 10:54:09
正規料金の3倍返しだけどね。
113デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 11:17:25
>>99>>111
ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。
でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ
ならない理由もない。
114デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 11:34:35
買って使った時点で契約を結んだことになるのでは?
115デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 11:36:39
そんな「契約」なんて、法的には存在しない。
116デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 11:44:37
>>114
ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。
117デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 11:46:16
ソフトウエアは使用許諾権として販売するのが普通。
118デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 12:42:33
使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって
著作権者の権利ではない。
だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、
店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。
119デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 13:00:45
CALも社会的に認められてしまっているので、
裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。
120デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 13:03:17
判例があるの?

判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。
121デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 13:08:40
和解はいくらでもある。
最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。
122デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 13:10:55
たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい
購入費用、管理コストだってバカにならない
123デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 13:17:26
>>119
金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。
124デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 13:34:15
>>122
CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。

>>123
シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。
125デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 15:22:59
5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。
今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。
126デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 15:34:41
>>124
別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。
127デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 17:17:04
>>116
「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。
128デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 18:09:23
>>126
もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。
129デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 18:41:48
>>127
そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。
130デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 20:30:28
>>129
CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。
131デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 20:44:25
インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか?
132デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 21:00:10
商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。
133デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 21:54:57
商法?おまえは何を言っているんだ?
それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。
134デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 21:57:05
>>131
その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。
135デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 21:58:31
ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか?
136デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 22:13:07
いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。
137デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 22:44:50
違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。
138デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 22:46:36
>>137
違法コピーなんて書いてないだろ。
139デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 22:56:42
じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな?
140デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 23:17:37
>>139
すでに、CALなしはでてきただろ。
141デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 23:41:23
つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。
実際、CALで>>136のような判例があるんだったら俺も知りたい。
142デフォルトの名無しさん:2010/12/05(日) 23:50:05
>>141
CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。
143デフォルトの名無しさん:2010/12/06(月) 00:21:45
勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。
144デフォルトの名無しさん:2010/12/06(月) 02:08:10
しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか?
145デフォルトの名無しさん:2010/12/06(月) 07:54:47
弁護士事務所なら全部読むのかねぇ
146デフォルトの名無しさん:2010/12/06(月) 08:31:15
ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難
まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、
本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう
でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし
という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている
現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し
日本の民事訴訟法って、そういう法律だから
147デフォルトの名無しさん:2010/12/06(月) 22:26:05
MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても
EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。
缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。
148デフォルトの名無しさん:2010/12/06(月) 23:26:44
よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、
契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。
149デフォルトの名無しさん:2010/12/07(火) 00:36:25
東京地裁はともかくロサンゼルス地裁は無いだろう。
150デフォルトの名無しさん:2010/12/21(火) 00:01:24
どなたかご教示いただけますでしょうか。
GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、
フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか?

仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、
実装してしまうといった時などです。
何か明確な基準があるのでしょうか?
151デフォルトの名無しさん:2010/12/21(火) 00:11:12
>>150
著作権が保護するのはあくまでも表現であって
アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。
一部分でもソースをコピペするのは不可。
152デフォルトの名無しさん:2010/12/21(火) 00:25:57
>>151
ありがとうございます!わかりやすいです。
おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。
153デフォルトの名無しさん:2010/12/21(火) 00:30:25
見た以上、表現が似てしまう可能性は否定できないけどな
だから普通はクリーンルーム方式とか使うわけで
154デフォルトの名無しさん:2010/12/21(火) 06:46:27
クリーンルーム方式でも仕様だけ抽出するのが普通。
ロジック(アルゴリズム)まで真似るのはグレー。
155デフォルトの名無しさん:2010/12/21(火) 10:39:03
「グレー」(笑)
156デフォルトの名無しさん:2010/12/23(木) 19:08:40
個人的には小さいサンプルコードに対してGPL適用するような中二病患者を何とかしたい
157デフォルトの名無しさん:2010/12/23(木) 21:15:37
俺は >>156 みたいな中二病患者を何とかしたいな
158デフォルトの名無しさん:2010/12/25(土) 12:34:16
>>157
小さいサンプルコードに対してGPL適用してる感じ?
159デフォルトの名無しさん:2010/12/25(土) 15:09:41
GPLのGNUによる解説にも短いコードには著作権がないというようなことが書かれているのに。
160デフォルトの名無しさん:2010/12/26(日) 15:12:17
なんの話をしてんだよw
って思ったらここはライセンスすれだったか。
161デフォルトの名無しさん:2010/12/26(日) 15:16:00
>>159
それは別にGPLに限った話じゃないだろ
162デフォルトの名無しさん:2011/01/05(水) 07:55:02
ライセンス関連全般のことならここで聞けと誘導されてきました。質問です。

プロプライエタリなライブラリーであるadobe photoshop sdk = A
ライブラリとしてAを使用する、プラグインプログラムのソースコード = S
Sのa.out形式のバイナリ = B
AとBをリンクしたdll形式のバイナリ = P

Q1:S&Bのtar配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q2:Bのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q3:Pのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q4:GNU等フリーソフトとして配布可能な、移植されたAは存在しますか?
Q5:上記の件について、どのような対処を行えばソースフォージの登録審査を通ると予想できますか?
163デフォルトの名無しさん:2011/01/06(木) 13:16:08
質問です。

例えば、cabファイルを解凍する機能を持つGPLなバイナリ(a)を実行(exec)して、
cabファイルの中身を解凍して利用するバイナリ(b)があるとします。

この場合、バイナリ(b)はGPLを適用する必要がありますか?
164デフォルトの名無しさん:2011/01/06(木) 14:01:55
>>163
> それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecで
> プラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスは
> それらにはなんの条件も課しません。
165デフォルトの名無しさん:2011/01/06(木) 14:36:11
>>164
それは既に見ましたが、それは利用する側(>>163の例ではバイナリ(b))がGPLの場合ですよね?
同じことなのでしょうか?
166デフォルトの名無しさん:2011/01/06(木) 19:50:34
>>162
A1: 可能です
A2: 可能です
A3: 可能です
A1-A3の根拠: http://kb2.adobe.com/jp/cps/254/2549.html

A5: 知りません
A6: (上記ってどれのことやねん)とりあえず申請してみたら?
167デフォルトの名無しさん:2011/01/06(木) 19:56:25
>>163
>パイプやソケット、コマンドライン引数は
>通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。
>ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、
>モジュールは通常別々のプログラムです。
168デフォルトの名無しさん:2011/01/06(木) 23:27:30
>>163
それを質問するのに、なぜ(a)と(b)をどう配布するのか書かないんだ?
169デフォルトの名無しさん:2011/01/11(火) 09:26:30
質問なのですが、

修正BSDライセンスで書かれたコードがあります。
Q1:これを別のプログラム言語で書きなおして公開することはできますか?
Q2:出来る場合、著作権の明記など必要なことを教えてください。
170デフォルトの名無しさん:2011/01/11(火) 14:33:26
>>169
書き直したコードが元のコードの二次派生物であると判断するなら修正BSDライセンスにしたがって配布できる。
そのために必要なことはライセンスに書いてある。
171デフォルトの名無しさん:2011/01/12(水) 20:51:44
もとのコードの移植版だと公言するなら翻案にあたるだろうな
いずれにしろ修正BSDライセンスにしたがって配布できる
172デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 18:41:12
質問させてください。

社会人1年目で、PCには昔大学で使用したvisual studio 2005が入っています。
これを使って会社で使う簡単なソフトを実装したら契約違反になるのでしょうか?
173デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 19:03:00
さぁ?
2010のExpress版が無料でダウンロードできるので、それ使ったらいかが
174デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 19:38:50
>>172
「大学で使用した」って部分をきちんと説明しないと回答不可。
「個人でお金払って買った」のか「大学のライセンスを在学中だけ使わせてもらった」のか、
それとも別の経緯があったのか。
175デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 21:24:36
>>174

大学の研究室で使っていたライセンスですので、
大学のライセンスを割り当てられたのだと思います。

更新などはしなくてもよいのですが、使うこと自体が契約違反なのでしょうか?
176デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 21:30:23
そのライセンスのぶんを今は別の人が使ってるとしたら、そうなる
177デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 22:11:48
MSDN AA とかなら別のやつが使ってなくても違反だし
正確なことがわからないならやめとけ
178デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 22:18:29
>>176-177

回答ありがとうございます。
使用するのはやめておきます。

会社でライセンスを取得してもらえない場合は無料の体験版を使おうと思うのですが、
その場合、MFCなどは利用できませんよね?
MFCには配列やリスト構造なども含まれるのでしょうか?

またそれ以外に無料版を使うデメリットがあれば教えてください。
179デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 22:23:05
>>178
スレ違い
180デフォルトの名無しさん:2011/01/17(月) 22:39:38
>>179

大変失礼しました。
181デフォルトの名無しさん:2011/02/07(月) 05:22:06
3条項のBSDライセンスのソースを自アプリで使いたいのですがそれを組み込んだバイナリを
配布する時具体的に何をすればいいのでしょうか?
・著作権表示
どのソフトの著作権表示をするんでしょうか?自分のソフトでしょうか?それとも
組み込んだソースの?
・ライセンス条文
 BSDのライセンス条文?
・無保証
どのソフトが無保証であることを宣言するのでしょうか?自分の作ったソフト?
組み込んだソース?
ライセンスがらみの説明のサイトは山ほどあるのですが、どれも実際に使う時の
肝心の具体的なことが書いてなくて理解できません。誰かよろしくおねがいします。
182デフォルトの名無しさん:2011/02/07(月) 08:27:31
>>181
普通は利用したソースと一緒にライセンス文書("LICENSE"とか"license.txt"みたいな)ファイルがあるはず。
それをバイナリと一緒のパッケージに入れとけってこと。
もちろん知らない人が見たらそれを貴方のソフトそのもののライセンスと勘違いする可能性があるので、
そうならないようにフォルダを分けたり、
READMEに「○○というソフト含んでます。そのソフトの利用はBSDライセンス(付属の○○.txt参照)によって許諾されてます。
本ソフトの利用は○○によって許諾します。」
みたいなこと書いておくの。

無保証なのは組み込んだソフトに関して作者は保証しないということ。
貴方が後から保証する分には問題ない。
183デフォルトの名無しさん:2011/02/07(月) 11:11:12
>>182
ありがとうございます。具体的に何をすればいいのかわかってきました。
184デフォルトの名無しさん:2011/03/08(火) 15:03:50.96
質問です。
外国のソフトが出力する形式を
一般的な形式に変換するソフト作って公式に送ったら
ソフトのライセンスを定めれって言われたんですが
何をどうすればいいですか?

基本的に何にどう使って貰ってもいいんだけど
改造や再配布時に「○○さんが作ったもの」とか
「原型は○○さんが作ったものを改造した」的な事を
一筆書いて欲しい訳です。
それにはどのライセンスが適していますか?
185デフォルトの名無しさん:2011/03/08(火) 15:37:19.15
MIT
186デフォルトの名無しさん:2011/03/08(火) 17:11:21.00
187184:2011/03/08(火) 17:18:01.14
カッコいい名前のライセンスを教えて頂きありがとうござます。
このソフトはこのライセンスだぞって定るには
具体的にはどーしたらいいんですか?
188デフォルトの名無しさん:2011/03/08(火) 20:12:21.81
ライセンス文章全体をコピペしてソースコードの先頭にでもコメントとして貼り付けておけばよいです
MITの原文はこれ
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
189デフォルトの名無しさん:2011/03/08(火) 20:37:15.44
>>188
なるほど、有難うございます!
190デフォルトの名無しさん:2011/03/08(火) 23:33:01.92
一応確認だけど
The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE.
という所までコピペして
<year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?



191デフォルトの名無しさん:2011/03/09(水) 01:07:07.90
いいよ
192デフォルトの名無しさん:2011/03/09(水) 01:13:33.92
>>191
有難うございます!
193デフォルトの名無しさん:2011/05/03(火) 13:13:55.54
ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合
修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・
あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・
元々のソース自体は公開されてたものです
194デフォルトの名無しさん:2011/05/03(火) 13:32:53.13
法律的にどうしてもシロにしたいなら、67条
195デフォルトの名無しさん:2011/05/03(火) 15:18:04.28
法律的に白でなくても問題はないです。
原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等
原作者さんの求めに応じるつもりはるので。

元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として
修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか?
また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう?
196デフォルトの名無しさん:2011/05/03(火) 16:50:21.45
作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし
確実なことはなにも言えない
197デフォルトの名無しさん:2011/05/20(金) 10:19:32.97
GoogleProjectHostingでホスティングされており、
ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。

ですが、そのソフトのソースコード群の中に、
ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。

そのソフトのソースコードの主要な部分には
BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。
のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか?

NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?

198デフォルトの名無しさん:2011/05/20(金) 10:30:27.90
気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい
199デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 13:02:22.15
zlibライセンスってソースをそのまま利用するなら
実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで
商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか?

ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど
実行モジュールについては表記は任意って理解してます。
200デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 13:11:36.38
>>199
いいんじゃね。
201デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 13:32:01.38
>>200
どうもです。zlibは短い方だけどライセンスの文章って難しいですね
裏がないか裏がないかと勘ぐらないとひどい目にあいそうで
自分ひとりで読んでても確証持てないです
202デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 13:51:55.66
>>201
悪意全開で貴方を陥れようとするなら、
「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」
ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。
203デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 14:28:27.38
それ2行目で終了だろ。GPL出てくる必要ない。
204デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 14:35:53.69
確かにGPLやその他のライセンスでなくてもいい。
「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、
著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。
妄想は広がりまくりんぐではある。
要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。
205デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 14:45:42.40
>>202
その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず
そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる
(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
206デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 15:06:41.57
>>205
>(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。
コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。
実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。
コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。
zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
207デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 15:37:45.99
>zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず
208デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 15:52:39.28
>いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
そんなことは無いよ。
フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。
>>199がやろうとしてることがまさにそれだし。
209デフォルトの名無しさん:2011/05/29(日) 16:43:49.29
>>208
>>199だって、流用部分については相変わらずzlibライセンスに拘束されるよ
バイナリ配布ならば著作権表示を省略できるってだけ

他にも、例えば修正BSDのソースを流用したプログラムを、
全体としてzlibライセンスで配布したらライセンス違反
210デフォルトの名無しさん:2011/05/31(火) 23:56:19.40
>>207
Xが本来の権利者でAがそれをパクってBが知らずにそれを利用したとして、
AがXに対して責任を負うことと、AがBに対して何も保証しないってのは全然別の話。
211デフォルトの名無しさん:2011/06/04(土) 21:24:34.50
最近の大きなプロジェクトだとどこは誰が書いたか管理して、個々から盗んでないという誓約を取っている。
212デフォルトの名無しさん:2011/06/04(土) 22:25:32.93
最近itextと言うフリーのpdf出力ライブラリ使ったウェブアプリ開発してるが、
itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。
こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。
何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。
213デフォルトの名無しさん:2011/08/07(日) 19:11:02.92
OpenAL(LGPL)とそれを使うiOSのアプリ話なんだけど、
アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を
有すよね?

だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。
この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの?
214デフォルトの名無しさん:2011/08/09(火) 17:01:43.37
>>213
何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。
LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。
改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。
215デフォルトの名無しさん:2011/08/09(火) 18:03:22.65
>>214
そういう解釈で良いのか。

いやアップルがOpenALを差し替えられる環境を実質的に認めていないから、
どういう解釈になるのかと気になっただけ。
216デフォルトの名無しさん:2011/08/10(水) 21:14:31.57
>>215
LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの?
217デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 06:36:36.96
ダイナミック必須ということにたいして、ダイナミックリンクの定義次第では問題ありそう。
こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。
218デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 08:18:03.04
GPL系の「やかましい」ライセンスだと言っておきながら、「認める」とか言うような権利者は、
俺なら一切何も信用できない。
219デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 19:45:53.82
ICOはどうなった。
220デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 21:57:30.02
>>217
言ってることがおかしーぞ。
権利者が認めてりゃ、そりゃ違反じゃねーだろ。
221デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 22:18:16.90
LGPLの話ならスタティックリンクもオケ
222デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 22:46:43.46
>>221
それはよくある誤解。
223デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 22:55:25.89
224デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:07:07.55
OKはOKだろう、LGPL第6節の規定に従うならば。
まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。
225デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:10:17.10
226デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:11:56.74
>>220
著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。
227デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:12:49.18
で、結局何が誤解だったの?
228デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:21:18.38
>>226
それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話?
229デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:30:49.56
ダイナミック必須って何の話?
230デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:34:28.65
>>227
LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。
スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。
Classpathライセンスと間違えていると思われる。
231デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:36:13.13
>>230
リンク可能なオブジェクトファイルを配布すれば良いだけ

で、何が誤解だったの?
232デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:43:01.96
iOSでか。
233デフォルトの名無しさん:2011/08/11(木) 23:44:58.95
>>230
スタティックリンクの話は別として、発端となった「iOSでOpenALを使うアプリ」は
それを満たしてるんだよねぇ。
234デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 00:00:47.88
>>232
オブジェクトファイルの配布は可能だし何の問題も無い。

そもそもの論点はダイナミックかスタティックかじゃないし。
235デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 00:11:24.66
>>234
可能ではだめで制限なしでなければならない。
論点は違うのは確かなのだが。
236デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 00:16:01.13
配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ

つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない
237デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 00:17:35.12
念のため書いておくけど I am not a layer.
238デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 00:18:49.68
× layer
◎ lawyer

もう寝る...
239デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 00:24:25.16
IANAL
240デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 07:58:14.49
OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを
差し替えられるの?
241デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 10:54:30.16
脱獄すれば?
242デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 12:13:46.69
>>235がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。
243デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 20:35:45.23
別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって
Appleはどこまでの義務を負うんだろう?
244デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 21:56:03.30
>>243
日本語訳からだが、たぶんここ

複製、頒布、改変に関する条件と制約

10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。

「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)

で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。

iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。

アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。
245デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 22:07:19.53
> 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
246デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 22:42:16.62
>>245
10の記述の前半だが、

その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。

となっている。

つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。

247デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 22:52:52.93
リンクするのは自由だよ
誰か制限してるの?
248デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:00:20.27
アップルが制限してるよね
249デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:01:12.12
リンクを?
具体的にはどういう事?
250デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:02:57.27
逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの?
手順を教えて欲しい。
251デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:03:34.58
逆に聞いても良いけど、まずは質問に答えてからな
252デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:04:56.97
iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ
253デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:06:04.34
リンクとデプロイは全く別の話
254デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:07:11.73
で、誰か『リンク』を制限してるの?
255デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:08:19.83
それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。
256デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:11:32.03
普通にライセンスの話だけど?
257デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:14:19.37
受領者がリンクしたくてもできない。
LGPLライセンス違反だよね。
258デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:15:22.98
Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。
LGPLライセンス違反だよね。
259デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:16:16.16
>>257
好きなだけリンクすれば良いじゃん
260デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:17:09.45
いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを
妨げるようなやり方もダメだってこと。
261デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:17:40.13
>>260
>いかなる制限もダメ

誰がそんなことを言ってるの?
262デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:21:18.71
>>261
LGPLが言ってる
263デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:21:30.05
264デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:22:05.77
>>262
どの条項の話してるの?
265デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:27:34.83
>>264
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の10だよ。

わざわざリンクの記述を追加している。
266デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:30:05.31
リンクは好きなだけできるんですけど?
267デフォルトの名無しさん:2011/08/12(金) 23:31:29.33
どうやって?
268デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:00:22.32
>>267
リンカーで
269デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:03:45.85
え?
270デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:05:08.83
リンカー知らないの?
271デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:06:03.63
さすがにこれはお笑い
272デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:08:46.05
空気の演出乙
273デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:14:16.00
>>265
つーか LGPL って 6 までしかないのに 10 って何?

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
274デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:17:55.70
ワロタ
>>265はGPLを読んでたんだな阿呆め。
275デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 00:19:18.58
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html

古い方のライセンスでも、

> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。
276デフォルトの名無しさん:2011/08/13(土) 04:03:07.14
>>246
それはこのライセンスの対象になっているライブラリについて許可しているわけであって、
つまりiOSと共に頒布しているそのバージョンのライブラリをリンク、改変することは
自由だというだけのことだね。
>>244の言う「差し替えて使う事」まで含まれているようには読めないが。
277デフォルトの名無しさん:2011/08/27(土) 18:33:44.87
すいません,ちょっと教えてください。
LGPLで配布されているライブラリAがあります。
Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。
このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて,
リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?
278277:2011/08/27(土) 18:37:27.28
追加です。
アプリケーションAはBだけを直接利用します。
279デフォルトの名無しさん:2011/08/27(土) 20:16:09.54
リバースエンジニアリング許可にしなければいけない
280デフォルトの名無しさん:2011/08/27(土) 23:49:32.64
>>277
1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4-1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4-2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。
281デフォルトの名無しさん:2011/08/28(日) 03:01:57.88
ライブラリA、ライブラリB、
アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと?
アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか?

BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず
(なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら
 Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが
 その条件をBSDLは満たさない)
よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる
その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ
同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね

ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら
そもそもBがBSDLで配布できるわけないし
282デフォルトの名無しさん:2011/08/28(日) 03:45:21.49
図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク

1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える

ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
283デフォルトの名無しさん:2011/08/28(日) 11:01:48.53
ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
284デフォルトの名無しさん:2011/08/28(日) 14:34:00.88
ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ
285デフォルトの名無しさん:2011/09/26(月) 16:45:26.32
BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。

ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?

それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。

また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。

当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
286デフォルトの名無しさん:2011/09/26(月) 17:04:21.89
>>285
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。
287デフォルトの名無しさん:2011/09/26(月) 17:09:25.46
>>286
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。
288デフォルトの名無しさん:2011/10/16(日) 03:42:01.49
Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。

それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?

289デフォルトの名無しさん:2011/10/18(火) 09:43:16.27
>>288
問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。

出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。

別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。
290デフォルトの名無しさん:2011/10/19(水) 00:20:02.14
>>289
なるほど参考になります。
今回は単にエクセルもどきの表を出すだけでこれといった素材的な物は使わないので大丈夫そうです。
291デフォルトの名無しさん:2011/11/01(火) 04:08:57.66
MITライセンスのソースを拡張した場合、

* Copyright (c) 1988 元の著作者
* Copyright (c) 1991 わたし
* All rights reserved.

<以下ライセンス文>

で公開しちゃってよいの?
292デフォルトの名無しさん:2011/11/01(火) 15:19:33.68
>>291
オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り~(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。
293デフォルトの名無しさん:2011/11/25(金) 21:43:29.99

294デフォルトの名無しさん:2011/12/01(木) 01:19:37.32
無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ
どんだけ自己主張激しいんだ
295デフォルトの名無しさん:2011/12/01(木) 01:45:17.81
世の中ギブアンドテイクですから。
名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。
296デフォルトの名無しさん:2011/12/01(木) 03:37:19.74
著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。
297デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 01:35:49.09
>>351,356
レスありがとう。

>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp~のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。
298297:2011/12/13(火) 01:36:18.49
!誤爆しました。
299デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 04:03:57.49
>>294
自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ
300デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 06:56:48.95
ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね?
修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?
301デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 07:40:45.57
正しいか間違いか教えてください。

1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)

2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)

4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
302デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 07:44:51.81
303301:2011/12/13(火) 08:08:44.21
6.
MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、
バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)

7.
MITライセンスのライブラリのソースを元に、
一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
304301:2011/12/13(火) 08:09:01.49
8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)

9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)

10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?)

11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)
305301:2011/12/13(火) 08:13:41.46
>ttp://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license

>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
>ソフトウェアは「現状のまま」で、
の意味・程度が理解できません。
上げたケースに関してOK・NGが知りたいです。
306デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 08:32:39.36
GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。

無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、
オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは?

再配布がソースなら面倒は少なくて、
アーカイブを公開するだけでいいし、
オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、
再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、
著作権の表示は必須。
バイナリのみの配布で、著作権について、
READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、
各ソースファイルに書いてあるならば、
利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、
誰かコレで良いのかおせーてください。

各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと?
それって大変じゃない?
使う気がうせるんだけど。
307デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 08:42:11.14
306だけど、
派生物の著作権は、
オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、
派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、
オリジナルの著作権表示のみしかしないと、
オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな?
「~を改変したものです」の一言は必須なのかな?

回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン!

■■■■■
ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。
Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです?
バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね?
オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。
308デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 14:08:15.14
>>307
人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。
309デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 14:37:24.25
>>301
必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。

具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。

「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。
310デフォルトの名無しさん:2011/12/13(火) 14:45:24.12
そんなこと言ったらこのスレいらねーんじゃねーの?
311デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 03:16:01.77
test
312デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 03:28:15.73
MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、
オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、
追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの?

全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、
その上で煮るなり焼くなりできるよね?
チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。
313デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 04:03:46.65
細かい部分を端折ると
「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え
というのがMITやBSD
だからパブリックドメインにはできない
でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる
だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる
314312:2011/12/14(水) 04:26:55.46
thx.
半分くらい理解できた気がする。

元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。
ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。

MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。
ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。
で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。
当然バイナリには「著作権表示」がついていない。

そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな?
と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。

「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、
って言えばOKなだけなのかな?

わかんねぇ…。
315デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 18:08:00.48
MITライセンスってオープンソースライセンスなの?
ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?
316デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 19:30:44.58
>>315
配布元がMIT Licenseの全文を載せてるだろ。
その条文を改変せず全部丸コピしてREADMEに貼るのが一番手っ取り早い
んで一言、このライセンスで公開されてるソースを使いましたーって説明すればおk
それで大体ライセンスの条件を満たす、ってことに現状ではなってる

>>315
MITはオープンソースライセンスか? →Yes
ソースの付いてないただのバイナリをMITライセンスの下で公開できるか?→Yes
317314:2011/12/14(水) 21:56:05.02
>>316
具体的に「おk」の例をくれたことに感謝。ありがとう。
318デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 22:30:49.70
libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、
とある別のフリーソフトがこれを利用している。
「libxml2.dll」を同梱する、という形で。

オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、
再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。
とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。

これってライセンス違反になるの?
そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。
319デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 22:31:11.12
というか、それを使っている私も違反なのか?
320デフォルトの名無しさん:2011/12/14(水) 22:32:18.27
もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。
321デフォルトの名無しさん:2011/12/15(木) 04:36:44.73
てsてs
322sage:2011/12/19(月) 08:02:32.52
http://lab.folder.jp/YukkuriMovieMaker.php

GPL?LGPL?BSDライセンス?何それ無視していいよね
323デフォルトの名無しさん:2011/12/19(月) 11:52:10.44
そうですか
では次の方どうぞ
324デフォルトの名無しさん:2011/12/21(水) 00:45:15.51
Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの?
C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?
325デフォルトの名無しさん:2011/12/21(水) 01:14:27.32
GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね?
それは、
 他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物
の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか?
例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。

で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか?
個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。
326デフォルトの名無しさん:2011/12/21(水) 08:57:52.61
結局そういうのはケースバイケースとしか言いようがない。
つまり、誰もその手の問題について一般論を答えることはできない。

たとえば、GCCの場合とBisonの場合のGNIUの見解↓
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF
327デフォルトの名無しさん:2011/12/21(水) 09:00:50.69
ああ、つまりね、

例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が
いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、
刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。
328デフォルトの名無しさん:2011/12/22(木) 18:51:13.37
著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合
(C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか?
All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?
329デフォルトの名無しさん:2011/12/22(木) 20:15:56.49
>>328
ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。
330デフォルトの名無しさん:2011/12/23(金) 05:51:50.74
自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、
それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな?

「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」
って言われたら従う必要あるの?
ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?
331デフォルトの名無しさん:2011/12/23(金) 08:21:24.30
デュアルライセンス
332デフォルトの名無しさん:2011/12/23(金) 10:27:10.35
完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。
333デフォルトの名無しさん:2011/12/23(金) 16:43:08.09
all left reserved
334デフォルトの名無しさん:2011/12/24(土) 15:27:21.54
cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、
Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。
335デフォルトの名無しさん:2011/12/24(土) 15:34:41.45
それは問題あると言っていいだろ正直
336デフォルトの名無しさん:2012/01/08(日) 09:14:06.21
訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。
337デフォルトの名無しさん:2012/02/15(水) 11:39:48.95
GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、
そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、
自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?
338デフォルトの名無しさん:2012/02/15(水) 12:46:29.25
>>337
参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。
339デフォルトの名無しさん:2012/02/16(木) 15:17:15.24
>>337
仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。
340337:2012/02/16(木) 19:58:01.30
>>338-339
ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。
341デフォルトの名無しさん:2012/02/16(木) 20:23:08.21
>>340
客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。
342デフォルトの名無しさん:2012/02/17(金) 00:43:41.98
>>2,6の流れだな。
343デフォルトの名無しさん:2012/02/17(金) 09:56:02.53
>>341 1ミリも役に立たないレスどうもw
344337:2012/02/18(土) 02:23:16.30
レスありがとうございます。

>>341
なるほど、大変よく分かりました。
ちょっと考えが甘かったようです。

>>342
スレの冒頭にあったとは、失礼しました。
345はじめまして:2012/02/20(月) 19:17:14.90
Apacheライセンスのコードを使ってアプリを作っています。
ライセンス表示のボタンを押したらライセンスを表示したいのですが、
ここのライセンス全文を表示する必要がありますか?
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

または「本ソフトウェアは、XXXX(Apache license 2.0)を使用しています。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
のURL表記でもよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
346デフォルトの名無しさん:2012/02/20(月) 19:20:26.15
そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね
347デフォルトの名無しさん:2012/02/20(月) 19:22:51.67
後者で構わない。
そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。
348デフォルトの名無しさん:2012/02/20(月) 20:57:32.47
>>330
GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。

つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。

ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。
349デフォルトの名無しさん:2012/02/20(月) 23:49:44.85
100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。
350デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 00:35:04.89
客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。
351デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 00:55:50.09
悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。
352はじめまして:2012/02/21(火) 09:59:05.22
>346
>347

お返事ありがとうございます。
URL表記にします。
353デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 11:44:24.98
OSS関連はライセンス問題が結構起こる。
FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。
SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。
というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、
使われているのだけは間違いない。
でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが
無いとSCOの主張は間違っていることになる。
でも、SCOが正しいと思う。
昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた
問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。
見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。
実際、認めちゃった人多数。
彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を
主張している。
コードは、フォントほど明らかではない。
それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。

逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。
354デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 11:45:36.81
流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw
355デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 11:53:08.12
>>354
だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。

そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。

貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。

利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。
356デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:25:30.41
>>355
> コードを書いてPDSとして配布する。

公開したなら記録残ってるだろw
357デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:33:11.08
フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも
いたからね。
安心できないんだよ。
358デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:33:42.85
朝鮮人臭がする
359デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:35:38.78
プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。
常識の違い。
360デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:36:01.68
むしろ河村たかしに似てるだろw
361デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:37:46.30
民衆のために盗用するのは正義だろ
フォントで金とるのが間違い
どんどんやれ
362デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 12:39:45.96
日本では古来から義賊と言われる
鼠小僧を知らんのか
ヤレヤレ
363デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 13:56:37.03
そうやって悪い印象を広めたいのですねわかります
364デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 14:02:32.87
元と比較して処理の流れが全く同じで、
名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?
365デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 15:21:20.50
>>364
改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。
366デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 16:45:20.57
「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき
こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?
367デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 17:07:07.45
それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。
「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない?
BSDも何種類もバージョンあるしね。
368デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 17:11:49.40
>>364
法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。
369デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 17:51:06.85
>>366
それだとその製品はGPLもBSDも満たしていないわけで、
貴方はGPLやBSDにしたがって利用することはダメってことです。
370デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 18:01:57.78
>>368
> 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
> GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。

何を言っているのだ?
371デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 18:45:03.81
パラノイアきたこれ
372デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 19:56:20.24
>>370
GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。
373デフォルトの名無しさん:2012/02/21(火) 22:09:04.95
GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。
374デフォルトの名無しさん:2012/02/22(水) 01:07:22.25
なんか変なのが居る。
375デフォルトの名無しさん:2012/02/23(木) 12:16:47.00
Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、
ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?
376デフォルトの名無しさん:2012/02/23(木) 14:17:23.16
>>375
それは貴方がArtisticLicenseの4条にあるa)-c)の選択肢のうち、b)を選ぶこともできる、というだけの話です。
もちろん、ソースを公開しない他の選択肢を選ぶことも可能です。

http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license
> 4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは
> 実行ファイルの 形で配布してよいです、
> もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。

> b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。
377デフォルトの名無しさん:2012/02/23(木) 15:07:05.88
>>376
なるほど、選択肢が幾つもあるのですね。
ありがとうございました。
378デフォルトの名無しさん:2012/04/25(水) 23:43:09.10
最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。
379デフォルトの名無しさん:2012/04/26(木) 00:46:26.67
>>378
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
380デフォルトの名無しさん:2012/04/26(木) 07:20:08.08
ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね
381デフォルトの名無しさん:2012/04/26(木) 10:26:37.71
バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。
382デフォルトの名無しさん:2012/05/09(水) 10:04:55.13
質問です。

x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、
x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、

x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは
1つにつき1$で100個~という文言を見ました。

x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?
383デフォルトの名無しさん:2012/05/09(水) 10:50:06.11
sourceforgeだとGPLv2表記。
x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。
作者に聞くしかないな。
384デフォルトの名無しさん:2012/05/09(水) 20:02:00.69
>>382
GPLは別に商用利用を禁止してないよ。
385デフォルトの名無しさん:2012/05/09(水) 22:28:25.24
>>383
知らないわけ無いだろ
MasterNoBody(本名Anton Mitrofanov)は現役バリバリのx264 developperで
ライセンス料の分け前も受け取ってる立場だぞ

>>382
libx264はライセンス料を払えばGPL適用外の商用ライセンスで利用できるけど
x264vfwはlibx264以外の部分はGPLしか現在のところないから、結果としてGPLでないと配布できない
それとVCMの部分のコードはすべて彼一人で書いたわけではなく、現在では連絡の取れない人間の
コードも入ってるから、GPLが嫌なら自分でVCMの部分を書きなおすしかないだろうね
386デフォルトの名無しさん:2012/05/11(金) 05:11:33.55
>>385
それは知らんかった、すまん。
387382:2012/05/11(金) 10:04:21.49
>>383-386

レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・

ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><

DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば><
388デフォルトの名無しさん:2012/05/11(金) 21:24:27.54
>>387
そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり?
389デフォルトの名無しさん:2012/05/11(金) 21:47:00.82
動的リンクはボーダーライン。
390382:2012/05/12(土) 09:15:08.06
>>388
そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの??
391デフォルトの名無しさん:2012/05/12(土) 22:32:21.27
本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて
機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう
392デフォルトの名無しさん:2012/05/12(土) 23:14:59.87
GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。
393デフォルトの名無しさん:2012/05/12(土) 23:18:15.71
しかし、GNUの言い分は外野の戯言である
394デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 08:05:18.92
そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな
395デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 10:23:17.90
OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。
法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。
396デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 11:50:53.17
つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと
エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ
397デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 15:37:54.79
GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。
398デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 16:02:57.74
>>397
kwsk
399デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 16:19:41.49
Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?

あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
400デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 17:46:31.38
GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。
401デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 19:16:46.88
権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの
402デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 20:03:13.20
権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
403デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 20:59:44.12
>>402
二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。
現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。
404デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 22:08:14.93
何人いようと関係ないんだが
405デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 22:26:15.95
>>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。
406デフォルトの名無しさん:2012/05/13(日) 23:51:33.36
二者と二人は違うって話じゃないの。
407デフォルトの名無しさん:2012/05/14(月) 03:45:44.43
契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。
408デフォルトの名無しさん:2012/05/14(月) 08:45:06.90
>>407
本人の解釈はまったく関係ない

409デフォルトの名無しさん:2012/05/14(月) 10:17:12.62
世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
410デフォルトの名無しさん:2012/05/14(月) 10:22:49.97
おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば
411デフォルトの名無しさん:2012/05/14(月) 12:56:24.41
GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
412デフォルトの名無しさん:2012/05/14(月) 13:03:15.79
日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
413デフォルトの名無しさん:2012/05/24(木) 12:38:24.55
Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。

知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
414片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd :2012/06/22(金) 17:20:28.10
Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
415デフォルトの名無しさん:2012/06/23(土) 12:28:27.26
生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
416デフォルトの名無しさん:2012/07/07(土) 15:33:26.33
Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;
417デフォルトの名無しさん:2012/07/07(土) 17:14:33.13
よい。
必要ない。

パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。

なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
418デフォルトの名無しさん:2012/07/08(日) 04:09:18.02
>417
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/パブリックドメイン

著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。
419デフォルトの名無しさん:2012/07/09(月) 17:47:39.09
theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
420デフォルトの名無しさん:2012/07/09(月) 23:19:03.48
つまりどういうことだってばよ…?
421デフォルトの名無しさん:2012/07/25(水) 19:40:20.67
すみません、質問させてください

これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています

その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています

この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
422デフォルトの名無しさん:2012/07/25(水) 20:00:31.03
apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような
423デフォルトの名無しさん:2012/07/25(水) 20:11:58.49
> TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。

とあるからおkじゃね。
424デフォルトの名無しさん:2012/07/25(水) 22:26:25.72
その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う
425デフォルトの名無しさん:2012/07/26(木) 03:56:34.61
421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います

・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している

したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない

こんな結論でどうでしょうか?
426デフォルトの名無しさん:2012/07/26(木) 08:33:21.96
LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。
427デフォルトの名無しさん:2012/07/26(木) 08:49:04.60
バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
428デフォルトの名無しさん:2012/07/26(木) 08:50:49.03
同梱しなきゃ良いんじゃ
429デフォルトの名無しさん:2012/07/26(木) 09:12:50.47
配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
430デフォルトの名無しさん:2012/07/29(日) 01:13:18.60
MITライセンスの表示について質問です。

いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)

ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
431デフォルトの名無しさん:2012/09/01(土) 12:56:37.41
>>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。
432デフォルトの名無しさん:2012/09/01(土) 13:15:25.51
"ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
433デフォルトの名無しさん:2012/09/02(日) 00:18:12.94
問題ない
434デフォルトの名無しさん:2012/09/05(水) 12:27:10.04
GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。
435デフォルトの名無しさん:2012/09/09(日) 00:16:32.21
jQueryの場合は、http://jquery.com/で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。
436デフォルトの名無しさん:2012/09/24(月) 09:11:46.65
>>435
そのhttp://jquery.org/license/ によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。
437デフォルトの名無しさん:2012/09/24(月) 10:37:50.28
矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
438デフォルトの名無しさん:2012/10/21(日) 08:03:36.82
一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?
439デフォルトの名無しさん:2012/10/21(日) 08:13:14.31
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
440デフォルトの名無しさん:2012/10/21(日) 08:15:01.17
ありがとうございます
441デフォルトの名無しさん:2012/10/21(日) 10:04:08.47
>>438
CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。
442デフォルトの名無しさん:2012/10/21(日) 10:39:46.43
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
443デフォルトの名無しさん:2012/10/21(日) 11:26:53.10
>>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
444デフォルトの名無しさん:2012/10/24(水) 10:30:04.36
ワロタ
445デフォルトの名無しさん:2013/01/22(火) 15:19:02.32
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
446デフォルトの名無しさん:2013/01/22(火) 16:57:25.37
Aのライセンスによる
447デフォルトの名無しさん:2013/01/22(火) 17:10:17.27
>>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。

ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
448デフォルトの名無しさん:2013/01/22(火) 17:20:10.89
自作自演乙
449デフォルトの名無しさん:2013/01/22(火) 18:11:17.86
ということにしたいのですね
450デフォルトの名無しさん:2013/01/23(水) 02:08:16.00
とりあえず>>445はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある
451デフォルトの名無しさん:2013/01/25(金) 02:53:17.63
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
452デフォルトの名無しさん:2013/01/25(金) 10:56:49.15
>>451
>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
 とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。
453デフォルトの名無しさん:2013/01/25(金) 11:39:09.60
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454デフォルトの名無しさん:2013/01/25(金) 11:43:00.66
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。
455デフォルトの名無しさん:2013/01/25(金) 13:43:49.86
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456デフォルトの名無しさん:2013/01/25(金) 15:18:49.50
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457デフォルトの名無しさん:2013/01/28(月) 12:26:24.88
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458デフォルトの名無しさん:2013/01/28(月) 19:51:40.61
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459デフォルトの名無しさん:2013/01/28(月) 21:58:15.66
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460デフォルトの名無しさん:2013/01/29(火) 03:00:08.65
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461デフォルトの名無しさん:2013/01/29(火) 03:07:19.33
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし

単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 07:07:24.40
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 07:50:03.72
権利者が訴えないとは限らんけどな。
464デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 08:10:37.53
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 08:38:36.21
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ

つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル
466デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 08:47:53.44
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 09:42:31.71
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 09:58:12.97
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 10:02:50.10
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです
470デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 10:07:14.17
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 10:15:18.26
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 17:03:00.06
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで?
473デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 17:20:04.89
超絶解釈理論だから
474デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 17:40:44.74
じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 18:14:43.64
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 18:25:02.03
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。

ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 18:43:59.70
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 21:09:10.74
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 21:38:56.90
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな

著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 21:43:26.47
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
481デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 22:05:34.01
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 22:12:25.79
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
483デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 22:16:05.82
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん

GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね

一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
484デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 22:39:13.98
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
485デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 22:48:56.72
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ

作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
486デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 23:08:51.08
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。

一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。

>>484
GPLが無効なだけ。
487デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 23:19:17.15
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。

中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。

> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
488デフォルトの名無しさん:2013/02/11(月) 23:27:37.46
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?
489デフォルトの名無しさん:2013/02/12(火) 06:46:20.48
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
490デフォルトの名無しさん:2013/02/12(火) 14:45:07.18
お薬増やしておきますね
491デフォルトの名無しさん:2013/02/12(火) 17:29:58.79
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
492デフォルトの名無しさん:2013/02/12(火) 18:03:53.99
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
493デフォルトの名無しさん:2013/02/12(火) 18:05:41.49
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
494デフォルトの名無しさん:2013/02/12(火) 23:52:26.99
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
495デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 00:03:31.39
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
496デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 00:17:52.92
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
497デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 00:25:56.22
何がどう「おかしい」のか詳しく。
498デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 00:47:41.42
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
499デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 00:49:31.64
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
500デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 01:01:37.39
おかしいのは>>496の頭
駄目なのは>>496の非論理的な考え方
501デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 01:05:27.86
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう

原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
502デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 05:40:59.02
6条
503デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 07:26:51.97
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
504デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 07:52:27.51
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
505デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 08:50:43.66
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
506デフォルトの名無しさん:2013/02/13(水) 11:28:29.00
>>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない

著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?

あとついでに、GPLv3の第15~17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
507デフォルトの名無しさん:2013/02/27(水) 17:29:23.81
https://github.com/padolsey/jQuery-Plugins/blob/master/cross-domain-ajax/jquery.xdomainajax.js
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/

Copyright 2013 James Padolsey
http://james.padolsey.com/

Permission is hereby granted,…(略)
508デフォルトの名無しさん:2013/02/27(水) 22:52:14.75
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)

The MIT License

Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)

Permission is hereby granted ...
509デフォルトの名無しさん:2013/02/27(水) 23:00:15.13
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった
510507:2013/02/27(水) 23:31:28.00
>>508-509
Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました
511デフォルトの名無しさん:2013/03/22(金) 14:05:26.41
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?

派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
512デフォルトの名無しさん:2013/03/22(金) 14:26:30.30
>>511
Apache License, Version 2.0
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。

LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
513デフォルトの名無しさん:2013/03/23(土) 00:53:35.61
>>512
えっ

license.txtに

「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます~~~

----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」

って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
514デフォルトの名無しさん:2013/04/30(火) 01:43:47.17
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515デフォルトの名無しさん:2013/04/30(火) 01:45:06.54
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。

GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
516デフォルトの名無しさん:2013/04/30(火) 08:21:28.38
アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。

後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
517デフォルトの名無しさん:2013/05/01(水) 00:42:36.02
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
518デフォルトの名無しさん:2013/05/25(土) 04:19:46.27
>514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく

気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ

できるというなら止めないけど
519デフォルトの名無しさん:2013/06/06(木) 22:49:18.74
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
520デフォルトの名無しさん:2013/06/06(木) 23:27:57.42
>>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
521デフォルトの名無しさん:2013/06/13(木) 12:17:54.37
>>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
522デフォルトの名無しさん:2013/09/10(火) 00:37:03.16
すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
523デフォルトの名無しさん:2013/09/10(火) 01:08:45.55
>>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。

よって結論は「問題アリ」。
524デフォルトの名無しさん:2013/09/10(火) 07:36:56.51
GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ
525デフォルトの名無しさん:2013/09/24(火) 20:59:12.45
以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
526デフォルトの名無しさん:2013/09/24(火) 21:03:49.33
はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
527デフォルトの名無しさん:2013/09/24(火) 21:33:12.57
ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。
528デフォルトの名無しさん:2013/10/03(木) 20:17:48.82
質問です

例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
529デフォルトの名無しさん:2013/10/03(木) 20:25:40.72
>>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
530デフォルトの名無しさん:2013/10/03(木) 20:35:55.67
>>529
迅速な回答ありがとうございます!

既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
531デフォルトの名無しさん:2013/10/20(日) 11:29:50.93
スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
532デフォルトの名無しさん:2013/10/20(日) 16:41:51.81
ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。
533デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 02:25:17.02
ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合

その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?

移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
534デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 03:22:55.51
著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
535デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 06:44:25.23
>>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。

>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)

あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
536デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 06:47:46.19
>移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。

改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
537デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 11:14:10.57
>>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。

三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
538デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 11:20:07.63
>>533
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
539デフォルトの名無しさん:2013/10/30(水) 13:09:25.18
>>538
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)
540533:2013/10/30(水) 23:50:44.15
>>535-539
丁寧に回答していただきありがとうございました
とても参考になりました
541デフォルトの名無しさん:2013/10/31(木) 15:16:02.24
http://tools.ietf.org/html/rfc1952
このページ下部のサンプルコードみたいに
漠然と公開されているコードはライセンスってどういう感じになるんですか?
542デフォルトの名無しさん:2013/10/31(木) 15:26:20.06
>>541
文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。
初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。
543デフォルトの名無しさん:2013/10/31(木) 17:23:07.85
>>542
わかった、ありがと
544デフォルトの名無しさん:2014/01/01(水) 17:20:55.77
多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。

MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。
545デフォルトの名無しさん:2014/01/03(金) 20:56:11.32
>>544
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。
546デフォルトの名無しさん:2014/01/04(土) 23:19:34.18
>>545
了解。
コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。
547デフォルトの名無しさん:2014/02/02(日) 01:51:27.92
自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。
548デフォルトの名無しさん:2014/02/02(日) 10:09:46.02
>>547
書いたらなおよし、ってだけであって、
デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。
549デフォルトの名無しさん:2014/02/02(日) 11:44:19.20
チャイニーズ光金ディナーコース

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550デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 01:54:55.34
ここで質問するのが適当かよく分からないけど
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?
551デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 02:28:02.66
マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/permission/default.aspx#O5

フォントは使ってはダメと書いてある
つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった
552デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 10:23:18.24
フォント(ファイル)のコピーがだめで
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?
553デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 10:27:41.12
フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。

英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。
554デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 10:39:27.74
フォントフェイスそのものに著作権ないしな。
555デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 11:15:34.68
XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。
556デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 19:36:36.39
>>555
説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。
とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。
557デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 20:44:45.67
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb447673.aspx
> フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。
> これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。

まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね
558デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 20:49:16.20
>>555
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?
559デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 21:05:49.59
タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね
560デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 21:09:28.73
フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。
561デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 22:37:11.77
結んでいれば、な。
562デフォルトの名無しさん:2014/02/22(土) 23:27:33.97
えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ
563デフォルトの名無しさん:2014/02/23(日) 00:29:36.33
そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。
564デフォルトの名無しさん:2014/02/24(月) 08:30:12.36
アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという
ライセンスない?
565デフォルトの名無しさん:2014/02/24(月) 09:27:27.80
>>564
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?
566デフォルトの名無しさん:2014/02/24(月) 09:41:41.38
自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える

どちらもやらないならアウト

先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった
567デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 06:35:00.72 ID:JO7c/VLA
LGPLv3のライセンスのライブラリを
動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に
そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの?

gccでコンパイルしたものがリンクされるのは
システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ?
システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ?
568デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 08:03:26.74 ID:nK0kbcHA
>>567
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。

「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。
569デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 08:11:08.68 ID:JO7c/VLA
>>568
なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで
ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない
という感じですか
570デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 08:39:10.79 ID:nK0kbcHA
>>569
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。
571デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 08:58:22.16 ID:JO7c/VLA
>>570
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは

> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね
572デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 19:14:08.04 ID:RtFeOXjE
>>570
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?
573デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 19:57:53.30 ID:nK0kbcHA
>>572
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
>  (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
>  ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
>  あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。
574デフォルトの名無しさん:2014/05/22(木) 22:14:11.13 ID:RtFeOXjE
>>573
LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。
それならある程度納得ですね
575デフォルトの名無しさん:2014/08/06(水) 02:46:32.25 ID:Y/ZVbt3c
GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか?
576 ◆QZaw55cn4c :2014/08/06(水) 08:22:36.92 ID:1M326YIX
>>575
GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか?
577デフォルトの名無しさん:2014/08/06(水) 08:42:34.42 ID:6YY4LVzD
本体と辞書を不可分にする意図がよくわからない
578デフォルトの名無しさん:2014/08/07(木) 01:15:16.14 ID:pxz888D8
GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか?
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins

辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが
>>576の妄言は無視していい
579デフォルトの名無しさん:2014/08/07(木) 05:40:04.99 ID:Yu4xufVM
575です
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
 アプリフォルダ(zipで圧縮)
 ┣アプリ本体
 ┗GPLな辞書ファイル.txt

>>578のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?

「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです
580 ◆QZaw55cn4c :2014/08/07(木) 05:58:34.71 ID:RR5kCQRz
>>579
>>578 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。
GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥

>>578
ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね
581デフォルトの名無しさん:2014/08/07(木) 07:00:54.33 ID:Yu4xufVM
ああー、そうですね
私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで
ブラウザもGPLになってしまうことになりますね
582デフォルトの名無しさん:2014/08/07(木) 08:03:44.70 ID:RR5kCQRz
>>581
でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。)
583デフォルトの名無しさん:2014/08/08(金) 00:21:57.37 ID:3qQjocvL
PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような
584デフォルトの名無しさん:2014/08/23(土) 01:02:11.35 ID:jh8yRGUv
これマジ?


522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC]
ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない
ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK


523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC]
オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない


524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC]
CのコードをLispのコードに移植したら
もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない
585デフォルトの名無しさん:2014/08/23(土) 06:37:19.16 ID:8Rw7aMNb
>>584
従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。
ただしその場合でも著作権は付与される。
最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね

素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども
法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。
586デフォルトの名無しさん:2014/08/23(土) 19:11:03.69 ID:jh8yRGUv
>>585
著作権って似てたら即アウトとかいうものじゃないんでしょう?
特許は特許コードかなんて個人レベルでは分からないし商用利用しなければ大丈夫かな?
587デフォルトの名無しさん:2014/08/28(木) 08:25:24.03 ID:lMiYErVu
計算機工学のプロか。
ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw
588デフォルトの名無しさん:2014/08/28(木) 19:38:49.29 ID:3R7BbeAy
http://www.amazon.co.jp/dp/412101278X
でも東工大今野さんが嘆いてたな‥裁判とか,金にならない以上に時間ばかり食って馬鹿バカしい‥
589デフォルトの名無しさん:2014/08/29(金) 00:04:15.16 ID:lMiYErVu
今野先生の本は、最近書いてる工学部ヒラノ教授シリーズが、きっちり暗部をえぐっていてなぁ。
特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の
世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。
590デフォルトの名無しさん:2014/09/09(火) 05:38:13.25 ID:3ojrWj8I
Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか?
それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか?
591590:2014/09/09(火) 12:54:41.07 ID:3ojrWj8I
誰か教えてくれよ。
592デフォルトの名無しさん:2014/09/09(火) 13:23:14.23 ID:iSgMgqSE
これでも見れ。
ttp://blogs.msdn.com/b/shintak/archive/2012/09/09/10347542.aspx より、
重要なポイントだけ抜き出すと、
・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。
・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。
593590:2014/09/09(火) 14:19:25.87 ID:3ojrWj8I
おお、有難うございます。
大変参考になりました。

> ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。


ということは、

今利用しようとしている
Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードに
著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな?
でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと
思うので、それじゃあダメかな。
この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか?

> ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。

安心しました。
594デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 18:02:27.66 ID:cMlyLjQX
このスレを案内されたので、教えてください。社内LANだけで使うシステムの場合GPLやLGPLでのソースやらリバースエンジニアリングやらの公開相手というのは、社内の人だけでいいのでしょうか?
それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか?
595デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 18:42:49.31 ID:lsp2dhLj
>>594
GPL読めば解るだろ、バイナリ入手した相手に対してのソース公開義務があるって書いてあるじゃないか
バイナリ入手経路が外部に出てないなら外部に公開するひつようなんざねぇよ
596デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 19:01:16.53 ID:F7kHyJ16
家電組み込みにlinuxが使われてるらしいがあれらも公開されてんのかな
linuxってgplなんしょ
597デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 20:48:26.83 ID:tOThY/oR
>>596
その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている
うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ
598デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 23:16:45.71 ID:2vDv/xtx
少なくともlinux自体に手を入れていればそのソースを公開する必要があるだろうが、
linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が
GPLである必要があるんだっけ?
599デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 23:33:17.80 ID:tOThY/oR
創業者ストールマン的には、全体が GPL になる、と言い切るだろうと思う
最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ
600デフォルトの名無しさん:2014/10/09(木) 23:37:50.80 ID:F7kHyJ16
linuxがプリインストールされてたLindowsってのが消えたのはそこらが理由か?
601デフォルトの名無しさん:2014/10/10(金) 11:20:59.91 ID:M4qvcHEh
FAQすら見てないような返答すんなよ
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

あと、これはGNUプロジェクトの見解であって、Linuxのような有名なGPLプロダクトでも、
これと同じでないこともある(BLOBの扱いとか)し、一般にそれは受け入れられている。
602デフォルトの名無しさん:2014/10/10(金) 18:43:12.09 ID:Xd6YjWLK
>>601
GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい

問:以下の文章が間違っている理由を述べる
1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。
3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
603デフォルトの名無しさん:2015/01/19(月) 21:02:23.73 ID:wgUa3gjO
BSDライセンスのソースコードのバイナリを配布したいのですが
著作権表示などはどのようにすればいいですか
604デフォルトの名無しさん:2015/01/19(月) 23:06:03.00 ID:tvRZJDUg
附属のドキュメントになんか書いとく
605デフォルトの名無しさん:2015/01/20(火) 04:39:09.62 ID:wFuKg3IX
プロプラリのOSに、GPLのファイルシステムドライバを組み込んだ場合
OS自体はプロプライエタリを保てますか?

例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん
だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか?
606デフォルトの名無しさん:2015/01/20(火) 05:39:17.83 ID:xy77epYV
607605:2015/02/02(月) 01:13:47.48 ID:sPLDkPk/
>>606
結局、明確ではないということですか?
608デフォルトの名無しさん:2015/02/02(月) 10:10:41.05 ID:GrIIWufd
例外指定すりゃいいよ
609デフォルトの名無しさん:2015/02/02(月) 11:42:20.35 ID:3eUmmy+n
>>606 はドライバ開発者が自分のをGPLにしたいという質問
>>605 は OS をGPL・ソース開示にしたくないという質問

個別交渉してOKを貰うことは出来るかもしれないが
相手もまたGPLのコンポーネントに依存してるということが当然ありうるので
期待できない

俺なら自作のちゃちいファイルシステムを用意して
「このOSは同じI/Fの××と置き換えても使えますよ!!」 と逃げることを考える
610デフォルトの名無しさん:2015/02/09(月) 05:05:18.42 ID:g8/r6g2w
プロプライエタリなライブラリとリンクするコードはオープンソースライセンスに出来ない?
611デフォルトの名無しさん:2015/02/09(月) 11:36:46.00 ID:xWUN0Zz3
>>610
できるライセンスもあるができないライセンスもある。
612デフォルトの名無しさん:2015/02/09(月) 18:59:13.78 ID:g8/r6g2w
>>611
613デフォルトの名無しさん:2015/02/22(日) 05:19:14.48 ID:TCwm1dfL
基本情報技術者試験のアセンブラ科目のCOMETII/CASLIIの仕様にそって自作VMとか作るのってライセンス的にセーフ?アウト?

それとも↓のCASLIIシミュレータの二次創作物扱いになってアウトになる?
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_20casl2/casl2dl_001.html
614デフォルトの名無しさん:2015/02/22(日) 13:50:21.65 ID:eHm2lDfa
日本の著作権法では仕様は保護対象ではないので、既存の実装と関係なく仕様のみを見て作られたものは問題ない。
ただし商標や特許などは別の話。
615デフォルトの名無しさん
>>614

商標や特許になってないかを調べる必要があるってことか
面倒だな