Borland Developer Studio 2006 No.07
原告は販売だけ行う会社で、開発は被告が行っていた。
発注して作らせたソフトは原告に著作権があるという約束だった。
これを被告がコピーして、別名称で体験版を配ったり販売したりした。
コピーであるという理由は、同じ機能を有しているということのほか、
保存ファイル形式に完全な互換性があることや、同じバグがあること、
なにより、抗議したらコピーだと認めたこと。
それに対し被告側は、機能面には「発注者の」創作性を表すような点はなく、
保存形式はパクりだが、データを並べただけだから創作性とは言えない。
残りの部分はデルファイだからどうせ似たような作りになっちゃうと。
結果は、作ったのは被告の従業員。原告は発注しただけ。
ダブっていない機能も多く、複製物というより二時著作物に当たる。
欲しい機能を注文したことはあったが、それを実現するように作ったのは被告。
という話のようですが。