>>112 この場合は?
電子計算機を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示(_給与等,_社会保険料,_配偶者扶養親族等合計,_税額) :-
_社会保険料控除後の給与等の金額 は _給与等 - _社会保険料,
別表第1(_社会保険料控除後の給与等の金額,_給与所得控除の額),
別表第2(_配偶者扶養親族等合計,_配偶者控除額),
_その月の課税給与所得金額 は _社会保険料控除後の給与等の金額 - _給与所得控除
の額 - _配偶者控除額,
別表第3(_その月の課税給与所得金額,_税額) .