ブラクラ講座開始-

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28デフォルトの名無しさん
ハードディスクなどの内容を不正に書き換えたり、騙しリンクを張らない限り無罪。
ブラクラを取り締まる条文は

<刑法>
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

特定の場所に不正ログインするように仕向けた場合は、

第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2  前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る
他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている
特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び
当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の
制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、
その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者が
するもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を
制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して
当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

第八条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反した者
二  第六条第三項の規定に違反した者
29デフォルトの名無しさん:04/09/18 10:57:48
よって、行ってはいけないのは

・他の動作をするページと偽ってリンクを貼る行為
・ローカルのパソコンがパスワード制限付きなどで外部アクセスを許す設定になっている場合、
 そのパスワードを破って不正な動作をさせるように仕向ける行為
・サーバにアクセスしてパスワードを破るように仕向ける行為

悪用防止が目的ならば、
・ローカルでのみ実行する。
・公開サーバ上に置く場合、このスレからのみアクセス出来るような設定にするか、
 パスワードを入力しないと発動しないようにする。

とすれば法律違反になるはずがない。
特定の人間が純粋に技術的向上心・好奇心の目的で、ブラクラを実験的に動作させることを希望する者のみが
実行できるようにして他人に一切迷惑をかけないのに、どうして「不正」になるだろうか。