>プログラムのソースコードを2chに書き込んだ場合、
>そのライセンスは厳密にはどうなるんですか?
ソースコードのライセンスに従う
>また、例えばGPLライセンスされたソースコードを
>2chにコピペすることは可能なのですか?
可能
>>932 ありがとうございます。
なんか、例えばLinuxのカーネルのソースをコピペする場合、
2chに権利を譲渡しろと言われても俺に著作権はねぇし譲渡できねーよ!
って思っているんですが、その辺はどう解釈すればよろしいでしょうか?
そのそも譲渡するブツが無い以上、譲渡出来ない。
ただそれだけのことになる。
2chのあの殺し文句導入のきっかけは、
2ch系まとめブログが荒らされたのが原因だと聞いたが。
俺(ひろゆき)が泥を被るからいい加減にしろってことかと。
>>934 あーなるほど。
ありがとうございます。
>>934 権利譲渡の文面はブログが台頭する以前からあるんだけどw
2ch への書き込みを利用した書籍の出版や、2ch のログを利用したビジネス(監視とか)への牽制のためです
譲渡権がない場合には出きませんで済んだら警察いらないだろ
他人の家のものをかってに質屋に持っていっているのと同じだぞ
まあ、よっぽどのことが無い限り厳密にやりはしないので、オウンリスクでお好きにどうぞってことだな
コード片が著作物としてみなされるかは、裁判での判断になるから、分かりはしないわけで
>>936 そこら辺の記憶がどうにも曖昧で、のまねこの時にはあったんだっけ?
電車男はもっと前かな。
あと著作権は民事だから警察は基本的に出てこないんじゃないの?
>>937 ググれば過去に著作権違反で逮捕された人のニュースがわんさか出てくる
あれ?
じゃあ案外
GPLのコードを2chに貼るのは
デンジャラスってことになるわけ?
理論上のはなしだけど。
>>938 あれって被害届なりなんなりが警察に出てるんだよね?
著作権者を無視して警察が勝手に逮捕はしてないと思うんだけど。
著作権的に考えるとGPLかどうかなんてどうでもいいね。
貼り付けたものを著作権者が見つけて訴えたらアウト。
>>941 ああ、そっか。
じゃあ意外とあぶねーんじゃねーか、2ch。
GPLのコードと混合するためには周りもGPLにしないといけないから転載はできないので
引用の要件を満たすようにしないといけない
944 :
デフォルトの名無しさん:2010/01/15(金) 22:57:53
仮に著作権者が訴えたところで、そのGPL著作物から2chが得た利益や、
そのGPL著作物が貼り付けられたことによる著作権者が失った利益は0に近いのだから、
削除してしまえば、実質的にそれでおしまい。
吉野家のコピペの著作者は誰か?
というのとあんま変わらないのでは
32行で有用な情報を漏洩できるなら問題あるかもしれないが
2、3年も立てば情報が劣化して張られたコード自体が動かなくなる可能性も
権利者が訴えるようなケースって文芸作品と比べると
あんま考えにくいような…
946 :
942:2010/01/15(金) 23:25:17
>>943 > 引用の要件を満たすようにしないといけない
なるほど、転載するとやべーってことか。
引用なら著作権の範囲外だしな。
>>944 > そのGPL著作物が貼り付けられたことによる著作権者が失った利益は0に近いのだから、
確かに、民事訴訟だし、そういうことになるな。
>>945 > 32行で有用な情報を漏洩できるなら問題あるかもしれないが
> 2、3年も立てば情報が劣化して張られたコード自体が動かなくなる可能性も
その理屈はおかしくないか。
> 権利者が訴えるようなケースって文芸作品と比べると
> あんま考えにくいような…
まあ考えにくいことは真実だが。。。
>>945 著作権は情報の漏洩を防ぐためのものじゃないよ
ある無償のソフトウェアを公開するにあたり、
そのソフトウェアに科しうるライセンスを考えます。
ただしちゃんと名前が付いていて実際に使われている
ライセンスに限ります。
この条件ですと
最も制限の緩いライセンスは
Public Domain ないし NYSL
だと思いますが、
最も制限の厳しいライセンスは何でしょうか?
>>948 クリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-改変禁止 2.1 日本 ライセンス
ただこれだと複製、頒布が自由にできるので、もっと厳しいのがあるんじゃないかなとは思う。
>>948 なるほど。
無償で公開できなきゃならないってのと
userがそのソフトウェアを使うことはみとめなきゃならないわけね。
あなたは無償でダウンロードして利用できる○
よそで名前を宣伝に使う×
リバースエンジニアリング×
営利目的×
改変×
複製×
再配布×
こんなライセンスかな?
951 :
デフォルトの名無しさん:2010/01/17(日) 10:21:31
Microsoft EULA とか? Adobeなどの大企業の無償ソフトはそういうのが多いんじゃないか?
952 :
948:2010/01/17(日) 10:33:12
>>952 >お客様がAdobeまたは正規ライセンシーから本ソフトウェアを購入したものであり
このあたりの文言をちょっと工夫する必要があるかもな。「無償」っぽくないし。
>>953 なるほど。
あと「Adobe EULA」自体になんか著作権がありそうで、
無断引用はちょっと気が引けますね。
無償でダウンロードできるのに複製禁止っていうのは、
バックアップ用に予備が欲しければもう1回ダウンロードしてくださいとか、
そういうことになるのだろうか
>>955 でも実際問題、複製してもいいんだよね?
確かどんなに著作権者がいやがっても頑張っても
日本の法律では個人的な複製は回避できないんじゃ
なかったっけ?
>>955 バックアップ用のコピーは(一部だけ)認められてるように見えるけど
>>957 なんか私的利用については著作権の保護の範囲外じゃなかったか?
なお、市販されているDVDでプロテクトがかけられている場合、
複製は著作権の保護の範囲外だが、プロテクト解除は
不正競争防止のうんたらかんたらで違法だから
現実的には複製できないってのが合った気がする。
誰か法律家plz
ダウンロードは著作権で言うところの「複製」なので、
ダウンロードするには配布元から複製の許諾をもらう必要がある。
複製の許諾を得る条件として「ライセンス」というものがある。
そのライセンスで「バックアップは1個まで」と書かれているのなら、それを守らないと
「最初のダウンロード(複製)」が違法(契約不履行)ということになる。
………かな?
960 :
958:2010/01/20(水) 21:45:41
>>959 なるほどね。
しかし法律や契約には優先順位というものがあり、上位のルールに違反するものは
無効なんじゃなかったか?
憲法>法律>条例>契約
的な。
だから例えば
非常に過酷な労働契約は、例えそれを合意の上で結んだとしても
無効になる。
とすると、「私的複製は著作権の保護外」とする規定は
それ自体が著作権法違反な訳だから、
該当部分は無効となる・・・んじゃないかなぁ。。。と
私的複製は個人の権利だよ
30条の私的複製の例外として音声、動画のデジタルコピーを行う際には補償金を支払えとは書いてあるな。
既に音楽用、動画用の記録メディアを購入する際には補償金を支払っているという話もあるが。
……補償金って誰の手に渡ってんだろ。
実際に渡ってるかどうかは別にして著作権者に分配される事になってる筈
やっぱライセンスと著作権とは密接な関係にある以上、
著作権法も読まなきゃだめなのかな。
>>959 ダウンロードに複製権は関係ない。
送信可能化権と公衆送信権。
>>965 それはアップロードの話。
ダウンロード=複製だから。
誰でもダウンロードできるようにするにはその二つが必要かもしれないけど、それはあくまで発信する側の話。
テレビの視聴者が番組を録画して他人に販売するようなことは著作権では許されない。
ダウンロードしたソフトを業務に使う(非私的利用)には著作者と著作権契約する必要がある。
その手間を省略するためにあるのが「ライセンス」。
電磁的記録のバックアップは私的複製とは別の権利ね
契約自由の原則と強行法規でぐぐるべきでは?
もっとも、
>>960が間違っているのは確かだが。
>>966 ダウンロードは複製行為ではない。ダウンロードした物を複製するのは複製。
また、著作権には利用権とか使用権とかいったものはない。
プログラムの著作物は、法47条の2により、専ら使用するための複製であれば
権利侵害とみなさないので、合法的に入手した物であれば問題なく使用できる。
ただし、上記は(この前新設された)法113条の2に触れない場合の話。
今のところ著作権で強行法規の疑いがあるのは
第47条の2項(権利者による複製)、第20条2項の3号(自分のPCで動くようにするための改変)のみである。
第30条(私的コピー)に関しては問題とされていないので、「契約」によって私的コピーを制限するのは有効である?
本許諾表示って何?
MITライセンスのライブラリを使いたいんだけど、
著作権情報をまとめたページ作って免責事項とライブラリ名とライセンス名書いておけばいいだけ?
本許諾表示がようわからん
>>973 MITライセンスの日本語訳における「本許諾表示」とはMITライセンスの文章(英語)そのもの。
リンクとか名前書くだけじゃ不十分ってこと。
配布するソフトウェアにはライセンス文章のコピーを含ませる必要がある。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in〜
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ちなみに原典では「this permission notice」。
>>975 なるほど。
ソフトウェアパッケージにMITライセンスの文章のコピーを入れとかなければいけないのか。
と、いうことは。作ってるのがウェブアプリな場合はMITライセンス文章を自分のドメインにコピーしてリンクすれば十分だろうか。
ライセンスの原文を読むだけの英語力は無いんで助かりました。ありがとう。
977 :
デフォルトの名無しさん:2010/02/09(火) 21:45:53
すみません、
Web上に、GPLないし有名なオープンソースライセンス
で公開されたJpegの画像データがあったら
是非その場所を教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
画像データのソースってなんだろ。
レイヤー、パレット情報を保持できるアプリ特有の保存形式のことを言うのだろうか?
GPLの訳には
>ある作品の「ソースコード」(source code)とは、その作品に改変を加えるに当たって好ましいと考えられる形式のことである。
>「オブジェクトコード」 (object code)とは、作品がとりうるソースコード以外の形式すべてを意味する。
とあるわけだし。
少なくともjpegはソースにならないな。
でもGPLはプログラム用のライセンスなせいか、画像に適用してるのは見たことが無い。
クリエイティブコモンズとかの方がまだ一般的なんじゃないかな。
とりあえず commons.wikimedia.org に行けばそれっぽいのがいっぱいあるよ
ライセンスは個々に記載されてるので確認しる
980 :
977:2010/02/10(水) 22:47:58
981 :
デフォルトの名無しさん:
ApacheライセンスとMITライセンスは、
「これらでライセンシングされたソースコードを使っても
両方ともオープンソースからクローズドソースまで
混ぜてもOK。」
というのが共通点だと思いますが、これらの相違点を教えてください。
よろしくお願い申しあげます。