☆☆実務家用質問スレ☆☆

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136名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>135
法律上ではすべての書類を7年間保存することになってる。
(法人税法150条2、施行令67条)
相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これら
に準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

ただ税理士が納品書を求めるとすれば、仕入の時期を証明したいんだろう。
出荷基準か入荷基準かだが、期末をまたぐ際にその商品はどちらの期に入る
かで決算の内容が変わるからね。
零細企業なら請求書で売掛たてれば十分なんだけど・・・。