監査法人等に関する質問集

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287名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>285
>5月上旬じゃ決済期日になってないから無理だね。
>こっちの31日付け売上は先方の4月仕入になるのが普通だから
>月末締め翌月末決済でも、もう監査(商法)は終わっておる。

カットオフだけの問題だったらまだしも、全くの架空なんでしょ?
こういった場合って、どう対応すべきなの?納品書や検収書などで
出荷の事実を確認し、インチキ確認状を調書に入れれば必要十分な
監査手続をとったといえるんでしょうかね(金額にもよると思うけ
ど)?

まあ、入金されるまでは売掛金として残るわけだから、来年の監査
ではっきりするのかも。