>>4 コピペで悪いけど。
○法人の名称については、税理士の共同組織であることが対外的に明らかとなること及び名称制限となると考えられることから、税理士法人が妥当である。
○社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人とする。
○社員は2人以上とし、上限は設けない。
○業務範囲については、原則として法第2条に規定する業務とする。
○組合等登記令による登記を義務づけ、登記を第三者要件とする。
○社員になろうとする税理士が共同して定款を定めることとし、財務大臣(大蔵大臣)又は日税連の定款認可は不要とする。
○定款の絶対的記載事項は、目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名・住所、出資に関する事項、業務執行に関する事項などとする。
○事務所所在地において設立登記したときに成立する。
○登記したときに事務所所在地の税理士会の会員となり、解散したとき税理士会を退会する。
○登記(変更登記)したときは、税理士会を経由し、速やかに(例えば2週間以内)日税連に届け出る。
○日税連に税理士法人名簿を備える。
○社員が業務を行うときは、税理士法人の名称及び業務遂行にあたる社員の氏名を明らかにする。
○社員は、自己及び第三者のために税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
○社員は他の税理士法人の社員となってはならない。
○定款に定める理由の発生、総社員の同意、他の税理士法人との合併、破産、解散を命じる裁判、財務大臣による解散命令により解散する。
○社員が一人となり、一定期間(例えば6か月)を経過した場合には解散する。
○財務大臣は、違法行為等を行った税理士法人に対し、戒告、一年以内の業務の停止及び解散命令を行うことができる。
○税理士法人の処分と併せて、社員に対して懲戒処分を行うことができる。
○従たる事務所の設置は認めない。仮に認めざるを得ないとする場合には、主たる事務所及び従たる事務所のそれぞれに複数の社員の常駐義務を規定する等の従たる事務所の要件、複数の税理士会をまたがって従たる事務所を有する法人の指導監督方法などについて規定する。
○民事上の対外的な社員の責任については、合名会社の規定(商法80条1項)を準用する。