ジョブコンダクト

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1sage:2013/09/18(水) 21:33:37.77 ID:czV3lT3d
ジョブコンダクトさんの事業承継について語ろう
2sage:2013/09/18(水) 21:35:17.30 ID:czV3lT3d
会社名 株式会社ジョブコンダクト
代表者 吉川 隆二
住所 【大阪事務所】
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930
FAX番号 06-4707-8931
事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円
従業員 5名
パートナー
3サマリー:2013/09/22(日) 17:33:30.60 ID:5jwaGhNr
ジョブコンダクトって事業承継のコンサルティングオフィスですよね?
昔、セミナーに参加したことがあります
4サマリー:2013/09/22(日) 23:09:14.01 ID:5jwaGhNr
ジョブコンダクトといえば、自社株67パーセント以上の取得を軸とした事業承継を提唱されているところだと思いますが。
5事業承継:2013/09/24(火) 22:45:57.90 ID:8kdje9gz
ジョブコンダクトって、吉川隆二先生が代表を務める会社です。
6賛意:2013/09/25(水) 22:36:09.37 ID:sk4mO/x9
ジョブコンダクトって、事業承継専門コンサルティングの会社ですよね?
以前、勤めていた会社の社長がよく、ジョブコンダクトさんのことを話してました。
7名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/09/26(木) 22:09:31.54 ID:+FpDp87y
事業承継って株式を相続するやつですか??
8名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/09/26(木) 22:23:59.15 ID:+FpDp87y
承継者
相続では承継者は民法によって定められている。
この承継者を相続人と言い、相続人以外の者はたとえ遺言書に
「相続させる」旨の記述があっても相続人となることはできない。
また、合併の場合、法律によって制限されている場合がある。
合併 (企業)#日本の法律を参照。
一方、特定承継(売買が具体例である)の場合、民法上・会社法上の
制限はない。農地の売買には農地法3条の許可が必要であったり、
例えば会社所有の不動産を取締役に売却する利益相反行為の場合、
取締役会又は株主総会の承認が原則として必要である
(会社法365条1項・366条1項2号)が、これらは承継者を特定しているわけ
ではない。
9名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/09/30(月) 13:25:13.39 ID:R3Xw+zAx
一般的には、閉鎖会社や同族会社のオーナー社長が、
後継者に事業を承継させる場合のことを指しており、
相続財産の評価などの相続対策と後継者の育成等の会社の
存続発展とが課題となります。事業承継は、オーナー経営者の一族、
会社および従業員にとって重要な影響を及ぼすので、早期に後継者を特定し、
会社の株式と事業用資産を後継者に取得させることが肝要です。
10名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/10/01(火) 21:49:50.20 ID:Q+WPE22o
ジョブコンダクトって、ジョブをコンダクトするってことでしょ。
仕事を指示するって名前だよね?
11名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/10/01(火) 21:50:58.87 ID:Q+WPE22o
コンダクトって、コンダクターってことだろ?指揮じゃないの?
12名無しさん@そうだ確定申告に行こう
税率変わるけど、事業承継にどう影響するのか誰か教えて=