はずれ馬券は経費か?

このエントリーをはてなブックマークに追加
155名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 22:03:12.55 ID:OGX6JaQ/
坦税力か
バカなやつが考えるいいわけだとしか思いつかないな
坦税力を減らすことをしたのは誰だ
コスト分を引いてもらえるだけでもありがたいと思えよな
お前のおかした不運まで税金で面倒みろてか
くっさいにおいがしてたまらんスレやな
156名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 23:59:34.01 ID:1rbjgmfR
一時所得の担税力は、一時的な事実によるもの。
だから暦年課税の例外で、過年度に発生した経費も控除する。
そこにおいて生じた所得こそが一時所得の担税力なわけだ。

どうせなら、トレセンまで何回も足運んで馬の体調、調教、仕上がりを
毎日チェックした。
それにかかった交通費、望遠カメラ、データ解析用のPCとかを
控除しろの方が理解できる。

それとて負け筋理論だが、裁判官も税法知らんから、
とりあえずトレセンに行った日の天気と馬の状態を書いたノートでも
出せば勝つかもなw

とにかく、一時所得はその収入を生じさせた費用のみを控除する。
馬券買いに行った交通費も控除できない。
交通費かけて競馬場に言っても、買わないことができるから。
収入に対する必然性が無いとダメ。
ハズレをそれだけ買わなきゃ当たりは絶対に取れなかいの?
一点買いして当たったら?
はい終了w
157名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 01:08:49.32 ID:gABRrJQy
>>156
一点買いして当ててくれよ
158名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 04:25:36.72 ID:9qeCeZyc
これ課税されたら、テラ銭25%のうえに総合課税で、毎週、競馬するリーマンなら
誰も馬券買わなくなるよね。
ネットや携帯で買ってるやつが、わざわざ現場まで買いに行くとは思えないし、
公営ギャンブルの売上が激減しそうだけど、結果的に課税する金額よりも、
国、各自治体の税収のほうが、大きく減少する結果になるのかなあ。
無理だろうけど、テラ銭を5%にして配当額の20%を源泉取って分離課税とかに
したら駄目?
159名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 09:47:11.28 ID:ziXkwhV2
法律解釈の議論をするときに、国税庁の公式見解はどうだとか通達はこうなっているとかいうことを根拠にする人がいるけど、
それは行政庁の独自の解釈だから決め手にはならないよ。
判断するのは裁判官であって、行政庁の解釈を一切無視することもできる。
160名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 11:04:28.97 ID:ziXkwhV2
所得の種類によって若干の違いはあるけど、基本的な考え方は、所得=収入−費用ということに変わりはない。
それは、いくら多額の収入があっても、それ以上に費用が掛かっているいる人には担税力(税金を支払う能力)がないと考えられるから。
「配当金の中からその都度税金に当たる額を確保していないのがいけない」みたいな論理の主張をしている人がいるみたいだけど、
例えば、Aは、1つの商品を売り出し、利益を上げた。
Bは、3つの商品を売り出し、1つは利益を出したが、2つは赤字だった。
Aは税金を支払うためそれで止めたが、Bはさらに新商品を売り出したが、赤字になり、結局トータルで±0だった。
この場合、Aは利益に対して所得税を払い、Bは利益はないので課税されないのは問題ないと思うけど。
これとどう違うのだろう?
161名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 12:28:31.17 ID:Qs0B7RYo
マルチ・・・
162名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 15:49:37.85 ID:ziXkwhV2
スマン、許せ(-_-;)
163名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 18:24:57.66 ID:qgvdq3wB
雑所得と勘違いした話しかー
一時所得と雑所得の違いをいってみろ
164名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 18:30:32.61 ID:qgvdq3wB
こんなくだらねー話しで盛り上がりたいスレ立ち上げたのは誰だー?
165名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 19:25:28.01 ID:qgvdq3wB
暦年単位課税の例外だと?あまえバカなんか?簿記4級レベルからやり直して頭鍛えろ
166名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 19:33:39.77 ID:qgvdq3wB
特別控除がある意味はわかってるのかな
一時になものは超過累進税率の負担を分散しえないお決まり課税だからだな
167名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 20:27:19.87 ID:4YbSDZ4S
暦年課税を理解していないバカがいる。
事業所得等は暦年をもってその期間の所得を計算する。
だから、過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
法人は公正なる会計慣行に従うから、過年度損益修正って当期でできるけどな。

譲渡もキャピタルゲイン課税だから暦年課税の例外ね。

165なんて簿記論から先に進めないもんだから、この程度もわからんのだろうな。
簿記4級とか書いちゃう時点で暦年課税と会計の決算との違いがわかってない証拠だわ。
作業慣れしたベテ公と試験合格者の違いはこういうところにあらわれる。
恥かくから財表の知識で絡まないようにねw
168名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 21:26:04.87 ID:Qs0B7RYo
>>167
>過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
できるよ・・・

そもそも暦年単位課税とキャピタルゲイン課税を
比較しているところがおかしい。
原則と例外の関係じゃない。
169名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/21(木) 01:09:10.47 ID:otyf0Udg
>>167
所得税(事業所得)で過年度損益修正ができるのって、具体的にどういう場合?
170名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/21(木) 09:27:58.69 ID:1V5EOQB1
過年度損益修正の会計基準かわりやした
公正なる会計慣行(笑)
171名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/21(木) 09:43:01.62 ID:/nyyedSs
ケイバのこういった課税の趣旨って
裏金を『ケイバで当てた』と言わせないためだと昔、簿記学校で習った気がするが
違うのけ?
172名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/22(金) 15:50:33.33 ID:+XcrEV4V
これって、ニヒルな税務職員が仕組んだ罠じゃないの?
税務職員も競馬をやっていたりして、もし、言われていることをしっかりやったら、
どうなるか、試してみたのではないのか?

税務職員にとっては当然のことをしただけなんだろうけれど。
173名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/22(金) 16:23:38.40 ID:K2Ku8S/n
でその収入を申告するメリットは、から話を始めるのはどうなんだろうかね
くだらないスレタイでもオモロくなるかもしれないしね
稼いだお金を申告しなくちゃのマインドの持ち主はどんだけいるんだろうね
174名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/09(木) 12:10:11.62 ID:C9rQXE0l
あげるかね。
175名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 11:34:13.81 ID:7+OaNakj
これってさ、予想ソフト何を使ってたの?
勝ち越しだからさ、かなり優秀なソフトじゃね?
176名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 11:39:25.99 ID:XJZh8yqX
これ国税は当然控訴するんだろうな。
この判決が確定するとギャンブル全部まずいだろ。
最悪、ギャンブル間の相殺までOKになってしまう。
177名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 13:00:36.85 ID:tebDiEfP
ハズレ馬券買うやつとか出てくるんじゃね?
当てたやつは毎週WINSに行ってごみ箱漁りまくるだろ。
競馬新聞もOK、予想屋に払った金もOK、信心深いやつは
占い師に払ったのもOKだなw

源泉分離にするか、宝くじみたいに税金かけないで、当選者負担金とか作って
当選金から天引きするか馬券に上乗せして、中央競馬会からの
上納金を増やせばいいと思う。
178名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 18:36:05.37 ID:XJZh8yqX
通達行政の限界がきてるよなぁ
179名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 19:27:22.63 ID:4/hnw1Y/
>>178
時代に合ってないからね。
定期的に改正しないといけないと思うよ。
180名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 20:37:26.92 ID:BvGJq80e
実質、税務署の負けだな

偉そうに税務署の主張をなぞってた専門家の見解を聞きたいね
181名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 22:28:34.22 ID:tebDiEfP
>>180
判決分読んでいないからわからないが、競馬の賞金は一時所得であって、
一時所得の支出した金額は事業や雑のように全体計算ではなく個別計算。
ギャンブルが社会通念として反復継続する所得にはならない。
稼いだ金を競馬に使ってしまったというだけの話だ。

本件は、システムとやらがあるからギャンブルなのかシステムを使った
投資作業なのかは個別事情だから判断は難しいが、個人的にはシステムを
使おうが投資対象はギャンブルなわけだから一緒だろうね。
182名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 22:42:39.07 ID:tebDiEfP
競馬をやるなって話か?っていう感情論は法解釈に影響するものであってはならない。
法の不備なだけで、そんなもんは世の中にいくらでもあるし、こういう事態を
想定しなかったJRAや総務省の責任でしょ。

申告しなかったのはどうせバレっこないって発想だろうし、みせしめもあるだろうな。
個人的には、給与より収入多いんだし、雑所得の主張じゃなくて事業って主張が
最初じゃないかと思うけどな。

ま、最近は「税務の常識」を無視した判決が多いから、納得いかなきゃ
とりあえず争えって考えは同感。
183名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 01:12:58.78 ID:YmE0JoBZ
>>181
キミの意見は公務員の発想だな。
魚屋でも洋服屋でも成功と失敗の可能性を考えると賭け=ギャンブルなの。
余った服をバザーで売るのと事業として資金を投入するのを一緒にしてもねえ。
184名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 02:29:16.60 ID:QrXx89GZ
学生の頃、競馬とパチンコで1,000万円以上稼いだけど、
特にパチンコなんて10日のスパンでみたら絶対に負ける
事がなかったから、当時はギャンブルなんて感覚は全く
なかったな。
185名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 07:56:06.52 ID:I0uNmVM7
当方、税理士でないただの競馬愛好家(自営業@IT)

競馬なら、源泉徴収しておけばなんも問題ないと思うんだが、
給料と一緒でしょ!!

問題はパチンコのほうが大きいような。
パチンコって換金所で換金する時に源泉徴収すればいいじゃん
競馬のプロより、パチンコのプロのほうが人数多いし、パちプロの所得って
税務署が把握できないよね。

俺ら自営業は取引の状況から勝手に税額推定されることもあるってのになぁ
186名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 08:59:04.52 ID:QQgBK3gM
>>185
やりたくてもバカ議員の介入が激しいから何もできないんだよ

自民・公明・共産 裏でやっていることはドイツも同じだなWWWWWWWWW
187名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 14:38:20.55 ID:eQC6duHC
新婚の嫁が60の爺さんと浮気
変態プレイをビデオに撮ってネットに流出
このような間抜けな税理士が大阪中央区で開業
楽天のマー君じみたい名前付けてるんじゃねぇよ
188名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/02(日) 20:09:09.81 ID:KHAbJn27
で、当局は控訴したん?
189名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/04(火) 20:00:29.34 ID:+oSrvAS7
>>187

この不倫不正で教員試験パスしたチカヤマ結婚してタナカセイコ
という泉北高校生物教師の写真が『泉北高校集まれ』に出ています
190名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/15(土) 11:37:13.65 ID:Kis41IF/
『泉北高校集まれ』は書込みが集中したため核心部分が削除されました
2008年泉北の卒業生29期で生物の講師をしていたCは教採に落ち続け
なんとか合格しようと校長を誘惑し性交渉と引き換えに合格し母校に赴任した
昨年Cは大阪市中央区で税理士事務所を開くT氏と結婚したが校長との関係は
続き今年の1月4月にも密会があったらしい
二人の性交渉の模様を撮影したビデオがネットに流出して騒ぎになった
191名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/22(土) 20:45:18.33 ID:IxUxjn77
姫路工業大学の頃広峯神社の裏で青カンしたね
192名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/27(木) 12:40:02.97 ID:lWTz9e47
okieS amayakihC

泉北高校の先生は彼女のことマクラ教師と陰で呼んでいるそうな
193名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 00:58:15.36 ID:chaR6n3U
最高裁の判決出たが、税務署の肩を持ってた専門家wは息してんの?
194名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 06:11:19.96 ID:KAIIoRx5
>>193
3/10じゃね?実質出たようなもんだけど
195名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 08:54:19.85 ID:7rdHNBKl
あれ記事のタイトルで誤解を生んでるが
通常のはずれ馬券は経費じゃないって内容だろ

今回はほとんど資産運用みたいなもんだから
雑所得扱いしてやる、その場合は外れた分も経費になるってだけ
196名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 19:22:44.59 ID:FFTjfsxs
まだそんな負け惜しみを言ってるのw
おれみたいな競馬やらない者でもこの裁判は興味あったし会社員が勝つと思ってたわ
でもはずれ馬券が経費と認められるともうすべてのケースで
認めなきゃいけなくなるね
だってこのケースは認められてこのケースは認められないとか不公平だし
ややこしいしまたもめるたびに裁判にするわけにはいかないし
197名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 20:26:04.14 ID:3HafC+dS
>>196
頭悪っ
198名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 22:35:34.38 ID:7rdHNBKl
負け惜しみってw

何と戦ってるんだ。せめて内容ぐらい理解してくれ
199名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 22:37:58.87 ID:7rdHNBKl
一応書き足しておくと
外れ馬券も経費になるのは当然だと思う

でも今回の判決はその認め方が微妙ってこと
200名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 23:20:00.08 ID:KAIIoRx5
>>196
アホすぎw
201名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/20(金) 09:50:40.95 ID:OPGvhvHl
あれ、なんかあほが負け惜しみで悔しくて発狂してるw
この裁判の根底にあるものが理解できないんだねw0
この裁判の根底にあるものは原則利益を超える課税は許されないということ
常習者の馬券に一時所得で課税すれば大半の場合利益を超える課税になるから
常習者に課税するケースはほぼすべてのケースで雑所得で課税しなきゃいけなくなってくるんだよ
今大阪のこの裁判以外にも北海道や横浜でもはずれ馬券裁判が争われてるけども
それらもはずれ馬券を経費と認められることになるよ
なぜなら原則利益を超える課税は許されないから
202名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/20(金) 10:28:20.34 ID:gjPtHDQs
>>196は常習者に限定せずに「全てのケースで」とかいってるからねw
アホすぎw
>>201は常習者に限定してるから正論だと思うよ。
203名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/22(日) 16:45:16.07 ID:W4UQDm+O
>>202
いやすべてのケースで認めないといけない方向に進むよ
でないとまた裁判を起こされるからね

あほはおまえw
おまえあほすぎw
204名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>185
所得税法を一から学んでから書きなさい