>>228 そうなんですよね。
所得税についての扶養控除38万x5%=1.9万だけではなく、
住民税についての扶養控除33万x10%=3.3万もあるから大きいです。
なお、国保保険料については、
昨年の所得に基づく今年度(4月〜来年3月)の保険料から
算出方法が変更されるはずです。
わずかに残っていた市民税/住民税倍率方式の市町村についても
厚生労働省の指針に従い、今年度から、
旧ただし書き方式に移行することになっています。
旧ただし書き方式では、
所得割が市民税/住民税x所得割倍率ではなく、
(所得−住民税の基礎控除33万)x所得割料率で算出されるので、
扶養控除等の所得控除の有無が保険料所得割に影響しなくなります。
給与所得=給与収入(額面)ー給与所得控除65万〜
雑所得(公的年金等)=年金収入(額面)ー公的年金等控除
(70万〜/120万〜(65歳未満/65歳以上))
ちなみに、ぎりぎりまで、市民税/住民税倍率方式で粘った市町村は次のとおりです。
参考まで
(東京23区)、仙台市、(武蔵野市)、横浜市、(川崎市)、藤沢市、小田原市、
葉山町、金沢市、岐阜市、浜松市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、神戸市、広島市
(()内は、最近(昨年度までに)以降済み)