> 今は税理士のほうが純粋な難易度は上だぞ
両方受けてから言えよカス
↑
世間知らず乙w
>>713 つまらん煽りはいいから、難易度が上だという証拠を提示しろよカス
>>712 ねーよハゲ
税理士とか連結財務諸表は見れねーわ、企業結合事業分離はお手上げだわで糞の役にも立たんしな
管理会計や経営学、会社法もわからん
税理士なんぞは税務にだけ集中してろ
>>715 そうだよ、ハゲ
会計士は税務なんかに触手を出さずに監査に専念すればいいんだよ
それでなくてもザル監査で世間の信用度0だからな
なんだこりゃw
監査士メロメロ
驚くべきバカだなwww
証拠を提示出来ずに負け惜しみか・・
ミジメですな、アハハ
バカはスレを荒らさないでくださーい
ププッw
まーた、万年受験生の戯れかw
もう受験なんかやめとけよ
おまえらの将来はないぞw
結局は証拠を提示出来ずに逃亡か
つまらん
難易度がどっちが上でもいいじゅないか
どうせおまえらどっちも合格できないだからw
> 合格できないだからw
オマエの国語力では合格出来ないだろうね
何しにこのスレに来たんですか?
残念だったな
書き込みミスをしても俺は合格者だからな
今週届いたJICPAジャーナルは第268号だ
> JICPAジャーナル
古いわオッサンw
かなり前に『会計・監査ジャーナル』に名前が変わっただろうが
引っかかったな
ジャーナルが268号のわけないだろ
おまえのところにはニューズレターは来ないのか
729 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/10/24(木) 08:50:23.31 ID:hjtkQV4X
付け焼刃の知識の誤りを指摘され、釣りに切り替える手法ワロタ
11月号は700号だよ、オバカサン
730 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/10/24(木) 21:10:35.73 ID:IxOXlkwC
私達は反対しますみたいな資料が送られて来た。
試験受かって登録したいのに、
勤務証明書が財務局から返ってこないのは
この件のせい?
732 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/11/15(金) 21:34:22.63 ID:k66woVrt
会計士受験のほとんどは税理士資格が欲しいのになw
会計士の方が易しいのがばれちゃったのかな?w
> 会計士受験のほとんどは
オマエの国語力では合格出来ないだろうね
734 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/11/15(金) 23:21:19.45 ID:k66woVrt
>会計士受験のほとんどは
>会計士受験のほとんどは
>会計士受験のほとんどは
プw
736 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/04(水) 21:40:17.32 ID:DvwC8NQo
税理士会の完敗にて終了
>>736 おまえは会計士協会の危機感をわかっていない
どっちにしても万年受験生のおまえには関係ない
今は確かに会計士は追い込まれている
ちょっとヤバいかな?
739 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/05(木) 13:34:16.52 ID:oSAa93+P
?なんの話?
741 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/05(木) 19:37:34.20 ID:KANAa3/8
しっ、いま試験発表の時期だから、変なのが、、、
>>739 確かに会計士協会はかなり頑張った。
悪くない内容で決着して良かった。
743 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/05(木) 22:36:23.02 ID:GOynaIEA
税理士法3条1項4号の
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
っていうのは監査法人就職前の公認会計士試験に合格しただけではダメなのかな?
業界人じゃないから全く分からなくてここで聞いてみました
744 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/05(木) 22:37:58.46 ID:GOynaIEA
税理士法
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
>>743 >>743 ざっくりいいます。
公認会計士となる資格を有する者とは以下の3つの条件が必要です。
・公認会計士試験に合格
・実務経験2年(財務局等に受理してもらってね)
・実務補習修了(修了考査受かって修了証書もらってね)
746 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/05(木) 22:55:11.50 ID:GOynaIEA
>>745 なるほど
どうもです
じゃあ、難関の会計士試験には合格したものの監査法人などに就職できなかった人は税理士になることも出来ないんだね
税理士試験合格だと会社で2年経理やってれば簡単に実務を満たして税理士になれるけど監査法人に就職できなかった人は会計士どころか税理士にすらなれないってことだね?
>>746 監査法人以外でも実務経験となる場合がある。
いわゆる実務従事とされているもので、「財務に関する監査、
分析その他の実務に従事」この「分析その他の」の部分に
引っ掛かれば監査法人以外で就職しても実務経験と認められる。
会社の資本金の要件があるが決算に関する業務は実務経験と
認められるから、会社規模と「経理」の内容次第だが可能性は高い。
>>747 学生っぽい意見だなぁ。
わざわざ実務要件取るために一般企業に勤める人ってどんだけいる?
そういう人を企業が雇う?
在職中に資格取れたからそのまま登録っていうならあるかもしれない。
今のNNTもそれをしてもらえないから財務会計士とか作ろうとしたんじゃないの?
税理士も一般企業で実務要件もらえるけど、少なくとも今まで会った人にはいないね。
資格取れない人がTPPで抜け道できてUSとか考えて願っても、オチがあると思うよ。
合格者増やした時に税理士から会計士に流れた人がいるけど、受かっても
監査法人に入れなくて、町事務所の時給1000円の入力バイトに応募してきて
また税理士の勉強はじめたりしているからw
749 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/07(土) 19:50:22.00 ID:UFNTGxa/
>税理士も一般企業で実務要件もらえるけど、少なくとも今まで会った人にはいないね。
ってどういうこと?
一般企業で経理を2年やってましたっていう証明を会社からもらっても税理士登録は出来るんだよね?
でも748が今まで会った税理士は全員税理士事務所で2年の経験を満たして税理士登録をしてる人ばかりっていう意味?
学生は余計な知識つけない方がいいぞ。
受かる前から雑音入れたら受かるものも受からなくなるからな。
少なくとも普通の事業会社で雇われの経理やってる奴が会計士や税理士の登録するメリットがないわな。
試験に受かりさえすれば・・・思考が裏切られて監査法人行けなかった奴が
資格登録できさえすれば・・・と思うはずもなかろうし。
ただ一般事業会社に行った元NNTは最近売り手市場になった監査法人に入りなおしてるね。
752 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/09(月) 19:52:12.54 ID:blbLxk0e
聞きたかったのは
会計士試験には合格したものの監査法人などに就職できなかった人は税理士になることも出来ないんだね
ってところ
税理士合格なら会社で経理経験を証明してもらえば簡単に税理士登録できるけど
会計士合格はしたものの監査法人や上にあるある程度の会社規模の決算とかにかかわれない環境にいる人は会計士にもなれず税理士登録要件も満たせない
ってのは合ってるか知りたいってことです
合ってる
税理士の資格付与問題が決着:2013/12/13
税理士の資格付与を巡って税理士会と公認会計士会との間で対立のあった税理士法改正問題が決着した。
税理士の資格が公認会計士に自動付与される現行税理士法を見直し、資格付与の要件として税法に関する
科目試験に合格することを求めていた税理士会側に対し公認会計士会側が反対していたが、両者が歩み寄
り、公認会計士に対する“研修受講”という形で落ち着いた。
両者が合意した「確認書」の概要は以下のとおり。これにより、合意内容が、来年の通常国会に提出され
る予定の税理士法改正法案に盛り込まれることになる。
1)現行税理士法3条1項及び2項とは別に、公認会計士は公認会計士法16条に規定する実務補習団体
等が実施する研修のうち財務省令で定める税法に関する研修を受講する旨の規定を設ける。
2)実務補習団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定して、試験科目の合格者と同程度の
学習を習得する研修とする。
3)改正される税理士法の施行は3年後とし、施行後の公認会計士試験合格者から適用する。税理士法3
条に関して更なる見直しを求めない。
755 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/14(土) 15:51:31.84 ID:gBfBjbvM
756 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/12/14(土) 16:43:37.37 ID:qO+tG2Uj
税理士の資格が公認会計士に自動付与って、会計士も税理士登録しないと税理士業務が出来なかったよな?
会計士や税理士が行政書士登録しない限り行政書士業務が出来ないのと同じで
その名でそのままで切るって定められてるのは弁護士が弁理士業務と税理士業務を弁護士の名のままで弁理士税理士未登録でも出来るくらいか
だって昔は公認会計士の資格で税務ができたんだから・・・
税務をするのに税理士登録が必須になったから、それを自動付与と言っているの。
今回の「税理士法第3条について更なる見直しを求めない」というのは
日税連からの提案だったようだね。
名称独占化を防ぐためには逆に会計士の行う税務を税理士制度に留めておく必要があると判断した模様。
>名称独占化を防ぐためには逆に会計士の行う税務を税理士制度に留めておく必要があると判断した模様。
じゃあ最初から3条改正運動をしなければ良かったのに。。。今回の改正で会計士側に生じた税理士不信は決して消えない。むりやり訳の分からない意見書を書かされた大学教授の恨みも残る。
日税連と会計士協会はずっと相互不信だ
会計士協会としては通知公認会計士制度を撤廃された恨みは忘れないだろ
会計士協会の要望はこの制度の復活だったからな
しかし、今回の合意でこれは引っ込めた
既に与党の税制改正大綱にも今回の合意案が記載されているが
会計士協会の自治で運営されてきた実務補修制度に
監督官庁の金融庁ではなく国税庁側の国税審議会の関与を
認めてしまったことが会計士側にとって禍根を残さなければいいがな
韓国では会計士が税理士法に捉われずに自由に税務が出来る
日税連が弁護士会計士の排除に動けばTPPを追い風に会計士協会は当然に
会計士の業務の中に税務を入れるべく会計士法の改正に動く
世界中で会計士の名のもとで税務が出来ないのは日本だけなので
これは容易にに改正されるだろう(韓国も税理士法会計士法其々に並列表記)
今回の日税連の譲歩は未然にそれを阻止するためのものだと考えられる
>760
>今回の日税連の譲歩は未然にそれを阻止するためのものだと考えられる
会計士側が許可公認会計士復活を要望することは合意書では禁じられていないのでは?そこも裏では合意されているということ?今回の改正で税理士会が得たものは何もなく、現執行部のメンツを保つためだけに手打ちしたという理解だが。