>>944 レスありがとうございます。
ちょうど今ですが、やはり忙しさ次第ですか。
>>948 支給額は、課税されない現物給与や通勤手当等は除いて集計します
通勤手当(非課税分)を除いての集計です
>>950 すみません、
>>950さんがバイト先のみの所得しかないと考えてました。
(それなら全く書く必要がありませんので)
もし、他に収入があるなら、その見積額を「左記の内容」に
書くようになると思います。見落とし失礼しました。
954 :
947:2006/12/17(日) 17:50:03 ID:4Qfj3vhF
>>953 非常にためになりました。
丁寧な説明をしていただいて有難うございました。
955 :
948:2006/12/17(日) 17:51:09 ID:UEqnXS44
私は零細会社のサラリーマンなのですが、今年、欲を出して株で100万円
ほどの損失をだしてしまいました(泣)譲渡損失の繰越控除
をしようと思うのですが、会社にその損失の分はわかるのでしょうか?
年末調整はすでにしてもらっています。
確定申告の際に住民税を普通徴収にしとけば大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
957 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 18:05:17 ID:k/QJn19n
西武はいままで
法人税をびた一文払ったことない て
本当ですか
958 :
939:2006/12/17(日) 18:19:15 ID:ABzjItBD
ご教授ありがとうございました。
確定申告では無く年末調整の書類の誤りです。
959 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 19:07:29 ID:OPztt+Cf
>>956 会社へは放置しておいて
自分でさっさと内部通算するのが一番です。
給与所得との損益通算も無いし。。。
ヘタに普通徴収にしても経理は普段から
特別徴収してますので結局バレます。あしからず。
960 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 21:34:01 ID:J4CGsM0s
どなたか、教えて頂けますでしょうか。サラリーマンは、給与の支払者
が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定
申告の必要はないはずです。ところが、
1. 平成18年中の給与の収入金額が2,000万円を超える場合
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外
の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与
の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円
を超える場合
等は、確定申告する必要があります。疑問なのですが、年末調整で納税
も完了しているのに、何故上記の1〜3の場合、確定申告しなくてはなら
ないのでしょうか?もし、これらの場合、確定申告をしなかったら、ど
うなるのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて頂けると幸いです。
法律で決められてるからです
それに
1は完了してないし
963 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 22:03:32 ID:1po7MHPB
1.2.3.どれも課税が完了してないからに決まってる
課税が完了するって事がどういうことか分からないなら、所得税の計算を勉強してらっしゃい
964 :
945:2006/12/17(日) 23:22:47 ID:q5wWEN/9
>>946 レスどうもありがとうございました
ダメなものはダメと分かって諦めがつきましたorz
アドバイス通り資料については相談してみます
>>957 猪瀬直樹がそう書いてたな。
そんなことをしているうちに、堤会長失脚。
966 :
M美@初めての確定申告:2006/12/18(月) 01:09:00 ID:6N5zP9GR
初めての確定申告で、資料と情報を集めています。
どなたか、ご存知でしたら教えてください。
(主人は給与所得者)
1.H18.6月末で10年間勤めた会社を辞めた。
(退職金もいただいた)
→年末調整が無くなったから、自分で申告?
2.H18 1月親から譲り受けた株を売却して60万円くらい利益が出た。
3.現在は、被扶養者で、失業保険受給中。
4.教育投資(再就職の為に語学など)も最近した。
→控除対象?
5.主人は、株で−200万円くらいはしている・・(涙)
→2.で納めたので、損益を合わせて還付?
所得税など税金を納めすぎているという指摘があって、
「確定申告」を調査中です。^^
1 確定申告。※退職金は基本的に分離なので関係なし
2 譲り受けた?微妙だが申告対象
3 失業保険は対象外※社会保険の扶養OK。所得税NG
4 控除対象外
5 株については情報不足。名義、口座など。※夫婦間通算だめ。
結論したほうがいい。
969 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 10:23:25 ID:HzlGHW5J
【最新芸能情報】
お笑いタレントの『陣内孝則』と美人女優の『藤原紀子』さんが・・・・
ロナウジーニョ →→→ ロナウジージョ →→→ トッポジージョ
バンザーイ・バンザーイ・バンザーイ
970 :
M美@初めての確定申告:2006/12/18(月) 11:39:12 ID:78IGflTQ
968 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう さんへ
さっそくのアドバイスありがとうございます!
結論はやっぱり必須そうですね。
1.所得税
年末調整と同じ要領で還付される
2.売却時に納めた10%?全て
(年間で利益はこれだけなので)
3.扶養OK,所得税NGのところがわからないのですが、
申告することになりそうなので、窓口で聞いてみます
4.対象外なんですね・・
5.「夫婦間通算がだめ」というのがNGならば、どうにも
ならないかな・・・
ちなみに、主人は損失を繰り越せるための申告をした
方がよい(勉強中)、ということになりそうですね。
助かりました!!
971 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 13:36:26 ID:c3dmq4My
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm 質問があります
父親(60歳) 母親(30歳) 息子(30歳) 1つの家で生活しています
父親 会社員 給与所得のみで会社で年末調整
母親 息子の店でお手伝い 白色申告者(息子)の事業専従者
息子 飲食店経営 白色申告の個人事業 母親を事業専従者として50万円の控除をとっている
母親は父親の控除対象配偶者になれますか?
972 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 14:05:35 ID:5Mttrfve
以前日雇いで働き、今年の11月から違う会社に正社員として入社。
今の会社に以前働いてた時の源泉徴収をくれと言われて日雇いの会社に1ヶ月以上請求してもまだ出来てない。の一言。
現在の会社にはしつこく請求されているし。
どうしたらいいですか?
975 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 14:09:48 ID:gZnYxVPV
会社に税務調査入れたいんですがどーしたらいいですか?
税金をごまかしているという資料、証拠は何も無いんですが絶対してると思うんです
売り上げの40%が従業員に入るんですが、合いません
また依頼する時期はいつ頃がいいのでしょうか?
この時期は忙しいがらダメですよね?
976 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 15:39:54 ID:AhUmefll
>>966 給与収入は従来どおりの計算で。
ただ株は特定源泉+申告不要を選択すると
それだけで課税完結で分離損益通算する上で不利。
一応3年「株式等」で内部通算できますので。
雇用保険給付や教育投資は別問題です。
ただ雇用保険3年以上+資格喪失1年以内なら
「教育訓練給付」(真っ最中?)受けられますし。
977 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 16:14:40 ID:HzlGHW5J
>>975 所轄の国税局に【税理士監理官】というのがいますので。
会社の顧問税理士の名前・会社の名前を送付する。
疑義のある内容の説明書を送付する。
すると、税理士監理官→所轄の税務署:法人課税部門の筆頭副署長が
調査対象選定会議に上程します。
内偵調査の後に、調査着手となります。
12月〜3月の期間は税務調査は基本的にお休みですが、上記のルートの
ものは別件扱となります。
内容によっては、国税局の資料調査課の担当になるかも。
>>972 前の会社の源泉徴収票がないと、今の会社では
年末調整ができません。どうしても間に合わないなら
事情を話して、年末調整なしにしてもらい、
来年になってから、自分で確定申告するしかないと
思います。(その時まで間に合わず、結局手に入らないなら
日雇い分は「報酬=事業所得」扱いにされて、
税金がたくさん来るかも知れませんが。ここ何年かは
給与明細などでは給与所得と認めてもらえず、必ず
源泉徴収票の提出を求められるようです)
979 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 18:45:19 ID:9WjXnMqf
質問します。
2,3年前の住民税が未払いの気がしてますが、
今所得税の還付申告した時に、もしそうであれば、
自動的に還付金で相殺されちゃいますか?
980 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 18:57:23 ID:v77uRy+T
老人扶養親族の対象となる母がおります。
母は体が不自由であるため、私が実家に戻り生活しております。
私の現住所は戸籍上の住所(アパート)であり、母親の現住所と異なるのですが
この場合は同居老親等の控除を受けられませんか?
981 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 19:35:33 ID:gZnYxVPV
>>977さん詳しくありがとうございます
できるだけ資料を集めてやってみます
982 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 21:07:41 ID:Lt6mYP15
平成17年分の「住宅借入金等特別控除」の申告を忘れていることに最近気づきました。今年の分は手続きしています。
17年の分を今から申告することはできないんでしょうか?
土下座すれば
できる
>>977みたいな知ったかぶりはどこからそういう知識を身につけるんだろう。
法担のサブなんて全国524税務署を見ても
多くて一人しかいないのに、筆頭とかつけちゃってるし。
しかも税理士情報から法人の調査って、もろ逆の流れ。
選定会議は、法担がいるなら法担と担当統括官だけでやるのであって、
法担が上程するって誰にだよ。
特調事案は事前通知の可否も署長決裁だが、全然意味合い違うしな。
マジレスすると、第三者通報の担当は、所轄署の
企画(機動)担当か特調部門の各統括官。
んなこと素人に言ってもわかんねーから、電話交換手に
「脱税の情報があるんですけど」といえば、担当に回る。
間違っても国税局にはかけるなよ。
985 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 22:26:56 ID:5Mttrfve
986 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/18(月) 23:11:25 ID:cRIPnsPr
質問です
役員報酬の定期同額給与についてなのですが
いざ提出するにあたり
付表1 事前確定届出給与等の状況
付表2 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況
を提出するらしいのですが
この事前確定届出給与対象者以外の役員というのが よく分かりません
どなたか教えてください
987 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 00:43:25 ID:wikpAdp3
>>986 役員が5人いて3人にボーナス出すときの残りの2人のこと。
988 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 01:06:24 ID:zCiftCvV
質問させていただきます
親の扶養でかけもちでアルバイトしてるのですが、年間103万越えてしまいました。
いつどのように通知が来るのでしょうか?
989 :
M美@初めての確定申告:2006/12/19(火) 01:11:24 ID:ZBf7Z3vH
>>976 ありがとうございます!!
参考にします。
お見込みのとおり、今、訓練給付で専門学校通っています。
(これ、とてもいい制度ですね・・)
>>980 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者本人又はその配偶者の直系の尊属で、
納税者本人又はその配偶者と「常に同居している人」をいいます。
ですから、たまに帰省しているとか、実家に通って普段はアパートで寝起きしていると
いうわけではなく、常に同居し、起居を共にしているなら、「同居老親等」の控除を
受けられます。この場合、親御さんの住まいが、980さんの現在の居所となり、
申告書には「居所」と書いて、ご実家の住所を書いておくほうがいいと思います。
(戸籍上の住所を書かないのが気になるなら、住所と居所の併記でもいいと思います)
>>988 どこからも通知などは来ませんが、親御さんが引き続き988さんを
扶養親族とすることはできません。(もし、そのまま扶養にしておいて
税務署にわかった時は、追徴の税金をとられる上、延滞税がかかることもあります)
なので、親御さんに収入が扶養親族となる限度額を超えたことを伝えて下さい。
親御さんが会社員などなら、年末調整の際に扶養から外れることになりますし
確定申告なさるなら、その時に外すことになります。
>>979 住民税は地方自治体、所得税は国と管轄が全く違います。
なので相殺といったことはありません。
未払いかどうか確認するには、区や市町村の役所の
租税関連の窓口へどうぞ。
994 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 08:50:28 ID:zCiftCvV
>>992 ありがとうございます
扶養から外れるのはずっとなんですか?知人が、税金を払うのは103万を越えた次の年だけだと言っていたのですが…
995 :
982:2006/12/19(火) 08:54:14 ID:4Aii4mBE
>>983 土下座すればって…
それ以外の方法ありませんか??
>>994 103万を越えた次の年というか、今年越えたのなら
「H18年度」の申告で外れるということになります。
つまり、親御さんが確定申告するなら、H19年2〜3月に
申告する時に、会社員なら今年度末の年末調整時に外れます。
H19年度になり、994さんの給与収入がまた103万円以下になれば
再度、親御さんの扶養控除の対象になれます。
しかし、来年も103万円を越えることがあれば、扶養親族には
なれません。
997 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 08:59:03 ID:Gi9vkDfP
>>995 ・一旦出した確定申告のやりなおしであれば、「更正の請求」ですが、これは1年以内でないとダメです。
・会社員の方であって、会社に「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」を出し忘れてしまったなら、
還付申告ということでそのまま受け付けてもらえるかも知れません。
>>995さんが忘れたという事情がよくわからないので、まずは税務署にご相談下さい。
998 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 09:31:40 ID:zCiftCvV
>>996 何度もすみません
もしこのまま放置してるとやはりまずいですよね…
バイト先2ヶ所からの収入を計算されて自動的に扶養から外れるんですか?
999 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 09:37:17 ID:S4rramY2
>>998 「○○はまずいですよね(○○してもばれませんかね」という質問は受け付けられません。
ここでは脱税指南は致しません。
「○○はまずいですよね(○○してもばれませんかね」という質問は受け付けられません。
このスレは会計士・税理士資格試験勉強中で
実務上経験の乏しい人が教科書をめくりながら答えを書いて感謝される快感を得るためにあるからです。
その人たちのプライドを傷つけるような質問はしてはならないのです。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。