□■□■□開業5年未満の税理士集合□■□■□

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930名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/10(金) 18:43:40 ID:4kGk7lEB
アホや
931名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/10(金) 23:18:47 ID:CmhC4GMC
そうアンタはあほや。
932名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/10(金) 23:42:43 ID:yMtUiaNK
どんな世界にも、自分の各下を見つけておかないと安心できないヤツっているんだね。
ちいせえなあw
933名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2005/06/10(金) 23:53:09 ID:bQPthGJJ
酒固徴だって難しいと思うよ
934名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 00:40:42 ID:xj/p/Kb4
>>エス村

日本語不自由高卒シケバンw
935エス村:2005/06/11(土) 01:46:47 ID:l1YPt3G/
中卒ですが何か?
936名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 01:59:56 ID:xj/p/Kb4
>>エス村

中卒はお前の母親だろ?
お前と父親は高卒DQNw
937名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 09:11:42 ID:E+24raFy
>>926
>私は先日役員報酬0で対応しましたよ。もちろん源泉は課税です。

せっかくのご高説ではありますが、私のような未熟者にも分るようにご解説くださいませ。
938名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 09:57:21 ID:VdVv7QQk
短期で自分勝手なB型
939エス村:2005/06/11(土) 12:15:02 ID:l1YPt3G/
>>937
期中処理
役員報酬/未払費用
     預り金(源泉所得税)

決算整理(取締役会開催・業務不振のために役員報酬0決議)
役員借入金/役員報酬
 未払費用/役員借入金
 支払利息/役員借入金(市中貸付利息が妥当でしょうか)


※上記(決算整理)の処理は応急処理です。(会社経理上の)
   (第三者が期末にて決算整理起票をした場合の)


要点は「給与債務が期末まであったが、{期末}にて滅失したと言う事」
期末にて振替処理をしても、役員報酬を受け取ったものとみなされる。

期首から 役員借入金/現金・預金 の方がベターです(源泉課税されません)
決議にて役員報酬0と決めておけば「給与債務が滅失した事にはならない」と思われます。
そんな事はありえないのですがねえ…

なお、適用条文は
基通181〜223だっけかな…メモッた紙紛失・・・

受験科目に所得は入れてないから自信がないけど。

こういう判例もあるようですよ。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/29/
940名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 14:07:43 ID:E+24raFy
役員報酬返還のような処理ではなく
(期中処理)
役員報酬/未払費用
      預り金(源泉所得税)
(決算整理:当事者間の意思表示の合致により)
未払費用/債務免除益
で終わりでは?
941エス村:2005/06/11(土) 15:11:18 ID:l1YPt3G/
簡単に言えば(税務仕訳キレば)そうなりますね。
会計上では 債務免除益=雑収入

それであれば、

役員借入金/雑収入

の方がもっと簡単ですよね。しかし経常利益でしか黒にはならない…

営業利益ベースで黒にしたいわけですよ。
対金融機関向けとすれば。

どうでしょうか?
942名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 15:55:04 ID:E+24raFy
どうでしょうか?と問う以前に、
>決算整理(取締役会開催・業務不振のために役員報酬0決議)
>役員借入金/役員報酬
取締役会決議以降の役員報酬の減額をするのではなく、
遡及して役員報酬を取り消しても良いという発想や
>営業利益ベースで黒にしたいわけですよ。
>対金融機関向けとすれば。
という発想が危険であるということは認識できます?
943エス村:2005/06/11(土) 16:03:14 ID:l1YPt3G/
危険??
それは税法上の問題でしょうか?
財表規則の問題でしょうか?

そんな事が出来る法人は同族会社に限られますねえ。
それも余程小さなね。

944名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 16:20:47 ID:9WZFC1/e
とことんワラワスな、おまえら
電卓早打ちだけがご自慢でつか?
頼むから実務をやるなよ
945エス村:2005/06/11(土) 16:33:51 ID:l1YPt3G/
多分。。。対象法人の違いのような気がします。

要は棚卸を意図的に過大計上する粉飾よりも、中小企業においては
役員報酬を遡及して減額した方が、信用度と言う観点では、
対金融機関取引を勘案した場合には良い結果なのではないでしょうか?

中小零細企業の決算書はその殆どが対金融機関の為に、税務申告のために
作成されていると言っても過言ではありません。

棚卸を過大計上した場合には、数年間も正規な利益の算出が出来なくなります。
税務と言う観点でも、税務署も粗利の上下には敏感ですから。
棚卸で粉飾した次年度に利益が出た場合の事を考えると・・・


現在の金融機関では本店宛て融資(手貸書換)稟議書作成の際には、償却100%を強要、
償却不足の際にはその不足分を営業利益から差引いて計算するのが現状です。

仮に商法規定通りの決算書を作成したとします。
赤字中小零細企業はもたないでしょうねえ…
946名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 16:44:19 ID:OIpQ2pvl
>>943
すいません。教えてください。
議事録において
取締役の報酬額は月額●●万円以内と決めておけば、役員報酬額を期中0
にしてもなんら問題は生じないと思うのですが、違うのですか?
947エス村:2005/06/11(土) 17:55:26 ID:l1YPt3G/
>>946
その件に関しては、ちょっと商法・規則調べてみます。
>>939の件も所員時代に所長と意見が分かれた部分でもありましたし。
確かに事務所時代は安易に月額報酬は○○円以内…と議事録作成していました(笑

それについての税法関連ももう一度調べてみます…

>>942さんにご指摘を頂いたもので…
すべてにおいて再考してみたいと思います。
948名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 18:21:32 ID:x6aMtX9G
お前らが税理士でないことを祈るよ
ま、税理士なら税理士で、同業が間抜けなのはありがたいが
949名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 18:32:28 ID:e1Is9eWh
まともな税理士なら赤と黒のスワップ得意だろ。
っつーか税理士の腕の見せ所ってここしかねえな。。
950名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 19:18:49 ID:P3MWrirS
遡及ってあんた・・・
業績管理ができてねえってこったな
なんでそんな事態になるんだ?
951名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 21:47:19 ID:ldbxnped
>>949

「っつーか」って、どう発音するんだ?
スワップ?DESで初めて聞いた言葉を使いたがるなよ。ガキじゃないんだから。
それとも夫婦交換か?
そういや昔、「ポンピングブレーキ」を「スワッピングブレーキ」と言ってた姉ちゃんがいたなあ
952名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/11(土) 23:51:29 ID:+HU1Z2Dt
DESってどっかで聞いたけど…
953名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 00:30:04 ID:n/rLFtNo
零細企業の関与先の実務は面白そーだね。

ぷっ
954名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 20:50:11 ID:rlHaTh2D
D=だまれ!
E=えばるな!
S=酒固徴せんせい
955名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 21:18:37 ID:zgGdU8L3
税理士の合格科目で酒固徴、何の問題ないでしょ!
試験の計算問題では、通達どおりに間違いなく計算できればOK
でも税理士に必要なことは、法を読み解釈し適用すること。
通達なんて国税職員のアンチョヨコ、判例が出るたびに変わってるもの。
そんな試験に費やす時間は、最短で良いと思うけど。
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 21:39:31 ID:qKiMMsFA
↑女税理士
957名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 21:40:47 ID:GwlmvTEY
958名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 23:30:09 ID:FRg+8jKe
たにぐちなんか仕事ねーだろ?
959名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 23:31:30 ID:FRg+8jKe
松原市の三好教子はどうだ?
うひひ
960名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/12(日) 23:46:05 ID:FRg+8jKe
簿記3級の女の子相手に、毎日エラソーにするのは楽しいですか?
961名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/13(月) 00:56:24 ID:Qy6xMxrE
そんな仕事で楽しいですか?
962名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/13(月) 01:09:56 ID:Qy6xMxrE
なぁ松原市の三好教子って誰よ?
女税理士か?
963722:2005/06/13(月) 13:04:23 ID:I0fjyp6V
>>939
エス村氏、
>要点は「給与債務が期末まであったが、{期末}にて滅失したと言う事」
>期末にて振替処理をしても、役員報酬を受け取ったものとみなされる。
のところは解るけど、

>期首から 役員借入金/現金・預金 の方がベターです(源泉課税されません)
>決議にて役員報酬0と決めておけば「給与債務が滅失した事にはならない」と思われます。
>そんな事はありえないのですがねえ…
の意味がよく理解できません。

所基通181〜223共に基づけば、そんなことあり得ないが(源泉課税される)...
964722:2005/06/13(月) 13:05:10 ID:I0fjyp6V
>>942

エス村氏の書込に対して、
安易にまたは恣意的に決算値を動かすことは課税関係上問題があるし、金融機関その他の債権者
及び株主の利益を侵害する虞があるばかりではなく、結果として会社の経営自体にも悪影響を及ぼ
すというような意味でいいかな?

>取締役会決議以降の役員報酬の減額をするのではなく、遡及して役員報酬を取り消しても良いとい
>う発想

これが否定されるのは、税務上のこと。
企業経営の本質からすれば、株主の委任を受けて社業の執行にあたっている役員が、期待するだけ
の業績を上げきれなかった場合には、遡及して報酬を減額できる方が理想的だよ。
ただ、通常の取り決めでは決算結果によって会社に役員報酬の返還請求権は生じないわけで、返還
は役員の応諾によるものだ。
税法はそこに着目して遡及減額の損金算入を認めていないわけであり、未払であった場合には減額
確定時が支払債務の決済と見て給与源泉課税が生じる。

だから、税務上は債務免除益とみられても、会計上は取締役会で決議がされれば、業績不振で遡及
して役員報酬を減額したら営業費用の減少とするのはむしろ正しいと思うが。

役員報酬の調整は利益調整ではあるが、会社の利益確保の正当な手段の範疇じゃないか?
期末棚卸しの水増しとは訳が違う。
そして税理士は、税法が本来利益処分と見ている役員報酬をいかに損金とするかに腐心するもの。
965名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/13(月) 20:59:12 ID:BMnExiWV
松原市の三好教子
966722:2005/06/13(月) 21:23:46 ID:I0fjyp6V
>>964の訂正スマソ

>遡及減額の損金算入を認めていない

意味不明でした。
「給与収入の遡及減額として認めない」としてね。
967名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/13(月) 21:27:20 ID:Qy6xMxrE
お前に5万円の価値はない。
968942ですが:2005/06/13(月) 22:02:04 ID:XbpETStZ
>>964
>遡及して報酬を減額できる方が理想的だよ
ここがチョットおかしい。
会社と役員の関係は委任契約のため無報酬が原則ですが(民648)、
いったん役員報酬が定められた場合には、役員の任期中、双方を拘束します(商254B)。
これについては長くなるので、最高裁判決(平4・12・18民集46-9-3006)を読んでください。
要は、未払いになっている報酬の請求権を役員が放棄すること、
双方合意のうえ将来の役員報酬を変更することは可能です。
しかし、支払い済みの役員報酬をなかったことにはできません。
税法の課税関係はこの商法の概念を借用しています。

>そして税理士は、税法が本来利益処分と見ている役員報酬をいかに損金とするかに腐心するもの。
「税法が本来利益処分と見ている役員報酬=役員賞与」をいかに損金にできるかという意味?
上の話の結論にする意味がよくわかりません。
969エス村:2005/06/14(火) 00:07:27 ID:BZ+lHj2u
>>963
レスありがとうございます。

>期首から 役員借入金/現金・預金 の方がベターです(源泉課税されません)
>決議にて役員報酬0と決めておけば「給与債務が滅失した事にはならない」と思われます。
>そんな事はありえないのですがねえ…
の意味がよく理解できません。

新に開始される事業年度は「役員無報酬」と言う事です。
前期末の総会で、次期の役員報酬は0にします。(役員同意の上)と言う事です。
期首より役員借入金帳簿残がある事が前提ですが。

前期末において今期の役員報酬額に係る決議を上記のように決定して
役員に渡る金銭は役員借入金の返済として支払いをする。といった内容です。

>企業経営の本質からすれば、株主の委任を受けて社業の執行にあたっている役員が、期待するだけ
>の業績を上げきれなかった場合には、遡及して報酬を減額できる方が理想的だよ。

その件に関しては、今回の議題に係らずに私も同意します。
理由を挙げるとすると、

@経営の監視、意思決定、業務執行の機能をより発揮することが可能であること
A役員の任期制と成果責任・業績指標を明確化することが可能であること
が挙げられます。
前回の商法改正にて変動報酬について触りがありましたね。
970エス村:2005/06/14(火) 00:08:48 ID:BZ+lHj2u
>>968

>会社と役員の関係は委任契約のため無報酬が原則ですが(民648)、
>いったん役員報酬が定められた場合には、役員の任期中、双方を拘束します(商254B)。
>これについては長くなるので、最高裁判決(平4・12・18民集46-9-3006)を読んでください。
>要は、未払いになっている報酬の請求権を役員が放棄すること、
>双方合意のうえ将来の役員報酬を変更することは可能です。
>しかし、支払い済みの役員報酬をなかったことにはできません。
>税法の課税関係はこの商法の概念を借用しています。

平4・12・18最高裁判決(平4・12・18民集46-9-3006)
取締役会において各取締役に対する配分を決議した場合を含む。)によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、
その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、
その後株主総会が当該取締役の報酬につきこれを無報酬とする旨の決議をしたとしても、
当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものではないと解するのが相当である。
この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に右株主総会決議がされた場合であっても異ならない。
971エス村:2005/06/14(火) 00:09:29 ID:BZ+lHj2u



今回の議論となっている「役員報酬の遡及減額」について、上記の最高裁判例は意味合いが少し違うと思われます。
相違点は、上告人(取締役)が役員報酬の支払いを請求している点です。

>いったん役員報酬が定められた場合には、役員の任期中、双方を拘束します(商254B)。

の、「拘束」に対する最高裁の判断は、「会社と取締役間の契約内容」との判断です。
今回の議論となっている法人と委任契約している取締役は今期の決算を黒字決算にしたいために、
役員報酬の遡及減額をしても良いとの同意があります。
(上記最高裁判断の「会社と取締役間の契約内容」の破棄を意味します)

>しかし、支払い済みの役員報酬をなかったことにはできません。

これも、上記の「役員借入金の返済とする」(源泉課税)役員借入金の帳簿残が無かった場合には
「役員へ貸付とする」ただし「給与収入の遡及減額として認めない」(源泉課税)の見解と同じです。

ただし、前期末の株主総会にて当期分の役員報酬0決議(役員同意)の上での「役員借入金の返済」については
(源泉課税はされない)の判断で良いのではないでしょうか。

今回の私の内容が
>要は、未払いになっている報酬の請求権を役員が放棄すること、
>双方合意のうえ将来の役員報酬を変更することは可能です。[

と多少カブッてしまった事をお詫び申し上げます・・・。
972エス村:2005/06/14(火) 00:16:37 ID:BZ+lHj2u
>>968
一つだけ御質問があります。

>しかし、支払い済みの役員報酬をなかったことにはできません。

上記の内容は商269の主旨でしょうか?
それか、「法人と役員との契約」が成立しているためでしょうか?

ここがわかりませんでした。宜しくお願いいたします。
973名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/14(火) 01:03:04 ID:VtVyejug
自作自演か?少なくとも漏れはそう信じたい。
974名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/14(火) 08:28:54 ID:L3BJY/2n
>>946
エス村、質問に答えてやれw
975名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/14(火) 09:19:23 ID:HtvJ5TIk
というか参考書並みのお話は他でやって欲しいと思うんですけど・・・。
開業5年未満の税理士が開業後の悩み相談をするスレだったと思うんですよね。
976名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/14(火) 09:26:19 ID:9S97lIbu
締め切り迫る!みんな早く書き込もう!

http://www.nhk.or.jp/bsdebate/
977エス村:2005/06/14(火) 09:57:01 ID:BZ+lHj2u
>すいません。教えてください。
>議事録において
>取締役の報酬額は月額●●万円以内と決めておけば、役員報酬額を期中0
>にしてもなんら問題は生じないと思うのですが、違うのですか?

すみませんでした(笑

今回の議論は、期中に「委任契約に基づく役員報酬(源泉課税対象)の(支払い手続き)」をしており
その処理を期末に一括して1年分の役員報酬の遡及減額(役員借入金/役員報酬)の
「手続き」をしても法的に問題は無いのか? が、要点・ポイントになっています。

言葉を置き換えれば、
>>968さんが仰っている通り「支払債務(未払役員報酬)の免除・放棄」は問題なし。
その当該対象法人が、当期の「費用として計上」していた役員報酬を「借入債務の支払による取消し」
として良いのかが問題とされているところですよね。

今現在の私の判断は>>943さんの仰る、株主総会で取り決めた
「○○年度(次年度)の月額役員報酬は○○円以内とする」は問題無いのではないかと思います。

私は若輩者で知識も薄いので今後、諸先輩方のご意見を頂き勉強させて頂けたらと思っております。
978名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/06/14(火) 11:51:13 ID:Rd9q0BJq
商法と税法だけじゃ話にならんのだよ
得意げな僕ちゃん
979名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>909
読んでおくよーに

>>975
酒固徴アラシ蔓延よかマシだと思うが…