1 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:
とyahooトップニュースだけど語って下さい。
2 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/25 18:13:11 ID:hYydbmjS
なにが何でも権利行使しなけりゃならないんだったら、可愛そうだけどな。
でも儲かる場合のみ権利行使すりゃ良いんだろ?、だったら給与じゃん。
至極もっともな判決だと思うぞ。
稼ぎ過ぎて心象が悪くなったってこった。
4 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/25 20:08:31 ID:oHyTvYRF
ただの税収確保だろ。
5 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/25 21:32:16 ID:otB048jw
この事件の場合は、ストックオプションの対象が「役員や従業員」だったので、
その利益が職務遂行の対価と認定されたわけで、
全てのケースで給与所得になることが確定したわけではないと思います。
例えば雇用関係のない得意先に与えたストックオプションの利益まで
給与所得というのはおかしいと思うわけです。
商法も従来、役員を対象にしたストックオプションは金銭以外の報酬という考え方でしたが、
平成13年の改正で、269条の報酬規制から除外して、
新株予約権の有利発行(280条の21)として取扱うように明定しました。
その理由は、従来ストックオプションは職務対価のインセンティブとして
役員や従業員を対象に与えていたけれども、
最近では取引先などの利害関係者も対象になってきたので、
新株予約権の有利発行として包括する考え方を明確にしたからです。
税法も対象者に応じた所得区分が明定されることを期待します。
6 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/25 21:35:03 ID:otB048jw
>税法も対象者に応じた所得区分が明定されることを期待します。
これはおかしい表現でした。
税法は商法とは逆に対象者に応じた所得区分が明定されることを期待します。
商法と逆?
8 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/25 23:40:38 ID:DQ8MNagN
既に、今では権利行使時点で給与所得で課税されてあたりまえになって
ますが何が問題なんでしょうか。
その後に市場価格で売って得た利益は給与じゃないもんね。
何も問題ありません。
9 :
bbb:05/01/25 23:57:44 ID:hY7fCHp3
税制適格ストックオプションがあるんだから、もういいんでないの。
10 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/26 02:33:21 ID:/kQFW3mE
裁判長の藤田宙靖は、東京電力OL殺人事件で、ネパール人被告のゴビンダの上告に対して、
理不尽な上告棄却を行った人物。完全に腐っている人物。要するに、財務省の意向をそのままに、
初めから結論ありきということ。
日本の司法制度がいかに腐りきっているか、改めて確認した日。
11 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/26 06:51:41 ID:Ip8xKKwd
直接的な給与じゃないから一時所得が妥当だと思ってたのに・・
理屈はわかるよ。社員は会社に貢献して会社自体の体力を付けるための目的。
確かに賞与的な部分はあると思うが直接的な対価ではではないし。
これだと損して売れば給与所得からは減額されるのかな?
まあ、僕には関係ないけど(w
結局時間と金と名誉を失っただけ。
どっちにしても弁護士ぼろもうけ。
このスレが伸びないって事は本当に税法の事考えてない馬鹿ばかりw
商法上と税法上で文言を統一してほしい・・。
税法良くわからない。
>>14 いろいろ簡単にしてしまうと士業の仕事が無くなる
16 :
確認なんだが:05/01/29 11:41:34 ID:9x6N2aHw
給与課税ということは・・・株式の取得価格は権利行使時の時価(X 払込価格)でいいんだよな?
この裁判は「外資系」である事が前提なのに
そこらへんが全然前面に出てないね。
ストックオプションって外資系じゃなきゃ殆どやらないって事なのかな。
18 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/29 11:47:31 ID:2g8LR7AC
国内法人のストックオプションは、権利行使時はほぼ課税されません。
税制適格がほとんど。
というか、給与課税されるのはどこの国でも同じかと・・・
19 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/29 11:47:56 ID:Aap7B7hZ
三菱ぐるーぷ各社に導入してみないか?
20 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/29 20:14:05 ID:5bwgGVGu
>>18 「税制的確がほとんど」...ほんとかよ。
根拠は?
21 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/29 20:27:49 ID:2g8LR7AC
>>20 当方、監査法人勤務。
根拠と言われれば困るけど、十数年経験してきた実感。
まあ、統計学的には問題だな。
22 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/30 04:25:11 ID:LXqEWTJ8
>18,21
税制適格ストックオプションとは、下記の要件を満たしている場合、売却
時点だけの課税になり、給与所得ではなく、株式の譲渡所得になるので、
累進税率の影響を受けないので有利。
(1)付与決議の日から2年間は権利行使出来ず、又、10年以内に行使する必
要がある。
(2)他人に譲渡することは出来ない。
(3)取締役・従業員への付与に対してのみ優遇。
(4)新株予約権の行使価格の年間合計額が、1,200万円以下。
(5)証券会社等に信託を通じて譲渡する必要あり。
この条件を満たすストックオプションがほとんど?
23 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/30 12:57:21 ID:qmOF8Bkk
>21
おぬしはPre-IPOを知らんのか?
世間はもうちょっと広いぞ。上記4の枠が200万円とかちんけな額ではなく、大幅に拡大しない限り無理。
SOの発行をするFounder連中が適格あきらめ他段階で、自分らのために4を盛り込まないので自動的に従業員もOUT。
ところで、今後、一時で得意げに申告してたやつどうするんでしょうな?
あれほど、給与で出して更正の請求にしときなって言ったのに。。。
25 :
89:皇紀2665/04/01(金) 00:33:21 ID:9mGI5dUG
<別の争点>
平成10年までは、国税庁が一時所得の申告を指導していたので、
その公的見解に従って、一時所得として平成8年に申告している。
ところが、税務署が遡及して給与所得と更正処分を行ったことは、
信義則に反して違法であると納税者は主張している。
これに対して、高裁も最高裁も
「遡及的な課税はやや問題が無いとはいい難いところではあるが、
平等・公平な租税法規の適用要件を犠牲にしても、なお、信頼利益を
保護すべき特段の事情があるとはいえない」とした。
少数の利益を認めることによって、(給与所得課税された)多数の不平等が生じる、
ということだろうか?
27 :
誘導:2005/08/29(月) 21:41:39 ID:sLpVcsvA
28 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう: