1 :
開業1年生税理士:
損害賠償事件最近多くね?
ネタとして語るもよし!
お勉強の材料として使うもよし!
ただし、ネタにもならない免除ネタや高卒云々書き込むのは止めてくれ
ほいじゃ…スタートw
>ただし、ネタにもならない免除ネタや高卒云々書き込むのは止めてくれ
煽りを呼び寄せる一行で、このスレの運命が決まった。
3 :
開業1年生税理士:04/08/02 10:00 ID:Ec4V1uKO
ネタ事例 その一
平成15年10月、税理士はZ社から買換え計画の相談を受けた。
Z社は同年5月にすでに事業用土地の譲渡を行い、取得に関しても既に物件
の選定を終え、税理士に対し税務上の買換え特例の要件について質問した
ものである。相談に対し税理士は、“土地の譲渡→土地の取得”は税務上
の買換え要件に該当しない旨を回答した。Z社は、計画どうり平成15年12月
に土地を取得し、同月中に事業の用に供した。
4 :
開業1年生税理士:04/08/02 10:04 ID:Ec4V1uKO
続き
平成16年4月、税理士はZ社の平成16年2月期の決算書、及び、税務申告書
の作成業務を受任したが、圧縮記帳及び買換え特例の適用はしなかった。
その後の平成16年5月、Z社の社長が、“土地譲渡→土地取得”であっても
税務上の買換え要件に該当することを知り、損害賠償の請求を受けたもの
である。
5 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/02 18:28 ID:Ec4V1uKO
ネタ事例 その二
依頼者は当初資本金300万円の有限会社として設立された。しかし、多額の資金が
必要となり、知人などから出資を募り了承を得た。増資とともに会社組織を有限
から株式に変更した。資金繰りの相談を受けた税理士は「当社は株式会社のため
設立初年度及び2年目は無条件で消費税の納税義務者となります。そのため設備
投資に係る消費税は還付を受けることができますので、楽になるはずです。」と
の説明を行った。本件税理士は課税事業者選択届出書の提出を失念し、還付不可
能となった。還付不可能消費税相当額について、依頼者から損害賠償請求をうけ
ることになった。
>5
最近の税務通信に載っていた様な気がする
7 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/02 23:28 ID:Ec4V1uKO
結構うっかりしてると間違える事例ドシドシ書いてけろw
8 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/03 08:40 ID:0C1EttV7
ネタ事例 その三
A社は、平成13年5月、資本金10億円にて設立され、事業の性質上、創業後数年間
は、課税仕入が課税売上を大きく上回ることが当初から予想されていた。実際
設立期は、課税売上高100万円、課税仕入高1億円で、消費税は還付申告であっ
た。第2期も同様に、消費税は還付申告であった。第3期も、課税事業者選択届出
書を提出さえしていれば、還付をうけれるはずであった。しかし、税理士の失念
により、2種類の損害が発生することになった。
9 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/03 08:45 ID:0C1EttV7
第一の損害
消費税の還付不可
第二の損害
第2期に棚卸資産にかかる消費税額の調整が必要となり消費税の過大納付
が発生
依頼者は税理士に対し損害賠償請求を行った。
10 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/04 08:52 ID:HSMoS8ky
ネタ事例 その四
本件税理士は依頼者から相続税の申告手続を委任された。しかし、法定申告期限
である10ヶ月以内に遺産の一部について分割協議が整わなかった為、未分割遺産
は法定相続分で取得したものとして期限内申告書を提出した。本件税理士は、分
割協議が整った際に配偶者の税額軽減の適用を受ける為に、期限内申告書ととも
に分割見込書を提出した。その後、相続人の一人が分割協議に係る調停の申立を
行った為、分割協議の成立が難航し、申告期限から3年が経過した。しかし税理士
は3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に承認申請書の提出を失念した為、実際
に分割協議が成立した際の申告において配偶者の税額軽減の適用が出来なくなっ
たことにより損害賠償請求を受けた。
11 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/05 13:55 ID:RlOCJ15k
ネタ事例 その五
平成13年、税理士は依頼者から事業用資産の買換え計画に関して相談を受けた。
先に買換え資産を取得し、その後に事業用資産を譲渡する先行取得計画であり、
税理士は、譲渡年の前年の資産取得であり、買換え特例の適用が可能と回答し
た。依頼者は、買換え計画に従い、平成13年11月、買換え資産を先行取得した。
平成14年3月に税理士は依頼者の平成13年所得税確定申告書を作成したが、先行
取得の届出書についてその提出を怠った。依頼者は、買換え計画に沿って、平成
14年4月に事業用資産を譲渡した。結果、買換え特例の適用ができず、依頼者から
損害賠償を受けた事例である。
12 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/06 07:31 ID:bEJxKal0
ネタ事例 その六
依頼者の会計システムでは課税標準額に対する消費税額の計算に当たって、消費
税法施行規則第22条の適用が可能であったが、適用を失念して過大納付消費税が
発生し、税理士が依頼者から損害賠償請求を受けた事例 これなんか訴えられ
そうな事務所がいっぱいありそww
13 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/06 07:38 ID:TanBDVp3
このスレは非常に有意義ですね。自分でやっていると思いこみから
大きな過ちに気づかず後で顔面蒼白となった経験みなさんあると
思います。「危機管理」情報の共通化で対処しましょう。
しかし、○○通信そのまま書いて大丈夫でしょうか?
私がよくやるミスは簡易課税と原則課税の判定を
ついつい期限後にしてしまい、結構な消費税を払わせてしまった
、ということでしょうか。顧問先には言ってませんが。
14 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/06 08:39 ID:bEJxKal0
>>13 そのとおり○○通信参考に書いてますw
けど、これは単なる事例を書いてるだけだから大丈夫ですよw
15 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/06 08:44 ID:bEJxKal0
全体的にいえるのですが、賠償絡みは届出忘れがかなりおおいですよね
それも、届出が3年後とかの場合が考えられる消費税や相続税なんか
要注意ですよ
16 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 09:43 ID:iT98bVrg
ネタ事例 その七
これはオモロイ事例だから概要全部かいたる♪
税理士は平成15年1月、依頼者から平成14年分の所得税の確定申告の依頼を受け
た際、居住用マンションを譲渡した事の説明を受けた。税理士はその席で依頼者
から、平成14年中に譲渡代金と銀行借入金により新たに居住用の土地・建物を
取得していたことを聞いた。依頼者からは、できるだけ有利な方法を検討して欲
しいとの要請があった。税理士は、措置法35条の特別控除と措置法36条の6の
買換えのどちらが有利か検討した結果、次の内容が判明した。
17 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 09:50 ID:iT98bVrg
@譲渡益が3,000万円以下のため特別控除適用後は譲渡所得はゼロになる
A買換え適用した場合は、資産の譲渡はなかったものとみなされる
どちらも譲渡所得は発生しないことから、税理士は、将来仮に譲渡した
場合の損得も考慮し、特別控除の方が、マンションの取得価額を引継ぐ
買換えより有利と判断、特別控除を適用して申告した。
18 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 09:57 ID:iT98bVrg
平成15年5月、税理士は依頼者から措置法41条の住宅借入金等特別控除の
適用は受けられないのかとの質問を受けた。税理士が条文を確認したとこ
ろ、今後10年間のローン控除の適用は可能であった。一般長期譲渡として
申告した場合の平成14年分以後10年間、ローン控除適用を受けた方が有利
であることが確認され、依頼者から損害賠償請求を受けた事例である。
19 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 11:41 ID:hOomA7ER
>>18 質問なんですが、特別控除を適用して
申告したら住宅取得控除は受けられないんですか?
20 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 13:55 ID:iT98bVrg
>>19 居住年分、その前年、前々年分の所得税について3,000万円の特別控除
若しくは買換え特例を受けている場合は、その居住年以後10年間適用除
外ですよ。
21 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 14:31 ID:iT98bVrg
皆さん、来年は消費税の免税点が下がりますので、届出関係はしっかり
だしましょうね!
あと、消費税不得意な年寄り税理士は、棚卸資産に係る仕入税額控除の
調整をしっかりお勉強しておいてくださいねw
22 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 19:09 ID:rwDbpcp/
>>18 >今後10年間のローン控除の適用は可能であった。一般長期譲渡として
>申告した場合の平成14年分以後10年間、ローン控除適用を受けた方が有利
>であることが確認され
ただし、10年間ローン控除を受け続けられるか否かは、譲渡時には不確定。
例えば、引き続き居住の用に供しているかどうか分らないし、
借入金を一括返済するかもしれない。
したがって、10年後でないと損害の金額は確定しないから示談となるだろうな。
と、思いました。
23 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 19:43 ID:iT98bVrg
>>22 損害額の算定は、確定後に行われます。つまり、ローン控除適用可能期間
中毎年行われます。
24 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 20:19 ID:rwDbpcp/
>>23 特別控除の適用で譲渡に係る税額は0になったわけだから、
長期譲渡として申告した場合に発生する税額に
毎年確定するローン控除額を充当していって
充当できなくなった年からの損害分を毎年払えというのなら、
税理士は受けるだろう。と思いました。
25 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/07 20:37 ID:iT98bVrg
>>24 もちろん、差額分だよ
損害額の算定だもの
読め。割りとおもしろい。
ケーススタディ税理士の損害賠償責任 清文社
事例からみた税理士の注意義務 ぎょうせい
税理士損害賠償事故例と予防策 税務研究会出版
税理士業務の民事責任とその対策 東林出版社
税理士事務所のリスク対策 六法出版社
あと、医療過誤についての本も読め。
27 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/08 04:05 ID:YK4lEopS
ネタ事例 その八
不動産業を営む個人の土地の譲渡は事業所得として申告すべきところ、譲渡所得
として申告した為、所得税等の過大納付が発生し、税理士が依頼者より損害賠償
請求を受けている。信じられます?所得区分のミスでっせ。
28 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/08 15:56 ID:YK4lEopS
居住用不動産絡みが食いつきよかったんで似たような事例書いたるぞ!
ネタ事例 その九
平成13年1月、依頼者は長年住みなれた土地を離れ、息子夫婦との同居を始めた。
同居に当たって、今まで居住していた土地・建物を譲渡することとし、買主を探
していたところ、土地だけの購入希望者が見つかった。買主の要望通りに依頼者
は、平成13年8月に建物を取り壊した上で、平成13年12月に当該土地の引渡しを
完了させた。税理士は、依頼者がかつて居住の用に供していた土地の譲渡である
ことを依頼者から聞いていたが、措置法35条に規定する居住用財産の特別控除の
適用は認められないと判断した。依頼者からは有利な方法で申告して欲しいとの
依頼があったが、長期一般譲渡所得として申告書を作成し、平成14年3月に提出し
た。後日、税理士は、居住用財産の特別控除の適用が可能であったことに気付き
その旨を説明したところ、賠償して欲しいと、損害賠償請求を受けた。
29 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/08 16:52 ID:2/EM0nyk
>>28 一年以内だったら更正の請求とかできないの?
30 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/08 17:32 ID:UE96Q3Nr
措置法は更正の請求出来ないと思います。違ったらすまん。
それがあるので資産税は出来るだけ受けないようにしている。
31 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/08 17:52 ID:YK4lEopS
>>30 あなたのいう通り。措置法の場合、後日、優遇規定適用が可能であることに
気付いても更正の請求は認められない。だから不動産譲渡にかかわる申告の
際には、慎重な検討及び対応が税理士に求められるってわけ。
良スレage!
>30 それがあるので資産税は出来るだけ受けないようにしている。
なんじゃそりゃ。税理士なんてやめちまえ。
スレ主は開業1年生税理士というコテハンを使うのをやめたのか?
しかしひどいオナニースレだな。
ま、他人のオナニーの仕方にケチをつける気はないが・・
35 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/09 10:37 ID:mvsvfK4B
ネタ事例 その十
歯科医師である依頼者の所得税の確定申告の依頼を受けている税理士は、毎月、
記帳に必要な書類等を預かり、試算表及び元帳等の作成を行っている。依頼者
から提示を受ける書類等から、自由診療に係る経費として明確なものは区分経理
が可能であった。税理士は、依頼者と顧問契約を締結した当初から措置法26条の
適用を受けて依頼者の申告を行ってきた。平成15年5月、依頼者から、所得税の
額が多いのではとの照会があり、詳細に検討した結果、明らかに自由診療に係る
経費として区分経理が可能である経費を含めて社会保険料診療分の経費としてい
た為、過大納付を発生させていたことが判明した。平成14年分の申告分について
は、更正の請求が認められたが、それ以前の申告分については税理士は嘆願によ
る減額更正の手続を行った。依頼者は嘆願が認められない場合の全損害額を賠償
して欲しいと税理士が賠償請求を受けた事例である。
36 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/09 16:59 ID:mvsvfK4B
最近、依頼者が税理士を相手取って損害賠償請求訴訟を起こすケースが後を絶た
ない。この損害賠償請求には、「債務不履行」を起因とするもの(民法415条)と
「不法行為」を起因とするもの(同709条)とがある。この民事責任には時効が定
められている。債務不履行の場合は「10年」(同167条)、不法行為の場合には、
「損害者がその被害及び加害者を知りたるときより3年」(同724条)とされている
ただし、不法行為については、被害者がその損害及び加害者に気づかなかった場
合には、不法行為のあった時から「20年」で損害賠償できなくなるという
「除斥期間」が設けられている(同724条)。
37 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 06:40 ID:Owg4VvAw
この次のネタは、消費税関連ですよ…この事例って結構そのまま当てはまる事務
所あるんじゃないかな?簡易課税の事業区分は結構難しいですよ!
ネタ事例 その十一
依頼者は、メーカーから糸・生地等の支給をうけて縫製を行う製造業者である。
税理士が依頼者の消費税事業区分を誤って第5種事業に該当するものとして簡易課
税方式による消費税確定申告を行ったが、依頼者の本来の事業区分は第4種事業で
あった。発覚後、所轄税務署に対して、直前期分については更正の請求を、それ
以前の期については減額更正の嘆願を行ったところ、直前期分については更正の
請求が認められたが、それ以前の期の減額更正嘆願書は認められなかった。
税理士が依頼者に顛末を報告したところ、税理士が依頼者から損害賠償請求を受
けた事例である。
美浜を参考にしろ
伊香保を参考にしろ
39 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 08:45 ID:pnsF3Xee
若手税理士にはいないけど、50以上の税理士には、
自分の失敗を棚に上げて損害請求する輩を悪と思っている奴らがいる。
依頼者に記帳させない記帳代行をやっている事務所なんて多いんじゃないの?
経費の是非を税理士が決めてさ。
勝手に貸付金作ったり借入偏差してしまったり。
できた資料を見せないで、税額を極力0に近づけて、
問題が起きたら「私は知りませんでした」「仕方がないこと」といって。
コンピュータもろくに使えないやつ。
そういう高齢な税理士はとっと資格剥奪してしまえばいい。
損害請求が深刻になってきている今、
税理士も「更新試験制度」でふるいにかけなきゃ。
若手のいい税理士は育たないよ。
あと役所風吹かせる高齢OB税理士、あれもだめだね。
40 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 08:48 ID:pnsF3Xee
おっと、言葉足らずか・・・
最後の「だめ」っていうのは、
損害賠償を、根拠のない裏付けで関係ないと思っているからだよ〜ん
がんばれよ、若手税理士!
マジに期待してるぜ!!
日本の変な税制に寄生する打目税理士を一掃してくれ!
41 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 09:08 ID:Owg4VvAw
で、ネタ事例については何かご意見ないのでしょうか?
42 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 09:14 ID:Owg4VvAw
どこの事務所でもそうだけど、高齢の税理士は消費税ぜんぜん勉強して
ないよね。損害賠償も消費税絡みが非常に多いよ。やっぱり、資格取ると
勉強してない税理士がいかに多いか…。その勉強の場としてもこのスレ有効
活用して欲しいんだけどな…。
43 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 15:23 ID:Owg4VvAw
ネタ事例 その十一
依頼者は創業当時から付き合いのあるA社(非上場株式会社)の株を所有していたが
A社の組織再編成計画に伴い、資本関係の解消及び株式の買受の要請を受けた。
依頼者は資金調達のためA社株式の買受けに応じ、譲渡した際に、有価証券の売
却益として会計処理を行った。自己株式を譲渡した場合には、交付を受けた金銭
の額が発行法人の資本等に対応する金額を超える場合にはその超える部分の金額
がみなし配当となり(法法24条)、受取配当等の益金不算入の規定により、一定の
金額が別表四において減算処理がされる。つまり、有価証券の売却益との会計処
理ではなく、受取配当金として認識しなければいけないのである。本件税理士
はその認識が全くなく、結果、受取配当等の益金不算入の適用を失念し、過大納
付が発生し、依頼者から損害賠償請求を受けた事案である。
44 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 16:48 ID:Owg4VvAw
うっかりミスじゃ済まされないよね…書いててだんだん怖くなるw
45 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/10 22:19 ID:Owg4VvAw
っていうか…このスレあまりにも人気ないかな?
ネタ事例書いても食いつき少ないのはなぜ?
単に事例を書き込んでるだけだからだろ
47 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/11 02:34 ID:6nvOek4B
>>46 ご意見ありがとう
事例について意見いいズラいかい?
こんな税務通信にのってる事例よりも
こういう事例のとき申請したけど保険金おりなかった、とか
保険金をいくら掛けている、とか
そういう話題のほうが食いつきがあると思う
それからsageで。
49 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/11 11:34 ID:dhXtx1tm
消費税の課税事業者選択届出書がらみの事例って多い?
50 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/11 12:17 ID:6nvOek4B
>>49 消費税での税理士損害賠償事故として挙げられるのは
簡易課税選択適用・不適用失念ケース
簡易課税誤選択ケース
課税事業者選択適用・不適用失念ケース
個別法・一括法の誤選択ケース まだまだあるけどね
特に課税事業者選択届出書絡みは多いよ 事例三もそうだしね
51 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/12 15:38 ID:69TxsYTm
>>13 シュミレーションを期限前に行っても間違える人は間違えちゃうって事例書くね。
消費税の免税事業者である依頼者から、翌期より課税事業者となるに当たって課
税方式のシュミレーションを税理士は依頼された。シュミレーションを行った結
果、何れの課税期間も明らかに簡易課税方式が有利であると判断された。税理士
は、依頼者へ簡易課税による申告を助言し、依頼者は事業年度終了日までに、簡
易課税制度選択届出書を提出した。その後、シュミレーションに用いた“給与”
には、外注費が含まれているにも拘らず、全額を不課税仕入れとしてシュミレー
ションしていたことが確認され、その事を原因として発生した過大納付消費税額
分の損害賠償請求を税理士が受けた事例である。
「シュミレーション」ではなく「シミュレーション」だな。
自分の思い込みだけでは、間違えるという51と同様の事例だ。
53 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/13 14:20 ID:6JO3tLD8
>>52 くだらね…シュミレーションでもシミュレーションでもどっちでもいい事に
早く気づけよ!馬鹿の一つ覚えとは君の事をいう!
「馬鹿の一つ覚え」は使用法が違うね。
言葉が正しく使えないのは、恥ずかしいことだよ。
しかも「どっちでもいい!くだらねえ!」・・・って
損害賠償請求事案を考えるに当たっては、
自分の間違いを認める素直さや謙虚さがないのは、致命傷になる。
謝罪し改善することでおさまることも素直さや謙虚さが無ければ、
相手に感情的なしこりを残し、損害賠償請求に発展する。
お前みたいなのが、ミスをしておきながら
「自分は悪くない!!!」って、顔を真っ赤にしながら、
!マーク満載で逆切れするんだなあ。
55 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/13 18:16 ID:6JO3tLD8
>>54 何そんなに熱くなってるの?
修正申告また書かされたか?ちまちま小言いう大人ほど見苦しい奴はいないねw
∧ ∧
|1/ |1/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ ⌒ ⌒ |
| (●) (●) | >1さん
/ |
/ |
( _ |
(ヽ、 / )|
| ``ー――‐''"| ヽ|
ゝ ノ ヽ ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧ ∧
|1/ |1/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ ⌒ ⌒ |
| へ へ | ふふ、呼んでみただけ♪
/ |
/ |
( _ |
(ヽ、 / )|
| ``ー――‐''"| ヽ|
ゝ ノ ヽ ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
あと2ヶ月は初心者マークを剥がせない新米の分際で
相変わらず偉そうにしてるな。
オマエのことだよ、真ん中わけの銀縁メガネw
>55
お子ちゃまか・・・
小言に素直に対応できないんじゃ、しょうがねえな。
税理士損害賠償なんてスレで大層な能書きたれてると思ったら、
お子ちゃまでしたか ぷぷっ
59 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/14 09:50 ID:oqPyZOIc
意味ない書込みはやめてください。ちなみに
>>53は
>>1ではありませんので。
損害賠償について真剣に語り合いましょうよ。
,,,_ ,,--.
.,,,,,、 .,,―-、,、 ,,,,,---l゙ `'''-. 〔^゙''、、 .厂".=,,、│
│ `'i、 丿 ./'''i、`''i、 / `r'''''''ー=@ .゚'''〜i、、 ゙i、 ‘''''''〜-,、 ゙'_,l゙`'"
} ヽ .│ .| .゙l .゙l, | \,/゛ ,,―i、 `'i、 ,,/ _,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,_
.l゙ │ l゙ | .| │ ゙l、 .,/ .,! ゙l 厂` /゙l ̄゛ `i、
| | .l゙ `| | .| │`^ 'lj〜--‐'" .│ ``''┐ │ .,/′.,,,,,----┘
.| │ ,l゙ ," .| │ ゙''ー--. ゙゙l-,,,_ ._,/ ,l゙ │,i´..,r'"
│ .l゙ | │ | | ヽ ヽ  ̄″ 丿 ,l゙ l゙ |、
ヽ ‘''′ `,-,,, ̄″ │ .ヽ `゙l、 l゙ .│ .ヽ `゙""" ̄ ̄ヽ
‘-、,,,,,,,/ `'ヽ__,,i´ ヽ ,l゙ .゙l、 .,/ `''-,,,、 _,,l゙
`''''" `゙"`  ̄ ̄″
61 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/14 10:06 ID:oqPyZOIc
ネタ事例 その十三
依頼者は、平成9年3月期に生命保険契約を解約した際、本来であれば当該保険契
約にかかる保険積立金勘定を取り崩す処理を行うべきところ、誤って解約金相当
額全額を特別利益とする会計処理を行った。税理士も当該誤処理につき、点検及
び修正を怠った。
平成14年5月、平成14年3月期の決算作業中に、税理士が依頼者から指摘を受け調
査した結果、本件誤処理が発覚した。本来ならば、平成9年3月期の決算申告を訂
正するために、平成14年3月期の決算で過年度損益修正損を計上し、別表四で加算
した確定申告書と減額更正を求める嘆願書を作成し、同時に税務署長宛に提出す
べきところ、過年度損益修正損だけ計上し、別表四で加算しない申告書を作成し
提出した。また、減額更正を求める嘆願もしなかった。
62 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/14 10:11 ID:oqPyZOIc
続き
平成14年9月、所轄税務署の税務調査を受けた際、過年度損益修正損はあ
くまで平成9年3月期の損失にあたる事を理由として否認された。他方、
平成9年3月期の過大納付法人税等相当額につき、税理士が依頼者から損害
賠償請求を受けた事例である。
63 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/15 10:15 ID:QtstgQdd
ネタ事例 その十四
依頼者は、電子部品の開発・製造を営む資本金1,000万円の株式会社。
前々期である平成12年9月期及び前期である平成13年9月期に増加試験研究費が発
生したので増加試験研究費控除制度(措法42の4@)の適用を受けていた。
しかし、当期である平成14年9月期は、増加試験研究費が発生しなかったため、税
理士は試験研究費の税額控除の適用を受けない申告書を作成した。本来であれば
増加試験研究費控除制度に代えて、中小企業技術基盤強化税制(措法42の4F)の適
用が可能であったため、適用失念による過大納付法人税等につき、損害賠償請求
を受けた事例である。
64 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/15 11:39 ID:es366yJ/
相続税の不動産の評価方法間違った税理士がその死後、税理士の遺族が訴えられたケースあったね。
税理士は生前賠償保険に入っていたが、死後起訴さてるので保険は無適用。酷過ぎる。
これ以後保険契約で死後起訴されても適用される風になったみたいだけど、
保険屋はあまり信用できない。
所詮自分のスキルを向上させるしか対応策はないの鴨。
そりゃ、保険屋の前に自分を信じられるようにするのが先だわな
ネタ事例その二百 くらいには1000レス逝きそう
67 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/16 13:35 ID:1uumg1mh
>>64 >税理士の遺族が訴えられたケース
訴えってのは死亡したとしても遺族にはいかないんじゃないのかな?
死亡した税理士を訴えるとして相続財産から賠償金相当額を払ってもらうとかさ
そこらへん、詳しい人いたら説明キボンヌ!
68 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/16 15:57 ID:1uumg1mh
ネタ事例 その十三なんだけど、嘆願書まで損害賠償責務が税理士にある
のかとちょっとびっくらこいてしまいました。当然、納税者の不利益を訂
正するのは税理士の責務とはいえ、更正の請求止まりと勘違いしておった
嘆願書なんて付加サービスとおもっておったぞw
69 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/17 10:20 ID:oZy9qwNu
>>68 本件の場合には、減額更正の嘆願による方法しか納税者の救済は図れないことに
なり、高裁は職権更正の嘆願を税理士の責務と認定した判決を下している。
なお、高裁判決は、過失相殺として40%減額しており、依頼者にも双方の責任を
課している。
70 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/17 11:15 ID:rFE227P4
>67
不の財産ももちろん相続財産。相続人が承継するのが原則。
賠償金払いたくないなら相続財産の放棄や限定承認も可能だけど、
裁判所への申請期限があるからね〜
71 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/17 12:18 ID:oZy9qwNu
>>43 相続又は遺贈により非上場株式を取得した個人が、その相続等の開始から3年以
内にその非上場株式を発行会社に売却した場合、「資本等」の金額を超える価格
であってもみなし配当課税は行なわず、一律譲渡所得課税の対象とする場合も有
るので注意が必要。これにより、相続財産を譲渡した場合の取得費加算特例が、
新たに適用可能となり、譲渡時の課税が大幅に軽減される。
この特例は「平成16年4月以降の相続等で取得した株式から」適用されるが、
平成16年1月以降の株式譲渡から、譲渡所得の税率自体も現行の国税+地方税
26%から20%に引き下げられるため、この効果は非常に大きい。
あしからず、補足です。
72 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/18 09:52 ID:h6DUybVX
ネタ事例 その十五
依頼者は、平成8年設立の資本金3,000万円、従業員約100名の生活用品小売業者を
営む株式会社。設立以来毎期利益を計上し法人税等の納税を行ってきた。また、依
頼者は、オーナー個人が資本を100%支配する同族会社に該当するので、留保金課税
の適用を受け、かかる納税も行ってきた。平成12年度の税制改正において、留保金
課税の不課税特例が創設され、税理士は早速、この要件に該当するかどうかの検討
を行った。結果、従業員が約100人なので、人数要件に該当しないと判断。平成13年
8月期の申告書作成にあたっては、通常の留保金課税の計算を行った。
73 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/18 10:03 ID:h6DUybVX
続き
申告書提出後、税理士は、要件が、“かつ”規定と間違っていたことに気
づき、要件に該当し不課税となることが判明した。
したがって、税理士が申告書作成にあたり証明書類写しを添付すれば、留
保金課税の不課税特例の適用が認められたはずであるとして損害賠償請求
を受けるにいたった。
同族会社の留保金課税の適用については、ここ数年の税制改正により適用
関係が変わってきている。平成12年度の税制改正により、新事業創出促進
法に規定する中小企業者等に該当する同族会社について不適用の措置がな
され、平成14年度税制改正により、新事業創出促進法に規定する中小企業
者等に該当する同族会社について不適用の措置の一部追加、中小企業者の
課税留保金額の軽減措置が設けられた。さらに、平成15年度の税制改正に
より、同族会社の留保金課税の不適用措置が拡充され、同族会社の判定基
準等が改められている。
損害賠償の請求額って
今までの例ではどんな形が多いの?
損害額のみの請求
損害額+慰謝料の請求
損害額+訴訟までに損害額が生んだであろう利益分
損害額+慰謝料+訴訟までに損害額が生んだであろう利益分
みたいのが考えられると思うんだけど。
75 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/19 09:13 ID:KDR2OJMR
>>74 損害賠償請求額が認められた場合は、その年ごとに損失額が確定した段階で支払
われる。
76 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/19 09:17 ID:KDR2OJMR
ネタ事例その七のように毎年損失額を請求される場合もあるってこと
77 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/19 09:18 ID:KDR2OJMR
この場合は、住宅ローン控除適用年度内の毎年ってことだけどね
78 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/21 09:40 ID:ZVCey0pL
ネタ事例 その十六
平成15年4月、税理士は依頼者から、リース契約書の提示を受け「今月、パソコン
のリース契約(一台20万円総額700万円)をしたので、リース税額控除の適用は受け
られないか」との質問があった。その際税理士は、措置法第42条の6第3項に規定
する「中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除」及び措置法
施行令第27条の6第8項によれば、リース税額控除の適用要件は、一台あたりのリ
ース料の総額が140万円以上なので、リーズ税額控除の適用は無理との回答をした。
平成15年8月期の決算申告に際し、税理士はリース税額控除適用なしの申告書の
作成・提出をした。後日、依頼者から適用可能ではないかとの指摘を受け、再度
調査したところ、「中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除」
の適用は無理だが、措置法第42条の11に規定する「情報通信機器当を賃借した場
合の法人税額の特別控除」の適用が可能であったことが判明した。その責任を問
われ損額賠償請求を受けた。
79 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/21 10:05 ID:ZVCey0pL
リース税額控除は、パソコンの耐用年数が4年となったことによりちょっと
注意が必要。
リース税額控除の要件として「リース契約期間が5年以上であり、かつ、
法定耐用年数を超えないこと」旨が定められており、耐用年数4年のパソ
コンをリースした場合にはこの要件を満たすことが不可能となるためだ。
もちろん、耐用年数5年のサーバー用パソコンであれば、他の要件を満た
すことで対象になるが、それ以外のパソコンについては取得した場合に限
って特例(税額控除または特別償却)が適用されることになる。
80 :
プラ:04/08/21 12:07 ID:3YKQeX5d
>79
「リース契約期間が5年以上」は措置法第42条の6第3項に規定する「中小企業者等が
・・・」を適用する場合で、措置法第42条の11に規定する「情報通信機器等・・・」
を適用する場合は同4年以上となっています。
こちらを適用すれば(もちろん要件を満たせば)耐用年数4年のパソコンもOKです。
以上、補足情報でした。
81 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/22 11:36 ID:ngEXjWjX
82 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/22 13:37 ID:ngEXjWjX
>>36 債務不履行に係わる事例
ネタ事例 その十七
依頼者は約20年前から複数の生命保険会社との間で生命保険契約を締結し、保険
料の支払いを行ってきた。保険の種類は、積立の養老保険と掛捨ての定期保険。
税理士は、保険料の金額が高額なためすべて積立型保険と誤解。全額を保険積立
金として資産計上するように誤指導し続けた。依頼者からの指摘を受け、税理士
が調査した結果、誤処理が発覚した。
83 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/22 13:41 ID:ngEXjWjX
続き
発覚後、更正の請求と職権更正(減額)によって、直前5事業年度分につい
ては更正されたが、平成10年3月期以前分については更正されず損害が確
定した。
84 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/22 13:47 ID:ngEXjWjX
続き
債務不履行による損額賠償請求権の時効は10年。従って、損害賠償請求対
象額は、平成5年3月期から平成10年3月期分の過大納付分となる。
なお、本件では税理士と依頼者との間で交渉した結果、依頼者の過失割合
を25%とした示談が成立した。
85 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/23 12:11 ID:x9ljTXbV
>>43 更正の請求又は嘆願書にて救済されないの?
86 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/23 17:07 ID:8wihSQ+o
87 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/24 09:01 ID:kiI4N+GG
>>85 法人が受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けるには、「受取配当等の益金
不算入に関する明細書」(別表8)に所定の事項を記載するとともに、「所得金額
の計算に関する明細書」(別表4)においてその金額を減算しなければならない。
また、申告書に記載した金額を限度に益金不算入が認められるものである。
よって、本件は明細書への記載がないため、益金不算入額が0になり、更正の請
求又は嘆願書を提出しても対象とはならない。
88 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/25 09:06 ID:83Eh0Gq4
>>69 東京高裁はこのほど、税理士が職権更正を求める嘆願を行わなかったことが、
税理士顧問契約に係る債務不履行に当たるとする判決を下した(平成15年2
月27日判決)。これは、原審(前橋地裁14年6月12日判決)の内容を支
持したもので、嘆願という税法に定めのない事項について賠償を求めた判決。
更正請求期限を経過した後のいわゆる「職権更正」を求めることまでは要求され
ないと考える税理士が多い中、波紋が広がっている。
税理士賠償の急増など税理士のリスク拡大が指摘される今日、最大5年間にわた
る確定申告後の配慮も税理士賠償回避に不可欠となる時代が到来しつつある。
(税務通信No.2763 5頁に「詳細記事」掲載)
一応補足しときます。
90 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 09:21 ID:I03n6PZD
皆さん、↑の89はウイルスの可能性があるので開かないで下さい。
要注意ですから
91 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 09:31 ID:I03n6PZD
税理士損害賠償保険の支払保険料がこの1年で倍増するなか、同保険の
免責条項に対する興味深い判断が最高裁で相次いで示された。消費税の
届出書提出を税理士が失念したことによる損害は保険事故に当たるかに
ついて下級審の判断が分かれていたところ、税制選択上の誤りは免責条
項に当てはまらないとの解釈を示した。この事は、もう皆さんご存知で
しょうねw
92 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 09:39 ID:I03n6PZD
面白い判例だからここでネタとして提供
当初東京高裁は税理士損害賠償保険の支払いをめぐる裁判で、税理士の
消費税簡易課税選択不適用届の提出失念は免責条項に該当し、保険会社
に保険金の支払義務はないとする判決を行った。この裁判は、すでに簡
易課税の選択届を提出している法人の消費税について原則課税が有利と
なるにもかかわらず、税理士が不適用届の提出を失念し、簡易課税が適
用された結果、納付税額が高額になったケースをめぐるもの。税理士は
損害賠償保険の支払いを求めたが、過少申告の場合には保険金を支払わ
ないとする免責条項に該当するとして支払いを拒否され本訴に及んでい
た。裁判で原告税理士側は「手続き失念により納付税額が増加したこと
についてモラルハザードは存在しない」と主張したが、判決では「免責
条項に該当するか否かはモラルハザードの危険性が存在するか否かには
左右されない」として原告の主張を斥けた。消費税の各種届け出につい
ては、かねてから期間徒過により受け付けられないケースが多いと指摘
されているところである。
93 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 09:49 ID:I03n6PZD
しかし、最高裁は次のように判断して免責約款の適用を否定した。
消費税につき、税理士が、所定の期限までに簡易課税の不適用届出書の提
出を怠ったことにより、依頼者に有利な一般の課税方式の適用を受けるこ
とができなくなり、簡易課税制度が適用されて算定された税額が確定する
こととなったため、この税額と一般の課税方式が適用されるものとして算
定された税額との差額が依頼者に生じた損害であるとして、依頼者からそ
の賠償の請求を受けた事案である。このように、税理士の賠償すべき損害
が不適用届出書の提出を怠ったという税理士の税制選択上の過誤により生
じたものであるときには、依頼者に有利な一般の課税方式が適用されない
ことにより、形式的にみて過少申告があったとしても、特約条項の適用は
ないと解すべきである。つまりは、税理士の逆転勝訴であるw
94 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 09:55 ID:I03n6PZD
ここで争点になった免責条項の内容は以下の通り。このうち問題になったの
は2項。
▲約款▲
第5条
当会社は、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税もしくは
利子税または過少申告加算金、不申告加算金もしくは延滞金に相当する損害
については、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)第1項第1号の
損害として、これをてん補しません。
2 当会社は、納税申告書を法定申告期限までに提出せず、または納入すべ
き税額を期限内に納付せず、もしくはその額が過少であった場合において、
修正申告、更正または決定により納付すべきこととなる本税(累進増差税額
を含みます。)等の本来納付すべき税額の全部もしくは一部に相当する金額
につき、被保険者が被害者に対して行う支払(名目のいかんを問わない。)
については、填補しない。
95 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 10:02 ID:I03n6PZD
免責条項2項についての理解についての解釈は次の二つに分かれる。そして
裁判所は第2説を採用。
第1説 免責条項にある「本来納付すべき税額」とは、税理士のミスが無
かった場合であっても納税者が納めるべき税額と理解すべき。たとえば、
売上を過少計上したとのミスなどは、このミスがなかった場合においても
納税者が納める税金であることに変わりはないので、これは保険の対象に
はならない。このことを確認したのが上記の約款。
96 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 10:05 ID:I03n6PZD
第2説 免責条項にある「本来納付すべき税額」とは、税理士のミスがあっ
た場合の納税額も含むと理解すべきある。たとえば、青色申告承認申請書の
提出を失念(税理士のミス)しているにもかかわらず繰越欠損金を損金算入
した場合は、その損金算入が否認された結果としての納税額である。
97 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 10:12 ID:I03n6PZD
この判決は、特殊中の特殊といっても過言ではないぞ
税理士賠償保険の免責約款の適用を認め、税理士の請求を棄却した判決が
続いているのが現状。税理士を救済した判決を例外とし、過少申告の場合
は税理士は救済されないというのが現状における裁判所の結論と考えて間
違いない。
98 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 10:28 ID:I03n6PZD
税理士賠償保険に入っていても、過少申告は、免責条項により救済されま
せんのでくれぐれもご注意をw
なぜ過少申告が免責条項に入ってるかというと、例えば、不正だと知りつ
つ過少申告を行ったが、後日税務署の調査でその事実が判明し、過少だっ
た本税部分について修正申告をせざるを得なくなった事例の場合にも、税
理士に損害賠償責任があれば、この本税部分を保険で填補する事態が発生
し得る。このように、本税部分が税賠保険で填補されるとなると、納税者
としては、とりあえず過少申告を行い、もし、税務当局にそれが発覚した
ら税理士の賠償責任を追求して、税理士の税賠保険で損害を賠償してもら
うという行動をとるおそれがある。この場合、納税者は、納付すべき税額
を保険で補填することができることとなり、不当である。というもの。
いわれてみれば、ごもっともな理由ですよね。
99 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 10:31 ID:I03n6PZD
判断が迷った場合に納税者有利で考えていくと保険はおりないって考えた
方がはやいかもw
あたりまえじゃねえか
101 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 12:57 ID:I03n6PZD
全然当たり前ではありませんよ
免責条項の理解は判例重視といえどもまだまだ確定したとはいえません。
その事例ごとに判断が異なることが多い。
保険に入れば救われると考えている先生方がまだまだいっぱいいることも
事実。警告として実態を話したまでのことですよw
102 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 17:26 ID:mZv2dOPm
ま、なんでもいいがもう少し使い勝手の良い保険はないものか?
多少保険料高くてもいいからさ。
103 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/26 18:18 ID:I03n6PZD
保険の趣旨からいって税理士が過少申告した場合には免責にするのは
当たり前でしょ。ただでさえ悪徳税理士が多すぎだものw
はっきりいって使い勝手のよい保険作ったとたんにその保険会社つぶれるよ
なんてったって税理士損害賠償うなぎのぼりに増えてるからねw
犬 が 西 む き ゃ 尾 は 東
106 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/27 08:32 ID:7zeu8n6M
↑
コレあなたの彼女?
107 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/08/27 08:41 ID:7zeu8n6M
損害賠償求められた経験ある人の話も聞いてみたいがそんな人いる?
新入社員の頃、課内で「伝説の鈴木さん」という名前がよく出ていた。
ある日、主任から「この書類、伝説の鈴木さんに渡してきて」と頼まれた。
「どこにいらっしゃるのですか?」と聞き返したら、
「伝説の鈴木さんなんだから伝説の部屋に決まってんだろ。
3階の奥だよ」と言われた。
伝説の部屋という言葉にわくわくしながら3階の奥へ行くと「電気設備課」があった。
おもしろいのか?
やっと猿のオナニーも終わったみたいだw
猿のオナニーっていう言い方はヒドいと思うな。
>>1は彼なりに一生懸命やってたみたいだし。
そりゃ確かに今までは昼間から2ちゃんにカキコする乞食税理士だったけどさ
今頃、2ちゃんには見向きもしない勝ち組になってるかも。
ま、税理士の税理士による税理士のためのスレ とか 税務援助ご苦労さんスレw
とかヤシのスレがまたあがるようだと相変わらず乞食税理士でFAってことで
いいんじゃねの?
112 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/09/02 10:48 ID:QLzlAeyq
FAって何?
113 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/09/06 07:30 ID:kXl/Fvrb
ネタ事例 その十八
税理士が顧問契約している依頼者は、日本と租税条約を締結している国に子会社
を設立。子会社は業績が順調に伸び、5年後の平成12年度から親会社に配当を行
う。以降、毎期配当金を親会社が受領。税理士は外国税額控除の内、間接外国税
額控除の適用のみ適用。みなし外国税額控除(直接分)の適用を怠った。
平成15年になり、社長から外国税額控除の解説書の提示を受け、誤りに気づく。
かかる過大納付法人税等相当額について、依頼者から損害賠償請求を受ける。
114 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/09/09 14:31 ID:fwjicKw4
こんな医師がいるとは・・・
ま、どっちもどっちだな。
iヽ、
ミ ヽヽ、
,,,ミ ),,,,\
‐- ...,,__ カチカチ / ,,;;;;;;;;;; "''-、
~""''' ‐- ...,,__ /,, ,,;;; ;;;;;;''''__,,_,.-'''"l、
____,,,,,,,,,,,, -------/●);;;; ,;;''' 彡 l ,!
⌒ヽ、 _,,-‐‐‐f," ;; ;;; '' ;;;;彡三;_/ '' 彡 ノ ,,l
ヽ、八 \`(,,,,,,,,,イ''''ー、,;;;;;;; ((,,,,,.. (●>, __/'';;;;!
ヽ`---ー‐‐―‐ン '''-l ( ,.,., ,;;,, '';;;;;;,,,,/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ l メ//l '';,,,;;'';; '';;; ';, '';:;/
"'''- .._ | / /メ、|';,,,,,'''';;;;;;;;;;;;;; ン;ヽ
"'''- .._ ____,,,,,,,,,,,,,,-''''' ;;;;;;;;;;;`;-;;;-;;;;-;;-; ;;; ;;;l
/ , , "'''- .. f-'' ;; ;; '';;;;; ''' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ ;;;;;;;;;;;;;l
/ / / / // (⌒ ;; ;; '';;;;; ''' ;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;|
/ / / // `''''-、;;;;,,,;;;,,,;;;;;,,;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ,,,, ;;;;;;;;;;l
ネタ事例 その十九
1年前の今日、妹の友達と付き合い始めた。
そしてその日を境に妹の俺に対する態度が豹変した。
口数が減ったし、顔を合わせれば睨んでくる。たまに口を開いたかと思えば「死ね」だの「消えろ」だの辛辣な言葉ばかり。
そんな状態が続いて、現在。
依然として冷たい態度をとる妹は、かつての友達、いまや俺の恋人となった子にまでつらくあたり始めた。
さすがの俺も業を煮やして妹に詰め寄った。
「お互い好きで付き合ってるのに、いったい何が気に入らないんだ!?」
妹は答えた。絶叫した。
「あんたたち男同士でしょ!!」
その瞬間、俺の尻がきゅっと締まった
118 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/12/14 23:51:11 ID:wx+YWYb4
それっきりかぁ。
119 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/01/04 18:35:19 ID:Gv093SFL
120 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/03/01 14:55:28 ID:R0btttV4
損害賠償しないって言う契約書を作っておくのはどう?
121 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/03/05 09:22:51 ID:YKLBt9pg
そういう契約書ネットで手に入らないかな?
122 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:05/03/19 21:20:03 ID:nbZZ3b8c
契約書は、ネットでは金取られる
123 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/08/19(金) 20:10:17 ID:FU7HJjbB
税理士事務所のパート従業員に全部任せるからそんな賠償受けるんだろがw
124 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/08/19(金) 20:40:16 ID:Z8vmHsOD
>>123 その通り、顧客は「税理士に任せてある」と言うが、実際は、従業員が処理し、
税理士は内容確認も大してせず、署名押印するところが多い。
125 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/08/19(金) 21:34:04 ID:uk0OdNQY
損害賠償を排除するような特約って無効じゃねーの?
何法が適用されるかしらんけど。
126 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/08/20(土) 09:01:05 ID:dPfh79wc
税理士会でそういえば出してたな
簡易課税選択した際の責任逃れする為の書類
選択したら2年間強制適用
その間、原則で有利になってもご本人の責任とするとかね
127 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/11/08(火) 04:27:24 ID:CWQ7wQp8
まだ生きてたこのすれww
ということであげてみましたww
顧問税理士としての所得約1億5000万円を隠し、約5700万円を脱税したとして、神戸
地検は8日、所得税法違反の疑いで、神戸市北区星和台、税理士東本四郎容疑者(67)
を逮捕した。
自分とこの職員に「責任は一切私が負います」とかいう念書書かせようとする馬鹿所長いるよね。
それをまかりとおそうとするなら売上も頭数で按分すべきだ。
売上の還元率が30%の上、営業は自家用車を使用(ガソリン代だけ支給)で、
念書書かせられそうになった。
130 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/11/08(火) 22:55:08 ID:CWQ7wQp8
>>129 責任もてれんのならやめればいいのに・・・・
通りすがりの(税理士ではない)一般サラリーマンですが、
その手の念書は普通にサラリーマンも書かされますよ。
「会社に損害を与えた場合は・・・」というやつ。
132 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2005/12/05(月) 02:04:37 ID:yW9CKFlF
どこの業界も従業員は捨て駒ってことだな。
>>130-131 何のために税理士が署名押印すると思ってるんだ?
馬鹿税理士とか訴訟になったら本気で「職員が勝手にやったこと。私は署名押印しただけ」とか平気で言いそう
バカすぎる
>>129-133 心配しなくても自分1人で責任負うなんてことにはならないよ。
所長や社長も業務上の事だから、連帯責任を負うんだよ。
法廷で「所長(社長)に強要されました」と述べりゃいいし。
述べなくても被害会社が法律を摘示しながら、絶対に所長(社長)に責任追及してくれるよ。
136 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/01/04(水) 19:53:19 ID:edsDwTpo
>>135 お前は馬鹿か?
判例読んだことないだろ
連帯責任?
脱税指導しないかぎり所長が責任なんておうはずないじゃん
137 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/01/26(木) 02:33:40 ID:uvLi4de9
東京都荒●区内の税理士法違反の事務所です。皆さん絶対に入所しないように!(ハローワークか大原簿記で求人を出します。)
山●壽税理士事務所 代表者 山●壽
叶●経営研究● 代表者 川●榮●←理不尽で新人に怒鳴る。(ヤクザ同然の人物です。)
人間性めちゃくちゃ。ワンマンですぐ従業員を首にする。
(数ヶ月で首にします。)
所在地 東京都荒川区東●暮●
山●壽が叶●経営研究●の川●に、名義貸しをしている税理士法違反の事務所です。
更に、この川●は、東京税理士会江戸川●支部の池●孝●税理士にも名議を借りており、2人の名義を借りています。
皆さんで、税務署・警察署に訴えましょう。
川●は、ワンマンですぐ従業員を首にするので絶対に入所しないほうがよいです。
なお、川●に愛人●合がおり、●合は新人に嫌がらせをしてきます。
138 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/01/29(日) 14:15:00 ID:I/bLbj8p
>>125 契約は内容が非常識なものは無効。
「主人、父親を殺されても損害賠償請求しません」
と言う契約書にその男の妻や子供にはんこ押させて、やくざが
親父を保険金かけて殺して金をとっても、やはり
遺族からは損害賠償請求される。
金融機関が契約書で債務者に時効の利益を放棄します、という
文言をうたっていても無効とされた事例あり。
立場が強いからと言って当然の権利を奪うような無茶な契約は
裁判で負けるよ。
141 :
名無しさん@そうだ税金返してもらおう:2006/08/04(金) 13:09:02 ID:7iV8Djlw
教えて下さい。
>消費税簡易課税選択不適用届の提出失念は・・・ とありますが、
この場合、単に税理士がクライアントから不適用届を受け取っていながら
税務署への提出を忘れたのか、それとも本則課税がクライアントに有利に
なる事を十分に予見できたのにも関わらず不適用届の提出をクライアントに
指導しなかったのか、どちらでしょうか?
142 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/08/13(日) 22:56:52 ID:tsk4Ffk+
教えて下さい。
age
143 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/13(日) 23:54:05 ID:k/4Y/38F
144 :
名無しさん@そうだ税金返してもらおう :2006/08/14(月) 11:42:59 ID:3nTTYjnw
>143
ありがとうございます。
この場合、税理士賠償保険の適用外との判例があったようですが、
税理士の注意義務に落ち度があったとして税理士に賠償を請求できますか?
145 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/14(月) 14:54:01 ID:3/xKY97y
>>144 マルチうざい。
前に同じ質問を別のところで回答もらってるだろ?
146 :
名無しさん@そうだ税金返してもらおう :2006/08/14(月) 22:11:33 ID:qZ9Py1Nm
141・144 です。
一般人用質問スレで質問させて頂きましたが、出張中にスレ落ちしてしまいました。
なにとぞ、ご教授下さい。
147 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/16(水) 00:45:20 ID:fa29LMWV
チュチョウチュウニ スレオチシテシマイマスタ
逝ってヨロシ ゲラ
148 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/08/18(金) 22:50:03 ID:guA1f5b1
事例十とほとんど同じケースで、平成16年分については更生、
それ以前については嘆願書(5年分)を提出し、一年分のみ
が認められました。
平成14年以前について、税理士に賠償請求を行いたいのですが、
何年までさかのぼって請求できるものでしょうか?
私も税理士に賠償したいので何年くらいまで賠償できるか教えてください。
皆さん、税理士任せにしておくと損害しているケ−スは多々あると思いますよ。
基本的に税理士がミスしても顧客にバレそうもない場合は自らすすんで言いませんよ。
150 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/20(日) 20:15:22 ID:L8Zlyjw0
>>149 損害賠償請求権は損害の事実を知った後3年間、又は発生後20年たつと時効
だからほとんど請求できるよ
あとは弁護士と相談して
151 :
◆PMxWMpQbHI :2006/08/20(日) 21:07:03 ID:PMxZ8dOJ
ばか
ばか=税理士
153 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/23(水) 16:54:50 ID:72QsFtiv
ハゲ=税理士
154 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/08/26(土) 22:34:43 ID:uldCZgdi
税理士会の紛議調停は効果ありますか?
損害賠償請求の本訴をしたいのですが、弁護士費用等を考えると・・・。
155 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/27(日) 08:48:26 ID:k4UPUyy4
全くありません
156 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/31(木) 19:00:31 ID:X6sEgNH7
損害賠償制度は、契約だからな。
会計士の○○ですとか、税理士の○○ですと、コロコロ変わる人には降りないかもしれんよ。
こわいよ〜
159 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/19(金) 22:03:21 ID:0SeMnvTL
超良スレ
160 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/07/04(水) 21:47:32 ID:fNEN8z3Q
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
これを見た人は確実に【不合格】になります。どこかに3回コピペすれば回避できます。
これは本当です。やらないと一年無駄になります
能登屋会計事務所 代表者)能登屋督之
港区の税理士
非常に悪質で能力の低い税理士です。
税務相談等も未熟で、適切な指導等は行われません。
各方面の方、ご注意ください。
162 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/10/05(金) 19:18:26 ID:8LZpx+D2
便所
規約は自由
違法ならそれを守る義務は無い
166 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/11/30(金) 22:11:30 ID:zjlzTEP+
baisyou
167 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/11/30(金) 22:12:20 ID:zjlzTEP+
正当な注意とは?
168 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/11/30(金) 22:36:34 ID:HAwRrDXy
うちの所長の話(相続は所長が進める)
代償分割しました(土地を)
所長はすっかり終わった気でいます
するとどうでしょう、確定の時期に資産税課から書類が・・・・
あたりまえですよね
分離で200万税額発生・・・・
なんとうまくお客を丸め込みました
ある意味凄腕かと驚愕。
>>168 ん?土地を相続したの?
代償分割の精算を土地でしたってこと?
170 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/12/02(日) 00:47:30 ID:tEjTnT2q
171 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/12/02(日) 17:59:41 ID:DZFHdEPY
172 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/12/05(水) 00:20:59 ID:iAnFoMzn
>>168 言っていることがよく分かりません。
中途半端な知識をひけらかすのはやめましょう
不動産の代償分割は譲渡所得って事って知らんかったんだろ
似たような話で不動産の現物出資の話もあったな
174 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/02/12(火) 01:24:59 ID:kutgU6OD
売上がしばらく上がらないことがわかっている会社で
課税の経費が億単位であることも事前に予測できたのに
課税事業者の届出をしていなかったばかりに、免税事業者となっていて
消費税還付がなかった場合この税理士事務所を訴えることはできますか?
また、税理士側は保険でおりるのでしょうか?
(それだと多少、訴えやすい気がする)
記帳代行+税務を依頼しています。
>>174 典型的な賠償事例です。どうぞ訴えてあげてください
176 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/02/13(水) 02:23:11 ID:E2baqaGP
>>174 ありがとうございます。
ちょっと気になっていて、言おうかどうしようか迷っていたんですが
利害関係者に報告してみます。
177 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/02/13(水) 07:03:02 ID:Pq0O43iW
>>174 いつ言ったかにもよるな。
たまにその還付を受けようとする事業年度
に大規模な設備投資をするとか言われても
あとの祭り。
178 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/02/16(土) 02:46:07 ID:rH9nmFRP
>>177 期中に資本金が1000万超えても、翌期に課税経理していなかったので
そもそも消費税という発想が全くなかったようです。
当面ペーパーカンパニーということで最初から設立しているので
(税理士は設立から関わっており当然それを知っている)
欲を言えば設立から課税事業者にしておいてほしかったです・・・。
そこまで言わなくても、せめて途中で気づいてほしかったです。
どうせ特定事業法のSPCだろ?w
町中の税理士に頼んだって、まったくチンプンカンプンだぜw
消費税還付して当然の案件だが、建築の知識がないと
話がかみあわないからなw
まあこんなの定石テクニックが確立されてるから、
他あたってみなw
たぶんいまでも、かなり損してるとおもうぜw
180 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/02/22(金) 00:45:51 ID:hTyvYetH
建築がらみではないけどファンド関係です。
すごく一般的なもので面倒なこともないはずなんですが、
実務知らない新人税理士が担当していた模様。
>>180 設立期に還付ってわかってても課税の届出しなこともあるよ。
2期目の納付見込額が還付を上回るようなときとかね。
しかし、2期目で免税事業者として処理してたってことは無資格新人がやってんでは?
てか、素直に税賠すりゃいいじゃん
183 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/05/30(金) 11:45:01 ID:NptXihBo
過疎age
184 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/05/30(金) 12:20:19 ID:grbkSIXB
無料相談会に来たある個人。
消費税の原則課税より簡易課税方が年間5万くらい有利だった。車両一台購入で余裕でひっくり返る額。
「簡易課税の方が有利ですよ、本来なら2年後からの変更しか出来ませんが裏技使えば3ヵ月後から出来ます。今度お伺いします」と
課税期間の短縮を届出させ、3ヶ月ごとに仮決算料と消費税申告料を取ってた税理士がいた。
税理士の風上にも置けないな。
185 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/05/30(金) 12:34:30 ID:NptXihBo
裏技かぁw
186 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/05/30(金) 20:56:55 ID:oF0AO2Yb
>売上がしばらく上がらないことがわかっている会社で
売上0円って、課税事業者になるんだっけ?
187 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/05/31(土) 01:47:41 ID:A5uhTmji
>>186 課税事業者選択届出書を提出するか、資本金判定で該当するかしないとならないよ。
届出書の提出を失念して、税賠ってのは腐るほどあるケースですよ。
売上高0円で課税売上割合0
経費で課のみがあればいいんだろうけど、非のみとか共通とかだとねえ・・・
ファンドってことだと非のみで還付が見込めない希ガスなのは俺だけか??
189 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/06/04(水) 17:00:35 ID:WGiNwZsH
ぷぷっ!
190 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/06/05(木) 13:10:05 ID:Np7kS3AV
税理士事務所が税法と言う名のもとで、粉飾まがい(償却保留や引当金etc)
おまけに中小企業の監査は、おばちゃん職員の領収証チェックのみ、質問されて
困ると難しい言葉で威圧されキレモード。
経営=税法と勘違いされてる税理士さんも多くて・・・・
会社は、倒産に追い込まれ・・・
民事再生なら事務所も、どうにか逃げ切れるが
破産なら銀行が事務所に損害賠償請求だって
顧問料数万円で損害賠償数千万単位
税理士賠償保険も難しく、青くなっている事務所の噂を最近聞くようになった
やばい時代だね〜
で、そろそろ賠償責任保険の更新時期だが
保険金額はやっぱり最高額を掛けておく?
192 :
186:2008/06/16(月) 10:55:29 ID:9H0v8Npj
187
聞き方悪かったです。届け出の件は承知。
課税売上無いのに課のみってあるんだっけ?ってこと。
アパート建てるに際して工事中、自販機収入立てて届け出出して、一括比例で全額還付
っていうのと同じでは?
税賠保険、どうしようかな。1人でやってるから入っていなかったいが、そろそろ
客増えてきて考えないといけないなぁと思いつつ、決算書読めないお任せ客
ばかりだから、預かり品紛失くらいじゃないかと思う。
お任せ客ほどイザというときうるさいわけだが…。
でも、事例見てても他人事。っていうのが多い気がするね。
実際請求しても、渋られそう。
193 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/10/08(水) 02:05:55 ID:RDcTd/Ea
ほっしゅ
194 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/10/08(水) 05:11:24 ID:kNcb3SvJ
よく粉飾した会社が潰れて税理士が銀行から損害賠償
されると書き込んであるけどマジで実際そんなことあるのか?
銀行も馬鹿ではないからそんな事はわかって貸してる
と思うが。
うちも粉飾した会社が潰れたけど別に銀行は何も言ってこないが。
一億ぐらい粉飾してたよ。当然銀行から借りたお金は返せなくて破産。
世の中わかっていてゴネル奴が一番タチが悪い
その粉飾が税理士の指導の下行われたのであれば、
銀行は税理士に騙されたようなもんだから
税理士に損害賠償ってのもあり得るんじゃないか?
197 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/10/10(金) 21:16:14 ID:fobYCMKF
>>196 だから実際損害賠償受けた奴を知ってるのか?
198 :
どこのだれだか:2008/10/10(金) 21:51:02 ID:urDmgReS
赤字会社が借り入れの申し込みに銀行に行ったら、銀行の担当者から、「どうして顧問税理士が赤字決算をさせたんですか?在庫をいじれば、簡単に黒字になるのに」
と言われた。「あんたのような税理士では困る」から、今からでも黒字に変更してよと。
これが銀行の実態。銀行に怒鳴り込んだら、平身低頭だった。銀行から会社にも平謝りだったそうだ。
その後その会社との契約は継続している。
とりあえず会計事務所の潰し方教えてください
その銀行員アホ過ぎる。何より銀行のためになってない。
わざわざ粉飾を指示してまで不良債権増やしてどうするw
201 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2008/10/11(土) 19:05:24 ID:J3n6a5+3
銀行も馬鹿じゃないから、せいぜい取れたとして数十万〜数100万(債権額にもよる)
の話で世間に粉飾見抜けないザル審査、バカ銀行。の宣伝するような真似はしない。
そもそも、銀行の方が日常の入出金押さえていて、よっぽど税理士より情報量多い
んだから、自分で調べろって話で損害賠償請求したところで対税理士では実利ある
ほど勝てません。金貸しが商売なんだし、言えば何でも資料は出しているんだから。
一般債権者なら別ね。
今までやってきた再建や破産案件でも、粉飾決算していても保証協会含めて一切
税理士への責任追及どころか、刑事告発しろ。と一般債権者に言われても何もしないよ。
金の貸し借りで詐欺で刑事告発するのはハードルめちゃ高いぞ。
正直、金引っ張った者勝ちだと思う。組織性なければ悪意の立証ほとんど不可能。
1回でも返していたら検察も受けないしね。
202 :
どこのだれだか:2008/10/11(土) 22:55:31 ID:6nqXL5WW
銀行員は、銀行のために働いているのではないようだ。
単にノルマをこなしているだけで、この案件で不良債権云々なんてこれっぽっちも考えていないようだ。
だから、なんとかしてごまかしてでもいいから、いい決算書を持って来い、と言っているんですね。
それで累積した不良債権処理に困って公的資金注入ってか
>>201銀行の方が日常の入出金押さえていて
自行だけならな
205 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2009/01/12(月) 15:06:07 ID:ia/QlRmq
平成20年7月29日の大阪地方裁判所の判決である。
留保金課税の問題であるが、「・・・税理士は、専門家として
一般人よりも高度な知識と技能を有し、公正かつ誠実に職務を
遂行すべきものであるから、依頼者からの明示の指示がなくとも、
自己の裁量によって依頼の趣旨に沿うように事務を処理すべきであえるし、
さらに、依頼者の指示が不適切であれば、これを正し、
それを適切なものに変更させるなど、依頼者の趣旨に従って依頼者の信頼に
応えるようにしなければならない。したがって、税理士は、
専門的な立場から依頼者の説明に従属することなく、必要な範囲で、
その依頼が適切であるかも調査確認すべきである。」という判決をした。
206 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2009/01/18(日) 15:16:38 ID:lNhwkVIw
税理士損害賠償事件 平成19年2月26日 大津地裁
不適切な会計処理による青色取消・重加算税事件
「原告A社と税務顧問契約を締結し、総勘定元帳の作成や
税務申告書類の作成、確定申告手続の代行の依頼を受けていた被告は、
税務に関する専門家である税理士として、「納税者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を
図ることを使命とする」(税理士法1条)ものであって、
納税者から委任された税務代理や財務書類の作成を行うにあたっては、
委任の趣旨に従い、専門家としての高度の注意をもって委任事務を
処理する義務を負い、上記各業務の遂行にあたり従業員などの補助者を
使用するに際しては、同補助者の行為についても自己と同一水準の注意義務を
負うものと解される。
この点、被告の従業員である丙は、平成9年及び10年の各事業年度について、
原告A社とC社との取引額について、前記認定のように明らかに
誤った多額の買取金等を決算書に計上し、被告は、これに基づいて
明らかに誤った金額の申告をしたものである。したがって、被告は、
税務申告をするにあたっての税理士としての基本的な注意義務に
違反したものと評価すべきである。
したがって、これにより原告A社が被った損害について、被告は、
不法行為に基づく損害賠償責任を負う」と判決した。
207 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2009/01/28(水) 11:37:49 ID:7xfIXn1n
税理士損害賠償事件3 前橋地裁 平成14年6月12日 判決
「・・・その一方で、上記アの取扱いに関する知識は高度に
専門家な部類に属するものではない上、当該売却損の発生に係る取引事実に
ついては、原告において殊更にこれを隠ぺいする仮装経理が
されていたような形跡はなく、原告の経理担当者に直ちに
証券会社に対する照会等の調査を指示することによって早急に
ほぼ確実な裏付け資料を入手しうる性質のものであってことに照らすと、
被告が本件ワラント債につき上記のような処理を採り、
平成2年度の申告につき減額更正の請求をすべきことについて
原告に助言・指導しなかったことは、上記顧問契約上の義務に
違反した債務不履行に当たるというべきである。」と判決した。
なんかしらんけど本税分は買掛金の期づれで解決する問題で、
金額が何ぼかしらんけど実質的には加算税と付帯税を税理士がかぶればいい話なのに
訴訟まで発展するって‥
顧問先とどんな付き合いしてたんだろうなw
209 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2009/03/29(日) 03:19:22 ID:mcQfCED8
アークス総合○計事務所
代表者 小松なんとか
職員が、顧問先の4割は脱税してると自慢しています。
大丈夫なんでしょうか?
バレなきゃ問題ねえだろ
211 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2009/05/11(月) 18:18:38 ID:JPRGrSv/
損害賠償請求食らった!
賠保険の保険金支払額が保険料を超える事態になっています。
近年、急激に保険金支払が増加してこのままの保険料では制度を維持することが困難で、
やむを得ず保険料の値上げの議論がありました。
加入者全員で年間13億5千万円もの保険料を払っているのに。
税目別件数では、消費税が52%法人税が35%で全体の87%を占めています。
金額ベースでも85%を占め同じ傾向です。
自動車保険であれば無事故割引があり毎年保険料が下がるのが通常ですが、団体保険のため個々に
無事故割引をするのができないそうです。
約98%の会員は無事故であり、約2%の会員が保険金請求をされているとの説明でありました。
安心して税理士に業務を依頼する納税者にとっても保険制度は必須のものでありますが、
消費税の届出書の確認ミスなどにより保険金支払が発生しています。
消費税の課税事業者が急増する改正で、ケアレスミスの急増も予想されます。
届出書の提出期限等については、抜本的な税制改正が必要でありますが、
税の専門家として事務所内のチェック態勢の再検討が急務であると思われます。
>>>通常で税理士は、依頼者の為に保険を掛けている。
インチキコンサル・ニセ税理士は、保険も掛けず、過去の三和銀行の経験だけで
依頼者を催眠術に掛ける。
同じ掛けるのも催眠術=洗脳は、まともね資格者・税理士では絶対にしない。
にセ税理士は、責任も取らず、税務否認の保険も掛けず、国税局・税務署を敵に回してのコンサルは、とても
リスクが有る。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、その元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
平成21年税賠事故例◆保険金が支払われた事例
法人税確定申告において、事前に依頼者から当該資料を入手していたにもかかわらず、本件税理士が
外国税額控除の適用を失念した。過大納付税額相当額について、損害賠償請求を受けた事例
法人税確定申告において、外国税額控除の適用を受けたが、地方税については外国税額控除の適用を
失念していたことが発覚し、損害賠償請求を受けた事例
法人設立3期目において、消費税課税事業者選択届出書の提出を失念した結果、消費税が還付不可と
なり、かかる還付不可消費税相当額につき損害賠償請求を受けた事例
上場会社からの配当金について申告不要とせずに誤って申告したことにより生じた過大納付所得税、
住民税につき損害賠償請求を受けた事例
試験研究費の特別控除特例を過少適用した結果、法人税及び地方税の過大納付が発生し、損害賠償請
求を受けた事例
税理士が土地の評価額計算を誤った結果、過大納付相続税が発生し、当該過大納付相続税相当額につ
いて、損害賠償請求された事例
新設法人に該当する依頼者の第3期目の設備投資の際、税理士が課税事業者選択届出書の提出を失念
したため、消費税の還付が不可となったとして依頼者から損害賠償請求を受けた事例
◆保険金が支払われなかった事例
法人税申告に際して留保金課税について税理士の計算誤りがあり、修正申告が発生した事例
●>>この様に税務否認は交通事故の様に起きてしまう。
十分な税理士職業賠償保険を掛けておかないと顧客も税理士も破たんするかもしれない。
しかし、河野コンサル・ジョブコンダクト等のニセ税理士は、保険も掛けない。責任も取らない。
最終の敵は国税局資産税課・税務署資産税課と言う【国家権力】である。
従業員持ち株会など、本当は社長の隠れ蓑として利用しているだけ。社長の相続税の脱税の利用でしか無い。
従業員福祉や従業員産形成には、寄与していないので、全員に税務署が密かに聞けば、
一発でバレる。新社長・若社長に反感ある古老従業員も大勢いて当然だ。
極端なコンサルでは、税務否認される危険・リスクは必ず存在している。
その税務否認の時、河野コンサル・ジョブコンダクトは、責任を取らないで脱兎の如く逃げ出すだろう
上記の典型例のようなサイトを見つけたので御報告しよう。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二氏の主催する「心の事業承継セミナー」である。
ここまで露骨な事業承継セミナー(カルト洗脳詐欺セミナー)を平気で主催する株式会社ジョブコンダクトと講師の吉川隆二のモラルの低さに驚かざるを得ない。
この吉川隆二という人物、あの悪評高い船井電機を脅かして逮捕されたという前科者である。
詳細は2chで沢山紹介されているので御一読いただきたい。
吉川隆二は「事業承継・経営コンサルタント」を自称しているようだが、
元三和銀行のノンキャリア高卒でMBAもMOTも取得していない。
このニセ税理士のカルト洗脳セミナーの怪しさが爆発するのはこの下記の文章である。
私の研修は、言葉で説明するのが非常に難しく、受けていただいて初めて理解していただけるものです。
今までの受講者に感想をお聞きしていますが、「いい意味で意外性があった」「目からウロコの発見があった」などの声や
「暗黙知を形式知化した研修」などの評価をいただいています。
要約すると「私のセミナーは洗脳詐欺なので内容を説明すると誰も受講していただけませんが、
何も知らずに受講すると洗脳されて私のセミナーを絶賛するようになります」ということである。
洗脳された人達は満足している様子である。
他の部分を読むかどうかは読者の方にお任せするが、このような洗脳詐欺セミナーが21世紀になっても開催されていることは覚えておいていただきたい。
みなさんがこのようなニセ税理士のカルト詐欺洗脳セミナーに引っかかりませんように
せん‐のう〔‐ナウ〕【洗脳】
1 共産主義社会における思想改造。中華人民共和国成立後の、旧体制の知識人などに対する強制的な思想改造を非難したbrainwashingに由来。
2 その人の主義や思想を根本的に改めさせること。「―されて組織に入る」
YAHOO辞書より引用
その学会員の言っていることが正しいわけではないことがわかりますよね。
創価学会に入ると洗脳されるという噂があるということが内部にも聞こえて来ているのでそう指導しているのでしょう。
創価学会員の思考が異常なのは知恵袋でもよくわかることです。
簡単な話ですが嘘つきは自分のことを嘘つきだと言いません。
洗脳されているときが付くようなら洗脳されていないということです。
明らかにおかしな思想の持ち主なのに洗脳されていないと言い張るようなら
洗脳されているとみて間違いないでしょう
河野コンサルの会員もニセ税理士でしかない三和銀行のノンキャリア河野一良に完全に洗脳されていると言える
相続税を持て遊ぶが如き、持ち株会社等で、相続税の租税回避をしていて後で国税局の怒りに振らないわけが無い。
その時の計算では、相続税が節税出来たと喜ぶだろうが、本番は相続開始時だ。
誰も説明もしないし、課税責任も取らないのでは、国税局の思う壺だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 勝手に相談無しで河野コンサルのコンサルを受け実行したので、顧問税理士もソッポを向くだろう。
結果、ドカンと伝家の宝刀の【同族会社の行為計算否認】でバッサリ課税されてしまうだろう。
【武蔵野の株をどのように1円で相続するのか!】
を教えてくださった先生を特別講師にお招きしての、事業継承・相続についてのセミナーです!!!
事業継承の本質と対策を考える2時間講演。
生々しい実例と事業継承の本質を真剣に話すセミナーです。
企業ビジョンを明確に示せるのは正しい事業継承を知るオーナーだけ、上面のノウハウに騙されるな。
日 時 2009/06/08
参 加 資 格 経営サポートパートナー制度に登録の企業様に限らせていただきます。
非会員のお申込みは、受付けておりません。
※実践経営塾・実践二世塾参加者限定
※25期実践経営塾にお申込みの新規会員様も可 参 加 費 36,750円(税込)
※懇親会費が含まれております。※表示金額は、お一人様の料金となっております。
[キャンセル料金について]お客様のご都合によるキャンセルにつきましては、
以下の通りの料金をお支払いいただいております。
開催2週間前まで:受講料の20% 開催1週間前まで:受講料の50%
定 員 50名 会 場 ホテルサンルートプラザ新宿 [地図]
プ ロ グ ラ ム 13:00-15:00 株式会社ジョブコンダクト様講演
代表取締役 吉川 隆二様
15:15-16:15 保険サービスシステム株式会社様講演
代表取締役社長 橋本卓也様
馬場 栄様
16:15-17:00 株式会社武蔵野 代表取締役 社長 小山昇講演
17:30-19:00 懇親会
>>>>これは【株式を1円で相続する】で税理士法の範囲でアウト!!
http://www.musashino.co.jp/k-support/s_inheritance/index.html 犯罪は、このように第三者の証拠で証明されてしまう。残念!!!!
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親容疑者(61)=奈良県三郷町▽ソニー生命営業員
西山国寿容疑者(48)=大阪市平野区▽ジョブコンダクト代表吉川隆二容疑者(53)=大阪府松原市
▽ソニー生命営業員澤田之良容疑者(49)=同府美原町=の各容疑者。
http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html >>>>>>>>>>>>
こんなに悪いやつらでも大手を振って生きている めつお
日本で1社しかないと豪語するジョブコンダクト吉川隆二のサイト
http://www.jobconduct.com/ まだ船井電機でも懲りずに株式コンサルタントをしている。
セミナーまで開催してる。
顔の皮の厚いことこの上ない。
恥とか羞恥心とか無いのだろうよ。
誰が次の犠牲者に成るんだろうか?
>>>>>>>
ソニー生命の営業マンまでが?
同じ、河野コンサル・ジョブコンダクトは、完全にニセ税理士である。
少しコンサルを受ければ、税理士法違反は、明白である。
証拠1 すべてのコンサルの基礎に「相続税の総額がコンサル後には低減されている」と説明する。
証拠2 配下の税理士に顧客の「株価計算」を外注する。
証拠3 コンサル報酬は、河野コンサル・ジョブコンダクトの口座を指定する。
証拠4 株式の非公開では、換金が困難であるので持ち株会社・従業員持ち株会へ
譲渡して所得税率が、相続税率より低いとコンサルする。
証拠5 コンサルの最終目的は相続税の低減である。その低減した相続税の約10%を報酬として請求する。
証拠6 M&A等をも標榜するが、三和銀行法人部のコンサル手法=相続税回避を踏襲している。
証拠7 税理士法を巧に、配下の税理士で回避しているが、すべて、最終目標は、相続税回避である。
証拠8 会費なども、税理士の顧問料と同じ発想である。
証拠9 相続の遺産分割争い事例の提示は、相続税低減額の10%のコンサル報酬を奪う為の小道具である。
実質は相続税の租税回避だが、表面は配下の税理士の利用で税理士法を巧妙に潜脱している。
悪賢い、小知恵が回る三和銀行ノンキャリア[高卒)のニセ税理士だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖である。
河野コンサル・ジョブコンダクトの手品は、三和銀行時代に実行していた様な
@株式の譲渡税率が20%(所得税15%、住民税5%)相続税の最高税率50%より安い。
A株式譲渡は、個人の確定申告で、実行時の翌年3月15日までに、終了する。相続は何年もの後の話。時間差・タイムラグを利用する。
B買い手の属性で、税法上の譲渡価額が変わるーそのうち従業員持ち株会は、配当還元の額面で可能−50円>何万円の評価が50円!!
C種類株式で支配権を確保して、株数とは、切り離す。
である。手品の種は分かれば、【なあんだ!!!】と成るものだ。
ニセ税理士は、遺産分割の兄弟喧嘩の恐怖や、株式買い取り請求の巨額資金流失の恐怖で洗脳するだけ。
しかし、すべてのコンサルの基礎に相続税の低減・租税回避がある。
コンサル提案書は、従業員持ち株会・持ち株会社設立と成っているが
別紙で配下税理士の試算した相続税の低減シュミレーションを見せる。(完全な税理士法違反)
その低減した相続税の10%をコンサル報酬として請求する。
20億円の低減なら2億の報酬請求だ。
高い報酬を請求するから、立派な国税局にお墨付きの裏ワザをコンサルして貰えると錯覚に
陥らせるのが、洗脳セミナーだ。
国税局のお墨付きなんか貰ってなんかいない。
株式譲渡税ー所得税と相続税の時間差を、誇大に吹聴しているだけだ。
譲渡税は、翌年で譲渡価額に気をつければ終了して、3年経過すれば、否認はされない。
3年の税務時効を、利用しているのが、国税局のお墨付きに見えるだけだ。
実務上、お墨付きと成れるのは、幹部国税局のOB税理士だけだが、(熊本国税局長など)
河野コンサル・ジョブコンダクトは試験組の交渉力のない税理士しか配下にいない。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
題・講師 第1部 「事業承継と会社防衛」 株式会社河野コンサル 会長 河野 一良
代表取締役 工谷 隆司 ※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
第2部 「オーナー企業のための無議決権株式」司法書士法人
リーガルバンク 司法書士 鈴木泰幸 行政書士 ※他の司法書士が講演をする場合がございます。
>>こういう風に絨毯爆撃の営業を掛けて獲物が掛かると、パートナーと言う外注税理士が
【株価計算】【相続税試算】を担当する。
河野コンサル・ジョブコンダクトの根底には、オーナー株式の譲渡による相続税の租税回避が有る。
これ以外のコンサルはオマケである。
ニセ税理士批判回避の為に形式的に外注税理士を使うに過ぎない。
相続税を基礎のコンサルであるので、巧妙に税理士を使用し、形式的に税理士法違反を回避している。
しかし実質は、税理士=相続税の租税回避&その為の株式譲渡税コンサルである。
之を税理士業務と言わずして何であろうか?
税務(株価計算・相続税試算)を部分的に外注すれば、税理士法を潜脱が出来るなら、こういう営業力ある
ニセ税理士が、国税行政の裏を掻き、相続税の租税回避額の10%もの高額コンサル料を
収奪し、主要都市に支店を出し繁栄し続けるだろう。
放置しておくと税理士業界は、これからも税理士の上位に立つ新種のスタイルのニセ税理士に蹂躙され続けるだろう。
1日も早いニセ税理士の駆除を、税理士会員の監視と国税局への投書と自助で成し遂げるしか税理士の未来は無い。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士
吉川隆二は、今でも北浜でジョブコンダクトと言う事業承継のコンサルタントをしている。 いまもニセ税理士活動をしている
この書き込みからすれば、吉川隆二がリーダー指揮官だ。
船井電機事件に対して上手に交渉和解すれば、犯罪者に成らずに済んだんだろう。
船井電機自体も、噂の良くない会社だから、交渉・和解の機会も何回も有ったはずだ。
東証1部上場の会社が、何十年も何十万株も虚偽記載していたのだから、船井電機にも落ち度があり交渉の余地が十分に有った筈だ。
指揮者・吉川隆二は 依頼者の中尾那彰さんや中尾那親さんの人生を滅茶滅茶にした。
人に迷惑掛けていて、首謀者・吉川隆二が、一切の謝罪や償いをした形跡無い。
ヘタなコンサルタントに頼むと、依頼者でも、前科者・犯罪者に成る例だ。
部下のソニー生命の澤田之良さんや西山国寿さんも人生を指揮者・吉川隆二に、ムチャクチャにされた。
最初から首謀者・吉川隆二は澤田之良さんや西山国寿さんに謝罪し赦して貰う事すら放棄している。
そんな指揮者の責任のケジメも付けずに、また株式コンサルタントして自分だけ儲けているのは、人間では無い。
リーダーの吉川隆二は、彼らと彼らの家族に塗炭の苦しみを与えたんだ。
何らの謝罪もせずに、また株式コンサルタントしているとは、さすがは、冷血人間の元三和銀行員だ。
ジョブコンダクトの吉川隆二
http://www.jobconduct.com/のホームページには、
依頼者の中尾さんやソニー生命の澤田さん・西山さんに 対する贖罪なんて一切・一言も書いていない。
普通の国税を怖れる税理士が良いということだ。インチキ・ニセ税理士は最初から犯罪だ。
依頼者・部下たちに取り返しのつかない指揮ミスをしていたんならキチンと謝罪してからコンサルタント事務所を開催するのが常識だろう。
こんな前科・前歴有る吉川隆二の様なニセ税理士コンサルタントと関わると、
犯罪者、【今度は依頼者の貴殿が、いつの間にか巨額脱税・相続税脱税の犯罪者・主犯者・首謀者に成らせれる】だろう。
223 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2009/08/17(月) 16:48:37 ID:3o/1UHaS
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
こいつ達、ニセ税理士は、過去は都銀=三和銀行法人部の専門職だった。
こいつ等三和銀行の残党は、かつて都銀と言う権威で、敵の住友銀行から優良融資先を奪う為に法人部の仕組みを、今も、そのまま完全に踏襲している。
都銀の三和銀行だから、優良法人のオーナーも話を聞く。
三和銀行・法人部の紹介の、信頼できる公認会計士・税理士も「都銀」の信用ゆえに、優良法人の顧問税理士を排除して参加してくる。
三和銀行の目的は、住友銀行からの優良法人の「メインバンク」の切り替えで有って税理士業務で無い。
その三和銀行の残党が、未だに当時の手法で、自分たちが主役として、相続税の税理士業務をしているのが、実態だ。
だから、同じように見えても当時は「都銀・三和銀行」と言う信用があるので、優良法人の優良法人に取り、三和銀行の紹介責任は、連帯保証と同じ効果が有った。
もし、オーナー会社に相続税の税務否認・譲渡税の税務否認があれは、三和銀行の紹介責任があるので、三和銀行は全力でカバーして呉れた。
紹介された公認会計士も、公認会計士協会の元会長で、国税局の大物OB税理士で有ったので、抑えも利いた。
紹介された、公認会計士も三和銀行の顔を潰すのを、極力怖れたので、国税局の対策は殆ど完璧な防御が出来ていた。
ところが、河野コンサル・ジョブコンダクトの三和銀行残党は、現在は、【一介の街のコンサルタント】であるので、何の信用も責任も無い。
カルト洗脳セミナーでは、コンサル責任が有るかの誤信を依頼者に与え、あたかも三和銀行の様な信頼&保証を醸し出す洗脳して会員にしていく。
しかし、前提は、既に崩壊し、河野コンサル・ジョブコンダクトは、無資格のニセ税理士である。
ニセ税理士には、三和銀行の紹介責任・権威・信用など、微塵もない。
カバーしてくれる元公認会計士協会会長・国税局の大物OB税理士も河野コンサル・ジョブコンダクトには、一切協力していない。=ニセ税理士の依頼を断ったらしい。
だから、国税局から、相続税否認・譲渡税否認を課税決定されれば、ニセ税理士は、対抗策も、責任も取らず逃走するしかない。
依頼されるオーナーは、この途轍もないリスクに早く目覚めることである。
三和銀行がバックに居て紹介責任が有るのと訳が全く違う。
ニセ税理士には、本当の価値をより大きく見せたいという「悪魔の誘惑」があります。
●信頼を築く前に上から目線ー悪魔のアドバイス
経営コンサルタントは、クライアントに経営をアドバイスする立場ですから、常に「先生」としての上位のポジションをとることが必須です。
そのためには、まずは最初が肝心です。とにかく、相手に対して、威圧的に「上から目線」で語り、「ああしろ!」「こうしろ!」と一方的に指示すると良いでしょう。
そうすることで「私はあなたより上の立場にいる」と思い知らせるのです!
●一方的に喋り、相手に話をさせないー悪魔のアドバイス
コンサルタントの最大の武器となるのは「流ちょうなトーク」です。一般にコンサルタントには「弁の立つ」方も多いので、その強みを生かすのです。
弁舌鮮やかに、一方的に喋り、相手を圧倒しましょう。きっとクライアントは、貴方の喋りに感服し、尊敬の念を抱くはずです。
●相手の意見を全否定するー悪魔のアドバイス
コンサルタントの付加価値は、クライアントに新たな変革をもたらすことです。そういう意味で、決してクライアントの意見に同調してはいけません。
必ずクライアントの主張は否定して、コンサルタント独自の見解を示し、相手の意識変革をうながしましょう。
仮に、クライアントがさらに反論してきても、「私の経験では……」と言って、豊富な経験を武器にしてクライアントを論破し、服従させると良いでしょう。
●専門用語・カタカナ言葉を並べてごまかすー悪魔のアドバイスー
コンサルタントは、難解な経営専門用語を駆使して、自分が知識豊富で、有能な人間であることをアピールしなければなりません。
特に、専門用語・カタカナ用語を多用すると相手には自分の言っていることが理解できず、「いやぁ、マイッタ!」と思わせる効果をも期待できるのです。
専門用語・カタカナ用語を使うときは、大げさな身振り手振り、そしてほほ笑みを浮かべて、ちょっとネイティブな発音を用いると効果絶大です。
そのための根拠をできるだけたくさん挙げることができれば、クライアントはあきらめて、要望を取り下げてくれるはずです。
>>>>これらの4つのパターンは、クライアントとのコミュニケーションにおいて、ニセ税理士の洗脳手法そのものです。
じゃあ払った分の損害ぐらいジョブコンダクト吉川隆二氏に与えてやりましょうよ。彼のやってることは
詐欺とは断定できないですが手口がちょっと悪どいです。
うさんくさいところがあるのも事実ですし、誇張することなく事実のみをあちこちに
広めればそれなりに損害を与えられるしコンサルタントとしては痛いです。
私はmixiや2ちゃん、などを使いジョブコンダクト吉川隆二をもっとニセ税理士で有名にしようと思っています。
ニコニコ動画ではRPGツクールを利用して
微妙に名前も変えて吉川隆二氏の手口などを描き注意を呼び掛けようと思います
これ以上食い物にされる可哀相な社長を減らすためにも
http://www.jobconduct.com/
【同和と銀行】戦慄(せんりつ)の内容である。喋(しゃべ)ったほうも取材したほうも、よくここまで踏み込んだものだと唸(うな)らされる。
近年話題になった『国家の罠』『反転−闇社会の守護神と呼ばれて』に勝るとも劣らぬ衝撃作だ。
本書の語り手は旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)淡路支店取引先課長だった岡野義市氏(後に同行泉ケ丘支店長)。
銀行が部落解放同盟大阪府連合会元飛鳥支部長の小西邦彦(大阪市の業務を巡る詐欺・横領で懲役6年の有罪判決を受け控訴中に病死)
を極度に恐れる一方、暴力団や警察・検察とのダーティーワークに小西を利用し、ずぶずぶの関係にのめり込んでいく様子が濃密に描かれている。
旧三和銀行淡路支店の顧客の中で小西はアンタッチャブルで、「絶対に怒らせてはならない」「担保の話はするな」と腫れ物のように扱われていた。
「ワシやけどな、シモちゃんに1000万しといて」と一方的な電話があれば、黙って下村建設に1000万円を振り込む。キタ新地の高級クラブで、
ブランデー2本分をアイスペールになみなみと注がせ、淡路支店の男性行員たちがそれを回し飲みし、胸をかきむしるのを見て、
小西は「ワシも飲むで」と上機嫌になる。「今日の午後3時までに20億振り込んでくれや」といわれれば20億円を無担保・無承認で融資し、
翌日、担保の株券を大阪駅前のビルにとりに行くと、夜、屋上にヘリコプターが到着し、許永中の関係者が30億円分の仕手株の現物を手渡す。
かつて三和銀行を牛耳った頭取の渡邉滉には、事業開発部長の清水美溥という懐刀がいた。清水は関西地区で大型不動産開発計画を次々と打ち出し、
その裏で地上げ業者が奔走し、大阪府警や裏社会対策を小西が引き受けるという仕組みが出来上がっていた。
本書が優れているのは、単に一銀行と元暴力団構成員の同和団体幹部の関係だけに留まらず、小西のようなアウトローがいかに
政界、国税当局、検察、警察、裏社会、芸能界などと癒着し、この国の仕組みが出来上がっているかを、徹底して白日の下に晒(さら)している点である。(講談社・1785円)
評・黒木亮(作家)
ニセ税理士の河野コンサル河野一良・ジョブコンダクト吉川隆二も元三和銀行だ。
mixiなどでたくさん集まったニセ税理士・ジョブコンダクト吉川隆二氏の情報
特徴:細い眼、オールバック、高いスーツ、身長165より下ぐらい、
手口としては勉強会、交流会というものを開き最後にアンケートを書かせる。このアンケートをもとにカモを選定。
最初からお金を出せというわけでなくさりげなく貯金額を聞き出し、それから契約の話を持ち出し任意の金額を持ってこさせる。(悪質なのは最初から全て取るつもりなのにそれを土壇場でいうこと)任意の金を持ってこさせるのは1日経ってもバックレないように担保としてとる
それからどういったことをするのかと言えばせいぜい適当な助言ぐらいで特にしたいことがなければ自分の交流会の勧誘を勧める。
彼は数千人に教えたと自称している。最初に取る金額は人により10万から100万以上と超適当で全て手渡し。仮にしっかりと収入を申告していないなら億単位の申告漏れだろう
また、河野コンサルという会社も関わってあると書いてあるが、確かに河野一良と言うコンサルの社長も交流会に関与しているようだ。
吉川隆二氏はここに居候してるという話もある。三和銀行の残党だろう。
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 大阪国税局に喜望大地研究会、喜多洲山を脱税指導で通報しました。
ハゲネズミ流 【会●分●】
これもある税理士のパクリじゃねー
<相談者>ハゲネズミ先生助けて下さい
<ハ ゲ>ほな、着手金50万でどうでっかー
<相談者>ハゲネズミ先生少しまけて下さい
<ハ ゲ>うちは、もぐりやさかい少し高いでまんねん
<相談者>ハゲネズミ先生 会社の金を隠したいのですが・・・
<ハ ゲ>そうでんなー 手数料10%で残り90%を領収書なしで社長にバックしまっせー
<相談者>ハゲネズミ先生 そんな事が可能なんですか?
<ハ ゲ>可能でんがなー その為にいくつも赤字会社の社長になってますねん・・・
http://www.jobconduct.com/ 代表取締役:吉川 隆二 昭和25年生まれ【経 歴】 金融機関に25年勤務。 事業承継の専門班として13年間従事。
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。
現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関 ?
ジョブコンダクト代表取締役。 元中央青山監査法人主任研究員。
清和会・りそな総合研究所選任講師。
>>> 三和銀行から嫌われているから「金融機関」としか書けないんだね。
ほんで、犯罪者でも 「清和会」や「りそな総合研究所」は、講師として雇うのかね?
勝手に自称している疑いがあるね。
それとも犯罪前の講師を恥ずかしくも無く
未だに権威付けに書いているのかね。
ホームページも、簡単に信じられないと言う好事例だね。
2000社を、13年で扱っていると自慢げに書いている。
1年では、2000÷13=153社だね。
銀行などの勤務は、1年で240日程度だから、毎日程、支店の紹介で訪問していた と言うことだろう。
でも訪問したのと、コンサルを実際にしたのとは、違うよね。
吉川隆二は、訪問件数を誇大広告しているよ。 すぐにウソと解るのにね。
インチキな誇大広告と、圧倒的ボリュームの絨毯爆撃のダイレクトメールだけが、売りだね
小生もこのスレで「刑事裁判の真実」をamazonで購入しました。
会計士・税理士を利用する悪徳コンサルタントの悪辣さが、真に書かれていました。
国家資格者の税理士なんか太刀打ちできるものでは、到底ないのが分かりました。
三和銀行のような地獄のような鍛えが、無い税理士は、悪徳コンサルタントに関与しないのが、
わが身を守る唯一の方法というのが、分かりました。
この本は、税理士業務の必携といえます。
気をつけるべき点を多々指摘しています。
最近の本の中では税理士には、特に推奨本です。
言われなき罪を被せられない為にも、防衛が必要です。
しかし世の中に無資格コンサルタントは、いますが和久俊三先生の本に有りましたように
大概、法を犯していますので、違法状態が常態化しているのでしょう。
ニセ税理士も、税理士法違反を犯しています。
関わりに成らないのが、一番です。
Aobadai life「江副浩正の真実」のこと。テーマ:書評・映画・演劇・音楽など いま、リクルート創業者の江副浩正氏が
事件以来21年目にして、リクルート事件の真実をはじめて語った リクルート事件・江副浩正の真実
を読んでいると先日プログに書いたが、この本の内容が、あまりにも重たすぎて、ページを読み進めるごとに考えこんでしまってなかなか前に進めない。
マスコミは自分たちに都合の悪いことが書いているこの本は絶対に紹介をしないだろうから、 こういう本を世の中に広めていくことは、ある意味、ネットの使命だとも思っている。
ぜひ一人でも多くの人が読んでほしいと思っている。つまりは、植草一秀氏の「知られざる真実−勾留地にて−」、
佐藤優氏の「国家の罠」、藤田東吾氏の「月に響く笛」、堀江貴文氏の「徹底抗戦」などともあわせて読むと、
この国の、司法権力と、マスコミの闇の部分が明確に浮かびあがるわけだが、要は、司法権力(検察・裁判所)とマスコミがグルになれば、
無実の一般人でも、簡単に罪にでっちあげて人生をつぶせるということである。
私も、ジョブコンダクトに洗脳されていたのでしょうか?
http://www.jobconduct.com/ 勇気を出して、「吉川先生。万一税務署が、この事業承継を否定・否認したときに
ジョブコンダクトや吉川先生と一緒に来られた税理士先生は、責任をとってくれますか?」
と聞きました。
奮然と吉川隆二先生は、「当方のジョブコンダクトは税務の否認は関係ありません。知りません。」と怒鳴られました。
しかし、ジョブコンダクトのコンサルは相続税節税のはずです。
吉川隆二先生は、「私のコンサルを受ければ、あなたの場合に、相続税は5憶円は安くなりますよ。
報酬はその節税額の10%ですよ。」と言われました。
用心のために、その時のテープ録音もあります。
このコンサルは責任を取らないインチキですので、詐欺で裁判しようかとも思っています。
この前、会員の個別の相談会で
河野コンサルの河野一良会長は
「税金の否認の責任は取ります」と優しい言葉を下さりました。
相続税は安くなるは、
その税金の責任まで取ってくださるとは、ありがたい限りです。
アホの不勉強な税理士では、出来ません。
それに比べ、税務署は、情け容赦ない鬼畜のような官吏です。
税務職員の鬼畜官吏に対抗してくださるのは、河野コンサルしかありません
この元三和銀行の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと
顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「その損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?」と
簡単な質問をすれば、
その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか
簡単に判別出来ることでしょう。
言を左右にして逃げるなら、インチキと言うことです。
責任とらないニセ税理士か詐欺師でしょう。
その協力している税理士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士も偽物で
インチキに協力して、金もうけしているだけの モラルない資格者ということです。 その資格者は信用できないです。
信用してはいけない、ということです。簡単に判別・判定できます。
カルト洗脳されていても、自衛のために食われないように回避行動しましょう
もしニセ税理士で国税局の税理士管理監の監視対象となっていれば、余計に厳格な税務調査があるでしょう。
その時、誰が、その河野コンサルやジョブコンダクトがした、相続税コンサルの説明や弁明をするのでしょう。
会社の顧問税理士は関与していないので説明しません。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任とらない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
相続税の事業承継コンサルで、税務署の税務否認の場合に
責任取らないなら、ニセ税理士は、完全な詐欺師です。
無責任な相続税コンサルは、完全な税理士法違反のニセ税理士でしょう。
239 :
名無しさん@10周年:2010/01/17(日) 22:51:23 ID:4r3qkJ7M
コンサルタント会社「セントラル総合研究所」の八木宏之(やぎ ひろゆき)社長らが顧客に「脱税指南」をしていたなどとして、逮捕されたという記事。
「さいたま地検などによると、八木宏之容疑者は千葉県習志野市の男性(72)に脱税工作を指南し、不動産売却益の一部を除外して2007年分の
所得税約3400万円を免れさせた疑いがある。」
「関係者によると、セ社側は男性ら複数の顧客に対し、不動産売却益の一部を仲介手数料に装うなどの方法で裏金化させて預かり、
所得を隠したという。さいたま地検は、男性以外の脱税疑惑についても、調べを進める方針とみられる。」
仲介手数料を払った(ことになっている)側は、たしかに課税所得が減ることになりますが、逆に受け取った(
実際には預かった)側は課税されるはずであり、どれだけ節税(脱税)効果があったのかはよくわかりません。もしかすると、
不動産の譲渡による所得に対する税率と手数料を受けとった側の所得に対する(法人税などの)税率の差異による効果はあったのかもしれませんが・・・。
「八木宏之容疑者は首相の諮問機関「中小企業支援会議」のメンバーとなる見通しだった。」
民主党も人材不足なのでしょうか。そちらの方が心配です。
ところで、監査法人や監査法人の系列の会社・税理士法人などでは、ここまで親切な(?)コンサルティング・サービスは行っていないはずですが、
海外では、あぶない節税スキームを富裕顧客に売り込んで、当局の摘発を受けた例もあります。全く無関係な事件ともいえません。
http://www.sodan.info/about/president/ ニセ税理士の脱税指南で八木宏之容疑者が逮捕されているのに、八木宏之容疑者が捜査機関に宣戦布告して
獲物のお客を獲得の活動開始ですか?
さいたま地方検察庁刑事部や東京国税局特別調査課の逆鱗に触れる事間違いなしですね。
全部の顧問先を調査(=メクラれるという)され、粗探しが、徹底的になされ
マークされるでしょう。
このセントラル総合研究所は、事態の重要性を認識できる社員はいないのでしょう。
違法が常態化し、法の抜け穴ばかり、探してきたニセ税理士の脱税指南集団だったと報道されていますね。
債権者の正当な権利を、詐害して債権者詐害行為をしてきたので、わずか3400万円の脱税幇助の共犯として
逮捕されているのを、平気とは、セントラル総合研究所は、どんな会社なのでしょう?
ジョブコンダクトや河野コンサルは、
商業高卒の元三和銀行員のニセ税理士の脱税指南だろ、
よく考えれば、アヤシイ。
いんちきコンサルで騙して
贅沢三昧しているらしい。
相続税や株式の譲渡税が、根元に有るコンサルで、
脱税指南のニセ税理士と違いますというのは、ドロボーが、ドロボーしてない
と言う自己弁護と同じです。
嘘つきで、誤魔化しているだけです。
q
245 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 08:00:17.80 ID:DlUyT5FZ
_
|O\
| \ キリキリ
∧|∧ \ キリキリ
ググゥ>(;⌒ヽ \
∪ | (~)
∪∪ γ´⌒`ヽ
) ) {i:i:i:i:i:i:i:i:}
( ( ( ´・ω・)、
(O ⌒ )O
⊂_)∪
246 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他役員賞与否認のジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士] 梅津公認会計士事務所 小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士] エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士] 立信事務所及び駒井鑑定事務所 梅本不動産鑑定事務所 他
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
大手監査法人に株式の鑑定を依頼。持ち株会社の類似業種批准方式を否定し純資産評価方式となったという
こういう場合でも連帯保証します 会員の優良会員様ご安心ください。
資格だけある勉強しない間抜けな馬鹿な税理士・公認会計士や税理士会など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。
相続税の持ち株会社・従業員持ち株会の特別のスキーム脱税や租税回避は元三和銀行本部の専門職ジョブコンダクト高卒の吉川隆二の真髄です。よろしくお願いします