税務調査に入られたことある人、体験談を教えて★2

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391名無しさん@そうだ確定申告に行こう
国税も区の税務署も「これを認めたらこれは目をつむる。」
みたいな事を言ってくるけど、みんなそんなもの?
392名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/10/22 18:26:15 ID:GzG09M9s
↑ 違法、録音して行政管理局に訴えると言ってやろう。
393名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/10/22 18:27:38 ID:GzG09M9s
◎行政手続法(抜粋)

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)
第32条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は
所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の
協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益
な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)
第33条  申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、
申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続する
こと等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)
第34条  許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該
権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあって
は、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政
指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
394名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/10/22 18:29:10 ID:GzG09M9s
◎国税通則法(抜粋)

第2章の2 行政手続法との関係

(行政手続法 の適用除外)
第74条の2  行政手続法第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づ
き行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第2章(酒類の製造免許及び酒類の販
売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び
第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。

2  行政手続法第3条第1項 、第4条第1項及び第35条第3項(適用除外)に定めるもののほか、
国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6
号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第2章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法
律に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面
の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

3  国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第2条第
7号に規定する届出をいう。)については、同法第37条(届出)の規定は、適用しない。
395名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/10/22 18:33:44 ID:GzG09M9s
従って、行政手続法32〜34条は、国税法による適用除外の対象外であり、税務調査においても
適用される。

税務署「当該職員」は、そのほとんどが「質問検査権」の特権を過大認識している。
396名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/10/22 18:59:58 ID:KLeISkBw
論点整理しろ、バカ
397名無しさん@そうだ確定申告に行こう:04/10/22 19:51:30 ID:GzG09M9s
法文を論点整理しろと言われても...

>392が主旨
>393-394は参照法文
>395は税務職員が皆>391のように言う行動背景の補足説明

どっちが馬鹿なのか ( ´,_ゝ`)プッ