やばいんだったら、今後売返にしたら?
ワイが聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るらしい
もう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそう
その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報や
まあお前ら頭の良い連中には、今さらなくらいのネタや、
お前らからすればもう常識的なくらいの知識や
念のために、知らない人もいるから教えたけどな
>>734 本当に大馬鹿じゃなければ初受験の年の全答練あたりで悟るはず。
そのまま何年間も2年で1科目とか無職で続けてる時点でアホかと…。
>>710 法人で連結納税なんて出題されてないよ。
俺は一昨年合格したがテキストは8−6辺りの1回で終わりだし
答練でも1,2回しか出ない。簿記の連結もお遊びだろ。
749 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/01/11(水) 21:09:07.22 ID:bX98dBTS
東京で行われる登録説明会っていつだったっけ?
東京税理士会って月末ごとに登録の時期がずれ込むのか?
例えば、月末に出すのと、1日に出すとでは、一か月登録が遅れるとか?
751 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/06(水) 21:59:13.75 ID:79vkPT3x
過疎ってるようだけどこんなスレあるんだ
質問があります
税理士登録の実務期間を虚偽申告して登録後発覚したらどうなるんですか?
例えば税務とは関係無い職場で週5回働いてるが
知り合いの事務所で働いてることとして書類を作成してもらうとか
当然、登録取り消しでしょう
753 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/06(水) 22:29:01.56 ID:79vkPT3x
でも登録後は既に実務積んじゃってるんだしって思う面もあり
実際のところそんな奴かそれに似た事例ってあるんですかね?
754 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/06(水) 22:38:11.80 ID:79vkPT3x
登録要件なんてこれで簡単に量産出来てしまうんじゃないかと思います
755 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/07(木) 04:55:11.18 ID:7cUEh5kO
>>754 虚偽申請するには協力者がいないと
できないが。
だれが何の得もないのにリスクを冒して君の虚偽申請
に協力するのか疑問なんだが。
>>754 脱税なんて簡単だと言ってるのと同じ
勝手にやれ
757 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/12(火) 22:20:49.06 ID:YuSw9Ppm
縁のある事務所なら簡単にできるんじゃね?
ばれた例があるのか知らんけど信用問題になるだけでたいしたことにはならんだろうね
源泉徴収票提出
759 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/15(金) 09:42:48.29 ID:kJzgZqOs
税理士会は、TTPに白旗宣言ですか?
USCPA持った外国人が、名義だけで日本に事務所作って営業したり、
USCPAの波で日本の会計士が税務になだれ込んだり、
なにより、大学院行って税理士とるより簡単なUSCPAを取って
税理士登録する日本人増えそうだね。
しかも日本の会計士までついてくんだから。
>>759 外資がしょぼい日本の税務ビジネスに関心があるとは思えませんけどね
USCPAから税理士への道なんて大学院ルートやOBルートに比べたら微々たるものでしょう
勤務実績って源泉徴収簿に雇い主が実印と印鑑証明付けて
提出だよね。2世事務所ならともかく、知り合いぐらいなら、
とても受けないわ。
762 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/15(金) 21:59:02.21 ID:+LquK6pH
先週、事務所の所長が突然引退宣言。
申告の最中、急いで登録の書類作って
今日、提出してきた。
4月4日に支部の面接があって、
順調にいけば、5月27日の登録
東京税理士会の場合
合格してから8年勤めたし、
今年と来年は免税事業者
しかし増税後には、いきなり原則課税
気分は微妙
763 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/03(月) 11:26:53.74 ID:7eO6olX8
約10年前にスレ建てた
>>1だけど!
まだ残っててビックリした。
途中受験辞めながらも合格したんだけど、やっぱり前の所長が忙しいやらなんやら言って証明する気無いんだけど!
対抗できる手段無いのかな?
そこの事務所に3年弱居ただけで他は別業種だからそこしかないんです。
764 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/01/09(木) 23:52:37.62 ID:5cOKZKVh
やっぱり簡単には印鑑証明とか貰えないのか?
767 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/01/12(日) 00:48:36.16 ID:bHaR4+p7
源泉徴収票と給与明細だせば、通常よりだいぶ時間はかかるが登録できるよ。
768 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/01/14(火) 01:47:00.60 ID:UvEUihsV
時間掛けて調査してるの?
769 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/01/14(火) 08:18:47.13 ID:WjbzR7nB
在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
よく分からないけど、流刑者の白丁が密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
今では通称在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
遠くからでも、わざわざ通称在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。
登録手続きに行ったとき、隣で相談している人が切実だった。
前の所長が証明してくれないと思っているとのこと。
それ以前の職場も倒産していて云々・・・
対応していた人も「まずはその先生に相談してから・・・」って感じで困ってた。
辞めるときは円満に辞めないとだね。
>>770 それ自分かとおもた。結局当時の同勤者に代理署名貰って申請したわ。
772 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/10(土) 19:29:24.89 ID:8RXGuH3H
>>771様
同勤者の代理署名でもいけるのですか?
私も所長が証明してくれるか心配で・・・
>>772 日税連の登録案内に載ってる。例えば所長先生が亡くなる場合もあるわけで、その場合の在職証明をどうしたらいいのかってことがね。
自分の場合亡くなったわけじゃないけど、それに準じるってことで申請受けてもらった。
774 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/11(日) 15:10:19.58 ID:uypdB6nf
>>771様
ありがとうござい
ます。
私の場合、所長との人間関係が問題でして・・・
情けないことですが。
771様は、退職後だったのでしょうか。
>>774 退職して一年半くらいだった。情けないのは自分も同じだな。
776 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/11(日) 15:21:11.76 ID:zQ/2JQfl
馬鹿な制度だな、米国みたいに会計士合格、即登録、あとは自己責任で社会の荒波に揉まれてね、ってほうがいいなあ
777 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/11(日) 15:45:26.28 ID:uypdB6nf
774です。2年間の実務経験自体は良いことだと思いますが・・・
現所長に全ての権限があるような制度はどうかと思います。
ありがとうございます。
778 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/11(日) 19:01:34.76 ID:uypdB6nf
>>771様
何度もすみません。
771様の場合は、その所長さんに証明を依頼して、拒否されたのでしょうか。
拒否もされないうちから(退職後で、顔も合わせたくない場合)、元同僚等
の証明というのはありえるのでしょうか。
779 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/11(日) 21:19:24.23 ID:yI3X9ELd
まったくもって馬鹿げた制度だと思います
勤務したという事実があるにも関わらず、所長の胸先三寸で勤務証明が発行されず登録できないなんて
若い優秀な税理士が、業界の悪弊に対し反対の声を上げていかなくてはいけないと思っています
税理士会だったか連合会だったか、真剣に訴えれば所長に説得の電話してくれるよ。
それでもだめなら弁護士使って勧告しな。勤務してたのは事実だし、その証明をしないのは不当なんだよ
>>778 本来証明すべき所長先生にはきちんと依頼した。でもやんわりと拒否された。「印鑑は押さない」と言わないところがやらしい。3ヶ月くらい粘ったけどだめだった。
申請時に、本来証明すべき所長先生から証明されないことについての「事情説明書」を書かされたよ。つまり何で判子が貰えなかったのかってことを分かり易く説明した書類ってこと。
だからダメもとで嫌でも依頼はしないといけないんじゃないかな。
782 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/11(日) 22:26:04.07 ID:yI3X9ELd
>778
税理士業界の悪習・汚点の一つですね
勤務した事実があるのなら、その所長はその証明をすべきです
あなたは当然の権利として、勤務証明の発行を依頼してください
もっとも相手もそれなりに手間がかかるので、まずは礼儀正しくお願いするべきではありますけど
>>781 ハンコ押さない理由はなんなの?
正当な理由がないなら税理士会はそいつを指導なり処罰なりすべきだと思うけど
784 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/12(月) 21:23:53.69 ID:xo8ym/XF
ハンコ押さない理由=単にそいつが気に食わない
785 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/12(月) 22:32:00.58 ID:q/wxtSJI
>>771様
詳しいご説明ありがとうございます。
連合会では、同様の説明を受けました(電話にて)が、私が提出することに
なる税理士会では、無理だと言われていました。
貴重な情報ありがとうございました。
>>783 こっちが聞きたいわ。でも波風立てたくないだろ
788 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/05/20(火) 15:12:33.53 ID:o5XW150s
在日韓国人優遇より,まず日本人のための社会を!
「在日(日本に居座る韓国人,朝鮮人)特権」とは?
日本人の税金で,日本人の生活保護者以上に優遇!
・生活保護優遇・月額最低17万円無償で支給。
・在日韓国・朝鮮人64万人中46万人が無職。
・なお仕事を持っていても給付対象から外されることはない
・国民年金全額免除(“掛け金無し”で年金『受給』が可能)
・保険診療内の医療費は全額タダ(通院費も全額支給)
・市営交通無料乗車券給与・・仮名口座可(脱税の温床)
・上下水道基本料金免除
・JRの定期券割引
・NHK全額免除
・特別永住資格(外国籍のまま子々孫々とも日本に永住できる)
・公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
・公務員就職の一般職制限撤廃
・永住資格所有者の優先帰化
・公営住宅への優先入居権
・外国籍のまま公務員就職
・犯罪防止指紋捺印廃止
・朝鮮学校、韓国学校の保護者へ年間数十万円の補助金援助(所得に関係なく全額補助)
・大学センター試験へ韓国語の導入(朝鮮語受験者への異常な優遇)
・民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格付与
・競争率の低い帰国子女枠で有利に進学可能
・朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
・民族学校卒業者の大検免除
771だけど、6月に登録ハガキがきた。
790 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/12/22(月) 00:38:59.96 ID:w82WHP7b
そろそろ新規官報合格者が登録準備始めているだろうから上げとく
憲法三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
行政手続法七条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、
申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の
形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)
に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を
拒否しなければならない。
税理士法二十四条の二
第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、
国税庁長官に対して行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる。
行政不服審査法十四条一項
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内
(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを
知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。
行政事件訴訟法十四条一項
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、
提起することができない。
法テラスによる無料法律相談
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/
憲法二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
強制加入制
1951年の税理士法制定時には、強制加入制をとることは「憲法違反」という法制局意見が出された。
しかし、その後、1950年代後半以降、戦前に強制加入制度をとっていた各団体からの「強い要求により」、
強制加入制がとられるようになった。
ちなみに、公共性の高い日本医師会などは任意加入団体である。
二重の基準の理論
精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の
経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。
職業選択の自由
職業選択の自由は経済的自由権の一つとされるが、精神的自由権としての側面を持つものであることが
一般に承認されている。
規制態様論
違憲審査基準の選択にあたっては、規制の目的のみならず規制の強度をも考慮する必要もある。
例えばそれが当該職業への新規参入そのものを規制するのであれば、それは職業選択の自由を
直接に制限するものであるから、態様面では強度の規制である。
また、規制にあたって設けられた要件が参入者の努力・能力ではどうにもできないような要件
である場合、そのような規制は強度の規制であるとされる。
行政事件訴訟法七条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
「訴えなければ裁判なし」
裁判所がみずから進んで事件を探し出し訴訟を開始するということはなく、原告からの
訴えがあって初めて裁判は開始される。これを「訴えなければ裁判なし」という。
処分権主義
民事訴訟法上、訴訟の開始、審判の対象の範囲、訴訟の終結についての
権能を当事者にゆだねる原則。
国家賠償法一条一項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、
これを賠償する責に任ずる。
誰も来ないねw