【税理士さんに質問スレ。パート3】

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319名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>316
受取人が夫本人の場合
夫が亡くなった場合に遺産分割協議書で受取人をあなたと子供さんにする
必要があります。母親が信用できない場合は、受取人をはっきりさせて
おいた方がいいとおもいますよ。

受取人が夫の母で、妻と子供に渡す場合
相続人は、あなたと子供さんですので、相続税がかかった場合
生命保険金等の非課税金額という特典が受けれません。
後に渡された場合は、贈与税が発生します。

受取人が妻の場合
非課税金額も使えますし、遺産分割協議も必要ないし、贈与も関係ない。
一番問題がないケースですね。