【税理士さんに質問スレ】

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>948
対象

>949
更正の請求できるんじゃないの?
なんで、できないのかな

>951 20万未満は一括償却資産にした方がいい場合が多い。
そうなのか?
953名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/12 20:53 ID:smZvpLdd
>>942
自分の人生が決まる時にしては、ついたウソはかわいい方だよ。
別に相手は疑っているわけではないんだろ?
だったら「催促しているんですけどなかなか送ってくれないんです」
とでも言っておけ。
で、年末調整の時期が来たら「仕方ないから自分で確定申告を
します」って言えばいいよ。
せっかく入れた会社なんだから、つまらないことで悩まないで
これから仕事の方を少しガンガレ。
困ったらまた相談しろ。
954952:03/06/12 21:01 ID:0RnB5kO5
法37条だと必要経費に算入「すべき」って文言になってるな。
算入「できる」だと、思ってた。

ということは、12年分の家賃は、12年分に算入「すべき」であって、
13年分の更正の請求の対象にはできないって理屈か・・・。

嘆願かなあ
まあ、
>949
税法は権利確定主義なので家賃や地代など使用し代金があらかじめ
決められている場合、その支払うべき日の属する年の経費に算入す
べきものとされたのではないでしょうか。
 確かに経費については現金主義が適用される場面が多いのですが、
支払う日が定められていないものについてはいつ払ってもいいと解
され「支払った日」、支払い日に定めがあるものについては、「そ
の支払いをすべき日」となるのが税法の権利確定主義のようです。
単に遅れていても、一年で12月分払っていれば無意識でも権利確定
主義での経理額と同じになるので問題はでないでしょうけど…

 現金主義は条件があるし、売り上げも現金主義だし、青色特別控除
も55万円受けられなくなるので、どうかと。
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/12 21:30 ID:T6xiNKV6
個人取引で物品の売買を行った時に
先方から消費税を要求されました。
個人売買の場合、払ったほうが良いのでしょうか?
相続時精算課税で
贈与受けた子供が先に死んで
孫が相続するときってどういう課税になるのでしょうか?
958名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/13 01:40 ID:naLFMY8y
ちょっと下らない質問です

よくテレビのバラエティ番組などでキャバクラ、ヘルス、ソープ等
月収〜百マンとかって平気で答えてたりしますけど、ああいうの所得税とか
ってどうしてるんでしょうか?
オンナのこが毎春に確定申告してるとは思えないし、税務調査がはいること
なんかないんでしょうか?
チップは税金の対象にならない?んな分けないよね

かなりアホな質問なんでどうぞ無視してくださって結構ですが、若いこが
若さと性を売って(売春って意味ではなく・・・ま、これは脱税ですよね、
完全に、てか違法か?もともと)
軽々儲けてもいいんですが、税金払ってんのかよっておもうんです
959名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/13 07:31 ID:fBVysl8Z
ソープはともかく、ヘルスやキャバクラは雇ってる方に源泉徴収の義務があるんじゃねーかな。
960名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/13 08:28 ID:9jaFn4/u
>>958-959
確定申告はしてるよ、一応は。
世の中には規定通りに運んでないコトもある。
961949:03/06/13 11:50 ID:ta+1c3mG
952さん955さん回答有難うございました。
家賃100万については泣くしかなさそうですね。
まあ55万控除を受けているので、仕方ないかと思ったり。
>930 医療法人って留保金課税ないの? してるよ

個人的には、お前のことが心配だ
同業だろうに
便りをよこせ

ネタであることを祈る
>>956
相手が「個人事業者」なら払わねばならない。
>>956
払う払わないは、どちらでも良い。
その相手が課税事業者だとしても、その相手側で、内税計算をすれば事足りる。
払わない場合は、あなたが消費税分を値切った、ということになるだけの話。

この手の話は、平成元年の消費税導入前に盛んだった。
「免税事業者には、消費税を支払わなくてもよいのか」、なんてね。
この答えは、免税事業者であっても消費税を請求できる、あるいは、しても構
わないというもの。
免税事業者が納付しない消費税分は、その免税事業者の所得になって、法人税
や所得税の対象になるだけの話だ。

「商習慣に従う」ということで、この手の話は決着がついているが、力関係に
もよるんだな。消費税を負けておけよ、という話は、今でもよくされている。

事業を営んでいない個人なら、そもそも消費税の課税事業者にはならないので、
そのような個人間の売買には、普通は、消費税は請求しない。
しかし、しても構わない。
そして、その個人が消費税の課税事業者だったら、商習慣にのっとり、消費税
の請求はするだろうな。
請求された消費税を値切ったとしても、何ら問題はない。それも商習慣だ。
965919:03/06/13 16:59 ID:VlPeunoi
いっぱいレス付いてる。w

>>930 さん。
医療法人で留保金課税を計算して、すでに納付してしまったのか?

申告期限を1年経過する前だったら、前年分は、更正の請求ができる。
1年を経過してしまった部分については、嘆願書を税務署長に出すんだ。
税務署長は、その権限で5年遡ることができるので、嘆願書でお願いしてみよ
う。

ダメだと思っても、嘆願書の提出は、必ずすること。
これをやっていないことについて、「税理士の義務違反」だと、判決があった
ばかりだ。
966名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/13 17:46 ID:F+pvKrmv
板違い、スレ違いかもしれませんが…お願いします。
ホームページを持っていた場合、広告収入も税金の対象になりますか?
(…払ってない人が多いような気がしますが)
また法人以外で課金制のサイトを運営してる場合、税理士さんに相談した方が
いいのでしょうか?

これから始める予定ですが、法律の知識が無さすぎなのでアドバイスお願いします。(汗
967名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/14 22:56 ID:+8ZApTJP
対象
968名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/15 22:34 ID:Y7Rs/zqX
>>966
税金の対象になるのかと問われればなるとしか言いようがない。
でも、日本の自主納税制度をとっている。
あとはサイトの収入を見てきめれ。
969名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/15 22:52 ID:ocMQD9Mg
ちょっと教えていただきたいのです。

今月から個人事業主となったのですが
現在家族を青色専従者として登録しておらず、
かつ従業員を雇ってません。
ですが、家族には仕事を手伝ってもらっていて
外食をしながら仕事の話をすることも多いのです。

この場合の飲食費は「会議費」として
必要経費に計上できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
>969
無理。以上。
971名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/15 23:16 ID:fvpHrmLY
その日の晩飯だろ。w
好きなような処理しろよ。
972名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/15 23:54 ID:6yRCMO8O
>969
ムリ
973名無し:03/06/16 14:46 ID:Aa+99G9T
税理士って儲かるんですか?
974名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 14:55 ID:sK3c7yFH
>>969
あ法基本通達69の解釈では、やきとり3本(豚バラのぞく)までならOKです。
975名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 15:03 ID:6wW5dZMo
>>973
 儲かるヤツは儲かる。
 儲からないヤツは儲からない。
 どこの世界でも一緒。
976名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 15:05 ID:sg0DkUaZ
質問です。
税理士って、資格取ったところで職はすぐにみつかるもの
なんですか?
私の彼が、税理士試験に受かるために銀行辞めたんですよ。。。
977969:03/06/16 15:13 ID:tNa91Rdl
返答ありがとうございます。

友人で有限会社を経営している方が
家族との外食費をほとんど経費にしていて
(しかも周囲の友人のレシートをもらったりも!)
うちもできるのかな、と思ったのですが
やっぱり無理でしたか。

>やきとり3本(豚バラのぞく)

うちの近所では一本80円なので240円までですね。w
>>977
法人と個人とでは、取扱がちゃいまっせぇ〜
979仕入税額控除:03/06/16 17:48 ID:59cQsJEK
消費税の免税点が1000万円に引き下げられた事についての質問です。
私も対象になります。
簡易課税の計算式ですが
売上×105分の5−40万円(仕入税額控除)
であっていますか?
仕入税額控除をなくす動きがあったという所までは知っていますがどうなったのか捜しても見つけられずに困っています。
ご存じの方がいましたらお願いします。

980名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 19:42 ID:RdaJ1Zyx
質問よろしいでしょうか?
今年の3月からとある病院で事務員として就職し働いているのですが。
いままでもらった給料3・4月の過去2回は住民税は取られてなかったのですが
今月5月分の給与明細をもらって見たところ何故か住民税2400円がとられていたのです。
不思議に思い上司に相談したところこんな事は普通ありえないんだけど・・・と頭を傾げ
去年1年間で結構アルバイトとかで稼いでいたの??と言われました。2400円というと定期的に
多額な金額を稼いでたなら2400円とられるんだけど身に覚えない?みたいなこと言われました
私は去年の学生の頃は夜の仕事をやっていて定期的な収入はまちまちでしたがあったときがありますが
そのお店には住所も本当の名前も言っていないのでとりあえず記録はないのです。
このような場合はただの間違えなのでしょうか?そんな事がありえるんでしょうか?
しかしだったら過去2回の給料からも住民税は取られていてもおかしくないように思えます。
詳しい方教えていただけませんでしょうか??

981名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 21:34 ID:Hr2NWGV5
>>980
今年の3月から勤めたことが間違いないなら、徴収されるとしたら
あなたが会社に天引きを依頼したとしか考えられない。
でもそれはあり得そうもないので、まず会社に言って天引きの根拠
となっている役所からの課税明細を見せてもらってください。

それがなければ単なる会社の間違い、存在したら役所の間違い
ですけど、前年に勤務していない者の明細を送付出来るわけがない
ので、たぶん会社側の間違いです。
解決しなかったらまた書いてください。
982名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 21:59 ID:RdaJ1Zyx
>980さん助言ありがとうしました!!
とても心配だったのですが980さんのことを聞いてなんだかホッとしました。
でも間違えることがあるんですね〜なんだか役所も会社側もしっかりしてもらいたいものです・・・
ただでさえ給料が低いのに・・・・

983質問!:03/06/16 22:09 ID:NsM/2qo3
税理士さんに質問です。
ずばり!儲かる税理士とはどういう人ですか。教えてください。
984名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 22:20 ID:ZZLpB1kz
がめつい事務所かな。
ちなみにうちの事務所は資料箋作成して3万とってますが
ほかの事務所はどうですか?
985名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 22:20 ID:gPsPeVQY
質問させてください
今飼っている犬を会社の番犬にしようと思うのですが(特別な訓練を受けた犬ではありません)
犬小屋を作る費用や予防注射、餌などは経費にしてもいいものでしょうか
鯉や熱帯魚などは観賞用として経費に落とせるようなので
番犬なら良さそうなのですが・・・
よろしくお願いします



986名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 22:23 ID:o0rBVyK+
営業能力に長けた人。
987名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 22:27 ID:9qoyCF/N
>>965
間違って、留保金課税納付しても1年以内なら更正の請求できますよね。
でも、今日事務所に届いた税理士の新聞で、中小企業者等に対する同族会社の特別税率
不適用の特例を、適用し忘れたため、1年以内に更正の請求したが、
救済されなかったって記事あり。
なんでだ?
>987
選択適用の特例は適用しなくても間違った申告ではない
989名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 23:32 ID:ETTDNYpH
市民税って一年遅れできますが、一年前の稼ぎの半分になってしまっても
市民税って免責ってないんでしょうか? 市民税をまともに払うと月15万ぐらいしかお金残らないんですが
>>987
留保金課税の不適用の規定は、その適用を受けるかどうかは任意だから。
自分で判断して適用を受けていないなら、それは、税法上の計算の間違いでは
なく、自分の判断間違い。
定められた税法の計算によっていない場合に、更正の請求は認められるので、
このパターンはダメっす。
991名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/16 23:55 ID:bmFcXWLZ
>>988
損失の繰越は、期限内の申告要件なんで、更正の請求は認められないんだよね?
「期限内申告を要件とするもの」だけが、更正の請求の対象にならないって
思ってたんだけど、「適用しなくても間違いでないもの」も対象にならないってこと?
その場合、その基準って、例えば、扶養控除二人いるのに、一人しか控除しなかった場合
1年以内に更正の請求したら認められるけど、これは、「一人だけでも
間違った申告ではない」といえると思うんだけど。
それとも「特例」とあるのだけが、そういう厳しい判定をされてしまう?
なんか、仕事していくのが怖くなった。自分でもやらかしそうなミスだから。
988さん、出来ればもっと、詳しく教えてくれるとありがたい。


992名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/17 00:03 ID:l9Zd/RjN
>>990
なんとなく、わかってきました。ありがとうございます。
でも、扶養控除漏れや、生保控除漏れとかは、簡単に
更正の請求通るんだよね。
その場合は、こいつ忘れてたんだなって優しく更正に応じてくれるのに、
留保金の適用を忘れてたんだなって優しく更正に応じてくれないのは、
法人税と所得税の違い?本税と特別措置法の違い?
993名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/17 06:54 ID:8Db6G3MG
教えてくださいお願いいたします。989です
994名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/17 08:39 ID:lHh3t6Y5
>>993
今年払わねばならない地方税は、払うしかないですね。
去年の収入で、十分払える額なのですから。
今、あなたが払えないと思っているのは、単に、去年の収入を
使い切ってしまったからというだけのことです。
あなたが去年浪費したから、税を安くしろというのは、理不尽
な願いですね。
>>984
それ、月顧問料をもらっているところから?
顧問料をもらっているのなら、うちでは請求したこと無いはず。
1が単発の質問をしたいが為に立てたこのスレが1000いっちまうとはなあ…

ちなみに2は漏れ
997名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/17 12:19 ID:pTXaHeEB
>992
扶養控除は扶養親族がいるれば適用されるのであって
適用することを選択するものではない
だから2人いるのに1人しか申告しないのは間違った申告

これに対して、例えば共働き夫婦に子供2人がいる場合、
一人ずつ扶養にして申告した後に、夫に2人の方がトク
だったと気づいても、これは間違った申告ではないので更生不可

留保金課税不適用は、必要書類を添付したときに適用されるので
あって、該当するにもかかわらず添付がない申告は適用しないこと
を選択した正しい申告

参考
(所84)居住者が扶養親族を有する場合には一人につき38万を控除する
(特68-2-2)財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する
一度は取りたい、1000ゲット
999名無しさん@そうだ確定申告に行こう:03/06/17 13:05 ID:3cen8Wwe
一度は取りたい、1000ゲットだ
一度は取りたい、1000ゲットだよ
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