個人事業者と消費税の請求

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1ぴぴ:02/03/25 22:00 ID:oHIJXiSl
はじめまして。
フリーでデザインの仕事をしている者です。
先日、クライアントに請求書を郵送したところ、
個人事業者は消費税を請求しちゃいけないといった
ことを言われ、、、

消費税の申告義務は年間売り上げが3000万以下なら
ないと聞いたのですが、消費税の請求はどうなんでしょう?

個人事業者は消費税を請求するのに、何か基準があるので
しょうか?
2名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 22:08 ID:SHaulWcH
ないよ、そんなもん。
そいつ何も知らない馬鹿じゃないの?
何も知らないと思われ足元みられてる可能性あるよ。
3試験番長 ◆Jei1N6Go :02/03/25 22:15 ID:YlFJnbMU
>1
弱い者イジメの典型だな。
「おたく、消費税の課税事業者じゃないでしょぅ?だったら消費税分まけてよ」
と押し切られるんだろ?
正直そのとおりだけど、あなた自身、自分が支払う経費は消費税も含めて払うわけでしょ?
その事を告げて、泣き入れて2〜3%くらいは貰うべきじゃないの?

41です:02/03/25 22:19 ID:oHIJXiSl
2さん、ありがとうございます。
やっぱりそうなんですか?
「うちの会社で使ってる個人の外注さんは
誰も消費税まで請求してる人いないからもう一回出し直して!」
って言われたんです。

だから、業界での暗黙の了解みたいなものでもあるのかなぁ
などと、トンチンカンなことを想像したりしてしまいました。

あっ、でも役所に開業届けとかそういったものは
提出していないのですが、それは関係ないですか?
まだ、フリーで始めたばかりで毎月収入があるとは
限らないですし、年間の収入が扶養以内なら主人の
扶養家族になる訳ですし、とりあえず1年間やってみて
その時の年収によって届け出をしようと思っているのですが。

5名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 22:20 ID:C2utmH3h
>1
デザインって何のデザイン?
デザインやってる人って、
普通、手取りが丸い数字になるように請求してくるんだよね。
コミコミで5%乗っけて請求すれば目立たないじゃない?

ようは消費税って書かなきゃいいんでしょ?
61です:02/03/25 22:24 ID:oHIJXiSl
>5さん

グラフィックデザインです。
書籍などの印刷物を、「1ページ単価いくら」
というような感じで請求するので、
コミコミで乗っけて〜というやりかたは効かないのです。。
7名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 02:41 ID:0pPQT7EA
>消費税の申告義務は年間売り上げが3000万以下なら
>ないと聞いたのですが、消費税の請求はどうなんでしょう?

ちっちゃいとこの経理って、中途半端な知識で知ったかぶりするからやだね
8名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:03 ID:ZvLEaSUT
>7
1は個人事業者だから『経理』とは言わないよ
『記帳』とでも言うかな?

お前のほうが中途半端な知識で知ったかぶりするからやだね
9>7:02/03/26 03:04 ID:ObBzntnw
個人事業主に向かって何いってんの?
10トリプルH:02/03/26 03:05 ID:CMshGpG8
>8
バカかお前!?
1はクライアントとしか書いてないだろ?
どこから個人事業者がでてくるんだよ!
センター試験でも受けてろw
11名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:12 ID:ZvLEaSUT
>10
先日、クライアントに請求書を郵送したところ、
個人事業者は消費税を請求しちゃいけないといった
ことを言われ、、、

日本語の読解力ある?
1=個人事業者
クライアント=1のお得意先

ランドセルしょいなおしたら?WW
12名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:13 ID:E+9Ag525
7は1の相手のことをいってるみたい
13トリプルH :02/03/26 03:17 ID:CMshGpG8
>11
あのな、7はクライアントのこと言ってんじゃ!

個人事業者のクライアント=個人事業者
どうやったらこう読みとれるんだよタコ!
税理士事務所のクライアントは全部個人か?
いつまでも受験してるから脳ミソ腐ったんかおめえ?
14名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:17 ID:HBXw4XOS
実際の話、消費税をくれないクライアントはいますね。
どうしても消費税分が欲しいとゴネて、
次の仕事があるかどうかかな。
15トリプルH :02/03/26 03:17 ID:CMshGpG8
>12
そうです
16トリプルH:02/03/26 03:22 ID:CMshGpG8
>14
力関係で消費税分負けろと言われたり、今だ3%分しかくれないところもありますね。
やっぱり>>5にあるように、旨いことコミコミにするしかないですね
17名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:30 ID:WbcNEIqJ
1は、それほどの額の消費税ではないとおもうので
消費税くらいはまけてあげましょう。
その代わり仕事いっぱいもらうといいと思いますよ〜。
1811:02/03/26 04:00 ID:kIZHZCiT
>トリプルHへ
>いつまでも受験してるから脳ミソ腐ったんかおめえ?

みっともないから自分のことをそんなふうに言わないでね
漏れは受験生ではありませんW

19オースチン:02/03/26 04:05 ID:CMshGpG8
11よ
その前に先ず謝罪ありき、なんじゃねえのか?
20名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 07:59 ID:/k9d+vpj
何だか揚げ足取りで荒れてしまってますね。一般論ですが
まず、消費税の申告義務は無いと書かれていますが、納税義務はないと言う事です。
つまり仮に消費税を頂いた場合、免税業者であっても確定申告の時には税込みの額を
収入として申告する必要があります。
また、免税業者といっても正確には消費税納税の手続きが免除されているだけで、
実際には消費税は納税していることになります。
そして本題の消費税請求の件ですが、1さんは1さんの判断によって消費税を頂くことも
頂かない事も出来ます。そして、お仕事を始められるにあたって、パソコンを購入したり
事務用品を購入したりで消費税を払う事と思いますが、これらを必要経費として計上する場合
は、必ず税抜きの金額で計算しなければなりません。ここでの経費として計上出来なかった
消費税分が1さんが事業の中できちんと国に消費税を納税しているということの根拠になります。
この処理さえしていれば、1さんは胸を張って消費税を頂いて良いはずです。
あっもちろん個人事業者は消費税を請求してはいけないなんて法律も通達もありません。
個人事業者でも開業から3年以上経過し、且つ税抜きの売上が3000万以上の場合
は消費税の納税をする事になります。テレビCMでも個人事業者の消費税納税期限は
4月1日です、なんて言ってますよね。蛇足ですが、課税業者で消費税納税を怠ると
消費税はお客様からの[預かり金]の性格を持つもののため、きつーい取立てが行われます。
課税業者の場合は上に書いたのとは別の計算をして納税額を算出し納税します。
2120:02/03/26 08:16 ID:/k9d+vpj
20ですがもう少し分かりやすい極端な例をあげます。
きわめて薄利多売な小売業があったとして、小売の場合は仕入をするわけで、
価格990万円の品物を仕入れて1000万円で売った場合、仕入の段階で
消費税を49万5千円払うのですから税込みの仕入額は1039万5千となります。
これを免税業者ということで、消費税を受け取らなかった場合、39万5千円
分持ち出しの赤字となるわけです。これでは商売にならないわけで、例え免税業者で
あっても税込み1050万を受け取る必要があるわけです。
2220:02/03/26 08:50 ID:/k9d+vpj
あそれから、今後の参考にして頂きたいのですが、デザイン料の場合、
いろいろなところとお取引をする場合、源泉徴収という問題が出てくる
かも知れません。これは本来社内で行う業務を外注した場合の役務の提供
ということで、例えば10万の仕事をした場合に10%の1万を源泉徴収
されて9万しか渡されない、ということがあるかもしれません。
これは戦争中の徴税業務を効率するために導入された制度でかなり批判
されているのですが、(納税は納税者が申告して行うものであると言う原則
に反している)源泉徴収された1万は1さんの代わりに顧客の会社が国に
支払っておく、という制度です。税金は年間の所得がいくらであったかによって
決まりますから、本当は支払いの時点では納税するひつようがあるかどうか
は分からないはずなのです。従って、年末に1さんが税金を支払う必要がない
とわかった場合は、この源泉徴収された分が戻ってきます。
雇用関係がある場合は源泉徴収票を、事業の売上の場合は支払い調書という書類
を会社は 1さんの代わりに支払っておきました という意味で出してくれる
はずですから、これを確定申告の際に添付して提出すれば、その分が帰ってきます。

もしこの書類を出してもらえない場合は源泉徴収した金額を ピンはね
しているかもしれませんので注意して下さい。
231:02/03/26 10:31 ID:VpBIOQxY
>7
そうです。ほんと、そんなに大きな額の消費税では
ないんですが、他のクライアントではOKだったので、
おかしいなぁと思いまして。
その辺はクライアントが弱いものいじめしてるってことなんですね。
ただ、経理上、消費税をもらったりもらわなっかたりと
まちまちでいいんでしょうか?
たしかに、少額の消費税の問題で今後仕事がこなくなっても
嫌ですし、、、

>20さん
詳しいお話をありがとうございました。

「必要経費として計上する場合
は、必ず税抜きの金額で計算しなければなりません。」

とありますが、消費税を請求していなければ
税込みの金額で計算していいのでしょうか?

24名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 10:40 ID:+uZC5O5+
便乗質問ですみません。売掛金の入金のときに手数料分だけ
差し引かれることありますよね。あれは売上値引で処理しても
いいんですよね。簡易課税なら支払手数料で処理するより
ちょびっと得すると思うのですけど、いかがなものですか?
私もデザイナーなんですが、
広告関係のクライアントは割と消費税を入れてくれる所が多いようです。
しかし、雑誌の場合は1ページあたりのコストが決まっているケースが多く、
請求時に消費税を請求してもみとめられないケースが考えられます。
元々デザイナーは仕入れも無くデザイン報酬と言う考えなので、
単価と言うものも決まっていないので、クライアントが消費税も含めて
デザイン単価を下げてしまえば良いだけなので、
あまりこだわらない方が良いとおもいますが。。。
私の場合は面倒なので消費税も請求しないし、
俗に言う8並び(88,888円)みたいな請求もしていません。
でもクラはそれを含めて多めに9万とか付けてくれてますが。。。
ここが小売りとの違いなのだと思います。

20さんの文章はとても解りやすかったです。勉強になりました。
消費税を請求しないと知らないでは大きな違いですから・・・

スレ違い失礼しました。
26名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 10:47 ID:ydaVrIu2
>24
だめです。売上値引とは明らかに取引の内容が異なります。
27名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 10:53 ID:ydaVrIu2
>20のいうとおり。
消費税については納税義務者の規定はあるが消費税を請求してよいとかの規定は
ない。
したがって>>1さんは個人事業者だから消費税分は自動的に所得税によって精算される。
28名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 11:20 ID:7L/GqaKx
便乗ですみません。
>必要経費として計上する場合は、必ず税抜きの金額で
>計算しなければなりません。

全て消費税込みで簡易簿記の記帳やら確定申告やらしてるのですが…。
事業開始から1年。根本的に私は間違っていたのでしょうか。
29名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 11:42 ID:o7mDwOci
>>28
免税業者は税込み金額だよ。一般的には税込み経理と税抜き経理の
2種類の方法があるよ。
3020:02/03/26 11:53 ID:/k9d+vpj
1さん >とありますが、消費税を請求していなければ 税込みの金額で計算していいのでしょうか?
ちょっと面倒なのですが、あくまでも免税業者なので、税抜きで計算して下さい。

あと御参考までに、支払をした会社は、相手が課税業者でも免税業者でも消費税を支払ったものとして
処理しています。会社によっては消費税を還付されるケースもあるんです。

24さん この部分結構税理士さんによって扱いが異なるみたいですが、考え方としては雑費の支払い手数料
とするのが妥当と思われます。あまり実感は無いですが支払い手数料は金融機関の収入となるものですから。
収入はあくまで請求書金額が基本です。

25さん 業界によって運用の違いがありますね。書きなぐりの乱筆お恥ずかしいです。

あと本来免税業者でも、輸入商など仕入れ消費税か特殊な場合は申請して課税業者となることもあります。

☆デザインのお仕事とはうらやましい。
31名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 12:11 ID:o7mDwOci
>>30
免税業者は、消費税の精算をしなくていいので収入も支出も税込み金額なのでは?
3211です:02/03/26 15:52 ID:gVh12ZPB
>1
荒らしてしまったようですみません。
少し気になることがあったので書きます。

>30
免税事業者は法人税法上も所得税法上も『税抜経理』は認められません。
(個別通達)
よって所得の金額の計算上はすべて、税込みの金額で行います。

なお税込み経理と言うのは
・売上げは消費税をつけなかったら付けない金額、つけたらつけた金額(つまり請求金額)
・仕入れおよび費用は消費税込みの金額(ようは支払った金額)
で記帳することを言います。

また消費税法上『課税事業者』を選択すれば、還付になることもあります。
(大雑把に言うと赤字の場合、デザイン業ではあまりないと思う)
この場合には税抜き経理でも税込み経理でもどちらでもかまいません。

>24
私も簡易課税を選択している会社を担当していたときに疑問に思って
国税局の相談室に電話をかけて聞いてみました。
答えは・・・
会社側で『売上値引』として認識している場合には『売上値引』
支払手数料、雑費としているときは『雑費等』とのことでした。
最近は売上げ管理ソフトで、売上げ値引きの欄に、
手数料を記入できるようになっているものもあります。
簡易課税を選択している場合には『売上値引』にした方が
ちょっとお得ですね。
3328:02/03/26 18:05 ID:0IY+XDnJ
>29
税込みで大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
34 :02/03/26 18:46 ID:Gfx55IJZ
というか、免税事業者は32のいうとおり税込み処理しか税務署は認めないだろ。
35名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/31 14:50 ID:g7vw1lyn
というか、俺には課税事業者にしろ免税事業者にしろ
なんで消費税を消費税として堂々と請求できるのかわからん。
俺は国に消費税を請求されたことはない。
事業者はいつから徴収義務者になったんだ?

この辺、誰かおしえて君。
36名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>35
(消費税法 第4条)
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

(消費税法 第5条)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、
消費税を納める義務がある。

<解説>
消費税の課税対象となる取引が行われたときは、売り手、買い手の意思にかかわらず
消費税が課税されます。(消費税額を表示していなくても取引金額の合計額が税込み
金額になります。)
そして、事業者は本体価格と別に消費税を受領しようとしまいと、その消費税を国に納付
する義務を負います。したがって、請求された消費税を払わないという行為は、消費税
を払わなかったのではなく、単に本体価格の値引きを受けて消費税を払ったことにしか
なりません。つまり、消費税は自動的に徴収されていることになるため、消費税のには
徴収義務という概念がないのです。
また、免税事業者とは徴収された消費税を国庫に納める義務を免除されているだけで、
取引に対して消費税がかからない(自動的に徴収されない)という意味ではありません。