【神】 試験番長様法人税合格! 【天才】

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795試験番長 ◆Jei1N6Go
>原則として業務に使う物だから必要経費という意味なの?
そういうこと。
パンツや靴下というものは業務を営んでいようがいなかろうが、必要なもの。これ家事費。
これを必要経費に持ってくるのはおかしい。
(おれ個人として)Yシャツは平日も着れるようなものが多いから、私服の域を出ない、
つまり家事費ととらえて相当だし、家事関連費だとしても公私を明確に区分できないから
令96の要件を満たさないから、ダメだろうと思う。

>例えば仕事用にカバンを買っても、
>カバンにはリュックや旅行カバンのように
>レジャーにも使えるものがあるからダメという意味ですか?
ビジネスバックなら問題ないでしょうが、現実問題として、士業でリュックや旅行カバンを使う?
それを合理的に説明できればいいんじゃないの?