1 :
1:
手形割引をしたときの保証債務ですが、これも時価でおこなうという
実務指針がでましたが、仕訳の時に今まで通り、全額を割引手形に
振り替え得る処理は認められないのでしょうか?
また、時価で行うときは実績率で貸倒リスクを見積もるようなのですが、
これは全債権における貸倒の実績率を用いていいのでしょうか?
すみませんが、調べてもわかりませんでした。教えて下さい。
2 ゲットぉーーー!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(´´
∧∧ ) (´⌒(´
⊂(゚∀゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
 ̄ ̄ (´⌒(´⌒;;
ズザーーーーーッ
3 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/07 09:12 ID:UnH+4YIb
age
4 :
age:01/12/07 12:59 ID:XoIx9crc
便乗ですが、企業会計審議会より意見書がでて、手形売却損を勘定として
用いるようになったそうですが、これは、上場企業のみじゃないみたいですね。
企業会計審議会の意見書に従うのは上場企業のみと思ったのですが、なぜ、
手形売却損の場合は中小企業も従わなければならないのですか?
同時に商法の改正もあったのですか?
5 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/07 13:39 ID:OzLVtaPL
6 :
4:01/12/07 15:33 ID:UnH+4YIb
>>5さんの紹介したスレ読みました。
その中で公正なる会計慣行に意見書を含むとありました。
でも、公正なる会計慣行を斟酌すべしっていうのの公正なる会計慣行
に意見書も含むということでしたら、そのほかの新基準もすべて
中小企業に導入しなければいけないことになりませんか?
なんで、意見書のうちの手形売却損のみ導入なのかが疑問です。
7 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/07 20:55 ID:AN4noSsm
放置プレイ?
わかる人がここ見てないのでは?
質問スレに行ってみたらどうか。
9 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/07 23:37 ID:LdP1Yplt
>>4 新基準も導入しなきゃならんのよ。本当はね。
でもやってない所が多いわけ。それだけ。
上場企業なんかは会計士監査を受けるから変更
してなきゃヤバイけど、中小って別にそれほど
厳格でもないわけよ。不適正意見出されるわけでも
ないし。せいぜい内部の会計監査やら税務監査でしょ。
税金額と関係ある部分は、厳しいけどね。
だから別に税法上取り扱いが変わらないなら支払割引料
使ってても誰も文句言わないし、退職給与引当金を計上
してたって誰も気付かなければそれでおしまい。
中小のF/Sの利用価値ってそんなもんだし。
10 :
1:01/12/08 00:59 ID:mvau2kDB
>>9さん、ありがとうございました。
でも、証券取引法は上場企業が対象ですよね。
中小は商法と税法の処理をすればいいんですよね。
では、中小が新基準を導入しなければいけない根拠はどうなんでしょうか?
公正なる会計慣行を斟酌すべしっていう条文でその公正なる会計慣行の中に
意見書とか実務指針も入るってことでしたら、なぜ、手形売却損だけを特別
視してるのでしょうか?
手形売却損は中小でも使うんだってきいたんですが。
11 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/08 01:30 ID:Snmiukxd
金額と重要性の問題なのかなーと思った。
手形の割引が支払割引料に占める割合が大きい、倒産がよくある、とか。
12 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/08 11:05 ID:2Dfg8DA4
13 :
ぞうさん:01/12/10 18:33 ID:a9eeUbt+
まず、上場企業だけが証券取引法監査の対象になるわけではないことを、監査小六法を読んでから理解してください。
それと、実務においては、全ての会計事実がGAAPに準拠しているとはいえません。
監査論を勉強している方は、もちろん知っていると思いますが、監査人は、ディスクローズ情報の監査対象である範囲について、証券取引法監査においては『投資家の判断を誤らせない限りの適正性』を表明すればいいわけです。
その中でも、金額的重要性を考慮して、基準どおりの会計処理を行っていないことが多々見受けられますが、『』書きにある程度のものであるならば限定が付されるかもしれませんが、適正意見になることもありえます。
また、GAAP自体の限界による、監査の限界にも留意してください。
14 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/10 19:46 ID:6mNasQCM
1さんはどのような方なのでしょうか?経理部とか?
15 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/10 20:44 ID:JpcUmTrj
>ぞうさん
やっぱ受験生だろ
16 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/10 21:16 ID:u4HA2cKa
>ぞうさん
1の質問に答えてYO!
17 :
J3:01/12/10 21:20 ID:O8bI7MDv
ぞうさん、やっぱり…。こんなことも知らないんだね(含笑
手形割引ででてくる「保証債務」って偶発債務の発生額満額
じゃなくて、引当額だろ?だから対照勘定の「割引手形」に含めるのはダメ
(というか、全部の手形を割引いたときにB/Sの受取手形
勘定がマイナスになるのはオカシイでしょ?)
貸倒引当額も、手形の求償債務(とくに商業手形のそれ)は
取引自体の客観的態様・反復継続性などから他の金銭債権と
ほぼ同列に合理的に見積もることが可能と考えられるから、
金融債権消滅後の2次的債務(=合理的に見積もれない
場合は引当不要)の例外として、引当計算を
他の債権と同様にしているんだろ。
(ただ、税務的には「保証債務費用≠貸倒引当金繰入額」らしいので、
その分引当不足になる。もっとも貸倒懸念債権いくらか拾っておけば大丈夫)
と、おもうがいかが?
19 :
ちゅわ〜ん!:01/12/10 22:52 ID:hXjYRDfX
>>1=10
中小でも連結子会社に該当する会社であれば、親会社が採用する会計処
理に原則として統一しなければならないから、手形売却損を使うことに
なると思うでちゅわ〜ん!
支払利息割引料を使ってても別に問題はないと思うけど、連結の資料を
作るときに、改めて支払割引料だけ拾い出すのは面倒くさいから、最初
から分けておいたほうがいいでちゅわ〜ん!
20 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/10 22:55 ID:fkcOK0WA
21 :
1:01/12/11 10:07 ID:PchpymP+
18の通りがかりさん、ありがとうございます。
ただ、割引手形の処理は対照勘定ではなくて、評価勘定です。
全額を評価勘定の割引手形に振り替える処理が認められるかどうか
を知りたいです。
実務指針136では保証債務を時価で見積もるようになってますが、
財務諸表規則58の2では割引手形は額面で注記するようになってますので
割引手形の評価勘定をつかうしょりも認められると思うのですが、いかがでしょうか?
22 :
1:01/12/14 14:52 ID:B4Q7+4p9
1ですが・・・・
詳しい方、お教え願います。そうしないと私が大変な目にあいます。
命を救うと思って、お教え下さい。
23 :
試験大臣:01/12/14 23:01 ID:TJgLet4j
>>18 大臣も概ね同意だいじん
ただ実際の例が見つからず少し困ってるだいじんよ
もし差し支えなければ掲載資料・雑誌等を教えてもらえませんかだいじん
24 :
しのぶ:01/12/15 00:20 ID:ak/96tCR
25 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/21 14:15 ID:u+IR2wig
自分の宣伝かよ
26 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:
信夫とかいてしのぶか?
っーか、実例だよ。しのぶって講師だろ、実務経験がない馬鹿は逝ってよし