1 :
1ウマ−:
馬券買って領収書もらえるのなー
法人が投資として馬券購入して外れたら損金になるのかね
誰か知ってるしといる?
2 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/05 23:52 ID:FlQ/2kf3
外れ馬券は損金になりません
利益獲得に直接貢献しているのは、あたり馬券だけだからです。
3 :
1ウマ−:01/12/05 23:54 ID:cUznh1Rq
>2
法人が購入した当り馬券には課税されるの?
4 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/06 21:55 ID:kJSreeRn
じゃあ、損金不参入にするのかい?
5 :
1ウマ−:01/12/06 22:57 ID:CwXPhWNu
ちがうよ
つまり、株券は投資資産として計上しなければならないのに、
馬券は投資資産として計上しないのですか?ということを言いたい。
6 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/06 23:13 ID:+QZOTDp/
>>5 でもさ、現実はさ、決算日が3月31日だとして、4月に決算書つくってる最中に結果わかるでしょ。
ということは、当たり馬券は返ってくる金額で計上して、はずれは0円でいいんじゃないの?
7 :
1ウマ−:01/12/06 23:32 ID:CwXPhWNu
でもそれだと当り馬券だけ申告することになるので
投資金額に対して正当な計上ではないのでは?
8 :
馬鹿:01/12/06 23:37 ID:QKw82Is6
馬券購入投資事業が営業目的にないと、社長個人的な投資で
役員賞与だったりして。それが、営業目的になれるの商法上?
9 :
1ウマ−:01/12/06 23:52 ID:CwXPhWNu
定款に株式投資という記載が無くても、
たくさんの企業が株式投資してるでしょ?
10 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/08 02:59 ID:Z5Y/Lsj9
本当は一年間の馬券購入にかかった費用をすべて費用処理するのが正しいぴょん。
でも、認められないというのはおかしいぴょん。最高裁まで闘うべきだぴょん。
11 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/12 02:20 ID:eCvOhbCG
意見は5一致ぴょん。
ご意見正しいと思うぴょん。
でも、違うらしいぴょん。
ぴょんをつかわんでくれ、ぴょん。
12 :
1ウマ−:01/12/12 21:27 ID:Dfq6sAsl
そもそもJRAが馬券購入に領収書を発行するのかという疑問があります。
13 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/29 09:33 ID:wFxqwOix
>>2 はずれ馬券が損金にならないのは「利益獲得に直接貢献しているのは、あたり馬券だけだからです。」って
論理がわからんな。法人税じゃないから損金とは言わんのじゃろうが。
税務署の受け売りに違いないだろうが。そうすると競馬で的中したほとんどが脱税していることになるぞ。
14 :
>13:01/12/29 10:59 ID:1kdwLBp5
2の言うとおりだよ。
必要経費の概念は「直接要した費用」だから、あたり馬券購入費用だけ
15 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/29 12:07 ID:5mFvSfO5
>13
税法なんてよくも悪くも政策ありきだから、厳密な理論構成を期待してもしょうがないと思うのだが。
16 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/29 12:42 ID:XUmX0A5T
じゃあ、あたり馬券の人は脱税してるってこと。
納税しなきゃいけないのに、してなきゃ脱税。
18 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/29 20:46 ID:Q3Kz2wWd
でも、一時所得の欄にそんな金額を書いている確定申告を見たことないぞ。
大体、賭け事をやる人間はそんな税金のことなどわかんないだろ。
税務署が見逃しているとするならば、国家的怠慢だろうし、もし、通達等ではずれ馬券が
経費にならないとするのであれば、脱税を見逃していることになるのではないだろうか。
総合的には期待値が50パーセントくらいだと思うので、その点であたりとはずれとで
はずれのほうが多いはずなので、脱税として扱われないと思うのが正しいと思う。
脱税事件としては扱われないだろうけど、
納税怠りゃ脱税でしょ?
漏れも、何ムキになってんだか・・・・
20 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:01/12/30 14:07 ID:2+rFgpsh
わからないなあ。馬券が的中したら即脱税?
的中したら即脱税なんて言ってないよ、漏れは。
的中しても納税する必要がなけりゃ脱税にはならんだろ?
もしかしたらマジレスしてる漏れがバカなのか?
ごめんなさい。でも、申告期限までに申告しない人は脱税になるの?
で、それはどういう人?
23 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/01 23:02 ID:5GISB7v9
で、はずれ馬券が経費にならないのはなぜだ。
「利益獲得に直接貢献しているのは、あたり馬券だけだからです。」
という国会答弁は止めてね。
払戻金から源泉徴収とかされてないのかな
>23
資産運用と同じでポートフォリオだって言いたいんだろ?
気持ちはわかるが、それが税制ってもんだ。理論じゃないのよん
26 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 00:01 ID:8efOaVxG
>>24 百万円以上は税務署に支払調書が出されるでしょう。
27 :
:02/01/02 00:39 ID:oK27Y/U0
あたり馬券の払戻金ってのは、
現金手渡の払い戻しだけじゃなくて、希望すれば 振込みにしてもらえる。
でも振込みを希望する人は皆無。 だってマイクロフィルムに残るからな(藁
28 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 01:21 ID:FxpBFO2G
>>25 理論が出来ない税理士は税務代行士となのれ。
29 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 01:34 ID:WwdYijR1
昔、週刊現代?のコラムで浅田次郎が数百万?かそれ以上
の金額馬券で儲けて、税務署を意識していつ換金しようかと
色々悩んで顧問税理士に相談したら、そんなんで課税された例は
無いと笑われた、と書いてあったような。
30 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 01:43 ID:ZNY5PVXM
そもそも馬券購入の仕訳ってどうやるのだろう。
購入時:馬券××/現金預金××
的中:未収金××/雑益××
はずれ:雑損××/馬券××
????
そして、雑損は申告加算??
どうもわからん??だれか教えて。
31 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 02:40 ID:1jeckNy1
勝馬投票券の買入に要した金額は当該投票結果確定の日を含む事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入する。(法22B三)
勝馬投票券の当選金は当該当選の確定した日を含む事業年度
の所得の金額の計算上益金の額に算入する。(法22A)
32 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 02:50 ID:ZNY5PVXM
>>31 ありがとう。
勝馬投票券の買入に要した金額は〜損金の額に算入する。
ということは、当たり馬券もはずれ馬券も支出は損金でよいという解釈なのだろうか。
それともはずれ馬券も部分は申告加算なのか。前者の解釈が合理的と思われるが。
33 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 02:56 ID:1jeckNy1
>それともはずれ馬券も部分は申告加算なのか。
上記別段の定めなし。
>>ID:1jeckNy1
すげーもんつくったな。感動した。
35 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 09:52 ID:3VRSKzCb
36 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 10:02 ID:aoIIP0EP
>>33 まじで、これでいけそうな気もしてきたぞ。
37 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 10:48 ID:5WDl6K71
>>1jeckNy1
それで行ってみようかなあ
今年の本試験で出そうだ、要チェック(笑)
>31に補足(法22C)
第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
国税局によると「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」にハズレ馬券
の損金算入は入らんらしい(だから別段の定めはない)。
庶民の「一般」と国の「一般」はどうもかけ離れてるようだ。
39 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/02 13:54 ID:Tqi5mibo
(参考:会社の金銭で馬券を購入し、その馬券購入費用を雑損失、当該当選金を
雑収入としていたことが否認された事例。T高裁S46.8.26)
勝馬投票券の購入による利益の本質は、当該勝馬投票券面に記載された
投票番号に係る競走馬が当該競走において当該期待された着順を得たときに
得られる享楽である。当該享楽を享受しうるのは自然人たる人間であり、
法人は当該享楽を享受する感受機能を有していないからこれを享受し得ない。
本件法人の金銭を勝馬投票券の購入に充てて当該当選金はこれを本件法人に
返戻することとしても、当該勝馬投票券の購入による利益の本質つまり
当選期待の享楽を実質享受したのは、当該勝馬投票券の購入を企図し
かつ購入の意思決定をした本件法人の役員Aである。
本件法人が支出したとする勝馬投票券購入に係る金銭は当該役員Aに対する
給与とするのが妥当であり、当該勝馬投票券に係る当選金は当該役員Aの
収入金額とするのが妥当である。
>>39 うまいね。
役員さん、あんたが勝手にやったんだから、会社関係ないじゃん、と。
これが庶民の感覚だと思うが。(つーか、国vs庶民って構図は●産党か?藁藁)
でも所得税の方は解決してないな。
>>40 >でも所得税の方は解決してないな。
爆藁!
42 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/03 01:35 ID:pW5k1XuW
もし、「利益獲得に直接貢献しているのは、あたり馬券だけだからです。」とするなら、
馬券が当たった場合で納税義務がある場合(50万以上儲かった人)税金を払っていない
人を見つける工夫をしないのは税務署職員が脱税を見逃していることになると思う。
それは国家の任務懈怠であると思う。
だから、やはり、はずれ馬券は経費だと思うよ。もちろん、競馬新聞等と馬券売り場への交通費等も。
競馬なんかやったことがないのに何でこんな熱くなっているだろう。
馬券売り場って怖そうな人が一杯いるのでいけないんだよー。
>もちろん、競馬新聞等と馬券売り場への交通費等も。
事業所得、不動産所得は「総収入金額ー必要経費」だけど
一時所得は「総収入金額ー支出した金額」なんだ。
この「支出した金額」は「必要経費」とは異なって
収入原因発生に直接に結びつく支出しか認められない(所34A)
馬券の当選金ならその当選レース馬券の支払分だけが
「支出した金額」として認められる。
その当選レース馬券の支払の中ならハズレ番号に係る支払も
「支出した金額」として認められるよ。
はずれ馬券レースの支払は損して終わり。
競馬投票券に係る所得計算はレースごとに判断してちょ。
赤鉛筆代、新聞代、交通費は「支出した金額」
として認められないんだ。
ホットドックやビール代はもちろんだめだよ。(やきそばもだめだよ)
折りたたみ式チェアもだめだめ。
44 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/06 21:56 ID:xsZiifr2
それはそれでいいんだけれども、競馬で儲かったやつは脱税しているってことになって
税務署はそれを見逃しているってことになるんじゃないでしょうか。
100万円以上のあたり馬券だと支払調書が税務署に行くだろうが、それ以外は脱税ってことで
よろしいでしょうか。
ということは、税務署職員の怠慢って言っちゃっていいのでしょうか。
で、JRA等は脱税推進団体ってことになるのかな。
45 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/06 22:03 ID:GfOqns33
46 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/06 22:38 ID:BI3VQA+y
多額になるとJRAの紹介で警備員をつけることが出来るらしい
(もち警備費は自己負担)が警備をつけることによって税務署に
発覚するケースがあるってJRAの職員が言ってたよ。
47 :
:02/01/06 22:45 ID:0xg1SvQY
別に儲かってるやつだけじゃなくて、当たり馬券の払い戻しを受けている者は、
大半が脱税行為をしていることになる。
48 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/07 01:04 ID:hrYXjEaQ
それが問題とならないのはなぜなの?
49 :
税務署が:02/01/07 01:09 ID:NNs75Zdu
面倒くさいから
50 :
:02/01/07 12:01 ID:HrFbwjc7
ニホンハダツゼイテンゴクデス
払戻金について源泉徴収したら国は儲かるだろうに・・・
52 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/01/11 19:40 ID:SuNg4Gh5
PADでやっている場合はどうなるんだ。
>>51 テラ銭既にとられているのに更に課税までされちゃ
競馬ファンにとっちゃたまったもんじゃない。
税制上の理屈はよくわかんないけど
>>52 PATだろ
54 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/02/04 12:28 ID:J1gJy6uh
税務署がいうことが正しいなんて思うんじゃない。
理論的に成り立たないことを税務署が言っているのであればそれはおかしいのである。
当たり馬券で法人税で言う所の損金部分が当たり馬券の買った数値などというのはおかしいと思わないか。
それじゃあ、税務署は競馬で当たったやつのほとんどの脱税を見逃していることにならないか。
税務署が脱税を見逃すなんてことは職務怠慢でしかない。その職務怠慢を見過ごすことはいけない。
>54
それで、どうするの?
56 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/02/06 01:52 ID:9h/X1bq4
だから、はずれ馬券とか競馬新聞とか経費に入れていいじゃん。
もらえない